監査

テキスト1
序章
1. 監査論とは
(1) 監査論とは
(2) 監査論の特徴と位置付け
(3) 監査論の試験範囲
2. 公認会計士試験における監査論の位置付け
3. 監査論の具体的勉強方法
(1) 短答式試験対策
(2) 論文式試験対策
(3) 短答式試験対策と論文式試験対策の共通点と相違点
(4) 復習の時期及び程度
(5) テキストの重要性
① 短答式試験対策の重要性の意味
② 論文式試験対策の重要性の意味
(6) テキストの「補足」,「参考」及び「具体例」
(7) テキストの「まとめ」
(8) テキストの「論点チェックリスト」
(9) 答練は必ず受けること
(10) 参考法令基準集(実務指針が収録され,論文式試験会場において配付される資料)の利用方法
(11) 資料集(参考法令基準集に含まれていない監査基準などが収録されている資料)の利用方法
(12) 質問
第1章 監査総論 
第1節 監査総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 財務諸表監査とは 
3. 監査の種類 
(1) 監査論で学習する監査の種類
(2) 公認会計士が実施する財務諸表監査
(3) 監査役監査
(4) 内部監査人による内部監査
4. 監査の分類 
(1) 法定監査と任意監査・・・法律の規定の有無による分類
(2) 会計監査と業務監査・・・監査対象による分類
(3) 外部監査と内部監査・・・監査主体による分類
5. 監査の歴史的発展 
6. 財務諸表監査が必要とされる理由 
(1) 情報の非対称性及び利害の対立(独立性の問題)
(2) 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題)
(3) 影響の重大性
(4) 財務諸表の複雑性(能力の問題)
(5) 遠隔性
7. 財務諸表監査の効果(例示列挙)
(1) 利害関係者の利益の保護(=財務諸表監査の目的)
(2) ( 1 )以外の財務諸表監査の効果
① 企業の資金調達の容易化
② 不正・誤謬の摘発,発生の抑制
③ 企業の内部統制の改善
8. 財務諸表監査の目的 
(1) 監査基準における規定
(2) 監査基準において,監査の目的を明文化した理由
(3) 監査の目的において,準拠性に関する意見を表明する場合もあることを明記
(4) ニ重責任の原則の明示
(5) 財務諸表に対する監査人の意見
(6) 財務諸表全体としての意見とは
(7) 重要性の適用
(8) 合理的な保証
9. 適用される財務報告の枠組み 
(1) 適用される財務報告の枠組み
(2) 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
① 一般目的の財務報告の枠組みと一般目的の財務諸表
② 特別目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務諸表
③ 一般目的の財務諸表に該当するか,特別目的の財務諸表に該当するかの判断指針
(3) 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み
① 適正表示の枠組み
② 準拠性の枠組み
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」及び「特別目的の財務報告の枠組み」と「適正表示の枠組み」及び「準拠性の枠組み」の関係
(5) 監査人による適正性に関する意見と準拠性に関する意見の保証水準の相違
(6) 財務報告の枠組みに含まれるものの具体例
(7) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の性質
(8) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では,会計基準からの離脱を認めていないが,離脱を認める論拠と認めない論拠
(9) 財務報告の枠組みの機能
(10) 財務報告の枠組みの限界
10. 二重責任の原則 
(1) ニ重責任の原則の定義
(2) ニ重責任の原則が必要な理由
(3) 財務諸表監査に係る経営者の責任
(4) 監査人の責任
① 監査人の総括的な目的
② 虚偽表示とは
③ 意見を表明しない場合
11. 財務諸表監査の機能 
(1) 被監査会社に対する機能
① 批判的機能と指導的機能の意義
② 批判的機能と指導的機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と指導的機能の関係
④ 監査人が財務諸表に含まれる虚偽表示を発見した場合の対応
(2) 利害関係者に対する機能
① 保証機能と情報提供機能の意義
② 保証機能と情報提供機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と情報提供機能の関係
12. 期待ギャップ 
(1) 期待ギャップの定義
(2) 期待ギャップの解消の必要性
(3) 期待ギャップの解消方法
13. 財務諸表監査の固有の限界 
(1) 財務諸表監査の固有の限界の総論
(2) 財務報告の性
(3) 監査手続の性質
(4) 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
14. 監査人が実施した監査の適切性 
15. 論点チェックリスト 
第2節 監査基準論 (B)
1. 本節で学ぶこと  
2. 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
3. 監査基準が備えるべき性質  
4. 監査基準の意義  
5. 監査基準の効果  
6. 監査基準の位置づけ  
7. 監査基準の構成と各基準の設定理由 
(1) 監査の目的
(2) 一般基準
(3) 実施基準
(4) 報告基準
8. 監査基準報告書(監査実施指針の代表例)
(1) 監査基準報告書の構成
(2) それぞれの監査基準報告書に記載されている目的
(3) 要求事項
(4) 適用指針
(5) 監査基準報告書の網羅性の限界
9. 関連する要求事項の遵守  
(1) 関連する要求事項の遵守(原則規定)
(2) 代替的な監査手続の実施
10. 監査基準及び監査実務指針の設定プロセスないし設定主体  
(1) プライベ ー ト・セクタ ー 方式
(2) バブリック・セクタ ー 方式
(3) プライベ ー ト・セクタ ー 方式とバブリック・セクタ ー 方式の比較
11. 論点チェックリスト  
第3節 財務諸表監査の全体像 
1. 監査実施の全体像
第2章 監査主体論  
第1節 監査主体論総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 各監査主体の意義
3. 公認会計士の業務
4. 監査法人
(1) 監査法人とは
(2) 監査法人の社員に対する規制
5. 監査基準の一般基準の構成
6. 監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
(1) 監査基準
(2) 専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
① 質の高い監査を行うため(直接的理由)
② 公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
(3) 監査補助者などの能力の確認
(4) 専門能力の向上と知識の蓄積を図るための具体的な制度
7. 公正不偏の態度と外観的独立性
(1) 監査基準
(2) 公正不偏の態度(精神的独立性)
(3) 外観的独立性
(4) 職業倫理に関する規定の遵守
(5) 公正不偏の態度(精神的独立性)の保持が監査人に求められる理由
(6) 独立の立場が監査人に求められる理由
(7) 専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係
8. コンサルティング業務と監査人の独立性
9. 査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
(1) 監査基準
(2) 正当な注意とは
(3) 職業的専門家としての正当な注意の必要性
(4) 正当な注意の水準
(5) 正当な注意と監査基準の関係
(6) 正当な注意義務と公正不偏の態度の共通点と相違点
① 共通点
② 相違点
(7) 職業的専門家としての懐疑心
10. 監査人の職業的専門家としての判断
11. 監査人の秘密保持(守秘義務)
(1) 監査基準
(2) 守秘義務の必要性
(3) 守秘義務の対象を「業務上知り得た秘密」に変更した理由
(4) 秘密保持の対象となる情報
(5) 遵守すべき事項
(6) 禁止事項
(7) 業務上知り得た秘密情報の開示又は利用が認められる正当な理由
(8) 秘密情報を開示又は利用することが適切か否かを判断するに当たっての考慮事項
12. 監査人が責任追及される場合
13. 監査人が負う責任
(1) 民法上の損害賠償責任
① 被監査会社に対する責任
② 利害関係者(第三者)に対する責任
(2) 公認会計士法上の行政処分
① 公認会計士個人に対する懲戒処分
② 監査法人に対する懲戒処分
③ 課徴金制度
(3) 金融商品取引法上の行政処分
14. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 1 節監査主体論総論
第2節 監査の品質管理 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査に関する品質管理の定義
3. 監査の品質管理の必要性
4. 監査基準
5. 監査に関する品質管理基準の設定
(1) 監査に関する品質管理基準の設定理由
(2) 監査に関する品質管理基準と監査基準との関係
6. 監査基準の改訂について
7. 品質管理基準など,品質管理に関連する規定の主な内容
8. 監査の品質管理活動が 2 つのレベルで実施される理由
9. 日本の監査の品質管理体制
10. 監査に関する品質管理基準の改訂の経緯
11. 定義
12. 監査に関する品質管理基準の目的
13. 品質管理システムの整備及び運用
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理に係る監査事務所の目的
③ 責任を割り当てる責
(2) 監査事務所の最高責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質の管理と達成に対する全体的な責任
(4) 監査チ ー ムの責任
14. 品質管理システムの構成
15. 監査事務所のリスク評価プロセス
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 品質目標の追加,品質リスクや対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報を識別するための方針又は手続の策定責任(品基報第 1 号 27 項)
16. ガバナンス及びリ ー ダ ー シップ-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所の最高責任者がリ ー ダ ー シップを発揮することの重要性
17. 職業倫理及び独立性
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 外部の業務提供者の利用(「監査に関する品質管理基準の改訂について(令和 3 年)
③ 専門要員の独立性の保持を確認する責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 職業倫理及び独立性に対する監査責任者の責任
18. 契約の新規の締結及び更新
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
19_1. 業務の実施-監査業務の実施
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者による監査調書の査閲
③ 監査報告書が適切であるか否かの判断
④ 書面等による監査役等とのコミュニケ ー ションの内容の査閲
19_2. 業務の実施-専門的な見解の問合せ
(1) 専門的な見解の問合せとは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査事務所内に適切な人材を有していない場合における監査人の対応
19_3. 業務の実施-監査上の判断の相違
(1) 監査上の判断の相違ど
(2) 監査事務所の責任
(3) 監査責任者の責任
19_4. 業務の実施-監査業務に係る審査
(1) 審査とは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 審査を受けないことができる監査
③ 審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続に含める事
④ 審査担当者として選任される適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑤ 審査担当者の補助者の適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑥ 審査の実施に係る方針又は手続に含める事
(3) 監査責任者の責任
(4) 審査担当者の責任
(5) 審査の文書化に関する責任
20. 監査事務所の業務運営に関する資源
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② の活用や監査事務所における業務上のノウハウの蓄積
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者の責任
21. 情報と伝達-監査事務所の責任
22. 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 完了した監査業務の検証の対象となる業務の選定
③ モニタリング活動を実施する者に関する方針又は手続に含める事項
(2) モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
23. 監査事務所が所属するネットワ ー ク-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所がネットワ ー クに属する場合に理解しなければならない事項
24. 品質管理システムの評価
(1) 監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理システムに対する結論の種類
③ 重大な識別された不備が評価時点までに是正されている場合における結論
25. 監査事務所間の引継-監査事務所の責任
26. 共同監査
(1) 共同監査とは
(2) 監査に関する品質管理基準の規定
27. 中間監査,期中レビュ ー 及び内部統制監査への準用
28. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 2 節監査の品質管理
第3章 監査実施論 
第1節 監査実施論総論 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査の実施のイメ ー ジ
3. 監査基準及び監査基準の改訂について
4. 十分かっ適切な監査証拠の入手と適切な監査手続の立案・実施
5. 財務諸表監査の業務プロセス(財務諸表の適正性の立証プロセス)
6. 監査要点
7. 資産及び負債について重点的に立証すべき監査要点
8. 財務諸表の作成プロセスと証憑突合
9. 監査証拠の入手におけるアサ ー ションの利用
(1) アサ ー ション
(2) 監査人におけるアサ ー ションの利用
10. 監査証拠
(1) 監査証拠
(2) 企業の会計記録のテスト
(3) 外部情報源
(4) 複数の情報源から入手した監査証拠,又は,異なる種類の監査証拠が相互に矛盾しない場合
(5) 監査証拠の分類
① 監査証拠の分類の必要性
② 機能別分類・・監査要点を直接立証できるか否かによる分師
③ 形態別分類・・監査証拠の存在形態による分師
④ 入手源泉別分類・・入手した監査証拠の存在場所(人手源泉)による分類
11. 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(1) 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(2) 情報の適合性
① 検討するアサ ー ションと情報の適合性
② 監査手続の実施と入手できる監査証拠
(3) 情報の信頼性
① 監査証拠として利用する情報の信頼性(監査証拠の証明カ)の関係
② 経営者の利用する専門家の業務により作成されている情報を利用する場合
③ 企業が作成した情報を利用する場合
12. 十分かっ適切な監査証拠
(1) 十分かっ適切な監査証拠とは
(2) 監査証拠の十分性
(3) 監査証拠の適切性
13. 監査の手法としての監査手続
(1) 監査の手法としての監査手続
(2) 記録や文書の閲
① 記録や文書の閲覧により入手できる監査証拠の証明カ
② 記録や文書の閲覧により立証できるアサ ー ション
③ 記録や文書の閲覧の具体例
(3) 有形資産の実査
① 実査により立証できるアサ ー ション
② 実査の留意点
(4) 観察
① 観察の留意点
② 観察の具体例
(5) 確認
(6) 再計算
(7) 再実施
(8) 分析的手続
(9) 質問
① 質問とは
② 質問により入手できる監査証拠
③ 経営者の意思に関連した質問の場合における監査人の対応
④ 十分かっ適切な監査証拠を補完するための経営者確認書の入手
14. 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(1) 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(2) 監査手続の実施対象となる項目の抽出方法
(3) 精査
(4) 特定項目抽出による試査
① 監査人が抽出する特定項目の具体例
② 特定項目抽出による試査の特徴
(5) 監査サンプリングによる試査
(6) 監査手続の実施対象項目の抽出に係る監査基準の規定
(7) 財務諸表監査において試査が採用されてし、る理由
(8) 財務諸表監査は「原則として」試査によるが,「原則として」が必要な理由
15. 監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 節監査実施論総論
第2節 確認 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 確認のイメ ー ジ
3. 確認の定義(意義)
① 積極的確認
② 消極的確認
4. 確認により入手できる監査証拠の証明カ
5. 積極的確認
6. 消極的確認
(1) 消極的確認を単独の実証手続として実施できる場合
(2) 消極的確認の証明カ
(3) 消極的確認を実施した場合における確認回答者の回答の傾向
7. 認手続
(1) 確認手続を実施する場合に監査人が管理しなければならない事項
(2) 確認又は依頼すべき情報の具体例
(3) 適切な確認回答者の選定
(4) 確認依頼の宛先の検討
8. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
9. 確認手続の結果
(1) 確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合の監査人の対応
(2) 確認依頼への回答に信頼性がないと判断した場合の監査人の対応
(3) 積極的確認の回答が未回答と判断される場合の監査人の対応
(4) 確認差異の調査
10. 入手した監査証拠の評価
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 2 節確認
第3節 分析的手順 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 分析的手続の定義
3. 分析的実証手続
(1) 分析的実証手続を実施する場合において監査人が実施しなければならない事項
(2) 特定の分析的実証手続が適切か否かの判断
① 複雑でない計算手法の利用可能性
② 分析的実証手続により入手できる監査証拠の証明カ
③ アサ ー ションの種類と監査人の重要な虚偽表示リスクの評価
(3) デ ー タの信頼性の評価
(4) 推定が十分に高い精度であるかどうかを監査人が評価するに当たって考慮する事項
① 分析的実証手続において,推定する結果に関する予測の正確性
② 情報を細分化できる程度
③ 財務情報と非財務情報の両方の利用可能性
(5) 計上された金額と推定値との許容可能な差異
4. 分析的実証手続の実施がより効果的かつ効率的な手続となる場合の監査要点
5. 全般的な結論を形成するための分析的手続
6. 分析的手続の結果の調査
7. 分析的手続の適用とリスク・アプロ ー チの関係
① 監査計画策定段階における分析的手続(必ず実施)
② 監査実施段階における分析的実証手続(発見リスクの水準に基づし、て実施)
③ 監査意見の形成段階における分析的手続(必ず実施)
8. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 3 節分析的手続
第4節 内部統制 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂(平成 14 年)について
3. 内部統制の意義と目的
(1) 定義
(2) 「内部統制基準」における内部統制の目的
(3) 内部統制により得られる保証の水準
(4) 内部統制を遂行する者
(5) 内部統制の変更の必要性
(6) 内部統制の 4 つの目的の関係
(7) 内部統制の 4 つの目的と 6 つの基本的要素の関係
4. 内部統制の基本的要素(構成要素)
(1) 統制環境
(2) リスクの評価と対応(企業のリスク評価プロセス)
(3) モニタリング(内部統制を監視する企業のプロセス)
① 定義
② 種類
(4) 情報と伝達(情報システムと伝達)
(5) 統制活動
(6) ITへの対応
(7) 「内部統制基準」における内部統制の基本的要素
5. 監査に関連する内部統制
6. 内部統制を充実させることの効果
7. 内部統制の限界
8. 内部統制に関係を有する者の役割と責任
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 4 節内部統制
第5節 リスクアプローチ監査総論 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. リスク・アプロ ー チのまとめ
① 監査リスクの決定
② 重要な虚偽表示リスクの評価
③ 発見リスクの設定
④ 運用評価手続・実証手続の実施
⑤ 運用評価手続の実施結果に伴うリスク評価・実証手続の修正
4. 監査リスク
(1) 監査リスクの定義
(2) 監査人の責任
(3) 監査意見の保証水準と監査リスク
(4) 監査リスクの構成要素
5. 重要な虚偽表示リスク
(1) 重要な虚偽表示リスクの定義
(2) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの構成要素
① 固有リスク
② 統制リスク
③ 重要な虚偽表示リスクの評価方
6. 発見リスク
(1) 発見リスクの定義
(2) 発見リスクをゼロにできない要因
(3) 発見リスクと重要な虚偽表示リスクの評価との関係
(4) 重要な虚偽表示リスクが高い場合(発見リスクを低くしなければならない場合)の監査人の対応
7. 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チの全体像
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(1) 監査手続の目的による分類と定義
(2) 目的による分類の監査手続と手法による分類の監査手続の関係
(3) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(4) 十分かっ適切な監査証拠の入手という観点からのリスク評価手続の位置付け
9. 論点チェックリスト
第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準について
3. 監査基準の改訂について(平成 1 7 年)の一部要約
(1) 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チ
① 「事業上のリスク等を考慮した」
② 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベノ
③ 固有リスクと統制リスクを「結合した」市な常偽表示リスクの評価
④ 「特別な検討を必要とするリスク」
(2) 事業上のリスク等の考慮
(3) 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベルでの評価
4. 監査基準の改訂について(令和 2 年)の一部要約
(1) 令和 2 年の監査基準の改訂による,リスク・アプロ ー チの強化の内容
(2) リスク・アプロ ー チの強化が行われた理由
5. 定義
6. 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の相違
(2) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
7. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) リスク評価手続の目的
(2) 具体的なリスク評価手続
① 様 々 な企業構成員への質問の有用性
② 内部監査人への質問の有用性
③ 分析的手続の有用
④ 観察及び記録や文書の閲覧の有用性
(3) 過年度の監査で得られた情報の利用
(4) 監査チ ー ム内での討議
8. 企業及び企業環境,適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解
9. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(2) 事業上のリスクの理解
① 事業上のリスクの定義
② 事業上のリスクに対する経営者の対応
③ 事業上のリスクに対する監査人の対応
10. 企業の内部統制システムの理解
(1) 企業の内部統制システムの理解
(2) 統制環境の理解と評価
① 統制環境について,理解・評価しなければならない事項
② 統制環境を理解するために実施するリスク評価手続の例
③ 統制環境を評価するに当たっての留意事項
(3) 企業のリスク評価プロセスの理解と評価
① 企業のリスク評価プロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別した場合における監査人の対応
(4) 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解と評価
① 内部統制システムを監視する企業のプロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 企業の内部監査機能の理解
③ 経営者による監視活動で利用される情報の情報源
(5) 情報システムと伝達の理解と評価
① 情報システムと伝達について,理解・評価しなければならない事項
② 企業の情報処理活動について理解しなけれはならない事項
③ 情報システムを理解するために実施するリスク評価手続の例
(6) 統制活動の理解と評価
① 理解・評価しなければならない統制活動の識別とその統制活動の評価方法
② 運用評価手続を計画していなくても,統制活動を識別・評価する理由
③ 仕訳入力に関する内部統制
④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例
⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価(
(7) 企業の内部統制システムの構成要素におけ剳 T の利用の理解
① 企業の内部統制システムにおけ剳 T の利用
② 内部統制においで T を利用するメリット
③ 自動化された内部統制が効果的である場合
(8) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備の識別
(9) 財務諸表監査の実施可能性に疑問が提起されるほど(監査契約の解除を検討するほど)の内部統制の重要な不備
11. 要な虚偽表示リスクの「識別」
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」
(2) 関連するアサ ー ションとそれに関連する重要な取引種類,勘定残高又は注記事項の決定
12. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
13. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 概要
(2) アサ ー ション・レベルにおける固有リスクの評価
(3) 特別な検討を必要とするリスクの決定
(4) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手することができないリスクの決定
(5) アサ ー ション・レベルにおける統制リスクの評価
14. リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(1) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(2) 関連するアサ ー ションを識別していないが重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項についての監査人によるリスク評価の再検討
(3) リスク評価の修正
15. 監査調書
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 6 節重要な虚偽表示リスクの識別と評価
第7節 評価したリスクに対応する監査人の手続き (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 全般的な対応
(1) 全般的な対応とは
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して,リスク対応手続の実施のみでは対応できない理由
(3) 全般的な対応を実施する趣旨
4. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応
(1) リスク対応手続の種類,時期及び範囲
① リスク対応手続の種類,時期及び範囲の立案/実施
② リスク対応手続の種類
③ 実施の時期
④ 範囲
(2) 監査アプロ ー チ
① 監査アプロ ー チの種類と適合するケ ー ス
② 統制環境と監査人が実施する監査アプロ ー チの関係
5. 運用評価手続
(1) 内部統制の有効性を評価する必要性
(2) 内部統制の有効性の評価過程及び運用評価手続を実施する場合
(3) 運用評価手続の実施結果
(4) リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定した場合(
(5) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手できなし、場合
(6) 運用評価手続の目的
① 運用評価手続の目的
② リスク評価手続と運用評価手続の目的の相違
③ リスク評価手続と運用評価手続の同時実施
(7) 実施する運用評価手続の選択
(8) 運用評価手続の種類
(9) ニ重目的テスト
(10) 運用評価手続において検証する期間(又は時点)
(11) 実証手続の結果と内部統制の運用状況の有効性の関係
(12) 期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合
(13) 過年度の監査において入手した監査証拠の利用
(14) 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合
6. 実証手続
(1) 実証手続の定義
(2) 実証手続を必す実施するケ ー ス
① 実証手続を必ず実施しなければならないケ ー ス
② 実証手続を必ず実施しなければならない理由
③ 「重要性のある」取引種類,勘定残高又は注記事項に対する実証手続
(3) 財務諸表の作成プロセスの適切性を確かめる実証手続
(4) 監査人の実証手続の選択
(5) 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合
① 監査人の対応
② 期末日前に監査手続を実施するメリット
③ 期末日前において取引又は勘定残高に虚偽表示を発見した場合
(6) 過年度の監査証拠の利用
(7) 実証手続の範囲
7. 財務諸表の表示及び注記事項の妥当性の検討
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手したか否かの評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価
(2) 用評価手続の結果に関する評価
(3) 監査証拠の十分性と適切性に関する評価に係る監査人の判断
(4) 重要な虚偽表示リスクの評価の修正の必要性の検討
(5) 十分かっ適切な監査証拠を入手していない場合の監査人の対応
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 7 節評価したリスクに対応する監査人の手続
第8節 特別な検討を必要とするリスク (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
3. 特別な検討を必要とするリスクに対する監査人の対応
(1) 内部統制の理解
(2) 運用評価手続の実施
(3) 実証手続の実施
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 8 節特別な検討を必要とするリスク
第9節 監査の計画及び実施における重要性 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 定義
4. 重要性の概念
5. 重要性を判断する際に基準となる値の種類
6. 重要性の基準値
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 重要性の基準値を決定しなければ実施できないこと
(3) 適切な指標
(4) 特定の割合
7. 特定の取引種類,勘定残高又は注記事項に対する重要性の基準値の決定
8. 手続実施上の重要性の決定
9. 監査の進捗に伴う改訂
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 9 節監査の計画及び実施における重要性
第10節 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査人の責任
3. 定義
4. 識別した虚偽表示の集計
(1) 識別した虚偽表示の集計
(2) 明らかに僅少なもの
(3) 監査の過程で集計した虚偽表示の分類
5. 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討 ー 監査証拠の評価段階
(1) 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検、
(2) 他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している状況があるか否かの検討
(3) 虚偽表示の合計が重要性の基準値に近づいている場合における監査人の対応
(4) 監査人が虚偽表示(確定した虚偽表示以外も含む)を識別した場合に,経営者に要請する可能性がある事項(監基報
6. 経営者とのコミュニケ ー ション及び修正
7. 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響の評価-監査意見の形成段階
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ほす影響の評価
(2) 定性的な注記事項に関する個 々 の虚偽表示の評価
(3) 識別した虚偽表示の相殺の可否
(4) 勘定科目等の分類(表示)に係る虚偽表示の重要性
(5) 質的重要性が高いと判断される可能性がある虚偽表示の具体例
(6) 不正に起因する又はその可能性がある虚偽表示についての追加的検討事項
8. 監査役等とのコミュニケ ー ショ、
9. 経営者確認書
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 10 節監査の過程で識別した虚偽表示の評価
第11節 監査計画 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 「監査計画」の概要
4. 監査計画の意義
5. 監査計画の効果
6. 監査計画の策定に参画する者
7. 監査の基本的な方針
8. 詳細な監査計画
(1) 詳細な監査計画の作成
(2) 詳細な監査計画の作成時期
(3) 詳細な監査計画で決定しなければならない事項の具体例
9. 監査期間中の監査計画の修正
10. その他
(1) 監査契約に係る予備的な活動
(2) 監査計画の文書化及び査閲
(3) 監査計画に係る経営者及び監査役等とのディスカッション
(4) 初年度監査における追加的な考慮事項
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 1 節監査計画
第12節 監査調書 (B)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
3. 監査調書の定義
4. 監査調書の要件,作成目的など
(1) 監査調書の要件
(2) 監査調書の作成目的
(3) 監査調書を適時に作成する理由と効果
5. 監査調書の作成上の留意点
(1) 監査調書を作成する際の留意点の総論
(2) 監査調書の様式,記載する内容及び範囲
① 監査調書の様式,記載する内容及び範囲を決定する際の考慮事項
② 監査調書に記載するか否かを決定する際の留意点
(3) 重要な事項及び関連する職業的専門家としての重要な判断の文書化
① 重要な事項として文書化が求められる事項の具体例
② 重要な事項の要約の作成
6. 実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化
7. 重要な事項について経営者,監査役等と協議した場合における文書化
8. 矛盾した情報への対応の文書化
9. 要求事項に代替する手続を実施した場合における文書イ
10. 監査報告書日後に著しく重要な事又は状況を認識した場合における文書化
11. 監査ファイルの最終的な整理
(1) 監査ファイルの最終的な整理の期限
(2) 監査ファイルの最終的な整理に関する方針又は手続の策定
(3) 監査ファイルの最終的な整理の段階における監査調書の変更
(4) 監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の軽微な修正又は追加
12. 監査調書の保管
13. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 12 節監査調書
第13節 監査サンプリング (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 監査サンプリングの立案
(1) 監査サンプリングの立案
(2) 内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義の明確化と適切な母集団の設定
(3) 母集団の網羅性の検討
(4) 階層化又は金額単位抽出法を採用するか否かの決定
(5) 統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかの決定
(6) 許容虚偽表示額及び許容逸脱率の決定
① 許容逸脱率
② 許容虚偽表示額
4. サンプル数の決定
(1) サンプル数の決定
(2) 監査人が許容できるサンプリングリスクとサンプル数の関係
(3) 予想逸脱率の決定(運用評価手続の計画
(4) 予想虚偽表示額の決定(詳細テストの計画)
5. サンプルの抽出方法ー監査計画の作成段階
6. 監査手続の実施
(1) 適切な監査手続の実施
(2) 抽出したサンプルが監査手続の適用対として適当でない場合の監査人の対応
(3) 抽出したサンプルに立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合の監査人の対応
7. 内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因
(1) 識別した内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因の調査
(2) 例外的事象であると判断するための監査人の対応
8. 逸脱率及び虚偽表示額の推定
(1) 母集団全体に対する逸脱率の推定 ー 運用評価手続の場合
(2) 母集団全体の虚偽表示額の推定 ー 詳細テストの場合
9. 監査サンプリングの結果の評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) 合理的な基礎を入手できたか否かの評価
(2) 運用評価手続を実施した結果の評価(
(3) 詳細テストを実施した結果の評価
(4) 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合の監査人の対応(
(5) 母集団に関する結論に対して合理的な基礎を得られなかった場合の監査人の対応
10. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 13 節監査サンプリング
第14節 会計上の見積りの監査 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について
(3) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
① 監査基準の改訂の内容
② 監査基準の改訂の必要性
3. 定義
4. 会計上の見積りの性質
(1) 見積りの不確実性
(2) 見積りの複雑性
(3) 見積りの主観
(4) 経営者の偏向
(5) 上記( 1 )~( 4 )の固有リスク要因の関係
5. 職業的懐疑心の保持の重要性
6. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 会計上の見積りの性質に関連する事項の理
(2) 過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額の検討
(3) 専門的な技能又は知識が必要かどうかの決定
7. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 固有リスク要因の影響を受ける程度の考慮
(2) 特別な検討を必要とするリスクに該当するか否かの判断
8. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の立案・実施
① 監査報告書日までに発生した事象(後発事象)から入手した監査証拠の評価
② 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討
③ 監査人の見積額又は許容範囲の設定
(2) 運用評価手続の立案・実施
(3) 会計上の見積りに関する注記事項に対するリスク対応手続の立案・実施
9. 経営者の偏向が存在する兆候の有無の評価
10. 実施した監査手続に基づく総括的評価
(1) 実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づく評価
(2) 会計上の見積りが合理的であるか虚偽表示であるかの判断
11. 経営者確認書
(1) 会計上の見積り全般に関する陳述
(2) 特定の会計上の見積りに関する陳述
12. 監査役等,経営者又は他の関係する者とのコミュニケ ー ション
(1) 監査役等又は経営者とのコミュニケ ー ション
(2) 規制当局など,他の関係する者とのコミュニケ ー ション
13. 監査調書
14. 会計上の見積りの監査のまとめ
15. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 4 節会計上の見積りの監査
第15節 経営者確認書 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者確認書の定義
(1) 経営者確認書とは
(2) 経営者確認書を入手することが制度化された理由(
(3) 経営者確認書の入手と十分かっ適切な監査証拠の入手
(4) 経営者確認書が書面又は電磁的記録である理由
5. 経営者確認書の要請先
6. 経営者の責任に関する確認事項
7. その他の確認事項
(1) 経営者確認書に記載することを求めるその他の確認事項(
(2) 他の監査基準報告書により経営者確認書の入手が要求されている確認事項
8. 経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度
(1) 経営者確認書の日付
(2) 監査の実施過程で経営者確認書を入手した場ロ
(3) 経営者確認書が対象とする事業年度
9. 経営者確認書の宛先
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合における監査人の対応
(1) 総論
(2) 経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合における監査人の対応
(3) 経営者確認書に信頼性がないと判断した場合における監査人の対応
(4) 確認事項の全部又は一部が得られない場合における監査人の対応
① 要請したその他の確認事項の確認が得られない場合
② 経営者の責任に関する確認事項の確認が得られない場合
12. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 5 節経営者確認書
第16節 特定項目の監査証拠 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 棚卸資産の実在性と状態についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 棚卸資産が重要である場合において,監査人が実施すべき監査手続
(2) 経営者が実地棚卸を実施する目的
(3) 監査人が実地棚卸の立会を実施する目的
① 立会を実施するに当たっての留意点
② 棚卸手続の実施状況を観察することの有用性
③ 棚卸資産を実査することの有用性
④ テスト・カウントを実施するに当たっての留意点
(4) 実地棚卸の結果が帳簿記録に正確に反映されているかどうかの検討
(5) 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合における監査人の対応(
(6) 予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合における監査人の対応
(7) 実地棚卸の立会を実施することが実務的に不可能な場合における監査人の対応
(8) 第三者が保管し管理している棚卸資産に係る実在性と状態についての検討
3. 訴訟事件等の網羅性についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 訴訟事件等を識別するための監査手続
(2) 訴訟事件等を識別した場合の監査人の対応
① 訴訟事件等を職別した場合の監査人の対応
② 企業の顧問弁護士と面談することが必要であると判断する場ロ
③ 訴訟事件等についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(3) 経営者確認書の入手
(4) 訴訟事件等に係る十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合における監査人の対応
4. セグメント情報の表示と開示についての十分かっ適切な監査証拠の入手
5. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 16 節特定項目の監査証拠
第17節 項目別監査手続 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 貸借対照表項目/損益計算書項目の監査要点
3. 監査手続
(1) 売上高の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間帰限
④ 損益計算書への表示及び注記
(2) 仕入高の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間限
④ 損益計算書への表示及び注記
(3) 売上原価の監査手続
① 発生,網羅性,正確性
② 損益計算書への表示及び注記
(4) 売掛金の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続(売上高と同様)
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性(回収可能性)
④ 貸借対照表への表示及び注記
(5) 買掛金の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続(仕入高と同様)
② 網羅性,実在性,義務の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(6) 現金預金の監査手続
① 資金サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(7) 棚卸資産の監査手続
① 棚卸資産サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(8) 有形固定資産の監査手続
① 有形固定資産サイクル(取得・売却等)の運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(9) 有価証券の監査手続
① 実在性,網羅性,権利の楴属
② 評価の妥当性
③ 貸借対照表への表示及び注記
(10) 借入金の監査手続
① 網羅性,実在性,義務の帰属
② 貸借対照表への表示及び注記
(11) 資本の監査手続
① 実在性,網羅性
② 貸借対照表への表示及び注記
(12) 親会社,子会社,関連会社等との取引の監査手続
① 査要点
② 監査手続
③ 親会社,子会社,関連会社の監査を実施する必要性と会社法上の規定
(13) 事例問題が出題され,具体的な監査手続が問われた場合における留意事項
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 7 節項目別監査手続
テキスト2
第4章 監査報告論 
第1節 監査報告論争論 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告の意義に係る監査基準
3. 「監査意見の表明」と「意見を形成するに足る基礎」の関係
4. 監査報告書の意義
① 監査報告書の 2 つの意義
② 監査人の意見を表明する書類
③ 監査人の責任を正式に認める書類
5. 監査報告書の本質
(1)  監査報告書の本質
(2)  意見報告書説と情報報告書説
(3)  現在の我が国の財務諸表監査制度(法定監査)における監査報告書の本質
6. 監査報告書の種類
(1)  短文式監査報告書と長文式監査報告書
(2)  財務諸表監査制度において,短文式監査報告書が用いられている理由
(3)  監査報告書の様式や内容等
7. 監査人が財務諸表に対する意見を形成するにあたって判断する事項
8. 監査人の適正性の判断規準に係る監査基準の規定
9. 監査人の実質的な判断
(1)  適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事や取引に対する実質的な判断
(2)  適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引に対する実質的な判断
10. 会計方針の継続適用に係る判断
11. 「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」を表明する場合における監査人の判断事項の相違
12. 準拠性に関する意見
13. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 1 節監査報告論総論
第2節 監査報告書の基本形 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告書の記載区分
(1)  監査基準の規定
(2)  平成 30 年の監査基準の改訂に伴う監査報告書の記載区分の変更
3. 金融商品取引法における年度財務諸表に関する監査報告書の雛型(無限定適正意見の場合)
4. 「監査人の意見」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の意見」区分の記載事項
(3)  監査の対象となった財務諸表の範囲を記載する理由
5. 「意見の根拠」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「意見の根拠」区分の記載事項
(3)  「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと」の記載理由
(4)  監査報告書において,適用される財務報告の枠組みの名称及び準拠した監査の基準の名称を具体的に記載する理由
6. 「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項
(3)  「経営者及び監査役等の責任」区分が必要な理
(4)  「財務諸表に係る内部統制の整備及び運用についての経営者の責任」を記載する理由
(5)  「監査役等の責任」を記載する理由
7. 「監査人の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の責任」区分の記載事項
(3)  「監査人の責任」を記載する理由
(4)  「財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証」を記載する理由
(5)  「内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと」を記載する理由
(6)  「継続企業の前提に関する事項」を記載する理由
8. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 2 節監査報告書の基本形
第3節 除外事項(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1)  除外事項の定義
(2)  除外事項付意見を表明する原因
(3)  除外事項付意見の類型
① 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは
② 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは
(4)  除外事項の機能
(5)  除外事項付意見を表明する場合における監査役等への報告
3. 意見に関する除外
(1)  監査基準
(2)  虚偽表示の原因
(3)  意見に関する除外のまとめ
4. 監査範囲の制約に係る除外
(1)  監査基準
(2)  十分かっ適切な監査証拠を入手できない原因
(3)  経営者による監査範囲の制約によって十分かっ適切な監査証拠が入手できない場合における監査人の対応
(4)  「意見を表明しない」監査報告書が設けられている理由
(5)  限定付適正意見を表明する場合における「意見の根拠」区分に,限定付適正意見とした理由も記載することが求められるようになった理由
(6)  監査範囲の制約に係る除外のまとめ
5. 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と内容
(1)  監査報告書間の様式や内容等の一貫性の必要性
(2)  除外事項付意見を表明する場合の「意見」区分
(3)  「除外事項付意見の根拠」区分
① 標準化された記載事項につし、ての留意事項
② 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
③ 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
(4)  「経営者及び監査役等の責任」区分
(5)  「財務諸表監査における監査人の責任」区
① 限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合
② 意見不表明の場合
(6)  意見に関する除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(個別財務諸表監査の監査報告書)
② 不適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
(7)  監査範囲の制約に係る除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
② 意見不表明の場合の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
6. 未確定事項
(1)  未確定事項に係る監査基準
(2)  未確定事項とは
(3)  未確定事項に対する経営者及び監査人の対応
(4)  未確定事項に係る監査基準が設定された理由
(5)  未確定事項についての監査意見を「慎重に」判断しなければならない理由
7. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 3 節除外事項
第4節 監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matters)(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 情報提供機能を発揮するための記載の明瞭化・充実化に係る監査基準
(2) 定義
(3) 監査上の主要な検討事項に係る規定が監査基準において設定された理由
(4) 監査上の主要な検討事項を報告する目的
(5) 監査上の主要な検討事項を報告することの効果
(6) 監査上の主要な検討事項の監査報告書における位置付け
(7) 監査上の主要な検討事項の性質
(8) 監査上の主要な検討事項に関する規定の適用範囲
3. 監査上の主要な検討事項( Key Aud i t Matters) の決定プロセス
(1) 監査上の主要な検討事項の決定プロセスのイメ ー ジ
(2) 監査人が特に注意を払った事項の決定
(3) 特に注意を払った事項の中から,監査上の主要な検討事項を決定
① 特に重要であるか否かの判断
② 監査上の主要な検討事項の数
4. 監査上の主要な検討事項( Key Audit Matters) の報告プロセス
(1) 監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載方法
① 「監査上の主要な検討事項」区分の記載箇所
② 「監査上の主要な検討事項」区分に記載される事項が複数存在する場合における記載順序
(2) 監査報告書における「監査上の主要な検討事項」区分の記載事項
① 監査上の主要な検討事項を記載する上での注意事項
② 未公表の情報とは
③ 未公表の情報を開示する必要があると判断した場合における監査人,経営者,監査役等の対応
④ 未公表の情報の開示と秘密保持との関係
⑤ 関連する財務諸表における注記事項への参照を付す理由
⑥ 監査報告書において,監査上の主要な検討事項に決定した理由を記載する趣旨
⑦ 監査上の主要な検討事項をどのように記述するかを決定する際の考慮要因
⑧ 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応についての記載事項
⑨ 監査上の対応を記載する際の留意事項
(3) 監査上の主要な検討事項として決定した事項を監査報告書において報告しない場合
① 法令等により,当該事項の公表が禁止されている場合の具体例
② 経営者確認書の入手
(4) 「監査上の主要な検討事項」と監査報告書に記載すべき「その他の項目」との関係
(5) 意見を表明しない場合,「監査上の主要な検討事項」区分を記載することの禁止
(6) 報告すべき監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合など,その他の状況における「監査上の主要な検討事項」区分の様式及び内容
5. その他の論点
(1) 監査役等とのコミュニケ ー ション
(2) 監査調書
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 4 節監査上の主要な検討事項
第5節 その他の記載内容 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 定義
(2) 令和 2 年の監査基準の改訂により,その他の記載内容について,監査人の手続を明確化するとともに,監査報告書に必要な記載を求めることとした理由
(3) 監査意見の範囲と監査証拠の入手
3. その他の記載内容の入手/通読
(1) その他の記載内容の入手
① 年次報告書を構成する文書などの特定
② その他の記載内容の入手時期についての経営者との適切な調整
③ その他の記載内容を監査報告書日までに入手できない場合,経営者確認書の追加記載事項の要請
(2) その他の記載内容の通読及び検討/注意
① その他の記載内容と「財務諸表」の間に重要な相違があるかどうかの検討
② その他の記載内容と「監査人が監査の過程で得た知識」の間に重要な相違があるかどうかの検討
③ 「財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない」その他の記載内容における重要な誤りの兆候の有無への注意(監基報 720 14 項)
(3) 重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合における監査人の対応
(4) その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合における監査人の対応
① 経営者及び監査役等に対しその他の記載内容に対する修正の要請
② 監査役等への報告後もその他の記載内容が修正されない場合
(5) 財務諸表に重要な虚偽表示がある,又は監査人の企業及び企業環境に関する理解を更新する必要がある場合における監査人の対応
(6) 監査調書
4. その他の記載内容の報告
(1) 監査報告書における「その他の記載内容」区分の記載
① 監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
② 「その他の記載内容」区分の記載事項
③ 財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合における検討事項
5. その他の記載内容の入手/通読から監査報告書に記載するまでの流れ
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 5 節その他の記載内容
第6節 追記情報 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 追記情報に係る監査基準
(2) 追記情報の定義
① 「強調事項」区分の定義
② 「その他の事項」区分の定義
(3) 監査人の意見と追記情報を明確に区別する理由
(4) 強調事項とその他の事項を区分して記載する理由
(5) 「強調事項」区分
① 「強調事項」区分を設けなければならない条件
② 「強調事項」区分の記載
③ 「強調事項」区分に記載される事項の具体例
(6) 「その他の事項」区分
① 「その他の事項」区分を設けなければならない条件
② 「その他の事項」区分の記載
③ 「その他の事項」区分に記載される事項の具体例
(7) 「強調事項」区分と「その他の事項」区分の記載箇所
(8) 「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見込まれる場合における監査役等とのコミュニケ ー ション
(9) 追記情報の記載における重要性
(10) 追記情報の記載に関して監査人が責任を問われる可能性がある場合
3. 正当な理由による会計方針の変更に係る監査人の対応
(1) 会計方針及び会計方針の変更
① 会計方針及び会計方針の変更の定義
② 会計方針の変更の分類
(2) 会計方針の変更に係る監査人の対応
(3) 会計方針の変更が「正当な理由に基づく」と判断する際の考慮事項
(4) 正当な理由による会計方針等の変更を追記情報に記載する理由及び記載事項
4. 重要な偶発事象
(1) 定義
(2) 偶発損失の分類と開示及び追記情報の関係
5. 重要な後発事象
(1) 後発事象の定義
(2) 修正後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(3) 開示後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(4) 重要な後発事象に対する監査報告書における監査人の対応
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 6 節追記情報
第7節 監査報告書のその他の記載事項 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査報告書の形式要件
(1) 監査基準における日付や署名についての規定
(2) 報告媒体
(3) 表題
(4) 日付
(5) 宛先
(6) 署名
① 署名の意義
② 我が国における対応
(7) 監査事務所の所在地
3. その他の報告責任の記載
4. 利害関係
5. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 7 節監査報告書のその他の記載事項
第8節 その他の諸論点 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 後発事象に関するその他の論点
(1) 後発事象を網羅的に識別するための監査手続
(2) 経営者確認書の絶対的記載事項
3. 事後判明事実
(1) 定義
① 財務諸表の発行日
② 事後判明事実
(2) 事後判明事実のイメ ー ジ(会社法監査は考慮しない)
(3) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )
① 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合における監査手続
③ 経営者が財務諸表の修正又は財務諸表に開示を行わない場合における監査人の対応
(4) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)
① 財務諸表の発行日以降に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を訂正した場合(訂正報告書を作成する場合)の監査人の対応
③ 経営者が適切に対応しない場合における監査人の対応
4. 財務諸表と共に補足的な情報が表示される場ロ
5. 過度の比較情報に対する監査人の対応 ー 対応数値と比較財務諸表
(1) 定義
① 比較情報
② 対応数値(
③ 比較財務諸表
(2) 比較情報としての前期の財務数値
(3) 比較情報に関する監査意見の表明の方式
① 比較情報に対して監査意見を表明する 2 つの方式
② 対応数値方式
③ 比較財務諸表方式
④ 我が国における対
(4) 比較情報に対する監査手続
① 比較情報に対する監査手続
② 比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合の監査人の対応
③ 経営者確認書の入手
(5) 比較情報に対する監査報告監査意見(対応数値方式の場合)
① 原則的取扱い
② 以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かっ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合(監基報 710 10 項, A4 項)
③ 以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが,対応数値が適切に修正再表示されていない又は開示が妥当ではない場合
(6) 比較情報に対する監査報告 ー 追記情報(対応数値方式の場合)
① 前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合
② 前年度の財務諸表が監査されていない場合(
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 8 節その他の諸論点
第5章 他者の作業の利用 
第1節 グループ監査における特別な考慮事項 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 「監査基準」と「監査基準の改訂について」
3. 定義
4. 品質管理の遵守に関するグル ー プ監査責任者の責任
5. 構成単位の監査人の関与
6. 職業的専門家としての懐疑心
7. グル ー プ監査契約の新規の締結及び更新
(1) 十分かっ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断
(2) 監査業務の契約条件
(3) 情報又は人へのアクセスに関する制限
① グル ー プ経営者の管理が及はない情報又は人へのアクセスに関する制限
② グル ー プ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
8. グル ー プ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 独立性を含む職業倫理に関する規定
② 業務運営に関する資源
③ 業務の実施
④ 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ショ、
9. グル ー プ及びグル ー プ環境,適用される財務報告の枠組み並びにグル ー プの内部統制システムの理解
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 構成単位の監査人に対するコミュニケ ー ションが求められる事項
② 構成単位の監査人に対して,グル ー プ監査人へのコミュニケ ー ションを要請することが求められる事項
10. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
11. 重要性
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
12. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の実施
(2) リスク対応手続の種類及び範囲
(3) 内部統制の運用状況の有効性
(4) 連結プロセス
(5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
13. 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ション及びその作業の妥当性の評価
(1) グル ー プ監査に関するグル ー プ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケ ー ション
(2) 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ションの妥当性の評価
(3) 構成単位の監査人の作業がグル ー プ監査人の目的に照らして十分ではないと結論付けた場合
14. 後発事鐐
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
15. 手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
16. 監査報告書
17. グル ー プ経営者及びグル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(1) グル ー プ経営者とのコミュニケ ー ション
① 計画した監査の範囲とその実施時期の概要
② 不正に関連する事項
③ 企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ほす可能性がある事項
(2) グル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
18. 監査調書
19. ル ー プ監査のまとめ
20. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 1 節グル ー プ監査における特別な考慮事項
第2節 専門家の業務の利用 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 専門家の業務を利用する必要性
(1) 財務諸表の作成に当たって会計以外の分野の専門知識が必要な場合における経営者の対応
(2) 専門家の業務を利用するかどうか,利用する場合には,いつ,どの程度利用するかについての監査人の判
5. 専門家を利用した場合における監査意見に対する監査人の責任
6. 専門家の業務を利用する場合における監査の流れ
7. 監査人が専門家の業務を利用する必要性の判断
8. 専門家の業務が適切であるかどうかを判断するために実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決
9. 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価-事前手続
(1) 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価
(2) 専門家の客観性に対する阻害要因と当該要因を除去又は軽減するセ ー フガ ー ド
10. 監査人の利用する専門家の専門分野の理解 ー 事前手続
11. 監査人の利用する専門家との合意-事前手続
12. 監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価-事後手続
13. 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合における監査人の対応(監基報
14. 監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
15. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 2 節専門家の業務の利用
第3節 内部監査人の作業の利用 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 内部監査人の作業を利用することの効果
5. 内部監査機能の特徴
(1) 内部監査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け
(2) 内部監査人の独立性
(3) 内部監査人の作業を利用した場合における監査人の責任
6. 内部監査人の作業を利用する場合における監査の流れ
7. 内部監査人の作業の利用の可否,利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査人の作業を利用できるか否かの判断監査の基本的な方針の策定
(2) 内部監査人の作業を利用する領域及び利用の程度の判断(利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定)リスク評価手続
① 「内部監査人による実施又は実施予定の作業の種類及び範囲」と「監査計画」との適合性の検討
② 監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 内部監査人の作業の利用-リスク対応手続
(1) 内部監査人との協議
(2) 内部監査人の作業に関連する報告書の通読
(3) 内部監査人が実施した作業に対して評価する事項
(4) 内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価するために監査人が実施する手続
(5) 内部監査人が実施した作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲の決定
(6) 当初の監査計画の適切性の再評価
9. 内部監査人の作業を利用する場合において監査調書に記載する事項
10. 内部監査と外部監査の相違点と共通点のまとめ
11. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 3 節内部監査人の作業の利用
第6章 その他の諸論点Ⅰ 
第1節 継続企業の前提に関する監査人の検討 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 継続企業の前提に関する開示と監査の必要性
4. 平成 21 年に監査基準が改訂された理由
5. 平成 30 年に監査基準が改訂された理由
6. 経営者の対応と監査人の対応
(1) 経営者の対応
(2) 監査人の対応
7. 継続企業の前提
8. 経営者による継続企業の前提の評価責任
9. 継続企業の前提に関する監査人の責任
10. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについての考慮(監
① 経営者が予備的な評価を実施している場ロ
② 経営者が予備的な評価を未だ実施していない場合
(2) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する継続的な留意 4
11. 経営者の評価とその裏付けに対する監査人の検討
(1) 継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して経営者が行った評価の検討
(2) 経営者の評価を検討する期間
(3) 経営者の評価期間を超えた期間
12. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手第
13. 重要な不確実性が認められるか否かの判
14. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別しているが,重要な不確実性が認められない場合における注記又は開示の適切性の検討
15. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合
(1) 監査人の検討事項
(2) 注記事項が適切であると監査人が判断した場合における監査人の対
(3) 注記事項が適切でないと監査人が判断した場合における監査人の対応
16. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
17. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合における監査人の対応
18. 監査意見の検討プロセス
19. 監査意見のまとめ
20. 監査役等とのコミュニケ ー ション
21. 財務諸表の確定の著しい遅延
22. 貸借対照表日の翌日から監査報告書日までに継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
(1) 継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評価
(2) 開示後発事象としての対応
(3) 修正後発事象としての対応
23. 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消した場合
24. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 1 節継続企業の前提に関する監査人の検討
第2節 財務諸表監査における不正への対応 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 不正及び誤謬の定義及び不正の分類
(1) 虚偽表示の原因
(2) 不正
① 不正の定義
② 不正の分類
③ 不正の特徴
(3) 誤謬
4. 不正な財務報告及び資産の流用
(1) 不正な財務報告及び資産の流用の定義
① 不正な財務報告
② 資産の流用
(2) 不正な財務報告及び資産の流用の比較
5. 不正が発生するメカニズム
① 「動機・プレッシャ ー 」について
② 「機会」について
③ 「姿勢・正当化」について
6. 経営者,取締役会及び監査役等の責任
7. 監査人の責任
8. 不正と誤謬を発見できない可能性
9. 従業員不正と経営者不正を発見できない可能性
10. 職業的懐疑心の保持の重要
11. 情報の信頼性の評価と記録や証憑書類の鑑定の必要性
12. 監査チ ー ム内の討議
13. リスク評価手続
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクを識別するために実施するリスク評価手続
(2) 経営者及びその他の企業構成員に対する質問
① 経営者に対する質問
② 経営者.監査役等及び内部監査に従事する適切な者などに対する質問
③ その他の企業構成員に対する質問
(3) 取締役会及び監査役等の監視の理解
(4) 通例でない又は予期せぬ関係の検討
(5) 不正リスク要因(不正が生じる原因)の検討
14. 不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価
15. 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の 3 つの対応
(2) 全般的な対応
(3) リスク対応手続の立案と実施
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
① 経営者による内部統制を無効化するリスク
② 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
16. 監査証拠の評価
(1) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応
① 定義
② 監査人の対応
③ リスク評価が依然として適切であるかどうかの判断
(2) 監査の最終段階における分析的手続の結果の評価
17. 虚偽表示を識別した場合の監査人の対応
18. 経営者確認
19. 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 適切な階層の経営者への報告
(2) 監査役等への報告
① 監査役等に報告しなければならなし、不正(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)に関連する事項
② 監査役等への報告の方
③ 経営者が関与する不正が疑われる場合(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)のコミュニケ ー ション事項
20. 監査契約の継続が問題となるような例外的状況に直面した場合の監査人の対応
21. 監査調書
22. 財務諸表監査における不正への対応の流れ
23. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 2 節財務諸表監査における不正への対応
第3節 監査における不正リスク対応基準 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査における不正リスク対応基準を設定した理由
3. 不正リスク対応基準の基本的な考え方
(1) 不正リスク対応基準が対象とする不正
(2) 不正リスク対応基準により追加される監査人の対応
4. 不正リスク対応基準の概要
(1) 不正リスク対応基準の適用対象企業
(2) 不正リスク対応基準の構成
(3) 不正リスク対応基準と中間監査及び期中レビュ ー との関係
5. 職業的懐疑心の強調
6. 不正リスクに対応した監査の実施 ー リスク評価と監査チ ー ム内の討議
(1) 企業及び当該企業が属する産業における不正事例の理解
(2) 監査チ ー ム内の討議・情報共有
7_1. 不正リスクに対応した監査の実施-不正リスクに対応して実施する確認
7_2. 不正リスクに対応した監査の実施-不正による重要な虚偽表示を示唆する状況
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合における監査人の対応
(3) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応との関係
(4) 「経営者への質問」と「追加的な監査手続」を実施する順序
7_3. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 不正による重要な虚偽の表示の疑義
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合における監査手続の立案/実施
(3) 監査調書の記載事項
① 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合
② 不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合
(4) 経営者確認書の入手
(5) 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合の審査
① 疑義があると判断した場合の審査
② 不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者
③ 監査責任者の責任
7_4. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 監査役等との連携と経営者の関与が疑われる不正への対応
(1) 不正リスク対応基準の規定
(2) 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
(1) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
① 監査事務所の責任
② 総論
③ 不正リスクに対応する品質管理の責任者
(2) 監査契約の新規の締結及び更新における不正リスクの考慮
① 監査事務所の責任
② 留意点
(3) 不正に関する教育・訓練に係る監査事務所の責任監査事務所の責任
(4) 不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報への対処
① 監査事務所の責任
② 監査責任者の責任
(5) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合等の専門的な見解の問合せ監査事務所の責任
(6) 監査事務所内における監査実施の責任者の間の引継監査事務所の責任
(7) 不正リスクへの対応状況の定期的な検証監査事務所の責任
(8) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理のその他の規定
9. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 3 節監査における不正リスク対応基準
第4節 財務諸表監査における法令の検討 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 違法行為の定義
3. 法令が財務諸表に及ぼす影響
① 法令が財務諸表に及ぼす影響
② 企業に適用される法令
4. 法令遵守に対する経営者の責任
5. 違法行為に対する監査人の責任
6. 法令に関連する監査の固有の限界が,監査の実施に及ぼす影響
7. 違法行為に対する監査人の追加の責
8. 法令遵守に関する監査人の検討
(1) リスク評価手続とこれに関連する活動(監基報 250 12 項)
(2) リスク対応手続
① 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについての検討
② その他の法令への違反の有無の検討
(3) 経営者確認書の入手
(4) 識別された違法行為又はその疑いがない場合の監査人の対応
9. 識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続
(1) 違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の監査人の対応
(2) 違法行為が疑われる場合の監査人の対応
(3) 十分な情報を入手できない場合の監査人の対応
10. 識別された違法行為又はその疑いについての監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 原則的な取扱い
(2) 違法行為又はその疑し、が故意でかつ重要であると判断する場合の監査人の対応
(3) 経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合の監査人の対応
11. 違法行為の監査意見に及ぼす影響
(1) 意見に関する除外
(2) 監査範囲の制約
① 経営者による制約によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
② その他の状況によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
12. 監査調書
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 4 節財務諸表監査における法令の検討
第5節 監査役等とのコミュニケーション (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査役等とのコミュニケ ー ションに関連して監査人が実施すべき事項
4. 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者
(1) 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者の選定
(2) コミュニケ ー ションの対象者
(3) 有効なコミュニケ ー ションの具体例
5. 監査人が監査役等の一部の者に対してコミュニケ ー ションを実施した場合
6. 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケ ー ション
7. 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(1) 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(2) コミュニケ ー ションを行うことの効果
(3) コミュニケ ー ションを行うに当たっての留意事項
8. 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケ ー ション
9. 監査人の独立性についてのコミュニケ ー ション
(1) 被監査会社が上場企業か否かに関わらず求められるコミュニケ ー ション
(2) 被監査会社が上場企業の場合に追加的に求められるコミュニケ ー ション(
(3) コミュニケ ー ションの方′
10. 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケ ー ション
11. コミュニケ ー ション・プロセス
(1) 想定されるコミュニケ ー ションについての事前確認
(2) コミュニケ ー ションの手段
(3) コミュニケ ー ションの実施時期
(4) 経営者とのコミュニケ ー ション
(5) コミュニケ ー ション文書の第三者への提示
12. コミュニケ ー ションの適切性の評価
(1) コミュニケ ー ションの適切性の評価方法
(2) 双方向のコミュニケ ー ションが不十分である場合の監査人の対応
13. 監査調書
14. 論点チェックリスト第 6 章第 5 節監査役等とのコミュニケ ー ション
第6節 内部統制の不備に関するコミュニケーション (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ション
(1) 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ションど
(2) 内部統制の不備を監査役等及び適切な階層の経営者に報告する効果(意義)
3. 内部統制の不備等の定義
4. 内部統制の不備か否かの判断
(1) 内部統制の不備か否かの判断
(2) 適切な階層の経営者との協議
(3) 協議を行う適切な階層の経営者
5. 内部統制の重要な不備か否かの判
6. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(1) 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(2) 経営者が重要な不備に気付し、ているが,費用対効果の観点から是正しない場合における監査人の対応
7. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における適切な階層の経営者への報告
8. 過年度の監査で報告を行った内部統制の不備が未だに是正されていない場合における監査人の対応
(1) 内部統制の重要な不備の場合
(2) 内部統制の重要な不備以外の内部統制の不備の場合
9. 内部統制の重要な不備等を監査役等に報告する書類の絶対的記載事項
10. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 6 節内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
第7節 監査人の交代 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 前任監査
(2) 監査人予定者
3. 監査事務所間の引継に係る監査事務所及び監査責任者の責任
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
4. 今後監査業務を行う者(監査人予定者(契約締結前)及び監査人(契約締結後))が,監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 基本原則の遵守の阻害要因の識別
(2) 監査人予定者の指定に関する通知書の発行依頼
(3) 監査業務の引継
① 監査業務の引継の方法
② 監査業務の引継の開始時期
③ 監査人予定者による前任監査人に対する質問事項
④ 監査業務の引継の効果
(4) 前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合における監査人予定者の対応(監基報
(5) 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できなし、と判断した場合 4
5. 前任監査人が監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 監査業務の引継の総論
(2) 前任監査人から監査人予定者及び監査人への伝達
① 違法行為又はその疑いに関する全ての事実と情報の伝達
② 監査の過程で識別した重要な事項の伝達(
③ 前任監査人から監査人予定者又は監査人への伝達の方
(3) 監査人予定者及び監査人による前任監査人の監査調書の閲覧
① 前任監査人の監査調書の閲覧
② 監査調書の閲覧に伴う秘密保持に関する承諾書
③ 閲覧に供する監査調書の範囲
④ 閲覧の対象に含めないことができる監査調書
(4) 監査業務の十分な引継を実施することができない場合の前任監査人の対応
6. 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認
7. 秘密保持
(1) 秘密保持の遵守
(2) 秘密保持の解除に関する留意事項
(3) 前任監査人から入手した情報の利用制限
(4) 監査人予定者の秘密保持に関する確認書
8. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 7 節監査人の交代
第8節 関連当事者の監査 ©
1. 本節で学ぶこと
2. 関連当事者とは
3. 関連当事者との取引に係る重要な虚偽表示リスク
4. 関連当事者との関係や関連当事者との取引及び残高に関する処理及び開示に対する監査人の責任
(1) 財務報告の枠組みにおける規定
(2) 関連当事者に関連する事項に対する監査人の責任
① 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められているかどうかにかかわらず,監査人が負う責任
② 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められている場合に,監査人が負う責任
(3) 監査の固有の限界が,関連当事者に関する事項に与える影響
5. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 重要な虚偽表示リスクを識別するための情報の入手
(2) 関連当事者との関係及び取引の理解
① 監査チ ー ム内での討議/共有
② 関連当事者に関連する事項に関する経営者への質問
③ 内部統制の理解
(3) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在への継続的な留意
(4) リスク評価手続の段階において,企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合における監査人の対応
6. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 特別な検討を必要とするリスクであるかどうかの判断
(2) 不正リスク要因を識別した場合の監査人の対応
7. 重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を示唆する情報等を職別した場合の監査人の対応
(2) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
(3) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
① 監査人の対応
② 取引の事業上の合理性を理解するに当たって,多角的な視点で評価する必要性
(4) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を経営者が財務諸表に記載している場合における監査人の対応
8. 識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
9. 経営者確認書
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 監査調書
12. 関連当事者の監査のまとめ
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 8 節関連当事者の監査
テキスト3
第7章 保証業務 
第1節 保証業務の概念的枠組み (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 意見書の必要性
(1) 様 々 な保証業務に対する社会からの期待の増大
(2) 保証業務の範囲の明確化
(3) 国際的調和化
3. 意見書の目的
4. 意見書の位置付け
5. 保証業務の定義
6. 保証業務の分類
(1) 主題情報の有無による分類
① 主題情報
② 主題情報がある保証業務(アサ ー ション・ペ ー スの保証業務)
③ 主題情報がない保証業務(ダイレクト・レポ ー ティング)
(2) 保証業務リスクの程度による分類
① 保証業務リスク(財務諸表監査の場合には,監査リスク)
② 合理的保証業務
③ 限定的保証業務
(3) 上記分類による保証業務の例
7. 保証業務の実施の前提
(1) 業務実施者の適格性の条件
(2) 保証業務の遂行可能性の判断
8. 保証業務の要素
(1) 三当事者の存在
(2) 適切な主題
(3) 適合する規準の存在
(4) 十分かっ適切な証拠
(5) 適切な書式の保証報告書
9. 保証業務の定義に合致しない業務
10. 保証報告書による結論の報告
(1) 合理的保証業務の保証報告書
(2) 限定的保証業務の保証報告書
(3) 主題情報の有無による保証報告書の分類
11. 結論に報告に係る除外等
(1) 業務範囲の制約
(2) 結論に関する除外
12. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 1 節保証業務の概念的枠組み
第2節 期中レビュー制度 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 四半期開示制度の必要性
3. 四半期開示制度改正の経緯
4. 中間財務諸表の種類
5. 期中レビュ ー の目的
① 不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続
② 期中レビュ ー と年度の財務諸表監査の関係
③ 監査基準,監査に関する品質管理基準と期中レビュ ー 基準との関係
6. 期中レビュ ー に係る実施基準
(1) 期中レビュ ー 計画
(2) 重要性の基準値
(3) 内部統制を含む,企業及び企業環境の理解
(4) 期中レビュ ー 手続
① 期中レビュ ー 手続とは
② 会計記録に基づく作成
③ 質問
④ 分析的手続
⑤ 追加的な手続
⑥ その他のレビュ ー 手続
(5) 期中レビュ ー 調書
(6) その他の事項
① 期中レビュ ー 手続の実施時期
② 経営者等への伝達と対応
③ 虚偽表示の評価
④ 経営者確認書
⑤ 後発事象への対応
⑥ 事後判明事実に対する対応
⑦ 構成単位に対する期中レビュ ー 手続
⑧ 専門家の業務,内部監査人の作業の利用
7. 期中レビュ ー に係る報告基準
(1) 結論の表明
(2) 期中レビュ ー 報告書の記載事項(無限定の結論)
① 監査人の結論
② 結論の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(3) 期中レビュ ー 報告書(無限定の結論,無限責任監査法人指定証明であるとき)の文例
(4) 中間財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合(結論に関する除外)
① 限定付結論
② 否定的結論
(5) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合(期中レビュ ー 範囲の制約)
① 限定付結論
② 結論の不表明
(6) 結論を表明しない場合における期中レビュ ー 報告書の記載事項の変更
(7) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合に準じた対応を行う場合(未確定事項)
(8) 審査
(9) 追記情報
(10) 比較情報
(11) 半期報告書における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
8. 期中レビュ ー における継続企業の前提
(1) 期中レビュ ー における継続企業の前提についての検討
(2) 当中間会計期間の決算日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合における監査人の対応
① 前事業年度の決算日において,すでに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
② 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在したものの,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかった場合
③ 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在しなかったものの,当中間会計期間におし、て事象又は状況が存在すると判断した場合
(3) 経営者の評価と経営者が作成した対応策の検討期間
① 既に開示された事象又は状況などに大きな変化及び変更がある場合,または,過去に開示されていない場合
② 過去に開示された事象又は状況などに大きな変化がない場合
(4) 期中レビュ ー における経営者の評価期間と経営者の対応策の期間のまとめ
(5) 重要な不確実性の有無の検討
(6) 継続企業の前提に関する結論の表明
9. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 2 節期中レビュ ー 制度
第3節 財務報告に係る内部統制の報告・監査制度 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の充実の必要性
(1) 内部統制監査の導入前の問題点
(2) 国際的調和化
(3) 我が国における対応
3. 内部統制の実効性向上の必要性
4. 財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価の概要
5. 経営者による内部統制の評価範囲の決定
(1) 経営者による内部統制の評価範囲の総論
(2) 全社的な内部統制の評価対象
(3) 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価対象
(4) 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価対象
① 重要な事業拠点の選定
② 重要な事業拠点のうち,評価対象とする業務プロセスの識別
③ ②以外で評価対象とする業務プロセスを個別に追加
(5) 評価範囲の決定に関するその他の論点
① 長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスがある場合
② 評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合
6. 経営者による内部統制の有効性の評価
(1) 経営者による内部統制の有効性の評価方法
(2) 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制との関係
(3) 全社的な内部統制の評価
(4) 業務プロセスに係る内部統制の評価
① 評価対象となる業務プロセスの把握・整理
② 業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制の識別
③ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
④ 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
⑤ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性の評価のロ ー テ ー ション
7. 経営者による内部統制の有効性の判断と開示すべき重要な不備が発見された場合の是正措置
(1) 内部統制の有効性の判断
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正
① 内部統制の不備等の是正
② 期末日後に実施した呈正措置に関する評価手続
8. 内部統制監査の目的
9. 内部統制監査の実施主体
(1) 内部統制監査の実施主体
(2) 内部統制監査業務と非監査証明業務の同時提供に関する制限
(3) 監査業務の依頼人に対する非監査証明業務のうち,禁止される具体的な業務
10. 内部統制監査の対象
11. 内部統制監査の実施方法
12. 監査計画の策定
(1) 内部統制監査の監査計画の策定
(2) 内部統制監査の導入に伴い,財務諸表監査に係る監査計画に加えて考慮する事項
① 経営者による評価手続の内容及びその実施時期等に関する計画の理解
② 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議の実施
③ 財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備の考慮
④ 経営者や取締役会,監査役など(経営者等)に報告された内部統制の不備の有無とその内容の把握
13. 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(1) 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(2) 評価範囲の制約がある場合の留意事項
① 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合
② 監査人による財務諸表監査の実施過程において,経営者による内部統制の評価対象の範囲外の領域から重要な虚偽表示等が特定された場合
③ やむを得ない事情があると経営者が判断している場合
(3) やむを得ない事情
(4) 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連する業務プロセス
14. 経営者が実施した内部統制の有効性の評価についての監査人の検討
(1) 全社的な内部統制の評価の検討
① 全社的な内部統制の評価の検討
② 全社的な内部統制の評価の検討の実施時期
③ 全社的な内部統制の運用状況の評価を検討する際の留意点
④ 全社的な内部統制の不備の評価の検討
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
(3) 監査証拠の入手方法
15. 開示すべき重要な不備の判断指針
(1) 内部統制の不備
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備
(3) 開示すべき重要な不備の判断
① 額的な重要性の判断
② 質的な重要性の判断
③ 重要な虚偽記載の発生可能性の判断
(4) 開示すべき重要な不備があり,内部統制が有効でない場合の財務諸表監査への影響
16. 内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
17. その他の内部統制監査の実施に関する論点
① 監査役等との連携
② 構成単位の監査人,内部監査及び専門家の業務の利用
③ 監査調書
④ 経営者確認書
⑤ 監査役等とのコミュニケ ー ション
18. 内部統制監査報告書
(1) 監査人の意見表明
(2) 内部統制報告書に重要な虚偽表示がないということの意味
(3) 内部統制監査報告書の記載区分
(4) 内部統制監査報告書の記載事項(無限定適正意見の場合)
① 監査人の意見
② 意見の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(5) 監査人が表明する意見の形態
① 無限定適正意見
② 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見
③ 不適正意見
④ 監査範囲の制約に関する除外事項を付した限定付適正意見
⑤ 意見不表明
(6) 追記情報
(7) 内部統制監査報告書の日付
19. 公認会計士等による検証の水準
20. ダイレクトルポ ー ティング(直接報告業務)の不採用
21. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 3 節財務報告に係る内部統制の報告・監査制度
第8章 監査制度論 
第1節 公認会計士法 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 公認会計士法と倫理規則の関係
3. 公認会計士の使命
4. 公認会計士の職責
5. 公認会計士の義務
6. 公認会計士の欠格事由
7. 公認会計士の登録及び備置
8. 監査法人等の品質管理,ガバナンス,ディスクロ ー ジャ ー の強化
(1) 監査法人の設置等の認可制から届出制への変更
(2) 監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大
(3) 監査法人等による情報開示の義務づけ
(4) 上場会社等監査人名簿への登録
① 登録制度の導入
② 適格性の審査
③ 体制整備等
④ 登録の取消し
9. 監査人の独立性及び地位の強化
(1) 監査人の独立性及び地位の強化の必要性
(2) 大会社等に対する監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
① 大会社等とは
② 具体的な規定
③ 監査証明業務と同時提供が認められる非監査証明業務
④ 大会社等に対する監査証明業務と同時提供が認められない一定の非監査証明業務
(3) 大会社等に対する継続的監査の制限(いわゆるロ ー テ ー ション)
① 業務執行社員等が継続的監査を行うことのメリット
② 業務執行社員等の継続的監査を制限することのメリット(継続的監査を制限する趣旨)
③ 公認会計士法の規定
④ 上記を( i )及び( ii )で,ロ ー テ ー ションの対となる公認会計士又は社員
⑤ 監査法人に対する規定の対象
⑥ 大規模監査法人とは
⑦ 筆頭業務執行社員等の定義
(4) 公認会計士が大会社等の監査証明業務を行う場合における共同監査の義務付け
(5) 監査責任者の被監査会社又はその連結会社等への就職制限及び業務執行社員の再就職先に対する監査証明業務の制限
(6) 公認会計士法における特別の利害関係
① 公認会計士又は社員等及びその配偶者の場合
② 監査法人の場合
10. 日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会
(1) 日本公認会計士協会
① 日本公認会計士協会とは
② 品質管理レビュ ー
(2) 公認会計士・監査審査会
① 公認会計士・監査審査会とは
② 日本公認会計士協会が行っている「品質管理レビュ ー 」のモニタリングなど
11. 監査法人制度の見直し
(1) 監査法人の種類
(2) 無限責任監査法人(通常の場合)
(3) 無限責任監査法人(指定社員制度)
① 指定社員制度の対象となる業務
② 指定社員を指定した場合における被監査会社等への通知
③ 指定社員が欠けた場合の監査法人の対応
④ 指定社員制度の問題点
(4) 有限責任監査法人
① 監査証明業務に係る債務
② 監査証明業務以外の業務から生じる債務及び法人運営に当たって生じる通常の債務
12. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 1 節公認会計士法
第2節 倫理規則 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 倫理規則
(1) 倫理規則とは
(2) 倫理規則の構成
3. 基本原則
4. 概念的枠組み
(1) 概念的枠組みの適用
(2) 基本原則の遵守に対する阻害要因の識別
(3) 阻害要因の評価
(4) 阻害要因への対処
① 総論
② 重要な判断及び総合的結論の検討
(5) 概念的枠組みを適用するに当たっての実施事項
5. 阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係
(1) 新規に専門業務の契約を締結する場合(業務チ ー ムの能力の検討)
(2) セカンド・オピニオン
(3) 報酬の水準
(4) 成功報酬
① 定義
② 成功報酬に基づく保証業務の契約の締結
③ 成功報酬に基づく非保証業務の契約の締結
(5) 紹介手数料又は仲介料等の授受
① 定義
② 保証業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
③ 監査業務の依頼人との間で,保証業務以外の業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
(6) 広告
(7) 贈答・接待を含む勧誘
① 定義
② 行動に不適切な影響を与えることを意図する勧誘
③ 行動に不適切な影響を与えることを意図しない勧誘
(8) 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の報酬関連情報の透明性
① 社会的影響度の高い事業体とは
② 監査役等とのコミュニケション
③ 報酬関連情報の開示
(9) 非保証業務の提供
① 自己レビュ ー という阻害要因が生じる可能性があるかどうかの判断
② 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供
③ 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の監査役等とのコミュニケ ー ション/事前の了解を得ること
6. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 2 節倫理規則
第3節 金融商品取引法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 企業内容開示制度(ディスクロ ー ジャ ー 制度)
(1) 金融商品取引法の目的
(2) 企業内容開示制度と金融商品取引法監査制度
(3) 金融商品取引法監査の役割
3. 企業内容開示制度の充実,強化・保証システム
(1) 監査証明制度
(2) 備置
(3) 監査概要書
4. 発行市場における開示制度一有価証券届出書
(1) 提出義務者
(2) 有価証券届出書の構成
5. 流通市場における開示制度
(1) 有価証券報告書
① 提出義務者
② 提出時期
③ 有価証券報告書の企業情報の構成
(2) 内部統制報告書
(3) 半期報告書
(4) 確認書
(5) 臨時報告書
6. 法令違反等事実発見時の監査人の対応
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 3 節金融商品取引法監査
第4節 会社法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査論で取扱う会社法の機関設計
3. 会社法上のディスクロ ー ジャ ー 制度
(1) 総論
(2) 登記(会社法第 911 条第 3 項)
(3) 公告(会社法第 440 条,第 939 条第 1 項.第 940 条第 1 項第 2 号,会社計算規則第 142 条)
(4) 計算書類,事業報告,監査報告及び会計監査報告並びに連結計算書類の送付(直接開示)
(5) 計算書類,事業報告,それらの附属明細書,監査報告及び会計監査報告の備置(間接開示)
(6) 直接開示書類と間接開示書類の比較
4. 監査役等監査制度
(1) 監査役監査の意義
(2) 監査役の職務権限
(3) 監査役会制度(監査役会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(4) 監査委員会制度(指名委員会等設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(5) 監査等委員会制度(監査等委員会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
5. 会計監査人監査制度
(1) 会計監査人監査制度の意義
(2) 会計監査人の監査対象となる計算書類及びその附属明細書
(3) 会計監査人の監査対象となる連結計算書類
(4) 会計監査人監査の必要性
(5) 会計監査人の権限,報告義務及び損害賠償責任等
① 会計監査人の権限
② 会計監査人の報告義務
③ 会計監査人の損害賠償責任
④ 会計監査人の責任の免除
(6) 会計監査人の資格・選任・解任・任期・報酬
① 会計監査人の資格
② 会計監査人の選任
③ 会計監査人の解任
④ 会計監査人の任期
⑤ 会計監査人の報酬の決定方法
(7) 取締役会,監査役会及び会計監査人設置会社における監査日程
① 計算書類及び附属明細書に係る監査報告の通知期限
② 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る取締役会の承認
③ 計算書類(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)の確定の時期
6. 会計監査人及び監査役等の監査報告書
(1) 会計監査人の監査意見
(2) 監査報告書の記載事項
(3) 会計監査人の監査報告書の雛型(計算書類 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき)
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 4 節会社法監査
第9章 特別目的の財務諸表の監査など 
第1節 平成26年の監査基準の改定 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂の背景
3. 監査対象となる財務情報
① 完全な一組の財務諸表
② 財務表
③ 財務諸表項目等
4. 監査基準の遵守
5. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 1 節平成 26 年の監査基準の改訂
第2節 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する 監査(B) 
1. 本節で学ぶこと
2. 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
(1) 監査基準の規定
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討 ー 監査契約の締結時における考慮事項
3. 特別目的の財務諸表に対する監査に係る重要性の判断監査の計画と実施における考慮事項(監基報 800
4. 適用される財務報告の枠組みに係る注記の検討
5. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される監査上の主要な検討事項
6. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(1) 監査基準の規定
(2) 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(3) 監査報告書の配布又は利用制限
7. 特別目的の財務諸表等の監査に対する審査
8. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 2 節特別目的の財務諸表の監査
第3節 個別の財務表 または財務諸表項目等に対する監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 個別の財務表と財務諸表項目等を作成する際に用いる財務報告の枠組み
3. 監査契約の締結における考慮事項
(1) 一般に公正妥当と認められる監査の基準の適用
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
4. 監査計画と実施における考慮事項
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
5. 意見の形成と監査報告における考慮事項
(1) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告及び当該財務諸表に含まれる個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査報告
① 意見表明
② 個別の財務表又は財務諸表項目等の表示が,完全な一組の財務諸表から区別されていないと判断した場合における監査人の対
(2) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において,否定的意見を表明する,又は意見不表明の場合における監査人の対応
① 一つの監査報告書において,ニつの意見を表明する場合
② 財務諸表項目等に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
③ 個別の財務表に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
6. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 3 節個別の財務表又は財務諸表項目等の監査
第10章 情報技術(IT)環境下の監査 
第1節 情報技術環境下の監査(C)  
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者が内部統制に情報技術 ()T )を利用する際の留意点
5. 情報技術 ()T )化が財務諸表監査に与える影響
6. 情報の信頼性と情報システムに関する重要な虚偽表示リスクとの関係
7. 運用評価手続の実施
(1) 情報技術 ()T )の統制目標と監査要点との関係
(2) 情報システムに係る内部統制の構成内容
(3) 監査人が評価すべき情報システムの内部統制
8. 会社のシステムの信頼性を監査する手法
(1) コンビュ ー タ周辺監査
(2) コンピュ ー タ処理過程監査
9. コンピュ ー タ利用監査
(1) 総論
(2) メインフレ ー ム(被監査会社のパソコン)を利用する方法
(3) 監査人のパソコンを利用する方法
10. 監査人に対する情報技術の教育
11. 論点チェックリスト ー 第 10 章情報技術 ()T )環境下の監査
第11章 財務諸表監査の歴史 
第1節 財務諸表監査の歴史 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 戦前の監査制度
3. 戦後の制度改革と財務諸表監査制度の導入
4. 昭和 40 年代の監査基準の改訂と商法特例法の制定
5. リスク・アプロ ー チの導入・徹底・さらなる改良・強化
6. 監査基準の純化
7. 監査基準等の改訂の歴史
8. 監査基準の一般基準の改訂の歴史
9. 論点チェックリスト ー 第 1 1 章財務諸表監査の歴史
第12章 その他の諸論点 Ⅱ
第1節 中間監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 中間監査の特徴
3. 中間監査の目的
4. 中間監査の位置付け
5. 中間監査リスクと年度監査リスクの関係
6. 中間監査に係る重要な虚偽表示リスクへの対
7. 中間監査報告書の雛形 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき
第2節 業務を委託している企業の監査上の考慮事項 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 受託会社監査人の報告書の種類
(1) 受託会社監査人の報告書の種類
(2) タイプ 1 の報告書とタイプ 2 の報告書の相違
4. 委託業務に係る監査人の対応プロセス
5. 委託会社監査人の監査報告書における受託会社監査人の業務を利用したことの記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
第3節 監査業務の契約条件の合意 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査契約の新規の締結又は更新を行うための条件
3. 監査の前提条件が満たされているか否かの検ロ、
4. 監査契約の新規の締結又は更新を行うことができない場合
第4節 初年度監査の 期首残高 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 初年度査
(2) 期首残高
3. 期首残高に対する監査手続
(1) 期首残高の監査が必要な理由
(2) 直近の財務諸表等の通読
(3) 期首残高の検討
① 期首残高に対して,監査人が実施する事項
② 前任監査人の監査調書を閲覧することの効果
③ 流動資産及び流動負債の期首残高に関する監査証拠を当年度の監査手続により入手できるか否かの検討
(4) 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示がていとい、監査証拠を入手した場合の監査人の対応(監基報 510 6 項)
4. 前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合における重要な虚偽表示リスクの評価
5. 監査の結論と報告
(1) 監査範囲の制約
(2) 意見に関する除外
第5節 要約財務諸表に関する報告業務 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 業務契約の締結
(1) 要約財務諸表に関する報告業務を実施できる者
(2) 要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に実施すべき事項
4. 要約財務諸表に対して意見を表明するために必要な手続
5. 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象など
(1) 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象
(2) 監査済財務諸表に対する事後判明事実が識別された場合における監査人の対応
6. 要約財務諸表に対する報告書の「意見」区分に記載する事項
(1) 要約財務諸表に対する監査人の意見の種類
(2) 無限定意見の場合における記載事項
(3) 否定的意見の場合における記載事項
(4) 意見の不表明の場合における記載事項

テキスト1
序章
1. 監査論とは
(1) 監査論とは
(2) 監査論の特徴と位置付け
(3) 監査論の試験範囲
2. 公認会計士試験における監査論の位置付け
3. 監査論の具体的勉強方法
(1) 短答式試験対策
(2) 論文式試験対策
(3) 短答式試験対策と論文式試験対策の共通点と相違点
(4) 復習の時期及び程度
(5) テキストの重要性
① 短答式試験対策の重要性の意味
② 論文式試験対策の重要性の意味
(6) テキストの「補足」,「参考」及び「具体例」
(7) テキストの「まとめ」
(8) テキストの「論点チェックリスト」
(9) 答練は必ず受けること
(10) 参考法令基準集(実務指針が収録され,論文式試験会場において配付される資料)の利用方法
(11) 資料集(参考法令基準集に含まれていない監査基準などが収録されている資料)の利用方法
(12) 質問
第1章 監査総論 
第1節 監査総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 財務諸表監査とは 
3. 監査の種類 
(1) 監査論で学習する監査の種類
(2) 公認会計士が実施する財務諸表監査
(3) 監査役監査
(4) 内部監査人による内部監査
4. 監査の分類 
(1) 法定監査と任意監査・・・法律の規定の有無による分類
(2) 会計監査と業務監査・・・監査対象による分類
(3) 外部監査と内部監査・・・監査主体による分類
5. 監査の歴史的発展 
6. 財務諸表監査が必要とされる理由 
(1) 情報の非対称性及び利害の対立(独立性の問題)
(2) 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題)
(3) 影響の重大性
(4) 財務諸表の複雑性(能力の問題)
(5) 遠隔性
7. 財務諸表監査の効果(例示列挙)
(1) 利害関係者の利益の保護(=財務諸表監査の目的)
(2) ( 1 )以外の財務諸表監査の効果
① 企業の資金調達の容易化
② 不正・誤謬の摘発,発生の抑制
③ 企業の内部統制の改善
8. 財務諸表監査の目的 
(1) 監査基準における規定
(2) 監査基準において,監査の目的を明文化した理由
(3) 監査の目的において,準拠性に関する意見を表明する場合もあることを明記
(4) ニ重責任の原則の明示
(5) 財務諸表に対する監査人の意見
(6) 財務諸表全体としての意見とは
(7) 重要性の適用
(8) 合理的な保証
9. 適用される財務報告の枠組み 
(1) 適用される財務報告の枠組み
(2) 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
① 一般目的の財務報告の枠組みと一般目的の財務諸表
② 特別目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務諸表
③ 一般目的の財務諸表に該当するか,特別目的の財務諸表に該当するかの判断指針
(3) 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み
① 適正表示の枠組み
② 準拠性の枠組み
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」及び「特別目的の財務報告の枠組み」と「適正表示の枠組み」及び「準拠性の枠組み」の関係
(5) 監査人による適正性に関する意見と準拠性に関する意見の保証水準の相違
(6) 財務報告の枠組みに含まれるものの具体例
(7) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の性質
(8) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では,会計基準からの離脱を認めていないが,離脱を認める論拠と認めない論拠
(9) 財務報告の枠組みの機能
(10) 財務報告の枠組みの限界
10. 二重責任の原則 
(1) ニ重責任の原則の定義
(2) ニ重責任の原則が必要な理由
(3) 財務諸表監査に係る経営者の責任
(4) 監査人の責任
① 監査人の総括的な目的
② 虚偽表示とは
③ 意見を表明しない場合
11. 財務諸表監査の機能 
(1) 被監査会社に対する機能
① 批判的機能と指導的機能の意義
② 批判的機能と指導的機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と指導的機能の関係
④ 監査人が財務諸表に含まれる虚偽表示を発見した場合の対応
(2) 利害関係者に対する機能
① 保証機能と情報提供機能の意義
② 保証機能と情報提供機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と情報提供機能の関係
12. 期待ギャップ 
(1) 期待ギャップの定義
(2) 期待ギャップの解消の必要性
(3) 期待ギャップの解消方法
13. 財務諸表監査の固有の限界 
(1) 財務諸表監査の固有の限界の総論
(2) 財務報告の性
(3) 監査手続の性質
(4) 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
14. 監査人が実施した監査の適切性 
15. 論点チェックリスト 
第2節 監査基準論 (B)
1. 本節で学ぶこと  
2. 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
3. 監査基準が備えるべき性質  
4. 監査基準の意義  
5. 監査基準の効果  
6. 監査基準の位置づけ  
7. 監査基準の構成と各基準の設定理由 
(1) 監査の目的
(2) 一般基準
(3) 実施基準
(4) 報告基準
8. 監査基準報告書(監査実施指針の代表例)
(1) 監査基準報告書の構成
(2) それぞれの監査基準報告書に記載されている目的
(3) 要求事項
(4) 適用指針
(5) 監査基準報告書の網羅性の限界
9. 関連する要求事項の遵守  
(1) 関連する要求事項の遵守(原則規定)
(2) 代替的な監査手続の実施
10. 監査基準及び監査実務指針の設定プロセスないし設定主体  
(1) プライベ ー ト・セクタ ー 方式
(2) バブリック・セクタ ー 方式
(3) プライベ ー ト・セクタ ー 方式とバブリック・セクタ ー 方式の比較
11. 論点チェックリスト  
第3節 財務諸表監査の全体像 
1. 監査実施の全体像
第2章 監査主体論  
第1節 監査主体論総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 各監査主体の意義
3. 公認会計士の業務
4. 監査法人
(1) 監査法人とは
(2) 監査法人の社員に対する規制
5. 監査基準の一般基準の構成
6. 監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
(1) 監査基準
(2) 専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
① 質の高い監査を行うため(直接的理由)
② 公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
(3) 監査補助者などの能力の確認
(4) 専門能力の向上と知識の蓄積を図るための具体的な制度
7. 公正不偏の態度と外観的独立性
(1) 監査基準
(2) 公正不偏の態度(精神的独立性)
(3) 外観的独立性
(4) 職業倫理に関する規定の遵守
(5) 公正不偏の態度(精神的独立性)の保持が監査人に求められる理由
(6) 独立の立場が監査人に求められる理由
(7) 専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係
8. コンサルティング業務と監査人の独立性
9. 査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
(1) 監査基準
(2) 正当な注意とは
(3) 職業的専門家としての正当な注意の必要性
(4) 正当な注意の水準
(5) 正当な注意と監査基準の関係
(6) 正当な注意義務と公正不偏の態度の共通点と相違点
① 共通点
② 相違点
(7) 職業的専門家としての懐疑心
10. 監査人の職業的専門家としての判断
11. 監査人の秘密保持(守秘義務)
(1) 監査基準
(2) 守秘義務の必要性
(3) 守秘義務の対象を「業務上知り得た秘密」に変更した理由
(4) 秘密保持の対象となる情報
(5) 遵守すべき事項
(6) 禁止事項
(7) 業務上知り得た秘密情報の開示又は利用が認められる正当な理由
(8) 秘密情報を開示又は利用することが適切か否かを判断するに当たっての考慮事項
12. 監査人が責任追及される場合
13. 監査人が負う責任
(1) 民法上の損害賠償責任
① 被監査会社に対する責任
② 利害関係者(第三者)に対する責任
(2) 公認会計士法上の行政処分
① 公認会計士個人に対する懲戒処分
② 監査法人に対する懲戒処分
③ 課徴金制度
(3) 金融商品取引法上の行政処分
14. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 1 節監査主体論総論
第2節 監査の品質管理 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査に関する品質管理の定義
3. 監査の品質管理の必要性
4. 監査基準
5. 監査に関する品質管理基準の設定
(1) 監査に関する品質管理基準の設定理由
(2) 監査に関する品質管理基準と監査基準との関係
6. 監査基準の改訂について
7. 品質管理基準など,品質管理に関連する規定の主な内容
8. 監査の品質管理活動が 2 つのレベルで実施される理由
9. 日本の監査の品質管理体制
10. 監査に関する品質管理基準の改訂の経緯
11. 定義
12. 監査に関する品質管理基準の目的
13. 品質管理システムの整備及び運用
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理に係る監査事務所の目的
③ 責任を割り当てる責
(2) 監査事務所の最高責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質の管理と達成に対する全体的な責任
(4) 監査チ ー ムの責任
14. 品質管理システムの構成
15. 監査事務所のリスク評価プロセス
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 品質目標の追加,品質リスクや対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報を識別するための方針又は手続の策定責任(品基報第 1 号 27 項)
16. ガバナンス及びリ ー ダ ー シップ-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所の最高責任者がリ ー ダ ー シップを発揮することの重要性
17. 職業倫理及び独立性
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 外部の業務提供者の利用(「監査に関する品質管理基準の改訂について(令和 3 年)
③ 専門要員の独立性の保持を確認する責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 職業倫理及び独立性に対する監査責任者の責任
18. 契約の新規の締結及び更新
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
19_1. 業務の実施-監査業務の実施
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者による監査調書の査閲
③ 監査報告書が適切であるか否かの判断
④ 書面等による監査役等とのコミュニケ ー ションの内容の査閲
19_2. 業務の実施-専門的な見解の問合せ
(1) 専門的な見解の問合せとは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査事務所内に適切な人材を有していない場合における監査人の対応
19_3. 業務の実施-監査上の判断の相違
(1) 監査上の判断の相違ど
(2) 監査事務所の責任
(3) 監査責任者の責任
19_4. 業務の実施-監査業務に係る審査
(1) 審査とは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 審査を受けないことができる監査
③ 審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続に含める事
④ 審査担当者として選任される適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑤ 審査担当者の補助者の適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑥ 審査の実施に係る方針又は手続に含める事
(3) 監査責任者の責任
(4) 審査担当者の責任
(5) 審査の文書化に関する責任
20. 監査事務所の業務運営に関する資源
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② の活用や監査事務所における業務上のノウハウの蓄積
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者の責任
21. 情報と伝達-監査事務所の責任
22. 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 完了した監査業務の検証の対象となる業務の選定
③ モニタリング活動を実施する者に関する方針又は手続に含める事項
(2) モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
23. 監査事務所が所属するネットワ ー ク-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所がネットワ ー クに属する場合に理解しなければならない事項
24. 品質管理システムの評価
(1) 監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理システムに対する結論の種類
③ 重大な識別された不備が評価時点までに是正されている場合における結論
25. 監査事務所間の引継-監査事務所の責任
26. 共同監査
(1) 共同監査とは
(2) 監査に関する品質管理基準の規定
27. 中間監査,期中レビュ ー 及び内部統制監査への準用
28. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 2 節監査の品質管理
第3章 監査実施論 
第1節 監査実施論総論 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査の実施のイメ ー ジ
3. 監査基準及び監査基準の改訂について
4. 十分かっ適切な監査証拠の入手と適切な監査手続の立案・実施
5. 財務諸表監査の業務プロセス(財務諸表の適正性の立証プロセス)
6. 監査要点
7. 資産及び負債について重点的に立証すべき監査要点
8. 財務諸表の作成プロセスと証憑突合
9. 監査証拠の入手におけるアサ ー ションの利用
(1) アサ ー ション
(2) 監査人におけるアサ ー ションの利用
10. 監査証拠
(1) 監査証拠
(2) 企業の会計記録のテスト
(3) 外部情報源
(4) 複数の情報源から入手した監査証拠,又は,異なる種類の監査証拠が相互に矛盾しない場合
(5) 監査証拠の分類
① 監査証拠の分類の必要性
② 機能別分類・・監査要点を直接立証できるか否かによる分師
③ 形態別分類・・監査証拠の存在形態による分師
④ 入手源泉別分類・・入手した監査証拠の存在場所(人手源泉)による分類
11. 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(1) 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(2) 情報の適合性
① 検討するアサ ー ションと情報の適合性
② 監査手続の実施と入手できる監査証拠
(3) 情報の信頼性
① 監査証拠として利用する情報の信頼性(監査証拠の証明カ)の関係
② 経営者の利用する専門家の業務により作成されている情報を利用する場合
③ 企業が作成した情報を利用する場合
12. 十分かっ適切な監査証拠
(1) 十分かっ適切な監査証拠とは
(2) 監査証拠の十分性
(3) 監査証拠の適切性
13. 監査の手法としての監査手続
(1) 監査の手法としての監査手続
(2) 記録や文書の閲
① 記録や文書の閲覧により入手できる監査証拠の証明カ
② 記録や文書の閲覧により立証できるアサ ー ション
③ 記録や文書の閲覧の具体例
(3) 有形資産の実査
① 実査により立証できるアサ ー ション
② 実査の留意点
(4) 観察
① 観察の留意点
② 観察の具体例
(5) 確認
(6) 再計算
(7) 再実施
(8) 分析的手続
(9) 質問
① 質問とは
② 質問により入手できる監査証拠
③ 経営者の意思に関連した質問の場合における監査人の対応
④ 十分かっ適切な監査証拠を補完するための経営者確認書の入手
14. 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(1) 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(2) 監査手続の実施対象となる項目の抽出方法
(3) 精査
(4) 特定項目抽出による試査
① 監査人が抽出する特定項目の具体例
② 特定項目抽出による試査の特徴
(5) 監査サンプリングによる試査
(6) 監査手続の実施対象項目の抽出に係る監査基準の規定
(7) 財務諸表監査において試査が採用されてし、る理由
(8) 財務諸表監査は「原則として」試査によるが,「原則として」が必要な理由
15. 監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 節監査実施論総論
第2節 確認 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 確認のイメ ー ジ
3. 確認の定義(意義)
① 積極的確認
② 消極的確認
4. 確認により入手できる監査証拠の証明カ
5. 積極的確認
6. 消極的確認
(1) 消極的確認を単独の実証手続として実施できる場合
(2) 消極的確認の証明カ
(3) 消極的確認を実施した場合における確認回答者の回答の傾向
7. 認手続
(1) 確認手続を実施する場合に監査人が管理しなければならない事項
(2) 確認又は依頼すべき情報の具体例
(3) 適切な確認回答者の選定
(4) 確認依頼の宛先の検討
8. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
9. 確認手続の結果
(1) 確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合の監査人の対応
(2) 確認依頼への回答に信頼性がないと判断した場合の監査人の対応
(3) 積極的確認の回答が未回答と判断される場合の監査人の対応
(4) 確認差異の調査
10. 入手した監査証拠の評価
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 2 節確認
第3節 分析的手順 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 分析的手続の定義
3. 分析的実証手続
(1) 分析的実証手続を実施する場合において監査人が実施しなければならない事項
(2) 特定の分析的実証手続が適切か否かの判断
① 複雑でない計算手法の利用可能性
② 分析的実証手続により入手できる監査証拠の証明カ
③ アサ ー ションの種類と監査人の重要な虚偽表示リスクの評価
(3) デ ー タの信頼性の評価
(4) 推定が十分に高い精度であるかどうかを監査人が評価するに当たって考慮する事項
① 分析的実証手続において,推定する結果に関する予測の正確性
② 情報を細分化できる程度
③ 財務情報と非財務情報の両方の利用可能性
(5) 計上された金額と推定値との許容可能な差異
4. 分析的実証手続の実施がより効果的かつ効率的な手続となる場合の監査要点
5. 全般的な結論を形成するための分析的手続
6. 分析的手続の結果の調査
7. 分析的手続の適用とリスク・アプロ ー チの関係
① 監査計画策定段階における分析的手続(必ず実施)
② 監査実施段階における分析的実証手続(発見リスクの水準に基づし、て実施)
③ 監査意見の形成段階における分析的手続(必ず実施)
8. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 3 節分析的手続
第4節 内部統制 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂(平成 14 年)について
3. 内部統制の意義と目的
(1) 定義
(2) 「内部統制基準」における内部統制の目的
(3) 内部統制により得られる保証の水準
(4) 内部統制を遂行する者
(5) 内部統制の変更の必要性
(6) 内部統制の 4 つの目的の関係
(7) 内部統制の 4 つの目的と 6 つの基本的要素の関係
4. 内部統制の基本的要素(構成要素)
(1) 統制環境
(2) リスクの評価と対応(企業のリスク評価プロセス)
(3) モニタリング(内部統制を監視する企業のプロセス)
① 定義
② 種類
(4) 情報と伝達(情報システムと伝達)
(5) 統制活動
(6) ITへの対応
(7) 「内部統制基準」における内部統制の基本的要素
5. 監査に関連する内部統制
6. 内部統制を充実させることの効果
7. 内部統制の限界
8. 内部統制に関係を有する者の役割と責任
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 4 節内部統制
第5節 リスクアプローチ監査総論 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. リスク・アプロ ー チのまとめ
① 監査リスクの決定
② 重要な虚偽表示リスクの評価
③ 発見リスクの設定
④ 運用評価手続・実証手続の実施
⑤ 運用評価手続の実施結果に伴うリスク評価・実証手続の修正
4. 監査リスク
(1) 監査リスクの定義
(2) 監査人の責任
(3) 監査意見の保証水準と監査リスク
(4) 監査リスクの構成要素
5. 重要な虚偽表示リスク
(1) 重要な虚偽表示リスクの定義
(2) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの構成要素
① 固有リスク
② 統制リスク
③ 重要な虚偽表示リスクの評価方
6. 発見リスク
(1) 発見リスクの定義
(2) 発見リスクをゼロにできない要因
(3) 発見リスクと重要な虚偽表示リスクの評価との関係
(4) 重要な虚偽表示リスクが高い場合(発見リスクを低くしなければならない場合)の監査人の対応
7. 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チの全体像
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(1) 監査手続の目的による分類と定義
(2) 目的による分類の監査手続と手法による分類の監査手続の関係
(3) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(4) 十分かっ適切な監査証拠の入手という観点からのリスク評価手続の位置付け
9. 論点チェックリスト
第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準について
3. 監査基準の改訂について(平成 1 7 年)の一部要約
(1) 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チ
① 「事業上のリスク等を考慮した」
② 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベノ
③ 固有リスクと統制リスクを「結合した」市な常偽表示リスクの評価
④ 「特別な検討を必要とするリスク」
(2) 事業上のリスク等の考慮
(3) 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベルでの評価
4. 監査基準の改訂について(令和 2 年)の一部要約
(1) 令和 2 年の監査基準の改訂による,リスク・アプロ ー チの強化の内容
(2) リスク・アプロ ー チの強化が行われた理由
5. 定義
6. 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の相違
(2) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
7. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) リスク評価手続の目的
(2) 具体的なリスク評価手続
① 様 々 な企業構成員への質問の有用性
② 内部監査人への質問の有用性
③ 分析的手続の有用
④ 観察及び記録や文書の閲覧の有用性
(3) 過年度の監査で得られた情報の利用
(4) 監査チ ー ム内での討議
8. 企業及び企業環境,適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解
9. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(2) 事業上のリスクの理解
① 事業上のリスクの定義
② 事業上のリスクに対する経営者の対応
③ 事業上のリスクに対する監査人の対応
10. 企業の内部統制システムの理解
(1) 企業の内部統制システムの理解
(2) 統制環境の理解と評価
① 統制環境について,理解・評価しなければならない事項
② 統制環境を理解するために実施するリスク評価手続の例
③ 統制環境を評価するに当たっての留意事項
(3) 企業のリスク評価プロセスの理解と評価
① 企業のリスク評価プロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別した場合における監査人の対応
(4) 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解と評価
① 内部統制システムを監視する企業のプロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 企業の内部監査機能の理解
③ 経営者による監視活動で利用される情報の情報源
(5) 情報システムと伝達の理解と評価
① 情報システムと伝達について,理解・評価しなければならない事項
② 企業の情報処理活動について理解しなけれはならない事項
③ 情報システムを理解するために実施するリスク評価手続の例
(6) 統制活動の理解と評価
① 理解・評価しなければならない統制活動の識別とその統制活動の評価方法
② 運用評価手続を計画していなくても,統制活動を識別・評価する理由
③ 仕訳入力に関する内部統制
④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例
⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価(
(7) 企業の内部統制システムの構成要素におけ剳 T の利用の理解
① 企業の内部統制システムにおけ剳 T の利用
② 内部統制においで T を利用するメリット
③ 自動化された内部統制が効果的である場合
(8) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備の識別
(9) 財務諸表監査の実施可能性に疑問が提起されるほど(監査契約の解除を検討するほど)の内部統制の重要な不備
11. 要な虚偽表示リスクの「識別」
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」
(2) 関連するアサ ー ションとそれに関連する重要な取引種類,勘定残高又は注記事項の決定
12. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
13. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 概要
(2) アサ ー ション・レベルにおける固有リスクの評価
(3) 特別な検討を必要とするリスクの決定
(4) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手することができないリスクの決定
(5) アサ ー ション・レベルにおける統制リスクの評価
14. リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(1) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(2) 関連するアサ ー ションを識別していないが重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項についての監査人によるリスク評価の再検討
(3) リスク評価の修正
15. 監査調書
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 6 節重要な虚偽表示リスクの識別と評価
第7節 評価したリスクに対応する監査人の手続き (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 全般的な対応
(1) 全般的な対応とは
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して,リスク対応手続の実施のみでは対応できない理由
(3) 全般的な対応を実施する趣旨
4. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応
(1) リスク対応手続の種類,時期及び範囲
① リスク対応手続の種類,時期及び範囲の立案/実施
② リスク対応手続の種類
③ 実施の時期
④ 範囲
(2) 監査アプロ ー チ
① 監査アプロ ー チの種類と適合するケ ー ス
② 統制環境と監査人が実施する監査アプロ ー チの関係
5. 運用評価手続
(1) 内部統制の有効性を評価する必要性
(2) 内部統制の有効性の評価過程及び運用評価手続を実施する場合
(3) 運用評価手続の実施結果
(4) リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定した場合(
(5) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手できなし、場合
(6) 運用評価手続の目的
① 運用評価手続の目的
② リスク評価手続と運用評価手続の目的の相違
③ リスク評価手続と運用評価手続の同時実施
(7) 実施する運用評価手続の選択
(8) 運用評価手続の種類
(9) ニ重目的テスト
(10) 運用評価手続において検証する期間(又は時点)
(11) 実証手続の結果と内部統制の運用状況の有効性の関係
(12) 期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合
(13) 過年度の監査において入手した監査証拠の利用
(14) 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合
6. 実証手続
(1) 実証手続の定義
(2) 実証手続を必す実施するケ ー ス
① 実証手続を必ず実施しなければならないケ ー ス
② 実証手続を必ず実施しなければならない理由
③ 「重要性のある」取引種類,勘定残高又は注記事項に対する実証手続
(3) 財務諸表の作成プロセスの適切性を確かめる実証手続
(4) 監査人の実証手続の選択
(5) 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合
① 監査人の対応
② 期末日前に監査手続を実施するメリット
③ 期末日前において取引又は勘定残高に虚偽表示を発見した場合
(6) 過年度の監査証拠の利用
(7) 実証手続の範囲
7. 財務諸表の表示及び注記事項の妥当性の検討
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手したか否かの評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価
(2) 用評価手続の結果に関する評価
(3) 監査証拠の十分性と適切性に関する評価に係る監査人の判断
(4) 重要な虚偽表示リスクの評価の修正の必要性の検討
(5) 十分かっ適切な監査証拠を入手していない場合の監査人の対応
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 7 節評価したリスクに対応する監査人の手続
第8節 特別な検討を必要とするリスク (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
3. 特別な検討を必要とするリスクに対する監査人の対応
(1) 内部統制の理解
(2) 運用評価手続の実施
(3) 実証手続の実施
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 8 節特別な検討を必要とするリスク
第9節 監査の計画及び実施における重要性 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 定義
4. 重要性の概念
5. 重要性を判断する際に基準となる値の種類
6. 重要性の基準値
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 重要性の基準値を決定しなければ実施できないこと
(3) 適切な指標
(4) 特定の割合
7. 特定の取引種類,勘定残高又は注記事項に対する重要性の基準値の決定
8. 手続実施上の重要性の決定
9. 監査の進捗に伴う改訂
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 9 節監査の計画及び実施における重要性
第10節 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査人の責任
3. 定義
4. 識別した虚偽表示の集計
(1) 識別した虚偽表示の集計
(2) 明らかに僅少なもの
(3) 監査の過程で集計した虚偽表示の分類
5. 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討 ー 監査証拠の評価段階
(1) 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検、
(2) 他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している状況があるか否かの検討
(3) 虚偽表示の合計が重要性の基準値に近づいている場合における監査人の対応
(4) 監査人が虚偽表示(確定した虚偽表示以外も含む)を識別した場合に,経営者に要請する可能性がある事項(監基報
6. 経営者とのコミュニケ ー ション及び修正
7. 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響の評価-監査意見の形成段階
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ほす影響の評価
(2) 定性的な注記事項に関する個 々 の虚偽表示の評価
(3) 識別した虚偽表示の相殺の可否
(4) 勘定科目等の分類(表示)に係る虚偽表示の重要性
(5) 質的重要性が高いと判断される可能性がある虚偽表示の具体例
(6) 不正に起因する又はその可能性がある虚偽表示についての追加的検討事項
8. 監査役等とのコミュニケ ー ショ、
9. 経営者確認書
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 10 節監査の過程で識別した虚偽表示の評価
第11節 監査計画 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 「監査計画」の概要
4. 監査計画の意義
5. 監査計画の効果
6. 監査計画の策定に参画する者
7. 監査の基本的な方針
8. 詳細な監査計画
(1) 詳細な監査計画の作成
(2) 詳細な監査計画の作成時期
(3) 詳細な監査計画で決定しなければならない事項の具体例
9. 監査期間中の監査計画の修正
10. その他
(1) 監査契約に係る予備的な活動
(2) 監査計画の文書化及び査閲
(3) 監査計画に係る経営者及び監査役等とのディスカッション
(4) 初年度監査における追加的な考慮事項
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 1 節監査計画
第12節 監査調書 (B)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
3. 監査調書の定義
4. 監査調書の要件,作成目的など
(1) 監査調書の要件
(2) 監査調書の作成目的
(3) 監査調書を適時に作成する理由と効果
5. 監査調書の作成上の留意点
(1) 監査調書を作成する際の留意点の総論
(2) 監査調書の様式,記載する内容及び範囲
① 監査調書の様式,記載する内容及び範囲を決定する際の考慮事項
② 監査調書に記載するか否かを決定する際の留意点
(3) 重要な事項及び関連する職業的専門家としての重要な判断の文書化
① 重要な事項として文書化が求められる事項の具体例
② 重要な事項の要約の作成
6. 実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化
7. 重要な事項について経営者,監査役等と協議した場合における文書化
8. 矛盾した情報への対応の文書化
9. 要求事項に代替する手続を実施した場合における文書イ
10. 監査報告書日後に著しく重要な事又は状況を認識した場合における文書化
11. 監査ファイルの最終的な整理
(1) 監査ファイルの最終的な整理の期限
(2) 監査ファイルの最終的な整理に関する方針又は手続の策定
(3) 監査ファイルの最終的な整理の段階における監査調書の変更
(4) 監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の軽微な修正又は追加
12. 監査調書の保管
13. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 12 節監査調書
第13節 監査サンプリング (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 監査サンプリングの立案
(1) 監査サンプリングの立案
(2) 内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義の明確化と適切な母集団の設定
(3) 母集団の網羅性の検討
(4) 階層化又は金額単位抽出法を採用するか否かの決定
(5) 統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかの決定
(6) 許容虚偽表示額及び許容逸脱率の決定
① 許容逸脱率
② 許容虚偽表示額
4. サンプル数の決定
(1) サンプル数の決定
(2) 監査人が許容できるサンプリングリスクとサンプル数の関係
(3) 予想逸脱率の決定(運用評価手続の計画
(4) 予想虚偽表示額の決定(詳細テストの計画)
5. サンプルの抽出方法ー監査計画の作成段階
6. 監査手続の実施
(1) 適切な監査手続の実施
(2) 抽出したサンプルが監査手続の適用対として適当でない場合の監査人の対応
(3) 抽出したサンプルに立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合の監査人の対応
7. 内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因
(1) 識別した内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因の調査
(2) 例外的事象であると判断するための監査人の対応
8. 逸脱率及び虚偽表示額の推定
(1) 母集団全体に対する逸脱率の推定 ー 運用評価手続の場合
(2) 母集団全体の虚偽表示額の推定 ー 詳細テストの場合
9. 監査サンプリングの結果の評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) 合理的な基礎を入手できたか否かの評価
(2) 運用評価手続を実施した結果の評価(
(3) 詳細テストを実施した結果の評価
(4) 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合の監査人の対応(
(5) 母集団に関する結論に対して合理的な基礎を得られなかった場合の監査人の対応
10. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 13 節監査サンプリング
第14節 会計上の見積りの監査 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について
(3) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
① 監査基準の改訂の内容
② 監査基準の改訂の必要性
3. 定義
4. 会計上の見積りの性質
(1) 見積りの不確実性
(2) 見積りの複雑性
(3) 見積りの主観
(4) 経営者の偏向
(5) 上記( 1 )~( 4 )の固有リスク要因の関係
5. 職業的懐疑心の保持の重要性
6. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 会計上の見積りの性質に関連する事項の理
(2) 過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額の検討
(3) 専門的な技能又は知識が必要かどうかの決定
7. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 固有リスク要因の影響を受ける程度の考慮
(2) 特別な検討を必要とするリスクに該当するか否かの判断
8. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の立案・実施
① 監査報告書日までに発生した事象(後発事象)から入手した監査証拠の評価
② 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討
③ 監査人の見積額又は許容範囲の設定
(2) 運用評価手続の立案・実施
(3) 会計上の見積りに関する注記事項に対するリスク対応手続の立案・実施
9. 経営者の偏向が存在する兆候の有無の評価
10. 実施した監査手続に基づく総括的評価
(1) 実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づく評価
(2) 会計上の見積りが合理的であるか虚偽表示であるかの判断
11. 経営者確認書
(1) 会計上の見積り全般に関する陳述
(2) 特定の会計上の見積りに関する陳述
12. 監査役等,経営者又は他の関係する者とのコミュニケ ー ション
(1) 監査役等又は経営者とのコミュニケ ー ション
(2) 規制当局など,他の関係する者とのコミュニケ ー ション
13. 監査調書
14. 会計上の見積りの監査のまとめ
15. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 4 節会計上の見積りの監査
第15節 経営者確認書 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者確認書の定義
(1) 経営者確認書とは
(2) 経営者確認書を入手することが制度化された理由(
(3) 経営者確認書の入手と十分かっ適切な監査証拠の入手
(4) 経営者確認書が書面又は電磁的記録である理由
5. 経営者確認書の要請先
6. 経営者の責任に関する確認事項
7. その他の確認事項
(1) 経営者確認書に記載することを求めるその他の確認事項(
(2) 他の監査基準報告書により経営者確認書の入手が要求されている確認事項
8. 経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度
(1) 経営者確認書の日付
(2) 監査の実施過程で経営者確認書を入手した場ロ
(3) 経営者確認書が対象とする事業年度
9. 経営者確認書の宛先
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合における監査人の対応
(1) 総論
(2) 経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合における監査人の対応
(3) 経営者確認書に信頼性がないと判断した場合における監査人の対応
(4) 確認事項の全部又は一部が得られない場合における監査人の対応
① 要請したその他の確認事項の確認が得られない場合
② 経営者の責任に関する確認事項の確認が得られない場合
12. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 5 節経営者確認書
第16節 特定項目の監査証拠 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 棚卸資産の実在性と状態についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 棚卸資産が重要である場合において,監査人が実施すべき監査手続
(2) 経営者が実地棚卸を実施する目的
(3) 監査人が実地棚卸の立会を実施する目的
① 立会を実施するに当たっての留意点
② 棚卸手続の実施状況を観察することの有用性
③ 棚卸資産を実査することの有用性
④ テスト・カウントを実施するに当たっての留意点
(4) 実地棚卸の結果が帳簿記録に正確に反映されているかどうかの検討
(5) 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合における監査人の対応(
(6) 予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合における監査人の対応
(7) 実地棚卸の立会を実施することが実務的に不可能な場合における監査人の対応
(8) 第三者が保管し管理している棚卸資産に係る実在性と状態についての検討
3. 訴訟事件等の網羅性についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 訴訟事件等を識別するための監査手続
(2) 訴訟事件等を識別した場合の監査人の対応
① 訴訟事件等を職別した場合の監査人の対応
② 企業の顧問弁護士と面談することが必要であると判断する場ロ
③ 訴訟事件等についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(3) 経営者確認書の入手
(4) 訴訟事件等に係る十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合における監査人の対応
4. セグメント情報の表示と開示についての十分かっ適切な監査証拠の入手
5. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 16 節特定項目の監査証拠
第17節 項目別監査手続 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 貸借対照表項目/損益計算書項目の監査要点
3. 監査手続
(1) 売上高の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間帰限
④ 損益計算書への表示及び注記
(2) 仕入高の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間限
④ 損益計算書への表示及び注記
(3) 売上原価の監査手続
① 発生,網羅性,正確性
② 損益計算書への表示及び注記
(4) 売掛金の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続(売上高と同様)
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性(回収可能性)
④ 貸借対照表への表示及び注記
(5) 買掛金の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続(仕入高と同様)
② 網羅性,実在性,義務の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(6) 現金預金の監査手続
① 資金サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(7) 棚卸資産の監査手続
① 棚卸資産サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(8) 有形固定資産の監査手続
① 有形固定資産サイクル(取得・売却等)の運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(9) 有価証券の監査手続
① 実在性,網羅性,権利の楴属
② 評価の妥当性
③ 貸借対照表への表示及び注記
(10) 借入金の監査手続
① 網羅性,実在性,義務の帰属
② 貸借対照表への表示及び注記
(11) 資本の監査手続
① 実在性,網羅性
② 貸借対照表への表示及び注記
(12) 親会社,子会社,関連会社等との取引の監査手続
① 査要点
② 監査手続
③ 親会社,子会社,関連会社の監査を実施する必要性と会社法上の規定
(13) 事例問題が出題され,具体的な監査手続が問われた場合における留意事項
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 7 節項目別監査手続
テキスト2
第4章 監査報告論 
第1節 監査報告論争論 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告の意義に係る監査基準
3. 「監査意見の表明」と「意見を形成するに足る基礎」の関係
4. 監査報告書の意義
① 監査報告書の 2 つの意義
② 監査人の意見を表明する書類
③ 監査人の責任を正式に認める書類
5. 監査報告書の本質
(1)  監査報告書の本質
(2)  意見報告書説と情報報告書説
(3)  現在の我が国の財務諸表監査制度(法定監査)における監査報告書の本質
6. 監査報告書の種類
(1)  短文式監査報告書と長文式監査報告書
(2)  財務諸表監査制度において,短文式監査報告書が用いられている理由
(3)  監査報告書の様式や内容等
7. 監査人が財務諸表に対する意見を形成するにあたって判断する事項
8. 監査人の適正性の判断規準に係る監査基準の規定
9. 監査人の実質的な判断
(1)  適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事や取引に対する実質的な判断
(2)  適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引に対する実質的な判断
10. 会計方針の継続適用に係る判断
11. 「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」を表明する場合における監査人の判断事項の相違
12. 準拠性に関する意見
13. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 1 節監査報告論総論
第2節 監査報告書の基本形 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告書の記載区分
(1)  監査基準の規定
(2)  平成 30 年の監査基準の改訂に伴う監査報告書の記載区分の変更
3. 金融商品取引法における年度財務諸表に関する監査報告書の雛型(無限定適正意見の場合)
4. 「監査人の意見」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の意見」区分の記載事項
(3)  監査の対象となった財務諸表の範囲を記載する理由
5. 「意見の根拠」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「意見の根拠」区分の記載事項
(3)  「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと」の記載理由
(4)  監査報告書において,適用される財務報告の枠組みの名称及び準拠した監査の基準の名称を具体的に記載する理由
6. 「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項
(3)  「経営者及び監査役等の責任」区分が必要な理
(4)  「財務諸表に係る内部統制の整備及び運用についての経営者の責任」を記載する理由
(5)  「監査役等の責任」を記載する理由
7. 「監査人の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の責任」区分の記載事項
(3)  「監査人の責任」を記載する理由
(4)  「財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証」を記載する理由
(5)  「内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと」を記載する理由
(6)  「継続企業の前提に関する事項」を記載する理由
8. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 2 節監査報告書の基本形
第3節 除外事項(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1)  除外事項の定義
(2)  除外事項付意見を表明する原因
(3)  除外事項付意見の類型
① 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは
② 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは
(4)  除外事項の機能
(5)  除外事項付意見を表明する場合における監査役等への報告
3. 意見に関する除外
(1)  監査基準
(2)  虚偽表示の原因
(3)  意見に関する除外のまとめ
4. 監査範囲の制約に係る除外
(1)  監査基準
(2)  十分かっ適切な監査証拠を入手できない原因
(3)  経営者による監査範囲の制約によって十分かっ適切な監査証拠が入手できない場合における監査人の対応
(4)  「意見を表明しない」監査報告書が設けられている理由
(5)  限定付適正意見を表明する場合における「意見の根拠」区分に,限定付適正意見とした理由も記載することが求められるようになった理由
(6)  監査範囲の制約に係る除外のまとめ
5. 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と内容
(1)  監査報告書間の様式や内容等の一貫性の必要性
(2)  除外事項付意見を表明する場合の「意見」区分
(3)  「除外事項付意見の根拠」区分
① 標準化された記載事項につし、ての留意事項
② 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
③ 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
(4)  「経営者及び監査役等の責任」区分
(5)  「財務諸表監査における監査人の責任」区
① 限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合
② 意見不表明の場合
(6)  意見に関する除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(個別財務諸表監査の監査報告書)
② 不適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
(7)  監査範囲の制約に係る除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
② 意見不表明の場合の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
6. 未確定事項
(1)  未確定事項に係る監査基準
(2)  未確定事項とは
(3)  未確定事項に対する経営者及び監査人の対応
(4)  未確定事項に係る監査基準が設定された理由
(5)  未確定事項についての監査意見を「慎重に」判断しなければならない理由
7. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 3 節除外事項
第4節 監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matters)(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 情報提供機能を発揮するための記載の明瞭化・充実化に係る監査基準
(2) 定義
(3) 監査上の主要な検討事項に係る規定が監査基準において設定された理由
(4) 監査上の主要な検討事項を報告する目的
(5) 監査上の主要な検討事項を報告することの効果
(6) 監査上の主要な検討事項の監査報告書における位置付け
(7) 監査上の主要な検討事項の性質
(8) 監査上の主要な検討事項に関する規定の適用範囲
3. 監査上の主要な検討事項( Key Aud i t Matters) の決定プロセス
(1) 監査上の主要な検討事項の決定プロセスのイメ ー ジ
(2) 監査人が特に注意を払った事項の決定
(3) 特に注意を払った事項の中から,監査上の主要な検討事項を決定
① 特に重要であるか否かの判断
② 監査上の主要な検討事項の数
4. 監査上の主要な検討事項( Key Audit Matters) の報告プロセス
(1) 監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載方法
① 「監査上の主要な検討事項」区分の記載箇所
② 「監査上の主要な検討事項」区分に記載される事項が複数存在する場合における記載順序
(2) 監査報告書における「監査上の主要な検討事項」区分の記載事項
① 監査上の主要な検討事項を記載する上での注意事項
② 未公表の情報とは
③ 未公表の情報を開示する必要があると判断した場合における監査人,経営者,監査役等の対応
④ 未公表の情報の開示と秘密保持との関係
⑤ 関連する財務諸表における注記事項への参照を付す理由
⑥ 監査報告書において,監査上の主要な検討事項に決定した理由を記載する趣旨
⑦ 監査上の主要な検討事項をどのように記述するかを決定する際の考慮要因
⑧ 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応についての記載事項
⑨ 監査上の対応を記載する際の留意事項
(3) 監査上の主要な検討事項として決定した事項を監査報告書において報告しない場合
① 法令等により,当該事項の公表が禁止されている場合の具体例
② 経営者確認書の入手
(4) 「監査上の主要な検討事項」と監査報告書に記載すべき「その他の項目」との関係
(5) 意見を表明しない場合,「監査上の主要な検討事項」区分を記載することの禁止
(6) 報告すべき監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合など,その他の状況における「監査上の主要な検討事項」区分の様式及び内容
5. その他の論点
(1) 監査役等とのコミュニケ ー ション
(2) 監査調書
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 4 節監査上の主要な検討事項
第5節 その他の記載内容 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 定義
(2) 令和 2 年の監査基準の改訂により,その他の記載内容について,監査人の手続を明確化するとともに,監査報告書に必要な記載を求めることとした理由
(3) 監査意見の範囲と監査証拠の入手
3. その他の記載内容の入手/通読
(1) その他の記載内容の入手
① 年次報告書を構成する文書などの特定
② その他の記載内容の入手時期についての経営者との適切な調整
③ その他の記載内容を監査報告書日までに入手できない場合,経営者確認書の追加記載事項の要請
(2) その他の記載内容の通読及び検討/注意
① その他の記載内容と「財務諸表」の間に重要な相違があるかどうかの検討
② その他の記載内容と「監査人が監査の過程で得た知識」の間に重要な相違があるかどうかの検討
③ 「財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない」その他の記載内容における重要な誤りの兆候の有無への注意(監基報 720 14 項)
(3) 重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合における監査人の対応
(4) その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合における監査人の対応
① 経営者及び監査役等に対しその他の記載内容に対する修正の要請
② 監査役等への報告後もその他の記載内容が修正されない場合
(5) 財務諸表に重要な虚偽表示がある,又は監査人の企業及び企業環境に関する理解を更新する必要がある場合における監査人の対応
(6) 監査調書
4. その他の記載内容の報告
(1) 監査報告書における「その他の記載内容」区分の記載
① 監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
② 「その他の記載内容」区分の記載事項
③ 財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合における検討事項
5. その他の記載内容の入手/通読から監査報告書に記載するまでの流れ
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 5 節その他の記載内容
第6節 追記情報 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 追記情報に係る監査基準
(2) 追記情報の定義
① 「強調事項」区分の定義
② 「その他の事項」区分の定義
(3) 監査人の意見と追記情報を明確に区別する理由
(4) 強調事項とその他の事項を区分して記載する理由
(5) 「強調事項」区分
① 「強調事項」区分を設けなければならない条件
② 「強調事項」区分の記載
③ 「強調事項」区分に記載される事項の具体例
(6) 「その他の事項」区分
① 「その他の事項」区分を設けなければならない条件
② 「その他の事項」区分の記載
③ 「その他の事項」区分に記載される事項の具体例
(7) 「強調事項」区分と「その他の事項」区分の記載箇所
(8) 「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見込まれる場合における監査役等とのコミュニケ ー ション
(9) 追記情報の記載における重要性
(10) 追記情報の記載に関して監査人が責任を問われる可能性がある場合
3. 正当な理由による会計方針の変更に係る監査人の対応
(1) 会計方針及び会計方針の変更
① 会計方針及び会計方針の変更の定義
② 会計方針の変更の分類
(2) 会計方針の変更に係る監査人の対応
(3) 会計方針の変更が「正当な理由に基づく」と判断する際の考慮事項
(4) 正当な理由による会計方針等の変更を追記情報に記載する理由及び記載事項
4. 重要な偶発事象
(1) 定義
(2) 偶発損失の分類と開示及び追記情報の関係
5. 重要な後発事象
(1) 後発事象の定義
(2) 修正後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(3) 開示後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(4) 重要な後発事象に対する監査報告書における監査人の対応
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 6 節追記情報
第7節 監査報告書のその他の記載事項 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査報告書の形式要件
(1) 監査基準における日付や署名についての規定
(2) 報告媒体
(3) 表題
(4) 日付
(5) 宛先
(6) 署名
① 署名の意義
② 我が国における対応
(7) 監査事務所の所在地
3. その他の報告責任の記載
4. 利害関係
5. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 7 節監査報告書のその他の記載事項
第8節 その他の諸論点 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 後発事象に関するその他の論点
(1) 後発事象を網羅的に識別するための監査手続
(2) 経営者確認書の絶対的記載事項
3. 事後判明事実
(1) 定義
① 財務諸表の発行日
② 事後判明事実
(2) 事後判明事実のイメ ー ジ(会社法監査は考慮しない)
(3) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )
① 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合における監査手続
③ 経営者が財務諸表の修正又は財務諸表に開示を行わない場合における監査人の対応
(4) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)
① 財務諸表の発行日以降に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を訂正した場合(訂正報告書を作成する場合)の監査人の対応
③ 経営者が適切に対応しない場合における監査人の対応
4. 財務諸表と共に補足的な情報が表示される場ロ
5. 過度の比較情報に対する監査人の対応 ー 対応数値と比較財務諸表
(1) 定義
① 比較情報
② 対応数値(
③ 比較財務諸表
(2) 比較情報としての前期の財務数値
(3) 比較情報に関する監査意見の表明の方式
① 比較情報に対して監査意見を表明する 2 つの方式
② 対応数値方式
③ 比較財務諸表方式
④ 我が国における対
(4) 比較情報に対する監査手続
① 比較情報に対する監査手続
② 比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合の監査人の対応
③ 経営者確認書の入手
(5) 比較情報に対する監査報告監査意見(対応数値方式の場合)
① 原則的取扱い
② 以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かっ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合(監基報 710 10 項, A4 項)
③ 以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが,対応数値が適切に修正再表示されていない又は開示が妥当ではない場合
(6) 比較情報に対する監査報告 ー 追記情報(対応数値方式の場合)
① 前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合
② 前年度の財務諸表が監査されていない場合(
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 8 節その他の諸論点
第5章 他者の作業の利用 
第1節 グループ監査における特別な考慮事項 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 「監査基準」と「監査基準の改訂について」
3. 定義
4. 品質管理の遵守に関するグル ー プ監査責任者の責任
5. 構成単位の監査人の関与
6. 職業的専門家としての懐疑心
7. グル ー プ監査契約の新規の締結及び更新
(1) 十分かっ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断
(2) 監査業務の契約条件
(3) 情報又は人へのアクセスに関する制限
① グル ー プ経営者の管理が及はない情報又は人へのアクセスに関する制限
② グル ー プ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
8. グル ー プ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 独立性を含む職業倫理に関する規定
② 業務運営に関する資源
③ 業務の実施
④ 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ショ、
9. グル ー プ及びグル ー プ環境,適用される財務報告の枠組み並びにグル ー プの内部統制システムの理解
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 構成単位の監査人に対するコミュニケ ー ションが求められる事項
② 構成単位の監査人に対して,グル ー プ監査人へのコミュニケ ー ションを要請することが求められる事項
10. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
11. 重要性
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
12. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の実施
(2) リスク対応手続の種類及び範囲
(3) 内部統制の運用状況の有効性
(4) 連結プロセス
(5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
13. 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ション及びその作業の妥当性の評価
(1) グル ー プ監査に関するグル ー プ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケ ー ション
(2) 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ションの妥当性の評価
(3) 構成単位の監査人の作業がグル ー プ監査人の目的に照らして十分ではないと結論付けた場合
14. 後発事鐐
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
15. 手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
16. 監査報告書
17. グル ー プ経営者及びグル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(1) グル ー プ経営者とのコミュニケ ー ション
① 計画した監査の範囲とその実施時期の概要
② 不正に関連する事項
③ 企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ほす可能性がある事項
(2) グル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
18. 監査調書
19. ル ー プ監査のまとめ
20. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 1 節グル ー プ監査における特別な考慮事項
第2節 専門家の業務の利用 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 専門家の業務を利用する必要性
(1) 財務諸表の作成に当たって会計以外の分野の専門知識が必要な場合における経営者の対応
(2) 専門家の業務を利用するかどうか,利用する場合には,いつ,どの程度利用するかについての監査人の判
5. 専門家を利用した場合における監査意見に対する監査人の責任
6. 専門家の業務を利用する場合における監査の流れ
7. 監査人が専門家の業務を利用する必要性の判断
8. 専門家の業務が適切であるかどうかを判断するために実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決
9. 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価-事前手続
(1) 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価
(2) 専門家の客観性に対する阻害要因と当該要因を除去又は軽減するセ ー フガ ー ド
10. 監査人の利用する専門家の専門分野の理解 ー 事前手続
11. 監査人の利用する専門家との合意-事前手続
12. 監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価-事後手続
13. 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合における監査人の対応(監基報
14. 監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
15. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 2 節専門家の業務の利用
第3節 内部監査人の作業の利用 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 内部監査人の作業を利用することの効果
5. 内部監査機能の特徴
(1) 内部監査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け
(2) 内部監査人の独立性
(3) 内部監査人の作業を利用した場合における監査人の責任
6. 内部監査人の作業を利用する場合における監査の流れ
7. 内部監査人の作業の利用の可否,利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査人の作業を利用できるか否かの判断監査の基本的な方針の策定
(2) 内部監査人の作業を利用する領域及び利用の程度の判断(利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定)リスク評価手続
① 「内部監査人による実施又は実施予定の作業の種類及び範囲」と「監査計画」との適合性の検討
② 監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 内部監査人の作業の利用-リスク対応手続
(1) 内部監査人との協議
(2) 内部監査人の作業に関連する報告書の通読
(3) 内部監査人が実施した作業に対して評価する事項
(4) 内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価するために監査人が実施する手続
(5) 内部監査人が実施した作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲の決定
(6) 当初の監査計画の適切性の再評価
9. 内部監査人の作業を利用する場合において監査調書に記載する事項
10. 内部監査と外部監査の相違点と共通点のまとめ
11. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 3 節内部監査人の作業の利用
第6章 その他の諸論点Ⅰ 
第1節 継続企業の前提に関する監査人の検討 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 継続企業の前提に関する開示と監査の必要性
4. 平成 21 年に監査基準が改訂された理由
5. 平成 30 年に監査基準が改訂された理由
6. 経営者の対応と監査人の対応
(1) 経営者の対応
(2) 監査人の対応
7. 継続企業の前提
8. 経営者による継続企業の前提の評価責任
9. 継続企業の前提に関する監査人の責任
10. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについての考慮(監
① 経営者が予備的な評価を実施している場ロ
② 経営者が予備的な評価を未だ実施していない場合
(2) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する継続的な留意 4
11. 経営者の評価とその裏付けに対する監査人の検討
(1) 継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して経営者が行った評価の検討
(2) 経営者の評価を検討する期間
(3) 経営者の評価期間を超えた期間
12. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手第
13. 重要な不確実性が認められるか否かの判
14. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別しているが,重要な不確実性が認められない場合における注記又は開示の適切性の検討
15. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合
(1) 監査人の検討事項
(2) 注記事項が適切であると監査人が判断した場合における監査人の対
(3) 注記事項が適切でないと監査人が判断した場合における監査人の対応
16. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
17. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合における監査人の対応
18. 監査意見の検討プロセス
19. 監査意見のまとめ
20. 監査役等とのコミュニケ ー ション
21. 財務諸表の確定の著しい遅延
22. 貸借対照表日の翌日から監査報告書日までに継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
(1) 継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評価
(2) 開示後発事象としての対応
(3) 修正後発事象としての対応
23. 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消した場合
24. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 1 節継続企業の前提に関する監査人の検討
第2節 財務諸表監査における不正への対応 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 不正及び誤謬の定義及び不正の分類
(1) 虚偽表示の原因
(2) 不正
① 不正の定義
② 不正の分類
③ 不正の特徴
(3) 誤謬
4. 不正な財務報告及び資産の流用
(1) 不正な財務報告及び資産の流用の定義
① 不正な財務報告
② 資産の流用
(2) 不正な財務報告及び資産の流用の比較
5. 不正が発生するメカニズム
① 「動機・プレッシャ ー 」について
② 「機会」について
③ 「姿勢・正当化」について
6. 経営者,取締役会及び監査役等の責任
7. 監査人の責任
8. 不正と誤謬を発見できない可能性
9. 従業員不正と経営者不正を発見できない可能性
10. 職業的懐疑心の保持の重要
11. 情報の信頼性の評価と記録や証憑書類の鑑定の必要性
12. 監査チ ー ム内の討議
13. リスク評価手続
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクを識別するために実施するリスク評価手続
(2) 経営者及びその他の企業構成員に対する質問
① 経営者に対する質問
② 経営者.監査役等及び内部監査に従事する適切な者などに対する質問
③ その他の企業構成員に対する質問
(3) 取締役会及び監査役等の監視の理解
(4) 通例でない又は予期せぬ関係の検討
(5) 不正リスク要因(不正が生じる原因)の検討
14. 不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価
15. 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の 3 つの対応
(2) 全般的な対応
(3) リスク対応手続の立案と実施
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
① 経営者による内部統制を無効化するリスク
② 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
16. 監査証拠の評価
(1) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応
① 定義
② 監査人の対応
③ リスク評価が依然として適切であるかどうかの判断
(2) 監査の最終段階における分析的手続の結果の評価
17. 虚偽表示を識別した場合の監査人の対応
18. 経営者確認
19. 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 適切な階層の経営者への報告
(2) 監査役等への報告
① 監査役等に報告しなければならなし、不正(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)に関連する事項
② 監査役等への報告の方
③ 経営者が関与する不正が疑われる場合(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)のコミュニケ ー ション事項
20. 監査契約の継続が問題となるような例外的状況に直面した場合の監査人の対応
21. 監査調書
22. 財務諸表監査における不正への対応の流れ
23. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 2 節財務諸表監査における不正への対応
第3節 監査における不正リスク対応基準 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査における不正リスク対応基準を設定した理由
3. 不正リスク対応基準の基本的な考え方
(1) 不正リスク対応基準が対象とする不正
(2) 不正リスク対応基準により追加される監査人の対応
4. 不正リスク対応基準の概要
(1) 不正リスク対応基準の適用対象企業
(2) 不正リスク対応基準の構成
(3) 不正リスク対応基準と中間監査及び期中レビュ ー との関係
5. 職業的懐疑心の強調
6. 不正リスクに対応した監査の実施 ー リスク評価と監査チ ー ム内の討議
(1) 企業及び当該企業が属する産業における不正事例の理解
(2) 監査チ ー ム内の討議・情報共有
7_1. 不正リスクに対応した監査の実施-不正リスクに対応して実施する確認
7_2. 不正リスクに対応した監査の実施-不正による重要な虚偽表示を示唆する状況
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合における監査人の対応
(3) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応との関係
(4) 「経営者への質問」と「追加的な監査手続」を実施する順序
7_3. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 不正による重要な虚偽の表示の疑義
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合における監査手続の立案/実施
(3) 監査調書の記載事項
① 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合
② 不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合
(4) 経営者確認書の入手
(5) 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合の審査
① 疑義があると判断した場合の審査
② 不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者
③ 監査責任者の責任
7_4. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 監査役等との連携と経営者の関与が疑われる不正への対応
(1) 不正リスク対応基準の規定
(2) 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
(1) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
① 監査事務所の責任
② 総論
③ 不正リスクに対応する品質管理の責任者
(2) 監査契約の新規の締結及び更新における不正リスクの考慮
① 監査事務所の責任
② 留意点
(3) 不正に関する教育・訓練に係る監査事務所の責任監査事務所の責任
(4) 不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報への対処
① 監査事務所の責任
② 監査責任者の責任
(5) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合等の専門的な見解の問合せ監査事務所の責任
(6) 監査事務所内における監査実施の責任者の間の引継監査事務所の責任
(7) 不正リスクへの対応状況の定期的な検証監査事務所の責任
(8) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理のその他の規定
9. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 3 節監査における不正リスク対応基準
第4節 財務諸表監査における法令の検討 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 違法行為の定義
3. 法令が財務諸表に及ぼす影響
① 法令が財務諸表に及ぼす影響
② 企業に適用される法令
4. 法令遵守に対する経営者の責任
5. 違法行為に対する監査人の責任
6. 法令に関連する監査の固有の限界が,監査の実施に及ぼす影響
7. 違法行為に対する監査人の追加の責
8. 法令遵守に関する監査人の検討
(1) リスク評価手続とこれに関連する活動(監基報 250 12 項)
(2) リスク対応手続
① 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについての検討
② その他の法令への違反の有無の検討
(3) 経営者確認書の入手
(4) 識別された違法行為又はその疑いがない場合の監査人の対応
9. 識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続
(1) 違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の監査人の対応
(2) 違法行為が疑われる場合の監査人の対応
(3) 十分な情報を入手できない場合の監査人の対応
10. 識別された違法行為又はその疑いについての監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 原則的な取扱い
(2) 違法行為又はその疑し、が故意でかつ重要であると判断する場合の監査人の対応
(3) 経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合の監査人の対応
11. 違法行為の監査意見に及ぼす影響
(1) 意見に関する除外
(2) 監査範囲の制約
① 経営者による制約によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
② その他の状況によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
12. 監査調書
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 4 節財務諸表監査における法令の検討
第5節 監査役等とのコミュニケーション (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査役等とのコミュニケ ー ションに関連して監査人が実施すべき事項
4. 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者
(1) 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者の選定
(2) コミュニケ ー ションの対象者
(3) 有効なコミュニケ ー ションの具体例
5. 監査人が監査役等の一部の者に対してコミュニケ ー ションを実施した場合
6. 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケ ー ション
7. 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(1) 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(2) コミュニケ ー ションを行うことの効果
(3) コミュニケ ー ションを行うに当たっての留意事項
8. 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケ ー ション
9. 監査人の独立性についてのコミュニケ ー ション
(1) 被監査会社が上場企業か否かに関わらず求められるコミュニケ ー ション
(2) 被監査会社が上場企業の場合に追加的に求められるコミュニケ ー ション(
(3) コミュニケ ー ションの方′
10. 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケ ー ション
11. コミュニケ ー ション・プロセス
(1) 想定されるコミュニケ ー ションについての事前確認
(2) コミュニケ ー ションの手段
(3) コミュニケ ー ションの実施時期
(4) 経営者とのコミュニケ ー ション
(5) コミュニケ ー ション文書の第三者への提示
12. コミュニケ ー ションの適切性の評価
(1) コミュニケ ー ションの適切性の評価方法
(2) 双方向のコミュニケ ー ションが不十分である場合の監査人の対応
13. 監査調書
14. 論点チェックリスト第 6 章第 5 節監査役等とのコミュニケ ー ション
第6節 内部統制の不備に関するコミュニケーション (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ション
(1) 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ションど
(2) 内部統制の不備を監査役等及び適切な階層の経営者に報告する効果(意義)
3. 内部統制の不備等の定義
4. 内部統制の不備か否かの判断
(1) 内部統制の不備か否かの判断
(2) 適切な階層の経営者との協議
(3) 協議を行う適切な階層の経営者
5. 内部統制の重要な不備か否かの判
6. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(1) 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(2) 経営者が重要な不備に気付し、ているが,費用対効果の観点から是正しない場合における監査人の対応
7. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における適切な階層の経営者への報告
8. 過年度の監査で報告を行った内部統制の不備が未だに是正されていない場合における監査人の対応
(1) 内部統制の重要な不備の場合
(2) 内部統制の重要な不備以外の内部統制の不備の場合
9. 内部統制の重要な不備等を監査役等に報告する書類の絶対的記載事項
10. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 6 節内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
第7節 監査人の交代 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 前任監査
(2) 監査人予定者
3. 監査事務所間の引継に係る監査事務所及び監査責任者の責任
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
4. 今後監査業務を行う者(監査人予定者(契約締結前)及び監査人(契約締結後))が,監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 基本原則の遵守の阻害要因の識別
(2) 監査人予定者の指定に関する通知書の発行依頼
(3) 監査業務の引継
① 監査業務の引継の方法
② 監査業務の引継の開始時期
③ 監査人予定者による前任監査人に対する質問事項
④ 監査業務の引継の効果
(4) 前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合における監査人予定者の対応(監基報
(5) 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できなし、と判断した場合 4
5. 前任監査人が監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 監査業務の引継の総論
(2) 前任監査人から監査人予定者及び監査人への伝達
① 違法行為又はその疑いに関する全ての事実と情報の伝達
② 監査の過程で識別した重要な事項の伝達(
③ 前任監査人から監査人予定者又は監査人への伝達の方
(3) 監査人予定者及び監査人による前任監査人の監査調書の閲覧
① 前任監査人の監査調書の閲覧
② 監査調書の閲覧に伴う秘密保持に関する承諾書
③ 閲覧に供する監査調書の範囲
④ 閲覧の対象に含めないことができる監査調書
(4) 監査業務の十分な引継を実施することができない場合の前任監査人の対応
6. 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認
7. 秘密保持
(1) 秘密保持の遵守
(2) 秘密保持の解除に関する留意事項
(3) 前任監査人から入手した情報の利用制限
(4) 監査人予定者の秘密保持に関する確認書
8. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 7 節監査人の交代
第8節 関連当事者の監査 ©
1. 本節で学ぶこと
2. 関連当事者とは
3. 関連当事者との取引に係る重要な虚偽表示リスク
4. 関連当事者との関係や関連当事者との取引及び残高に関する処理及び開示に対する監査人の責任
(1) 財務報告の枠組みにおける規定
(2) 関連当事者に関連する事項に対する監査人の責任
① 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められているかどうかにかかわらず,監査人が負う責任
② 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められている場合に,監査人が負う責任
(3) 監査の固有の限界が,関連当事者に関する事項に与える影響
5. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 重要な虚偽表示リスクを識別するための情報の入手
(2) 関連当事者との関係及び取引の理解
① 監査チ ー ム内での討議/共有
② 関連当事者に関連する事項に関する経営者への質問
③ 内部統制の理解
(3) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在への継続的な留意
(4) リスク評価手続の段階において,企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合における監査人の対応
6. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 特別な検討を必要とするリスクであるかどうかの判断
(2) 不正リスク要因を識別した場合の監査人の対応
7. 重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を示唆する情報等を職別した場合の監査人の対応
(2) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
(3) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
① 監査人の対応
② 取引の事業上の合理性を理解するに当たって,多角的な視点で評価する必要性
(4) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を経営者が財務諸表に記載している場合における監査人の対応
8. 識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
9. 経営者確認書
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 監査調書
12. 関連当事者の監査のまとめ
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 8 節関連当事者の監査
テキスト3
第7章 保証業務 
第1節 保証業務の概念的枠組み (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 意見書の必要性
(1) 様 々 な保証業務に対する社会からの期待の増大
(2) 保証業務の範囲の明確化
(3) 国際的調和化
3. 意見書の目的
4. 意見書の位置付け
5. 保証業務の定義
6. 保証業務の分類
(1) 主題情報の有無による分類
① 主題情報
② 主題情報がある保証業務(アサ ー ション・ペ ー スの保証業務)
③ 主題情報がない保証業務(ダイレクト・レポ ー ティング)
(2) 保証業務リスクの程度による分類
① 保証業務リスク(財務諸表監査の場合には,監査リスク)
② 合理的保証業務
③ 限定的保証業務
(3) 上記分類による保証業務の例
7. 保証業務の実施の前提
(1) 業務実施者の適格性の条件
(2) 保証業務の遂行可能性の判断
8. 保証業務の要素
(1) 三当事者の存在
(2) 適切な主題
(3) 適合する規準の存在
(4) 十分かっ適切な証拠
(5) 適切な書式の保証報告書
9. 保証業務の定義に合致しない業務
10. 保証報告書による結論の報告
(1) 合理的保証業務の保証報告書
(2) 限定的保証業務の保証報告書
(3) 主題情報の有無による保証報告書の分類
11. 結論に報告に係る除外等
(1) 業務範囲の制約
(2) 結論に関する除外
12. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 1 節保証業務の概念的枠組み
第2節 期中レビュー制度 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 四半期開示制度の必要性
3. 四半期開示制度改正の経緯
4. 中間財務諸表の種類
5. 期中レビュ ー の目的
① 不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続
② 期中レビュ ー と年度の財務諸表監査の関係
③ 監査基準,監査に関する品質管理基準と期中レビュ ー 基準との関係
6. 期中レビュ ー に係る実施基準
(1) 期中レビュ ー 計画
(2) 重要性の基準値
(3) 内部統制を含む,企業及び企業環境の理解
(4) 期中レビュ ー 手続
① 期中レビュ ー 手続とは
② 会計記録に基づく作成
③ 質問
④ 分析的手続
⑤ 追加的な手続
⑥ その他のレビュ ー 手続
(5) 期中レビュ ー 調書
(6) その他の事項
① 期中レビュ ー 手続の実施時期
② 経営者等への伝達と対応
③ 虚偽表示の評価
④ 経営者確認書
⑤ 後発事象への対応
⑥ 事後判明事実に対する対応
⑦ 構成単位に対する期中レビュ ー 手続
⑧ 専門家の業務,内部監査人の作業の利用
7. 期中レビュ ー に係る報告基準
(1) 結論の表明
(2) 期中レビュ ー 報告書の記載事項(無限定の結論)
① 監査人の結論
② 結論の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(3) 期中レビュ ー 報告書(無限定の結論,無限責任監査法人指定証明であるとき)の文例
(4) 中間財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合(結論に関する除外)
① 限定付結論
② 否定的結論
(5) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合(期中レビュ ー 範囲の制約)
① 限定付結論
② 結論の不表明
(6) 結論を表明しない場合における期中レビュ ー 報告書の記載事項の変更
(7) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合に準じた対応を行う場合(未確定事項)
(8) 審査
(9) 追記情報
(10) 比較情報
(11) 半期報告書における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
8. 期中レビュ ー における継続企業の前提
(1) 期中レビュ ー における継続企業の前提についての検討
(2) 当中間会計期間の決算日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合における監査人の対応
① 前事業年度の決算日において,すでに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
② 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在したものの,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかった場合
③ 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在しなかったものの,当中間会計期間におし、て事象又は状況が存在すると判断した場合
(3) 経営者の評価と経営者が作成した対応策の検討期間
① 既に開示された事象又は状況などに大きな変化及び変更がある場合,または,過去に開示されていない場合
② 過去に開示された事象又は状況などに大きな変化がない場合
(4) 期中レビュ ー における経営者の評価期間と経営者の対応策の期間のまとめ
(5) 重要な不確実性の有無の検討
(6) 継続企業の前提に関する結論の表明
9. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 2 節期中レビュ ー 制度
第3節 財務報告に係る内部統制の報告・監査制度 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の充実の必要性
(1) 内部統制監査の導入前の問題点
(2) 国際的調和化
(3) 我が国における対応
3. 内部統制の実効性向上の必要性
4. 財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価の概要
5. 経営者による内部統制の評価範囲の決定
(1) 経営者による内部統制の評価範囲の総論
(2) 全社的な内部統制の評価対象
(3) 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価対象
(4) 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価対象
① 重要な事業拠点の選定
② 重要な事業拠点のうち,評価対象とする業務プロセスの識別
③ ②以外で評価対象とする業務プロセスを個別に追加
(5) 評価範囲の決定に関するその他の論点
① 長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスがある場合
② 評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合
6. 経営者による内部統制の有効性の評価
(1) 経営者による内部統制の有効性の評価方法
(2) 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制との関係
(3) 全社的な内部統制の評価
(4) 業務プロセスに係る内部統制の評価
① 評価対象となる業務プロセスの把握・整理
② 業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制の識別
③ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
④ 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
⑤ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性の評価のロ ー テ ー ション
7. 経営者による内部統制の有効性の判断と開示すべき重要な不備が発見された場合の是正措置
(1) 内部統制の有効性の判断
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正
① 内部統制の不備等の是正
② 期末日後に実施した呈正措置に関する評価手続
8. 内部統制監査の目的
9. 内部統制監査の実施主体
(1) 内部統制監査の実施主体
(2) 内部統制監査業務と非監査証明業務の同時提供に関する制限
(3) 監査業務の依頼人に対する非監査証明業務のうち,禁止される具体的な業務
10. 内部統制監査の対象
11. 内部統制監査の実施方法
12. 監査計画の策定
(1) 内部統制監査の監査計画の策定
(2) 内部統制監査の導入に伴い,財務諸表監査に係る監査計画に加えて考慮する事項
① 経営者による評価手続の内容及びその実施時期等に関する計画の理解
② 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議の実施
③ 財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備の考慮
④ 経営者や取締役会,監査役など(経営者等)に報告された内部統制の不備の有無とその内容の把握
13. 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(1) 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(2) 評価範囲の制約がある場合の留意事項
① 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合
② 監査人による財務諸表監査の実施過程において,経営者による内部統制の評価対象の範囲外の領域から重要な虚偽表示等が特定された場合
③ やむを得ない事情があると経営者が判断している場合
(3) やむを得ない事情
(4) 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連する業務プロセス
14. 経営者が実施した内部統制の有効性の評価についての監査人の検討
(1) 全社的な内部統制の評価の検討
① 全社的な内部統制の評価の検討
② 全社的な内部統制の評価の検討の実施時期
③ 全社的な内部統制の運用状況の評価を検討する際の留意点
④ 全社的な内部統制の不備の評価の検討
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
(3) 監査証拠の入手方法
15. 開示すべき重要な不備の判断指針
(1) 内部統制の不備
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備
(3) 開示すべき重要な不備の判断
① 額的な重要性の判断
② 質的な重要性の判断
③ 重要な虚偽記載の発生可能性の判断
(4) 開示すべき重要な不備があり,内部統制が有効でない場合の財務諸表監査への影響
16. 内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
17. その他の内部統制監査の実施に関する論点
① 監査役等との連携
② 構成単位の監査人,内部監査及び専門家の業務の利用
③ 監査調書
④ 経営者確認書
⑤ 監査役等とのコミュニケ ー ション
18. 内部統制監査報告書
(1) 監査人の意見表明
(2) 内部統制報告書に重要な虚偽表示がないということの意味
(3) 内部統制監査報告書の記載区分
(4) 内部統制監査報告書の記載事項(無限定適正意見の場合)
① 監査人の意見
② 意見の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(5) 監査人が表明する意見の形態
① 無限定適正意見
② 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見
③ 不適正意見
④ 監査範囲の制約に関する除外事項を付した限定付適正意見
⑤ 意見不表明
(6) 追記情報
(7) 内部統制監査報告書の日付
19. 公認会計士等による検証の水準
20. ダイレクトルポ ー ティング(直接報告業務)の不採用
21. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 3 節財務報告に係る内部統制の報告・監査制度
第8章 監査制度論 
第1節 公認会計士法 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 公認会計士法と倫理規則の関係
3. 公認会計士の使命
4. 公認会計士の職責
5. 公認会計士の義務
6. 公認会計士の欠格事由
7. 公認会計士の登録及び備置
8. 監査法人等の品質管理,ガバナンス,ディスクロ ー ジャ ー の強化
(1) 監査法人の設置等の認可制から届出制への変更
(2) 監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大
(3) 監査法人等による情報開示の義務づけ
(4) 上場会社等監査人名簿への登録
① 登録制度の導入
② 適格性の審査
③ 体制整備等
④ 登録の取消し
9. 監査人の独立性及び地位の強化
(1) 監査人の独立性及び地位の強化の必要性
(2) 大会社等に対する監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
① 大会社等とは
② 具体的な規定
③ 監査証明業務と同時提供が認められる非監査証明業務
④ 大会社等に対する監査証明業務と同時提供が認められない一定の非監査証明業務
(3) 大会社等に対する継続的監査の制限(いわゆるロ ー テ ー ション)
① 業務執行社員等が継続的監査を行うことのメリット
② 業務執行社員等の継続的監査を制限することのメリット(継続的監査を制限する趣旨)
③ 公認会計士法の規定
④ 上記を( i )及び( ii )で,ロ ー テ ー ションの対となる公認会計士又は社員
⑤ 監査法人に対する規定の対象
⑥ 大規模監査法人とは
⑦ 筆頭業務執行社員等の定義
(4) 公認会計士が大会社等の監査証明業務を行う場合における共同監査の義務付け
(5) 監査責任者の被監査会社又はその連結会社等への就職制限及び業務執行社員の再就職先に対する監査証明業務の制限
(6) 公認会計士法における特別の利害関係
① 公認会計士又は社員等及びその配偶者の場合
② 監査法人の場合
10. 日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会
(1) 日本公認会計士協会
① 日本公認会計士協会とは
② 品質管理レビュ ー
(2) 公認会計士・監査審査会
① 公認会計士・監査審査会とは
② 日本公認会計士協会が行っている「品質管理レビュ ー 」のモニタリングなど
11. 監査法人制度の見直し
(1) 監査法人の種類
(2) 無限責任監査法人(通常の場合)
(3) 無限責任監査法人(指定社員制度)
① 指定社員制度の対象となる業務
② 指定社員を指定した場合における被監査会社等への通知
③ 指定社員が欠けた場合の監査法人の対応
④ 指定社員制度の問題点
(4) 有限責任監査法人
① 監査証明業務に係る債務
② 監査証明業務以外の業務から生じる債務及び法人運営に当たって生じる通常の債務
12. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 1 節公認会計士法
第2節 倫理規則 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 倫理規則
(1) 倫理規則とは
(2) 倫理規則の構成
3. 基本原則
4. 概念的枠組み
(1) 概念的枠組みの適用
(2) 基本原則の遵守に対する阻害要因の識別
(3) 阻害要因の評価
(4) 阻害要因への対処
① 総論
② 重要な判断及び総合的結論の検討
(5) 概念的枠組みを適用するに当たっての実施事項
5. 阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係
(1) 新規に専門業務の契約を締結する場合(業務チ ー ムの能力の検討)
(2) セカンド・オピニオン
(3) 報酬の水準
(4) 成功報酬
① 定義
② 成功報酬に基づく保証業務の契約の締結
③ 成功報酬に基づく非保証業務の契約の締結
(5) 紹介手数料又は仲介料等の授受
① 定義
② 保証業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
③ 監査業務の依頼人との間で,保証業務以外の業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
(6) 広告
(7) 贈答・接待を含む勧誘
① 定義
② 行動に不適切な影響を与えることを意図する勧誘
③ 行動に不適切な影響を与えることを意図しない勧誘
(8) 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の報酬関連情報の透明性
① 社会的影響度の高い事業体とは
② 監査役等とのコミュニケション
③ 報酬関連情報の開示
(9) 非保証業務の提供
① 自己レビュ ー という阻害要因が生じる可能性があるかどうかの判断
② 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供
③ 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の監査役等とのコミュニケ ー ション/事前の了解を得ること
6. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 2 節倫理規則
第3節 金融商品取引法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 企業内容開示制度(ディスクロ ー ジャ ー 制度)
(1) 金融商品取引法の目的
(2) 企業内容開示制度と金融商品取引法監査制度
(3) 金融商品取引法監査の役割
3. 企業内容開示制度の充実,強化・保証システム
(1) 監査証明制度
(2) 備置
(3) 監査概要書
4. 発行市場における開示制度一有価証券届出書
(1) 提出義務者
(2) 有価証券届出書の構成
5. 流通市場における開示制度
(1) 有価証券報告書
① 提出義務者
② 提出時期
③ 有価証券報告書の企業情報の構成
(2) 内部統制報告書
(3) 半期報告書
(4) 確認書
(5) 臨時報告書
6. 法令違反等事実発見時の監査人の対応
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 3 節金融商品取引法監査
第4節 会社法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査論で取扱う会社法の機関設計
3. 会社法上のディスクロ ー ジャ ー 制度
(1) 総論
(2) 登記(会社法第 911 条第 3 項)
(3) 公告(会社法第 440 条,第 939 条第 1 項.第 940 条第 1 項第 2 号,会社計算規則第 142 条)
(4) 計算書類,事業報告,監査報告及び会計監査報告並びに連結計算書類の送付(直接開示)
(5) 計算書類,事業報告,それらの附属明細書,監査報告及び会計監査報告の備置(間接開示)
(6) 直接開示書類と間接開示書類の比較
4. 監査役等監査制度
(1) 監査役監査の意義
(2) 監査役の職務権限
(3) 監査役会制度(監査役会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(4) 監査委員会制度(指名委員会等設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(5) 監査等委員会制度(監査等委員会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
5. 会計監査人監査制度
(1) 会計監査人監査制度の意義
(2) 会計監査人の監査対象となる計算書類及びその附属明細書
(3) 会計監査人の監査対象となる連結計算書類
(4) 会計監査人監査の必要性
(5) 会計監査人の権限,報告義務及び損害賠償責任等
① 会計監査人の権限
② 会計監査人の報告義務
③ 会計監査人の損害賠償責任
④ 会計監査人の責任の免除
(6) 会計監査人の資格・選任・解任・任期・報酬
① 会計監査人の資格
② 会計監査人の選任
③ 会計監査人の解任
④ 会計監査人の任期
⑤ 会計監査人の報酬の決定方法
(7) 取締役会,監査役会及び会計監査人設置会社における監査日程
① 計算書類及び附属明細書に係る監査報告の通知期限
② 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る取締役会の承認
③ 計算書類(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)の確定の時期
6. 会計監査人及び監査役等の監査報告書
(1) 会計監査人の監査意見
(2) 監査報告書の記載事項
(3) 会計監査人の監査報告書の雛型(計算書類 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき)
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 4 節会社法監査
第9章 特別目的の財務諸表の監査など 
第1節 平成26年の監査基準の改定 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂の背景
3. 監査対象となる財務情報
① 完全な一組の財務諸表
② 財務表
③ 財務諸表項目等
4. 監査基準の遵守
5. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 1 節平成 26 年の監査基準の改訂
第2節 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する 監査(B) 
1. 本節で学ぶこと
2. 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
(1) 監査基準の規定
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討 ー 監査契約の締結時における考慮事項
3. 特別目的の財務諸表に対する監査に係る重要性の判断監査の計画と実施における考慮事項(監基報 800
4. 適用される財務報告の枠組みに係る注記の検討
5. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される監査上の主要な検討事項
6. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(1) 監査基準の規定
(2) 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(3) 監査報告書の配布又は利用制限
7. 特別目的の財務諸表等の監査に対する審査
8. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 2 節特別目的の財務諸表の監査
第3節 個別の財務表 または財務諸表項目等に対する監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 個別の財務表と財務諸表項目等を作成する際に用いる財務報告の枠組み
3. 監査契約の締結における考慮事項
(1) 一般に公正妥当と認められる監査の基準の適用
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
4. 監査計画と実施における考慮事項
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
5. 意見の形成と監査報告における考慮事項
(1) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告及び当該財務諸表に含まれる個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査報告
① 意見表明
② 個別の財務表又は財務諸表項目等の表示が,完全な一組の財務諸表から区別されていないと判断した場合における監査人の対
(2) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において,否定的意見を表明する,又は意見不表明の場合における監査人の対応
① 一つの監査報告書において,ニつの意見を表明する場合
② 財務諸表項目等に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
③ 個別の財務表に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
6. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 3 節個別の財務表又は財務諸表項目等の監査
第10章 情報技術(IT)環境下の監査 
第1節 情報技術環境下の監査(C)  
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者が内部統制に情報技術 ()T )を利用する際の留意点
5. 情報技術 ()T )化が財務諸表監査に与える影響
6. 情報の信頼性と情報システムに関する重要な虚偽表示リスクとの関係
7. 運用評価手続の実施
(1) 情報技術 ()T )の統制目標と監査要点との関係
(2) 情報システムに係る内部統制の構成内容
(3) 監査人が評価すべき情報システムの内部統制
8. 会社のシステムの信頼性を監査する手法
(1) コンビュ ー タ周辺監査
(2) コンピュ ー タ処理過程監査
9. コンピュ ー タ利用監査
(1) 総論
(2) メインフレ ー ム(被監査会社のパソコン)を利用する方法
(3) 監査人のパソコンを利用する方法
10. 監査人に対する情報技術の教育
11. 論点チェックリスト ー 第 10 章情報技術 ()T )環境下の監査
第11章 財務諸表監査の歴史 
第1節 財務諸表監査の歴史 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 戦前の監査制度
3. 戦後の制度改革と財務諸表監査制度の導入
4. 昭和 40 年代の監査基準の改訂と商法特例法の制定
5. リスク・アプロ ー チの導入・徹底・さらなる改良・強化
6. 監査基準の純化
7. 監査基準等の改訂の歴史
8. 監査基準の一般基準の改訂の歴史
9. 論点チェックリスト ー 第 1 1 章財務諸表監査の歴史
第12章 その他の諸論点 Ⅱ
第1節 中間監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 中間監査の特徴
3. 中間監査の目的
4. 中間監査の位置付け
5. 中間監査リスクと年度監査リスクの関係
6. 中間監査に係る重要な虚偽表示リスクへの対
7. 中間監査報告書の雛形 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき
第2節 業務を委託している企業の監査上の考慮事項 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 受託会社監査人の報告書の種類
(1) 受託会社監査人の報告書の種類
(2) タイプ 1 の報告書とタイプ 2 の報告書の相違
4. 委託業務に係る監査人の対応プロセス
5. 委託会社監査人の監査報告書における受託会社監査人の業務を利用したことの記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
第3節 監査業務の契約条件の合意 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査契約の新規の締結又は更新を行うための条件
3. 監査の前提条件が満たされているか否かの検ロ、
4. 監査契約の新規の締結又は更新を行うことができない場合
第4節 初年度監査の 期首残高 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 初年度査
(2) 期首残高
3. 期首残高に対する監査手続
(1) 期首残高の監査が必要な理由
(2) 直近の財務諸表等の通読
(3) 期首残高の検討
① 期首残高に対して,監査人が実施する事項
② 前任監査人の監査調書を閲覧することの効果
③ 流動資産及び流動負債の期首残高に関する監査証拠を当年度の監査手続により入手できるか否かの検討
(4) 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示がていとい、監査証拠を入手した場合の監査人の対応(監基報 510 6 項)
4. 前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合における重要な虚偽表示リスクの評価
5. 監査の結論と報告
(1) 監査範囲の制約
(2) 意見に関する除外
第5節 要約財務諸表に関する報告業務 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 業務契約の締結
(1) 要約財務諸表に関する報告業務を実施できる者
(2) 要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に実施すべき事項
4. 要約財務諸表に対して意見を表明するために必要な手続
5. 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象など
(1) 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象
(2) 監査済財務諸表に対する事後判明事実が識別された場合における監査人の対応
6. 要約財務諸表に対する報告書の「意見」区分に記載する事項
(1) 要約財務諸表に対する監査人の意見の種類
(2) 無限定意見の場合における記載事項
(3) 否定的意見の場合における記載事項
(4) 意見の不表明の場合における記載事項

テキスト1
序章
1. 監査論とは
(1) 監査論とは
(2) 監査論の特徴と位置付け
(3) 監査論の試験範囲
2. 公認会計士試験における監査論の位置付け
3. 監査論の具体的勉強方法
(1) 短答式試験対策
(2) 論文式試験対策
(3) 短答式試験対策と論文式試験対策の共通点と相違点
(4) 復習の時期及び程度
(5) テキストの重要性
① 短答式試験対策の重要性の意味
② 論文式試験対策の重要性の意味
(6) テキストの「補足」,「参考」及び「具体例」
(7) テキストの「まとめ」
(8) テキストの「論点チェックリスト」
(9) 答練は必ず受けること
(10) 参考法令基準集(実務指針が収録され,論文式試験会場において配付される資料)の利用方法
(11) 資料集(参考法令基準集に含まれていない監査基準などが収録されている資料)の利用方法
(12) 質問
第1章 監査総論 
第1節 監査総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 財務諸表監査とは 
3. 監査の種類 
(1) 監査論で学習する監査の種類
(2) 公認会計士が実施する財務諸表監査
(3) 監査役監査
(4) 内部監査人による内部監査
4. 監査の分類 
(1) 法定監査と任意監査・・・法律の規定の有無による分類
(2) 会計監査と業務監査・・・監査対象による分類
(3) 外部監査と内部監査・・・監査主体による分類
5. 監査の歴史的発展 
6. 財務諸表監査が必要とされる理由 
(1) 情報の非対称性及び利害の対立(独立性の問題)
(2) 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題)
(3) 影響の重大性
(4) 財務諸表の複雑性(能力の問題)
(5) 遠隔性
7. 財務諸表監査の効果(例示列挙)
(1) 利害関係者の利益の保護(=財務諸表監査の目的)
(2) ( 1 )以外の財務諸表監査の効果
① 企業の資金調達の容易化
② 不正・誤謬の摘発,発生の抑制
③ 企業の内部統制の改善
8. 財務諸表監査の目的 
(1) 監査基準における規定
(2) 監査基準において,監査の目的を明文化した理由
(3) 監査の目的において,準拠性に関する意見を表明する場合もあることを明記
(4) ニ重責任の原則の明示
(5) 財務諸表に対する監査人の意見
(6) 財務諸表全体としての意見とは
(7) 重要性の適用
(8) 合理的な保証
9. 適用される財務報告の枠組み 
(1) 適用される財務報告の枠組み
(2) 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
① 一般目的の財務報告の枠組みと一般目的の財務諸表
② 特別目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務諸表
③ 一般目的の財務諸表に該当するか,特別目的の財務諸表に該当するかの判断指針
(3) 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み
① 適正表示の枠組み
② 準拠性の枠組み
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」及び「特別目的の財務報告の枠組み」と「適正表示の枠組み」及び「準拠性の枠組み」の関係
(5) 監査人による適正性に関する意見と準拠性に関する意見の保証水準の相違
(6) 財務報告の枠組みに含まれるものの具体例
(7) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の性質
(8) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では,会計基準からの離脱を認めていないが,離脱を認める論拠と認めない論拠
(9) 財務報告の枠組みの機能
(10) 財務報告の枠組みの限界
10. 二重責任の原則 
(1) ニ重責任の原則の定義
(2) ニ重責任の原則が必要な理由
(3) 財務諸表監査に係る経営者の責任
(4) 監査人の責任
① 監査人の総括的な目的
② 虚偽表示とは
③ 意見を表明しない場合
11. 財務諸表監査の機能 
(1) 被監査会社に対する機能
① 批判的機能と指導的機能の意義
② 批判的機能と指導的機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と指導的機能の関係
④ 監査人が財務諸表に含まれる虚偽表示を発見した場合の対応
(2) 利害関係者に対する機能
① 保証機能と情報提供機能の意義
② 保証機能と情報提供機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と情報提供機能の関係
12. 期待ギャップ 
(1) 期待ギャップの定義
(2) 期待ギャップの解消の必要性
(3) 期待ギャップの解消方法
13. 財務諸表監査の固有の限界 
(1) 財務諸表監査の固有の限界の総論
(2) 財務報告の性
(3) 監査手続の性質
(4) 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
14. 監査人が実施した監査の適切性 
15. 論点チェックリスト 
第2節 監査基準論 (B)
1. 本節で学ぶこと  
2. 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
3. 監査基準が備えるべき性質  
4. 監査基準の意義  
5. 監査基準の効果  
6. 監査基準の位置づけ  
7. 監査基準の構成と各基準の設定理由 
(1) 監査の目的
(2) 一般基準
(3) 実施基準
(4) 報告基準
8. 監査基準報告書(監査実施指針の代表例)
(1) 監査基準報告書の構成
(2) それぞれの監査基準報告書に記載されている目的
(3) 要求事項
(4) 適用指針
(5) 監査基準報告書の網羅性の限界
9. 関連する要求事項の遵守  
(1) 関連する要求事項の遵守(原則規定)
(2) 代替的な監査手続の実施
10. 監査基準及び監査実務指針の設定プロセスないし設定主体  
(1) プライベ ー ト・セクタ ー 方式
(2) バブリック・セクタ ー 方式
(3) プライベ ー ト・セクタ ー 方式とバブリック・セクタ ー 方式の比較
11. 論点チェックリスト  
第3節 財務諸表監査の全体像 
1. 監査実施の全体像
第2章 監査主体論  
第1節 監査主体論総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 各監査主体の意義
3. 公認会計士の業務
4. 監査法人
(1) 監査法人とは
(2) 監査法人の社員に対する規制
5. 監査基準の一般基準の構成
6. 監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
(1) 監査基準
(2) 専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
① 質の高い監査を行うため(直接的理由)
② 公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
(3) 監査補助者などの能力の確認
(4) 専門能力の向上と知識の蓄積を図るための具体的な制度
7. 公正不偏の態度と外観的独立性
(1) 監査基準
(2) 公正不偏の態度(精神的独立性)
(3) 外観的独立性
(4) 職業倫理に関する規定の遵守
(5) 公正不偏の態度(精神的独立性)の保持が監査人に求められる理由
(6) 独立の立場が監査人に求められる理由
(7) 専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係
8. コンサルティング業務と監査人の独立性
9. 査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
(1) 監査基準
(2) 正当な注意とは
(3) 職業的専門家としての正当な注意の必要性
(4) 正当な注意の水準
(5) 正当な注意と監査基準の関係
(6) 正当な注意義務と公正不偏の態度の共通点と相違点
① 共通点
② 相違点
(7) 職業的専門家としての懐疑心
10. 監査人の職業的専門家としての判断
11. 監査人の秘密保持(守秘義務)
(1) 監査基準
(2) 守秘義務の必要性
(3) 守秘義務の対象を「業務上知り得た秘密」に変更した理由
(4) 秘密保持の対象となる情報
(5) 遵守すべき事項
(6) 禁止事項
(7) 業務上知り得た秘密情報の開示又は利用が認められる正当な理由
(8) 秘密情報を開示又は利用することが適切か否かを判断するに当たっての考慮事項
12. 監査人が責任追及される場合
13. 監査人が負う責任
(1) 民法上の損害賠償責任
① 被監査会社に対する責任
② 利害関係者(第三者)に対する責任
(2) 公認会計士法上の行政処分
① 公認会計士個人に対する懲戒処分
② 監査法人に対する懲戒処分
③ 課徴金制度
(3) 金融商品取引法上の行政処分
14. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 1 節監査主体論総論
第2節 監査の品質管理 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査に関する品質管理の定義
3. 監査の品質管理の必要性
4. 監査基準
5. 監査に関する品質管理基準の設定
(1) 監査に関する品質管理基準の設定理由
(2) 監査に関する品質管理基準と監査基準との関係
6. 監査基準の改訂について
7. 品質管理基準など,品質管理に関連する規定の主な内容
8. 監査の品質管理活動が 2 つのレベルで実施される理由
9. 日本の監査の品質管理体制
10. 監査に関する品質管理基準の改訂の経緯
11. 定義
12. 監査に関する品質管理基準の目的
13. 品質管理システムの整備及び運用
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理に係る監査事務所の目的
③ 責任を割り当てる責
(2) 監査事務所の最高責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質の管理と達成に対する全体的な責任
(4) 監査チ ー ムの責任
14. 品質管理システムの構成
15. 監査事務所のリスク評価プロセス
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 品質目標の追加,品質リスクや対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報を識別するための方針又は手続の策定責任(品基報第 1 号 27 項)
16. ガバナンス及びリ ー ダ ー シップ-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所の最高責任者がリ ー ダ ー シップを発揮することの重要性
17. 職業倫理及び独立性
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 外部の業務提供者の利用(「監査に関する品質管理基準の改訂について(令和 3 年)
③ 専門要員の独立性の保持を確認する責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 職業倫理及び独立性に対する監査責任者の責任
18. 契約の新規の締結及び更新
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
19_1. 業務の実施-監査業務の実施
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者による監査調書の査閲
③ 監査報告書が適切であるか否かの判断
④ 書面等による監査役等とのコミュニケ ー ションの内容の査閲
19_2. 業務の実施-専門的な見解の問合せ
(1) 専門的な見解の問合せとは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査事務所内に適切な人材を有していない場合における監査人の対応
19_3. 業務の実施-監査上の判断の相違
(1) 監査上の判断の相違ど
(2) 監査事務所の責任
(3) 監査責任者の責任
19_4. 業務の実施-監査業務に係る審査
(1) 審査とは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 審査を受けないことができる監査
③ 審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続に含める事
④ 審査担当者として選任される適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑤ 審査担当者の補助者の適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑥ 審査の実施に係る方針又は手続に含める事
(3) 監査責任者の責任
(4) 審査担当者の責任
(5) 審査の文書化に関する責任
20. 監査事務所の業務運営に関する資源
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② の活用や監査事務所における業務上のノウハウの蓄積
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者の責任
21. 情報と伝達-監査事務所の責任
22. 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 完了した監査業務の検証の対象となる業務の選定
③ モニタリング活動を実施する者に関する方針又は手続に含める事項
(2) モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
23. 監査事務所が所属するネットワ ー ク-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所がネットワ ー クに属する場合に理解しなければならない事項
24. 品質管理システムの評価
(1) 監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理システムに対する結論の種類
③ 重大な識別された不備が評価時点までに是正されている場合における結論
25. 監査事務所間の引継-監査事務所の責任
26. 共同監査
(1) 共同監査とは
(2) 監査に関する品質管理基準の規定
27. 中間監査,期中レビュ ー 及び内部統制監査への準用
28. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 2 節監査の品質管理
第3章 監査実施論 
第1節 監査実施論総論 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査の実施のイメ ー ジ
3. 監査基準及び監査基準の改訂について
4. 十分かっ適切な監査証拠の入手と適切な監査手続の立案・実施
5. 財務諸表監査の業務プロセス(財務諸表の適正性の立証プロセス)
6. 監査要点
7. 資産及び負債について重点的に立証すべき監査要点
8. 財務諸表の作成プロセスと証憑突合
9. 監査証拠の入手におけるアサ ー ションの利用
(1) アサ ー ション
(2) 監査人におけるアサ ー ションの利用
10. 監査証拠
(1) 監査証拠
(2) 企業の会計記録のテスト
(3) 外部情報源
(4) 複数の情報源から入手した監査証拠,又は,異なる種類の監査証拠が相互に矛盾しない場合
(5) 監査証拠の分類
① 監査証拠の分類の必要性
② 機能別分類・・監査要点を直接立証できるか否かによる分師
③ 形態別分類・・監査証拠の存在形態による分師
④ 入手源泉別分類・・入手した監査証拠の存在場所(人手源泉)による分類
11. 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(1) 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(2) 情報の適合性
① 検討するアサ ー ションと情報の適合性
② 監査手続の実施と入手できる監査証拠
(3) 情報の信頼性
① 監査証拠として利用する情報の信頼性(監査証拠の証明カ)の関係
② 経営者の利用する専門家の業務により作成されている情報を利用する場合
③ 企業が作成した情報を利用する場合
12. 十分かっ適切な監査証拠
(1) 十分かっ適切な監査証拠とは
(2) 監査証拠の十分性
(3) 監査証拠の適切性
13. 監査の手法としての監査手続
(1) 監査の手法としての監査手続
(2) 記録や文書の閲
① 記録や文書の閲覧により入手できる監査証拠の証明カ
② 記録や文書の閲覧により立証できるアサ ー ション
③ 記録や文書の閲覧の具体例
(3) 有形資産の実査
① 実査により立証できるアサ ー ション
② 実査の留意点
(4) 観察
① 観察の留意点
② 観察の具体例
(5) 確認
(6) 再計算
(7) 再実施
(8) 分析的手続
(9) 質問
① 質問とは
② 質問により入手できる監査証拠
③ 経営者の意思に関連した質問の場合における監査人の対応
④ 十分かっ適切な監査証拠を補完するための経営者確認書の入手
14. 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(1) 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(2) 監査手続の実施対象となる項目の抽出方法
(3) 精査
(4) 特定項目抽出による試査
① 監査人が抽出する特定項目の具体例
② 特定項目抽出による試査の特徴
(5) 監査サンプリングによる試査
(6) 監査手続の実施対象項目の抽出に係る監査基準の規定
(7) 財務諸表監査において試査が採用されてし、る理由
(8) 財務諸表監査は「原則として」試査によるが,「原則として」が必要な理由
15. 監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 節監査実施論総論
第2節 確認 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 確認のイメ ー ジ
3. 確認の定義(意義)
① 積極的確認
② 消極的確認
4. 確認により入手できる監査証拠の証明カ
5. 積極的確認
6. 消極的確認
(1) 消極的確認を単独の実証手続として実施できる場合
(2) 消極的確認の証明カ
(3) 消極的確認を実施した場合における確認回答者の回答の傾向
7. 認手続
(1) 確認手続を実施する場合に監査人が管理しなければならない事項
(2) 確認又は依頼すべき情報の具体例
(3) 適切な確認回答者の選定
(4) 確認依頼の宛先の検討
8. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
9. 確認手続の結果
(1) 確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合の監査人の対応
(2) 確認依頼への回答に信頼性がないと判断した場合の監査人の対応
(3) 積極的確認の回答が未回答と判断される場合の監査人の対応
(4) 確認差異の調査
10. 入手した監査証拠の評価
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 2 節確認
第3節 分析的手順 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 分析的手続の定義
3. 分析的実証手続
(1) 分析的実証手続を実施する場合において監査人が実施しなければならない事項
(2) 特定の分析的実証手続が適切か否かの判断
① 複雑でない計算手法の利用可能性
② 分析的実証手続により入手できる監査証拠の証明カ
③ アサ ー ションの種類と監査人の重要な虚偽表示リスクの評価
(3) デ ー タの信頼性の評価
(4) 推定が十分に高い精度であるかどうかを監査人が評価するに当たって考慮する事項
① 分析的実証手続において,推定する結果に関する予測の正確性
② 情報を細分化できる程度
③ 財務情報と非財務情報の両方の利用可能性
(5) 計上された金額と推定値との許容可能な差異
4. 分析的実証手続の実施がより効果的かつ効率的な手続となる場合の監査要点
5. 全般的な結論を形成するための分析的手続
6. 分析的手続の結果の調査
7. 分析的手続の適用とリスク・アプロ ー チの関係
① 監査計画策定段階における分析的手続(必ず実施)
② 監査実施段階における分析的実証手続(発見リスクの水準に基づし、て実施)
③ 監査意見の形成段階における分析的手続(必ず実施)
8. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 3 節分析的手続
第4節 内部統制 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂(平成 14 年)について
3. 内部統制の意義と目的
(1) 定義
(2) 「内部統制基準」における内部統制の目的
(3) 内部統制により得られる保証の水準
(4) 内部統制を遂行する者
(5) 内部統制の変更の必要性
(6) 内部統制の 4 つの目的の関係
(7) 内部統制の 4 つの目的と 6 つの基本的要素の関係
4. 内部統制の基本的要素(構成要素)
(1) 統制環境
(2) リスクの評価と対応(企業のリスク評価プロセス)
(3) モニタリング(内部統制を監視する企業のプロセス)
① 定義
② 種類
(4) 情報と伝達(情報システムと伝達)
(5) 統制活動
(6) ITへの対応
(7) 「内部統制基準」における内部統制の基本的要素
5. 監査に関連する内部統制
6. 内部統制を充実させることの効果
7. 内部統制の限界
8. 内部統制に関係を有する者の役割と責任
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 4 節内部統制
第5節 リスクアプローチ監査総論 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. リスク・アプロ ー チのまとめ
① 監査リスクの決定
② 重要な虚偽表示リスクの評価
③ 発見リスクの設定
④ 運用評価手続・実証手続の実施
⑤ 運用評価手続の実施結果に伴うリスク評価・実証手続の修正
4. 監査リスク
(1) 監査リスクの定義
(2) 監査人の責任
(3) 監査意見の保証水準と監査リスク
(4) 監査リスクの構成要素
5. 重要な虚偽表示リスク
(1) 重要な虚偽表示リスクの定義
(2) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの構成要素
① 固有リスク
② 統制リスク
③ 重要な虚偽表示リスクの評価方
6. 発見リスク
(1) 発見リスクの定義
(2) 発見リスクをゼロにできない要因
(3) 発見リスクと重要な虚偽表示リスクの評価との関係
(4) 重要な虚偽表示リスクが高い場合(発見リスクを低くしなければならない場合)の監査人の対応
7. 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チの全体像
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(1) 監査手続の目的による分類と定義
(2) 目的による分類の監査手続と手法による分類の監査手続の関係
(3) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(4) 十分かっ適切な監査証拠の入手という観点からのリスク評価手続の位置付け
9. 論点チェックリスト
第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準について
3. 監査基準の改訂について(平成 1 7 年)の一部要約
(1) 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チ
① 「事業上のリスク等を考慮した」
② 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベノ
③ 固有リスクと統制リスクを「結合した」市な常偽表示リスクの評価
④ 「特別な検討を必要とするリスク」
(2) 事業上のリスク等の考慮
(3) 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベルでの評価
4. 監査基準の改訂について(令和 2 年)の一部要約
(1) 令和 2 年の監査基準の改訂による,リスク・アプロ ー チの強化の内容
(2) リスク・アプロ ー チの強化が行われた理由
5. 定義
6. 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の相違
(2) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
7. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) リスク評価手続の目的
(2) 具体的なリスク評価手続
① 様 々 な企業構成員への質問の有用性
② 内部監査人への質問の有用性
③ 分析的手続の有用
④ 観察及び記録や文書の閲覧の有用性
(3) 過年度の監査で得られた情報の利用
(4) 監査チ ー ム内での討議
8. 企業及び企業環境,適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解
9. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(2) 事業上のリスクの理解
① 事業上のリスクの定義
② 事業上のリスクに対する経営者の対応
③ 事業上のリスクに対する監査人の対応
10. 企業の内部統制システムの理解
(1) 企業の内部統制システムの理解
(2) 統制環境の理解と評価
① 統制環境について,理解・評価しなければならない事項
② 統制環境を理解するために実施するリスク評価手続の例
③ 統制環境を評価するに当たっての留意事項
(3) 企業のリスク評価プロセスの理解と評価
① 企業のリスク評価プロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別した場合における監査人の対応
(4) 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解と評価
① 内部統制システムを監視する企業のプロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 企業の内部監査機能の理解
③ 経営者による監視活動で利用される情報の情報源
(5) 情報システムと伝達の理解と評価
① 情報システムと伝達について,理解・評価しなければならない事項
② 企業の情報処理活動について理解しなけれはならない事項
③ 情報システムを理解するために実施するリスク評価手続の例
(6) 統制活動の理解と評価
① 理解・評価しなければならない統制活動の識別とその統制活動の評価方法
② 運用評価手続を計画していなくても,統制活動を識別・評価する理由
③ 仕訳入力に関する内部統制
④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例
⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価(
(7) 企業の内部統制システムの構成要素におけ剳 T の利用の理解
① 企業の内部統制システムにおけ剳 T の利用
② 内部統制においで T を利用するメリット
③ 自動化された内部統制が効果的である場合
(8) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備の識別
(9) 財務諸表監査の実施可能性に疑問が提起されるほど(監査契約の解除を検討するほど)の内部統制の重要な不備
11. 要な虚偽表示リスクの「識別」
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」
(2) 関連するアサ ー ションとそれに関連する重要な取引種類,勘定残高又は注記事項の決定
12. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
13. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 概要
(2) アサ ー ション・レベルにおける固有リスクの評価
(3) 特別な検討を必要とするリスクの決定
(4) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手することができないリスクの決定
(5) アサ ー ション・レベルにおける統制リスクの評価
14. リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(1) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(2) 関連するアサ ー ションを識別していないが重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項についての監査人によるリスク評価の再検討
(3) リスク評価の修正
15. 監査調書
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 6 節重要な虚偽表示リスクの識別と評価
第7節 評価したリスクに対応する監査人の手続き (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 全般的な対応
(1) 全般的な対応とは
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して,リスク対応手続の実施のみでは対応できない理由
(3) 全般的な対応を実施する趣旨
4. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応
(1) リスク対応手続の種類,時期及び範囲
① リスク対応手続の種類,時期及び範囲の立案/実施
② リスク対応手続の種類
③ 実施の時期
④ 範囲
(2) 監査アプロ ー チ
① 監査アプロ ー チの種類と適合するケ ー ス
② 統制環境と監査人が実施する監査アプロ ー チの関係
5. 運用評価手続
(1) 内部統制の有効性を評価する必要性
(2) 内部統制の有効性の評価過程及び運用評価手続を実施する場合
(3) 運用評価手続の実施結果
(4) リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定した場合(
(5) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手できなし、場合
(6) 運用評価手続の目的
① 運用評価手続の目的
② リスク評価手続と運用評価手続の目的の相違
③ リスク評価手続と運用評価手続の同時実施
(7) 実施する運用評価手続の選択
(8) 運用評価手続の種類
(9) ニ重目的テスト
(10) 運用評価手続において検証する期間(又は時点)
(11) 実証手続の結果と内部統制の運用状況の有効性の関係
(12) 期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合
(13) 過年度の監査において入手した監査証拠の利用
(14) 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合
6. 実証手続
(1) 実証手続の定義
(2) 実証手続を必す実施するケ ー ス
① 実証手続を必ず実施しなければならないケ ー ス
② 実証手続を必ず実施しなければならない理由
③ 「重要性のある」取引種類,勘定残高又は注記事項に対する実証手続
(3) 財務諸表の作成プロセスの適切性を確かめる実証手続
(4) 監査人の実証手続の選択
(5) 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合
① 監査人の対応
② 期末日前に監査手続を実施するメリット
③ 期末日前において取引又は勘定残高に虚偽表示を発見した場合
(6) 過年度の監査証拠の利用
(7) 実証手続の範囲
7. 財務諸表の表示及び注記事項の妥当性の検討
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手したか否かの評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価
(2) 用評価手続の結果に関する評価
(3) 監査証拠の十分性と適切性に関する評価に係る監査人の判断
(4) 重要な虚偽表示リスクの評価の修正の必要性の検討
(5) 十分かっ適切な監査証拠を入手していない場合の監査人の対応
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 7 節評価したリスクに対応する監査人の手続
第8節 特別な検討を必要とするリスク (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
3. 特別な検討を必要とするリスクに対する監査人の対応
(1) 内部統制の理解
(2) 運用評価手続の実施
(3) 実証手続の実施
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 8 節特別な検討を必要とするリスク
第9節 監査の計画及び実施における重要性 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 定義
4. 重要性の概念
5. 重要性を判断する際に基準となる値の種類
6. 重要性の基準値
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 重要性の基準値を決定しなければ実施できないこと
(3) 適切な指標
(4) 特定の割合
7. 特定の取引種類,勘定残高又は注記事項に対する重要性の基準値の決定
8. 手続実施上の重要性の決定
9. 監査の進捗に伴う改訂
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 9 節監査の計画及び実施における重要性
第10節 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査人の責任
3. 定義
4. 識別した虚偽表示の集計
(1) 識別した虚偽表示の集計
(2) 明らかに僅少なもの
(3) 監査の過程で集計した虚偽表示の分類
5. 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討 ー 監査証拠の評価段階
(1) 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検、
(2) 他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している状況があるか否かの検討
(3) 虚偽表示の合計が重要性の基準値に近づいている場合における監査人の対応
(4) 監査人が虚偽表示(確定した虚偽表示以外も含む)を識別した場合に,経営者に要請する可能性がある事項(監基報
6. 経営者とのコミュニケ ー ション及び修正
7. 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響の評価-監査意見の形成段階
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ほす影響の評価
(2) 定性的な注記事項に関する個 々 の虚偽表示の評価
(3) 識別した虚偽表示の相殺の可否
(4) 勘定科目等の分類(表示)に係る虚偽表示の重要性
(5) 質的重要性が高いと判断される可能性がある虚偽表示の具体例
(6) 不正に起因する又はその可能性がある虚偽表示についての追加的検討事項
8. 監査役等とのコミュニケ ー ショ、
9. 経営者確認書
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 10 節監査の過程で識別した虚偽表示の評価
第11節 監査計画 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 「監査計画」の概要
4. 監査計画の意義
5. 監査計画の効果
6. 監査計画の策定に参画する者
7. 監査の基本的な方針
8. 詳細な監査計画
(1) 詳細な監査計画の作成
(2) 詳細な監査計画の作成時期
(3) 詳細な監査計画で決定しなければならない事項の具体例
9. 監査期間中の監査計画の修正
10. その他
(1) 監査契約に係る予備的な活動
(2) 監査計画の文書化及び査閲
(3) 監査計画に係る経営者及び監査役等とのディスカッション
(4) 初年度監査における追加的な考慮事項
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 1 節監査計画
第12節 監査調書 (B)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
3. 監査調書の定義
4. 監査調書の要件,作成目的など
(1) 監査調書の要件
(2) 監査調書の作成目的
(3) 監査調書を適時に作成する理由と効果
5. 監査調書の作成上の留意点
(1) 監査調書を作成する際の留意点の総論
(2) 監査調書の様式,記載する内容及び範囲
① 監査調書の様式,記載する内容及び範囲を決定する際の考慮事項
② 監査調書に記載するか否かを決定する際の留意点
(3) 重要な事項及び関連する職業的専門家としての重要な判断の文書化
① 重要な事項として文書化が求められる事項の具体例
② 重要な事項の要約の作成
6. 実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化
7. 重要な事項について経営者,監査役等と協議した場合における文書化
8. 矛盾した情報への対応の文書化
9. 要求事項に代替する手続を実施した場合における文書イ
10. 監査報告書日後に著しく重要な事又は状況を認識した場合における文書化
11. 監査ファイルの最終的な整理
(1) 監査ファイルの最終的な整理の期限
(2) 監査ファイルの最終的な整理に関する方針又は手続の策定
(3) 監査ファイルの最終的な整理の段階における監査調書の変更
(4) 監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の軽微な修正又は追加
12. 監査調書の保管
13. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 12 節監査調書
第13節 監査サンプリング (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 監査サンプリングの立案
(1) 監査サンプリングの立案
(2) 内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義の明確化と適切な母集団の設定
(3) 母集団の網羅性の検討
(4) 階層化又は金額単位抽出法を採用するか否かの決定
(5) 統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかの決定
(6) 許容虚偽表示額及び許容逸脱率の決定
① 許容逸脱率
② 許容虚偽表示額
4. サンプル数の決定
(1) サンプル数の決定
(2) 監査人が許容できるサンプリングリスクとサンプル数の関係
(3) 予想逸脱率の決定(運用評価手続の計画
(4) 予想虚偽表示額の決定(詳細テストの計画)
5. サンプルの抽出方法ー監査計画の作成段階
6. 監査手続の実施
(1) 適切な監査手続の実施
(2) 抽出したサンプルが監査手続の適用対として適当でない場合の監査人の対応
(3) 抽出したサンプルに立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合の監査人の対応
7. 内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因
(1) 識別した内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因の調査
(2) 例外的事象であると判断するための監査人の対応
8. 逸脱率及び虚偽表示額の推定
(1) 母集団全体に対する逸脱率の推定 ー 運用評価手続の場合
(2) 母集団全体の虚偽表示額の推定 ー 詳細テストの場合
9. 監査サンプリングの結果の評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) 合理的な基礎を入手できたか否かの評価
(2) 運用評価手続を実施した結果の評価(
(3) 詳細テストを実施した結果の評価
(4) 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合の監査人の対応(
(5) 母集団に関する結論に対して合理的な基礎を得られなかった場合の監査人の対応
10. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 13 節監査サンプリング
第14節 会計上の見積りの監査 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について
(3) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
① 監査基準の改訂の内容
② 監査基準の改訂の必要性
3. 定義
4. 会計上の見積りの性質
(1) 見積りの不確実性
(2) 見積りの複雑性
(3) 見積りの主観
(4) 経営者の偏向
(5) 上記( 1 )~( 4 )の固有リスク要因の関係
5. 職業的懐疑心の保持の重要性
6. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 会計上の見積りの性質に関連する事項の理
(2) 過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額の検討
(3) 専門的な技能又は知識が必要かどうかの決定
7. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 固有リスク要因の影響を受ける程度の考慮
(2) 特別な検討を必要とするリスクに該当するか否かの判断
8. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の立案・実施
① 監査報告書日までに発生した事象(後発事象)から入手した監査証拠の評価
② 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討
③ 監査人の見積額又は許容範囲の設定
(2) 運用評価手続の立案・実施
(3) 会計上の見積りに関する注記事項に対するリスク対応手続の立案・実施
9. 経営者の偏向が存在する兆候の有無の評価
10. 実施した監査手続に基づく総括的評価
(1) 実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づく評価
(2) 会計上の見積りが合理的であるか虚偽表示であるかの判断
11. 経営者確認書
(1) 会計上の見積り全般に関する陳述
(2) 特定の会計上の見積りに関する陳述
12. 監査役等,経営者又は他の関係する者とのコミュニケ ー ション
(1) 監査役等又は経営者とのコミュニケ ー ション
(2) 規制当局など,他の関係する者とのコミュニケ ー ション
13. 監査調書
14. 会計上の見積りの監査のまとめ
15. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 4 節会計上の見積りの監査
第15節 経営者確認書 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者確認書の定義
(1) 経営者確認書とは
(2) 経営者確認書を入手することが制度化された理由(
(3) 経営者確認書の入手と十分かっ適切な監査証拠の入手
(4) 経営者確認書が書面又は電磁的記録である理由
5. 経営者確認書の要請先
6. 経営者の責任に関する確認事項
7. その他の確認事項
(1) 経営者確認書に記載することを求めるその他の確認事項(
(2) 他の監査基準報告書により経営者確認書の入手が要求されている確認事項
8. 経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度
(1) 経営者確認書の日付
(2) 監査の実施過程で経営者確認書を入手した場ロ
(3) 経営者確認書が対象とする事業年度
9. 経営者確認書の宛先
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合における監査人の対応
(1) 総論
(2) 経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合における監査人の対応
(3) 経営者確認書に信頼性がないと判断した場合における監査人の対応
(4) 確認事項の全部又は一部が得られない場合における監査人の対応
① 要請したその他の確認事項の確認が得られない場合
② 経営者の責任に関する確認事項の確認が得られない場合
12. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 5 節経営者確認書
第16節 特定項目の監査証拠 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 棚卸資産の実在性と状態についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 棚卸資産が重要である場合において,監査人が実施すべき監査手続
(2) 経営者が実地棚卸を実施する目的
(3) 監査人が実地棚卸の立会を実施する目的
① 立会を実施するに当たっての留意点
② 棚卸手続の実施状況を観察することの有用性
③ 棚卸資産を実査することの有用性
④ テスト・カウントを実施するに当たっての留意点
(4) 実地棚卸の結果が帳簿記録に正確に反映されているかどうかの検討
(5) 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合における監査人の対応(
(6) 予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合における監査人の対応
(7) 実地棚卸の立会を実施することが実務的に不可能な場合における監査人の対応
(8) 第三者が保管し管理している棚卸資産に係る実在性と状態についての検討
3. 訴訟事件等の網羅性についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 訴訟事件等を識別するための監査手続
(2) 訴訟事件等を識別した場合の監査人の対応
① 訴訟事件等を職別した場合の監査人の対応
② 企業の顧問弁護士と面談することが必要であると判断する場ロ
③ 訴訟事件等についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(3) 経営者確認書の入手
(4) 訴訟事件等に係る十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合における監査人の対応
4. セグメント情報の表示と開示についての十分かっ適切な監査証拠の入手
5. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 16 節特定項目の監査証拠
第17節 項目別監査手続 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 貸借対照表項目/損益計算書項目の監査要点
3. 監査手続
(1) 売上高の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間帰限
④ 損益計算書への表示及び注記
(2) 仕入高の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間限
④ 損益計算書への表示及び注記
(3) 売上原価の監査手続
① 発生,網羅性,正確性
② 損益計算書への表示及び注記
(4) 売掛金の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続(売上高と同様)
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性(回収可能性)
④ 貸借対照表への表示及び注記
(5) 買掛金の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続(仕入高と同様)
② 網羅性,実在性,義務の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(6) 現金預金の監査手続
① 資金サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(7) 棚卸資産の監査手続
① 棚卸資産サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(8) 有形固定資産の監査手続
① 有形固定資産サイクル(取得・売却等)の運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(9) 有価証券の監査手続
① 実在性,網羅性,権利の楴属
② 評価の妥当性
③ 貸借対照表への表示及び注記
(10) 借入金の監査手続
① 網羅性,実在性,義務の帰属
② 貸借対照表への表示及び注記
(11) 資本の監査手続
① 実在性,網羅性
② 貸借対照表への表示及び注記
(12) 親会社,子会社,関連会社等との取引の監査手続
① 査要点
② 監査手続
③ 親会社,子会社,関連会社の監査を実施する必要性と会社法上の規定
(13) 事例問題が出題され,具体的な監査手続が問われた場合における留意事項
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 7 節項目別監査手続
テキスト2
第4章 監査報告論 
第1節 監査報告論争論 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告の意義に係る監査基準
3. 「監査意見の表明」と「意見を形成するに足る基礎」の関係
4. 監査報告書の意義
① 監査報告書の 2 つの意義
② 監査人の意見を表明する書類
③ 監査人の責任を正式に認める書類
5. 監査報告書の本質
(1)  監査報告書の本質
(2)  意見報告書説と情報報告書説
(3)  現在の我が国の財務諸表監査制度(法定監査)における監査報告書の本質
6. 監査報告書の種類
(1)  短文式監査報告書と長文式監査報告書
(2)  財務諸表監査制度において,短文式監査報告書が用いられている理由
(3)  監査報告書の様式や内容等
7. 監査人が財務諸表に対する意見を形成するにあたって判断する事項
8. 監査人の適正性の判断規準に係る監査基準の規定
9. 監査人の実質的な判断
(1)  適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事や取引に対する実質的な判断
(2)  適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引に対する実質的な判断
10. 会計方針の継続適用に係る判断
11. 「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」を表明する場合における監査人の判断事項の相違
12. 準拠性に関する意見
13. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 1 節監査報告論総論
第2節 監査報告書の基本形 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告書の記載区分
(1)  監査基準の規定
(2)  平成 30 年の監査基準の改訂に伴う監査報告書の記載区分の変更
3. 金融商品取引法における年度財務諸表に関する監査報告書の雛型(無限定適正意見の場合)
4. 「監査人の意見」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の意見」区分の記載事項
(3)  監査の対象となった財務諸表の範囲を記載する理由
5. 「意見の根拠」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「意見の根拠」区分の記載事項
(3)  「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと」の記載理由
(4)  監査報告書において,適用される財務報告の枠組みの名称及び準拠した監査の基準の名称を具体的に記載する理由
6. 「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項
(3)  「経営者及び監査役等の責任」区分が必要な理
(4)  「財務諸表に係る内部統制の整備及び運用についての経営者の責任」を記載する理由
(5)  「監査役等の責任」を記載する理由
7. 「監査人の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の責任」区分の記載事項
(3)  「監査人の責任」を記載する理由
(4)  「財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証」を記載する理由
(5)  「内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと」を記載する理由
(6)  「継続企業の前提に関する事項」を記載する理由
8. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 2 節監査報告書の基本形
第3節 除外事項(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1)  除外事項の定義
(2)  除外事項付意見を表明する原因
(3)  除外事項付意見の類型
① 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは
② 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは
(4)  除外事項の機能
(5)  除外事項付意見を表明する場合における監査役等への報告
3. 意見に関する除外
(1)  監査基準
(2)  虚偽表示の原因
(3)  意見に関する除外のまとめ
4. 監査範囲の制約に係る除外
(1)  監査基準
(2)  十分かっ適切な監査証拠を入手できない原因
(3)  経営者による監査範囲の制約によって十分かっ適切な監査証拠が入手できない場合における監査人の対応
(4)  「意見を表明しない」監査報告書が設けられている理由
(5)  限定付適正意見を表明する場合における「意見の根拠」区分に,限定付適正意見とした理由も記載することが求められるようになった理由
(6)  監査範囲の制約に係る除外のまとめ
5. 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と内容
(1)  監査報告書間の様式や内容等の一貫性の必要性
(2)  除外事項付意見を表明する場合の「意見」区分
(3)  「除外事項付意見の根拠」区分
① 標準化された記載事項につし、ての留意事項
② 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
③ 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
(4)  「経営者及び監査役等の責任」区分
(5)  「財務諸表監査における監査人の責任」区
① 限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合
② 意見不表明の場合
(6)  意見に関する除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(個別財務諸表監査の監査報告書)
② 不適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
(7)  監査範囲の制約に係る除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
② 意見不表明の場合の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
6. 未確定事項
(1)  未確定事項に係る監査基準
(2)  未確定事項とは
(3)  未確定事項に対する経営者及び監査人の対応
(4)  未確定事項に係る監査基準が設定された理由
(5)  未確定事項についての監査意見を「慎重に」判断しなければならない理由
7. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 3 節除外事項
第4節 監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matters)(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 情報提供機能を発揮するための記載の明瞭化・充実化に係る監査基準
(2) 定義
(3) 監査上の主要な検討事項に係る規定が監査基準において設定された理由
(4) 監査上の主要な検討事項を報告する目的
(5) 監査上の主要な検討事項を報告することの効果
(6) 監査上の主要な検討事項の監査報告書における位置付け
(7) 監査上の主要な検討事項の性質
(8) 監査上の主要な検討事項に関する規定の適用範囲
3. 監査上の主要な検討事項( Key Aud i t Matters) の決定プロセス
(1) 監査上の主要な検討事項の決定プロセスのイメ ー ジ
(2) 監査人が特に注意を払った事項の決定
(3) 特に注意を払った事項の中から,監査上の主要な検討事項を決定
① 特に重要であるか否かの判断
② 監査上の主要な検討事項の数
4. 監査上の主要な検討事項( Key Audit Matters) の報告プロセス
(1) 監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載方法
① 「監査上の主要な検討事項」区分の記載箇所
② 「監査上の主要な検討事項」区分に記載される事項が複数存在する場合における記載順序
(2) 監査報告書における「監査上の主要な検討事項」区分の記載事項
① 監査上の主要な検討事項を記載する上での注意事項
② 未公表の情報とは
③ 未公表の情報を開示する必要があると判断した場合における監査人,経営者,監査役等の対応
④ 未公表の情報の開示と秘密保持との関係
⑤ 関連する財務諸表における注記事項への参照を付す理由
⑥ 監査報告書において,監査上の主要な検討事項に決定した理由を記載する趣旨
⑦ 監査上の主要な検討事項をどのように記述するかを決定する際の考慮要因
⑧ 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応についての記載事項
⑨ 監査上の対応を記載する際の留意事項
(3) 監査上の主要な検討事項として決定した事項を監査報告書において報告しない場合
① 法令等により,当該事項の公表が禁止されている場合の具体例
② 経営者確認書の入手
(4) 「監査上の主要な検討事項」と監査報告書に記載すべき「その他の項目」との関係
(5) 意見を表明しない場合,「監査上の主要な検討事項」区分を記載することの禁止
(6) 報告すべき監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合など,その他の状況における「監査上の主要な検討事項」区分の様式及び内容
5. その他の論点
(1) 監査役等とのコミュニケ ー ション
(2) 監査調書
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 4 節監査上の主要な検討事項
第5節 その他の記載内容 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 定義
(2) 令和 2 年の監査基準の改訂により,その他の記載内容について,監査人の手続を明確化するとともに,監査報告書に必要な記載を求めることとした理由
(3) 監査意見の範囲と監査証拠の入手
3. その他の記載内容の入手/通読
(1) その他の記載内容の入手
① 年次報告書を構成する文書などの特定
② その他の記載内容の入手時期についての経営者との適切な調整
③ その他の記載内容を監査報告書日までに入手できない場合,経営者確認書の追加記載事項の要請
(2) その他の記載内容の通読及び検討/注意
① その他の記載内容と「財務諸表」の間に重要な相違があるかどうかの検討
② その他の記載内容と「監査人が監査の過程で得た知識」の間に重要な相違があるかどうかの検討
③ 「財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない」その他の記載内容における重要な誤りの兆候の有無への注意(監基報 720 14 項)
(3) 重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合における監査人の対応
(4) その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合における監査人の対応
① 経営者及び監査役等に対しその他の記載内容に対する修正の要請
② 監査役等への報告後もその他の記載内容が修正されない場合
(5) 財務諸表に重要な虚偽表示がある,又は監査人の企業及び企業環境に関する理解を更新する必要がある場合における監査人の対応
(6) 監査調書
4. その他の記載内容の報告
(1) 監査報告書における「その他の記載内容」区分の記載
① 監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
② 「その他の記載内容」区分の記載事項
③ 財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合における検討事項
5. その他の記載内容の入手/通読から監査報告書に記載するまでの流れ
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 5 節その他の記載内容
第6節 追記情報 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 追記情報に係る監査基準
(2) 追記情報の定義
① 「強調事項」区分の定義
② 「その他の事項」区分の定義
(3) 監査人の意見と追記情報を明確に区別する理由
(4) 強調事項とその他の事項を区分して記載する理由
(5) 「強調事項」区分
① 「強調事項」区分を設けなければならない条件
② 「強調事項」区分の記載
③ 「強調事項」区分に記載される事項の具体例
(6) 「その他の事項」区分
① 「その他の事項」区分を設けなければならない条件
② 「その他の事項」区分の記載
③ 「その他の事項」区分に記載される事項の具体例
(7) 「強調事項」区分と「その他の事項」区分の記載箇所
(8) 「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見込まれる場合における監査役等とのコミュニケ ー ション
(9) 追記情報の記載における重要性
(10) 追記情報の記載に関して監査人が責任を問われる可能性がある場合
3. 正当な理由による会計方針の変更に係る監査人の対応
(1) 会計方針及び会計方針の変更
① 会計方針及び会計方針の変更の定義
② 会計方針の変更の分類
(2) 会計方針の変更に係る監査人の対応
(3) 会計方針の変更が「正当な理由に基づく」と判断する際の考慮事項
(4) 正当な理由による会計方針等の変更を追記情報に記載する理由及び記載事項
4. 重要な偶発事象
(1) 定義
(2) 偶発損失の分類と開示及び追記情報の関係
5. 重要な後発事象
(1) 後発事象の定義
(2) 修正後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(3) 開示後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(4) 重要な後発事象に対する監査報告書における監査人の対応
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 6 節追記情報
第7節 監査報告書のその他の記載事項 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査報告書の形式要件
(1) 監査基準における日付や署名についての規定
(2) 報告媒体
(3) 表題
(4) 日付
(5) 宛先
(6) 署名
① 署名の意義
② 我が国における対応
(7) 監査事務所の所在地
3. その他の報告責任の記載
4. 利害関係
5. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 7 節監査報告書のその他の記載事項
第8節 その他の諸論点 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 後発事象に関するその他の論点
(1) 後発事象を網羅的に識別するための監査手続
(2) 経営者確認書の絶対的記載事項
3. 事後判明事実
(1) 定義
① 財務諸表の発行日
② 事後判明事実
(2) 事後判明事実のイメ ー ジ(会社法監査は考慮しない)
(3) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )
① 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合における監査手続
③ 経営者が財務諸表の修正又は財務諸表に開示を行わない場合における監査人の対応
(4) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)
① 財務諸表の発行日以降に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を訂正した場合(訂正報告書を作成する場合)の監査人の対応
③ 経営者が適切に対応しない場合における監査人の対応
4. 財務諸表と共に補足的な情報が表示される場ロ
5. 過度の比較情報に対する監査人の対応 ー 対応数値と比較財務諸表
(1) 定義
① 比較情報
② 対応数値(
③ 比較財務諸表
(2) 比較情報としての前期の財務数値
(3) 比較情報に関する監査意見の表明の方式
① 比較情報に対して監査意見を表明する 2 つの方式
② 対応数値方式
③ 比較財務諸表方式
④ 我が国における対
(4) 比較情報に対する監査手続
① 比較情報に対する監査手続
② 比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合の監査人の対応
③ 経営者確認書の入手
(5) 比較情報に対する監査報告監査意見(対応数値方式の場合)
① 原則的取扱い
② 以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かっ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合(監基報 710 10 項, A4 項)
③ 以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが,対応数値が適切に修正再表示されていない又は開示が妥当ではない場合
(6) 比較情報に対する監査報告 ー 追記情報(対応数値方式の場合)
① 前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合
② 前年度の財務諸表が監査されていない場合(
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 8 節その他の諸論点
第5章 他者の作業の利用 
第1節 グループ監査における特別な考慮事項 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 「監査基準」と「監査基準の改訂について」
3. 定義
4. 品質管理の遵守に関するグル ー プ監査責任者の責任
5. 構成単位の監査人の関与
6. 職業的専門家としての懐疑心
7. グル ー プ監査契約の新規の締結及び更新
(1) 十分かっ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断
(2) 監査業務の契約条件
(3) 情報又は人へのアクセスに関する制限
① グル ー プ経営者の管理が及はない情報又は人へのアクセスに関する制限
② グル ー プ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
8. グル ー プ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 独立性を含む職業倫理に関する規定
② 業務運営に関する資源
③ 業務の実施
④ 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ショ、
9. グル ー プ及びグル ー プ環境,適用される財務報告の枠組み並びにグル ー プの内部統制システムの理解
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 構成単位の監査人に対するコミュニケ ー ションが求められる事項
② 構成単位の監査人に対して,グル ー プ監査人へのコミュニケ ー ションを要請することが求められる事項
10. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
11. 重要性
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
12. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の実施
(2) リスク対応手続の種類及び範囲
(3) 内部統制の運用状況の有効性
(4) 連結プロセス
(5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
13. 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ション及びその作業の妥当性の評価
(1) グル ー プ監査に関するグル ー プ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケ ー ション
(2) 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ションの妥当性の評価
(3) 構成単位の監査人の作業がグル ー プ監査人の目的に照らして十分ではないと結論付けた場合
14. 後発事鐐
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
15. 手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
16. 監査報告書
17. グル ー プ経営者及びグル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(1) グル ー プ経営者とのコミュニケ ー ション
① 計画した監査の範囲とその実施時期の概要
② 不正に関連する事項
③ 企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ほす可能性がある事項
(2) グル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
18. 監査調書
19. ル ー プ監査のまとめ
20. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 1 節グル ー プ監査における特別な考慮事項
第2節 専門家の業務の利用 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 専門家の業務を利用する必要性
(1) 財務諸表の作成に当たって会計以外の分野の専門知識が必要な場合における経営者の対応
(2) 専門家の業務を利用するかどうか,利用する場合には,いつ,どの程度利用するかについての監査人の判
5. 専門家を利用した場合における監査意見に対する監査人の責任
6. 専門家の業務を利用する場合における監査の流れ
7. 監査人が専門家の業務を利用する必要性の判断
8. 専門家の業務が適切であるかどうかを判断するために実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決
9. 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価-事前手続
(1) 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価
(2) 専門家の客観性に対する阻害要因と当該要因を除去又は軽減するセ ー フガ ー ド
10. 監査人の利用する専門家の専門分野の理解 ー 事前手続
11. 監査人の利用する専門家との合意-事前手続
12. 監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価-事後手続
13. 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合における監査人の対応(監基報
14. 監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
15. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 2 節専門家の業務の利用
第3節 内部監査人の作業の利用 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 内部監査人の作業を利用することの効果
5. 内部監査機能の特徴
(1) 内部監査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け
(2) 内部監査人の独立性
(3) 内部監査人の作業を利用した場合における監査人の責任
6. 内部監査人の作業を利用する場合における監査の流れ
7. 内部監査人の作業の利用の可否,利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査人の作業を利用できるか否かの判断監査の基本的な方針の策定
(2) 内部監査人の作業を利用する領域及び利用の程度の判断(利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定)リスク評価手続
① 「内部監査人による実施又は実施予定の作業の種類及び範囲」と「監査計画」との適合性の検討
② 監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 内部監査人の作業の利用-リスク対応手続
(1) 内部監査人との協議
(2) 内部監査人の作業に関連する報告書の通読
(3) 内部監査人が実施した作業に対して評価する事項
(4) 内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価するために監査人が実施する手続
(5) 内部監査人が実施した作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲の決定
(6) 当初の監査計画の適切性の再評価
9. 内部監査人の作業を利用する場合において監査調書に記載する事項
10. 内部監査と外部監査の相違点と共通点のまとめ
11. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 3 節内部監査人の作業の利用
第6章 その他の諸論点Ⅰ 
第1節 継続企業の前提に関する監査人の検討 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 継続企業の前提に関する開示と監査の必要性
4. 平成 21 年に監査基準が改訂された理由
5. 平成 30 年に監査基準が改訂された理由
6. 経営者の対応と監査人の対応
(1) 経営者の対応
(2) 監査人の対応
7. 継続企業の前提
8. 経営者による継続企業の前提の評価責任
9. 継続企業の前提に関する監査人の責任
10. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについての考慮(監
① 経営者が予備的な評価を実施している場ロ
② 経営者が予備的な評価を未だ実施していない場合
(2) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する継続的な留意 4
11. 経営者の評価とその裏付けに対する監査人の検討
(1) 継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して経営者が行った評価の検討
(2) 経営者の評価を検討する期間
(3) 経営者の評価期間を超えた期間
12. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手第
13. 重要な不確実性が認められるか否かの判
14. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別しているが,重要な不確実性が認められない場合における注記又は開示の適切性の検討
15. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合
(1) 監査人の検討事項
(2) 注記事項が適切であると監査人が判断した場合における監査人の対
(3) 注記事項が適切でないと監査人が判断した場合における監査人の対応
16. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
17. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合における監査人の対応
18. 監査意見の検討プロセス
19. 監査意見のまとめ
20. 監査役等とのコミュニケ ー ション
21. 財務諸表の確定の著しい遅延
22. 貸借対照表日の翌日から監査報告書日までに継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
(1) 継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評価
(2) 開示後発事象としての対応
(3) 修正後発事象としての対応
23. 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消した場合
24. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 1 節継続企業の前提に関する監査人の検討
第2節 財務諸表監査における不正への対応 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 不正及び誤謬の定義及び不正の分類
(1) 虚偽表示の原因
(2) 不正
① 不正の定義
② 不正の分類
③ 不正の特徴
(3) 誤謬
4. 不正な財務報告及び資産の流用
(1) 不正な財務報告及び資産の流用の定義
① 不正な財務報告
② 資産の流用
(2) 不正な財務報告及び資産の流用の比較
5. 不正が発生するメカニズム
① 「動機・プレッシャ ー 」について
② 「機会」について
③ 「姿勢・正当化」について
6. 経営者,取締役会及び監査役等の責任
7. 監査人の責任
8. 不正と誤謬を発見できない可能性
9. 従業員不正と経営者不正を発見できない可能性
10. 職業的懐疑心の保持の重要
11. 情報の信頼性の評価と記録や証憑書類の鑑定の必要性
12. 監査チ ー ム内の討議
13. リスク評価手続
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクを識別するために実施するリスク評価手続
(2) 経営者及びその他の企業構成員に対する質問
① 経営者に対する質問
② 経営者.監査役等及び内部監査に従事する適切な者などに対する質問
③ その他の企業構成員に対する質問
(3) 取締役会及び監査役等の監視の理解
(4) 通例でない又は予期せぬ関係の検討
(5) 不正リスク要因(不正が生じる原因)の検討
14. 不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価
15. 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の 3 つの対応
(2) 全般的な対応
(3) リスク対応手続の立案と実施
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
① 経営者による内部統制を無効化するリスク
② 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
16. 監査証拠の評価
(1) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応
① 定義
② 監査人の対応
③ リスク評価が依然として適切であるかどうかの判断
(2) 監査の最終段階における分析的手続の結果の評価
17. 虚偽表示を識別した場合の監査人の対応
18. 経営者確認
19. 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 適切な階層の経営者への報告
(2) 監査役等への報告
① 監査役等に報告しなければならなし、不正(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)に関連する事項
② 監査役等への報告の方
③ 経営者が関与する不正が疑われる場合(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)のコミュニケ ー ション事項
20. 監査契約の継続が問題となるような例外的状況に直面した場合の監査人の対応
21. 監査調書
22. 財務諸表監査における不正への対応の流れ
23. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 2 節財務諸表監査における不正への対応
第3節 監査における不正リスク対応基準 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査における不正リスク対応基準を設定した理由
3. 不正リスク対応基準の基本的な考え方
(1) 不正リスク対応基準が対象とする不正
(2) 不正リスク対応基準により追加される監査人の対応
4. 不正リスク対応基準の概要
(1) 不正リスク対応基準の適用対象企業
(2) 不正リスク対応基準の構成
(3) 不正リスク対応基準と中間監査及び期中レビュ ー との関係
5. 職業的懐疑心の強調
6. 不正リスクに対応した監査の実施 ー リスク評価と監査チ ー ム内の討議
(1) 企業及び当該企業が属する産業における不正事例の理解
(2) 監査チ ー ム内の討議・情報共有
7_1. 不正リスクに対応した監査の実施-不正リスクに対応して実施する確認
7_2. 不正リスクに対応した監査の実施-不正による重要な虚偽表示を示唆する状況
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合における監査人の対応
(3) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応との関係
(4) 「経営者への質問」と「追加的な監査手続」を実施する順序
7_3. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 不正による重要な虚偽の表示の疑義
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合における監査手続の立案/実施
(3) 監査調書の記載事項
① 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合
② 不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合
(4) 経営者確認書の入手
(5) 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合の審査
① 疑義があると判断した場合の審査
② 不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者
③ 監査責任者の責任
7_4. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 監査役等との連携と経営者の関与が疑われる不正への対応
(1) 不正リスク対応基準の規定
(2) 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
(1) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
① 監査事務所の責任
② 総論
③ 不正リスクに対応する品質管理の責任者
(2) 監査契約の新規の締結及び更新における不正リスクの考慮
① 監査事務所の責任
② 留意点
(3) 不正に関する教育・訓練に係る監査事務所の責任監査事務所の責任
(4) 不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報への対処
① 監査事務所の責任
② 監査責任者の責任
(5) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合等の専門的な見解の問合せ監査事務所の責任
(6) 監査事務所内における監査実施の責任者の間の引継監査事務所の責任
(7) 不正リスクへの対応状況の定期的な検証監査事務所の責任
(8) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理のその他の規定
9. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 3 節監査における不正リスク対応基準
第4節 財務諸表監査における法令の検討 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 違法行為の定義
3. 法令が財務諸表に及ぼす影響
① 法令が財務諸表に及ぼす影響
② 企業に適用される法令
4. 法令遵守に対する経営者の責任
5. 違法行為に対する監査人の責任
6. 法令に関連する監査の固有の限界が,監査の実施に及ぼす影響
7. 違法行為に対する監査人の追加の責
8. 法令遵守に関する監査人の検討
(1) リスク評価手続とこれに関連する活動(監基報 250 12 項)
(2) リスク対応手続
① 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについての検討
② その他の法令への違反の有無の検討
(3) 経営者確認書の入手
(4) 識別された違法行為又はその疑いがない場合の監査人の対応
9. 識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続
(1) 違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の監査人の対応
(2) 違法行為が疑われる場合の監査人の対応
(3) 十分な情報を入手できない場合の監査人の対応
10. 識別された違法行為又はその疑いについての監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 原則的な取扱い
(2) 違法行為又はその疑し、が故意でかつ重要であると判断する場合の監査人の対応
(3) 経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合の監査人の対応
11. 違法行為の監査意見に及ぼす影響
(1) 意見に関する除外
(2) 監査範囲の制約
① 経営者による制約によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
② その他の状況によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
12. 監査調書
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 4 節財務諸表監査における法令の検討
第5節 監査役等とのコミュニケーション (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査役等とのコミュニケ ー ションに関連して監査人が実施すべき事項
4. 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者
(1) 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者の選定
(2) コミュニケ ー ションの対象者
(3) 有効なコミュニケ ー ションの具体例
5. 監査人が監査役等の一部の者に対してコミュニケ ー ションを実施した場合
6. 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケ ー ション
7. 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(1) 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(2) コミュニケ ー ションを行うことの効果
(3) コミュニケ ー ションを行うに当たっての留意事項
8. 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケ ー ション
9. 監査人の独立性についてのコミュニケ ー ション
(1) 被監査会社が上場企業か否かに関わらず求められるコミュニケ ー ション
(2) 被監査会社が上場企業の場合に追加的に求められるコミュニケ ー ション(
(3) コミュニケ ー ションの方′
10. 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケ ー ション
11. コミュニケ ー ション・プロセス
(1) 想定されるコミュニケ ー ションについての事前確認
(2) コミュニケ ー ションの手段
(3) コミュニケ ー ションの実施時期
(4) 経営者とのコミュニケ ー ション
(5) コミュニケ ー ション文書の第三者への提示
12. コミュニケ ー ションの適切性の評価
(1) コミュニケ ー ションの適切性の評価方法
(2) 双方向のコミュニケ ー ションが不十分である場合の監査人の対応
13. 監査調書
14. 論点チェックリスト第 6 章第 5 節監査役等とのコミュニケ ー ション
第6節 内部統制の不備に関するコミュニケーション (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ション
(1) 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ションど
(2) 内部統制の不備を監査役等及び適切な階層の経営者に報告する効果(意義)
3. 内部統制の不備等の定義
4. 内部統制の不備か否かの判断
(1) 内部統制の不備か否かの判断
(2) 適切な階層の経営者との協議
(3) 協議を行う適切な階層の経営者
5. 内部統制の重要な不備か否かの判
6. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(1) 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(2) 経営者が重要な不備に気付し、ているが,費用対効果の観点から是正しない場合における監査人の対応
7. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における適切な階層の経営者への報告
8. 過年度の監査で報告を行った内部統制の不備が未だに是正されていない場合における監査人の対応
(1) 内部統制の重要な不備の場合
(2) 内部統制の重要な不備以外の内部統制の不備の場合
9. 内部統制の重要な不備等を監査役等に報告する書類の絶対的記載事項
10. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 6 節内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
第7節 監査人の交代 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 前任監査
(2) 監査人予定者
3. 監査事務所間の引継に係る監査事務所及び監査責任者の責任
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
4. 今後監査業務を行う者(監査人予定者(契約締結前)及び監査人(契約締結後))が,監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 基本原則の遵守の阻害要因の識別
(2) 監査人予定者の指定に関する通知書の発行依頼
(3) 監査業務の引継
① 監査業務の引継の方法
② 監査業務の引継の開始時期
③ 監査人予定者による前任監査人に対する質問事項
④ 監査業務の引継の効果
(4) 前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合における監査人予定者の対応(監基報
(5) 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できなし、と判断した場合 4
5. 前任監査人が監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 監査業務の引継の総論
(2) 前任監査人から監査人予定者及び監査人への伝達
① 違法行為又はその疑いに関する全ての事実と情報の伝達
② 監査の過程で識別した重要な事項の伝達(
③ 前任監査人から監査人予定者又は監査人への伝達の方
(3) 監査人予定者及び監査人による前任監査人の監査調書の閲覧
① 前任監査人の監査調書の閲覧
② 監査調書の閲覧に伴う秘密保持に関する承諾書
③ 閲覧に供する監査調書の範囲
④ 閲覧の対象に含めないことができる監査調書
(4) 監査業務の十分な引継を実施することができない場合の前任監査人の対応
6. 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認
7. 秘密保持
(1) 秘密保持の遵守
(2) 秘密保持の解除に関する留意事項
(3) 前任監査人から入手した情報の利用制限
(4) 監査人予定者の秘密保持に関する確認書
8. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 7 節監査人の交代
第8節 関連当事者の監査 ©
1. 本節で学ぶこと
2. 関連当事者とは
3. 関連当事者との取引に係る重要な虚偽表示リスク
4. 関連当事者との関係や関連当事者との取引及び残高に関する処理及び開示に対する監査人の責任
(1) 財務報告の枠組みにおける規定
(2) 関連当事者に関連する事項に対する監査人の責任
① 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められているかどうかにかかわらず,監査人が負う責任
② 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められている場合に,監査人が負う責任
(3) 監査の固有の限界が,関連当事者に関する事項に与える影響
5. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 重要な虚偽表示リスクを識別するための情報の入手
(2) 関連当事者との関係及び取引の理解
① 監査チ ー ム内での討議/共有
② 関連当事者に関連する事項に関する経営者への質問
③ 内部統制の理解
(3) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在への継続的な留意
(4) リスク評価手続の段階において,企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合における監査人の対応
6. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 特別な検討を必要とするリスクであるかどうかの判断
(2) 不正リスク要因を識別した場合の監査人の対応
7. 重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を示唆する情報等を職別した場合の監査人の対応
(2) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
(3) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
① 監査人の対応
② 取引の事業上の合理性を理解するに当たって,多角的な視点で評価する必要性
(4) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を経営者が財務諸表に記載している場合における監査人の対応
8. 識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
9. 経営者確認書
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 監査調書
12. 関連当事者の監査のまとめ
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 8 節関連当事者の監査
テキスト3
第7章 保証業務 
第1節 保証業務の概念的枠組み (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 意見書の必要性
(1) 様 々 な保証業務に対する社会からの期待の増大
(2) 保証業務の範囲の明確化
(3) 国際的調和化
3. 意見書の目的
4. 意見書の位置付け
5. 保証業務の定義
6. 保証業務の分類
(1) 主題情報の有無による分類
① 主題情報
② 主題情報がある保証業務(アサ ー ション・ペ ー スの保証業務)
③ 主題情報がない保証業務(ダイレクト・レポ ー ティング)
(2) 保証業務リスクの程度による分類
① 保証業務リスク(財務諸表監査の場合には,監査リスク)
② 合理的保証業務
③ 限定的保証業務
(3) 上記分類による保証業務の例
7. 保証業務の実施の前提
(1) 業務実施者の適格性の条件
(2) 保証業務の遂行可能性の判断
8. 保証業務の要素
(1) 三当事者の存在
(2) 適切な主題
(3) 適合する規準の存在
(4) 十分かっ適切な証拠
(5) 適切な書式の保証報告書
9. 保証業務の定義に合致しない業務
10. 保証報告書による結論の報告
(1) 合理的保証業務の保証報告書
(2) 限定的保証業務の保証報告書
(3) 主題情報の有無による保証報告書の分類
11. 結論に報告に係る除外等
(1) 業務範囲の制約
(2) 結論に関する除外
12. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 1 節保証業務の概念的枠組み
第2節 期中レビュー制度 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 四半期開示制度の必要性
3. 四半期開示制度改正の経緯
4. 中間財務諸表の種類
5. 期中レビュ ー の目的
① 不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続
② 期中レビュ ー と年度の財務諸表監査の関係
③ 監査基準,監査に関する品質管理基準と期中レビュ ー 基準との関係
6. 期中レビュ ー に係る実施基準
(1) 期中レビュ ー 計画
(2) 重要性の基準値
(3) 内部統制を含む,企業及び企業環境の理解
(4) 期中レビュ ー 手続
① 期中レビュ ー 手続とは
② 会計記録に基づく作成
③ 質問
④ 分析的手続
⑤ 追加的な手続
⑥ その他のレビュ ー 手続
(5) 期中レビュ ー 調書
(6) その他の事項
① 期中レビュ ー 手続の実施時期
② 経営者等への伝達と対応
③ 虚偽表示の評価
④ 経営者確認書
⑤ 後発事象への対応
⑥ 事後判明事実に対する対応
⑦ 構成単位に対する期中レビュ ー 手続
⑧ 専門家の業務,内部監査人の作業の利用
7. 期中レビュ ー に係る報告基準
(1) 結論の表明
(2) 期中レビュ ー 報告書の記載事項(無限定の結論)
① 監査人の結論
② 結論の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(3) 期中レビュ ー 報告書(無限定の結論,無限責任監査法人指定証明であるとき)の文例
(4) 中間財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合(結論に関する除外)
① 限定付結論
② 否定的結論
(5) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合(期中レビュ ー 範囲の制約)
① 限定付結論
② 結論の不表明
(6) 結論を表明しない場合における期中レビュ ー 報告書の記載事項の変更
(7) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合に準じた対応を行う場合(未確定事項)
(8) 審査
(9) 追記情報
(10) 比較情報
(11) 半期報告書における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
8. 期中レビュ ー における継続企業の前提
(1) 期中レビュ ー における継続企業の前提についての検討
(2) 当中間会計期間の決算日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合における監査人の対応
① 前事業年度の決算日において,すでに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
② 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在したものの,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかった場合
③ 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在しなかったものの,当中間会計期間におし、て事象又は状況が存在すると判断した場合
(3) 経営者の評価と経営者が作成した対応策の検討期間
① 既に開示された事象又は状況などに大きな変化及び変更がある場合,または,過去に開示されていない場合
② 過去に開示された事象又は状況などに大きな変化がない場合
(4) 期中レビュ ー における経営者の評価期間と経営者の対応策の期間のまとめ
(5) 重要な不確実性の有無の検討
(6) 継続企業の前提に関する結論の表明
9. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 2 節期中レビュ ー 制度
第3節 財務報告に係る内部統制の報告・監査制度 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の充実の必要性
(1) 内部統制監査の導入前の問題点
(2) 国際的調和化
(3) 我が国における対応
3. 内部統制の実効性向上の必要性
4. 財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価の概要
5. 経営者による内部統制の評価範囲の決定
(1) 経営者による内部統制の評価範囲の総論
(2) 全社的な内部統制の評価対象
(3) 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価対象
(4) 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価対象
① 重要な事業拠点の選定
② 重要な事業拠点のうち,評価対象とする業務プロセスの識別
③ ②以外で評価対象とする業務プロセスを個別に追加
(5) 評価範囲の決定に関するその他の論点
① 長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスがある場合
② 評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合
6. 経営者による内部統制の有効性の評価
(1) 経営者による内部統制の有効性の評価方法
(2) 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制との関係
(3) 全社的な内部統制の評価
(4) 業務プロセスに係る内部統制の評価
① 評価対象となる業務プロセスの把握・整理
② 業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制の識別
③ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
④ 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
⑤ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性の評価のロ ー テ ー ション
7. 経営者による内部統制の有効性の判断と開示すべき重要な不備が発見された場合の是正措置
(1) 内部統制の有効性の判断
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正
① 内部統制の不備等の是正
② 期末日後に実施した呈正措置に関する評価手続
8. 内部統制監査の目的
9. 内部統制監査の実施主体
(1) 内部統制監査の実施主体
(2) 内部統制監査業務と非監査証明業務の同時提供に関する制限
(3) 監査業務の依頼人に対する非監査証明業務のうち,禁止される具体的な業務
10. 内部統制監査の対象
11. 内部統制監査の実施方法
12. 監査計画の策定
(1) 内部統制監査の監査計画の策定
(2) 内部統制監査の導入に伴い,財務諸表監査に係る監査計画に加えて考慮する事項
① 経営者による評価手続の内容及びその実施時期等に関する計画の理解
② 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議の実施
③ 財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備の考慮
④ 経営者や取締役会,監査役など(経営者等)に報告された内部統制の不備の有無とその内容の把握
13. 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(1) 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(2) 評価範囲の制約がある場合の留意事項
① 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合
② 監査人による財務諸表監査の実施過程において,経営者による内部統制の評価対象の範囲外の領域から重要な虚偽表示等が特定された場合
③ やむを得ない事情があると経営者が判断している場合
(3) やむを得ない事情
(4) 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連する業務プロセス
14. 経営者が実施した内部統制の有効性の評価についての監査人の検討
(1) 全社的な内部統制の評価の検討
① 全社的な内部統制の評価の検討
② 全社的な内部統制の評価の検討の実施時期
③ 全社的な内部統制の運用状況の評価を検討する際の留意点
④ 全社的な内部統制の不備の評価の検討
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
(3) 監査証拠の入手方法
15. 開示すべき重要な不備の判断指針
(1) 内部統制の不備
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備
(3) 開示すべき重要な不備の判断
① 額的な重要性の判断
② 質的な重要性の判断
③ 重要な虚偽記載の発生可能性の判断
(4) 開示すべき重要な不備があり,内部統制が有効でない場合の財務諸表監査への影響
16. 内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
17. その他の内部統制監査の実施に関する論点
① 監査役等との連携
② 構成単位の監査人,内部監査及び専門家の業務の利用
③ 監査調書
④ 経営者確認書
⑤ 監査役等とのコミュニケ ー ション
18. 内部統制監査報告書
(1) 監査人の意見表明
(2) 内部統制報告書に重要な虚偽表示がないということの意味
(3) 内部統制監査報告書の記載区分
(4) 内部統制監査報告書の記載事項(無限定適正意見の場合)
① 監査人の意見
② 意見の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(5) 監査人が表明する意見の形態
① 無限定適正意見
② 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見
③ 不適正意見
④ 監査範囲の制約に関する除外事項を付した限定付適正意見
⑤ 意見不表明
(6) 追記情報
(7) 内部統制監査報告書の日付
19. 公認会計士等による検証の水準
20. ダイレクトルポ ー ティング(直接報告業務)の不採用
21. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 3 節財務報告に係る内部統制の報告・監査制度
第8章 監査制度論 
第1節 公認会計士法 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 公認会計士法と倫理規則の関係
3. 公認会計士の使命
4. 公認会計士の職責
5. 公認会計士の義務
6. 公認会計士の欠格事由
7. 公認会計士の登録及び備置
8. 監査法人等の品質管理,ガバナンス,ディスクロ ー ジャ ー の強化
(1) 監査法人の設置等の認可制から届出制への変更
(2) 監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大
(3) 監査法人等による情報開示の義務づけ
(4) 上場会社等監査人名簿への登録
① 登録制度の導入
② 適格性の審査
③ 体制整備等
④ 登録の取消し
9. 監査人の独立性及び地位の強化
(1) 監査人の独立性及び地位の強化の必要性
(2) 大会社等に対する監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
① 大会社等とは
② 具体的な規定
③ 監査証明業務と同時提供が認められる非監査証明業務
④ 大会社等に対する監査証明業務と同時提供が認められない一定の非監査証明業務
(3) 大会社等に対する継続的監査の制限(いわゆるロ ー テ ー ション)
① 業務執行社員等が継続的監査を行うことのメリット
② 業務執行社員等の継続的監査を制限することのメリット(継続的監査を制限する趣旨)
③ 公認会計士法の規定
④ 上記を( i )及び( ii )で,ロ ー テ ー ションの対となる公認会計士又は社員
⑤ 監査法人に対する規定の対象
⑥ 大規模監査法人とは
⑦ 筆頭業務執行社員等の定義
(4) 公認会計士が大会社等の監査証明業務を行う場合における共同監査の義務付け
(5) 監査責任者の被監査会社又はその連結会社等への就職制限及び業務執行社員の再就職先に対する監査証明業務の制限
(6) 公認会計士法における特別の利害関係
① 公認会計士又は社員等及びその配偶者の場合
② 監査法人の場合
10. 日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会
(1) 日本公認会計士協会
① 日本公認会計士協会とは
② 品質管理レビュ ー
(2) 公認会計士・監査審査会
① 公認会計士・監査審査会とは
② 日本公認会計士協会が行っている「品質管理レビュ ー 」のモニタリングなど
11. 監査法人制度の見直し
(1) 監査法人の種類
(2) 無限責任監査法人(通常の場合)
(3) 無限責任監査法人(指定社員制度)
① 指定社員制度の対象となる業務
② 指定社員を指定した場合における被監査会社等への通知
③ 指定社員が欠けた場合の監査法人の対応
④ 指定社員制度の問題点
(4) 有限責任監査法人
① 監査証明業務に係る債務
② 監査証明業務以外の業務から生じる債務及び法人運営に当たって生じる通常の債務
12. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 1 節公認会計士法
第2節 倫理規則 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 倫理規則
(1) 倫理規則とは
(2) 倫理規則の構成
3. 基本原則
4. 概念的枠組み
(1) 概念的枠組みの適用
(2) 基本原則の遵守に対する阻害要因の識別
(3) 阻害要因の評価
(4) 阻害要因への対処
① 総論
② 重要な判断及び総合的結論の検討
(5) 概念的枠組みを適用するに当たっての実施事項
5. 阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係
(1) 新規に専門業務の契約を締結する場合(業務チ ー ムの能力の検討)
(2) セカンド・オピニオン
(3) 報酬の水準
(4) 成功報酬
① 定義
② 成功報酬に基づく保証業務の契約の締結
③ 成功報酬に基づく非保証業務の契約の締結
(5) 紹介手数料又は仲介料等の授受
① 定義
② 保証業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
③ 監査業務の依頼人との間で,保証業務以外の業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
(6) 広告
(7) 贈答・接待を含む勧誘
① 定義
② 行動に不適切な影響を与えることを意図する勧誘
③ 行動に不適切な影響を与えることを意図しない勧誘
(8) 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の報酬関連情報の透明性
① 社会的影響度の高い事業体とは
② 監査役等とのコミュニケション
③ 報酬関連情報の開示
(9) 非保証業務の提供
① 自己レビュ ー という阻害要因が生じる可能性があるかどうかの判断
② 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供
③ 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の監査役等とのコミュニケ ー ション/事前の了解を得ること
6. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 2 節倫理規則
第3節 金融商品取引法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 企業内容開示制度(ディスクロ ー ジャ ー 制度)
(1) 金融商品取引法の目的
(2) 企業内容開示制度と金融商品取引法監査制度
(3) 金融商品取引法監査の役割
3. 企業内容開示制度の充実,強化・保証システム
(1) 監査証明制度
(2) 備置
(3) 監査概要書
4. 発行市場における開示制度一有価証券届出書
(1) 提出義務者
(2) 有価証券届出書の構成
5. 流通市場における開示制度
(1) 有価証券報告書
① 提出義務者
② 提出時期
③ 有価証券報告書の企業情報の構成
(2) 内部統制報告書
(3) 半期報告書
(4) 確認書
(5) 臨時報告書
6. 法令違反等事実発見時の監査人の対応
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 3 節金融商品取引法監査
第4節 会社法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査論で取扱う会社法の機関設計
3. 会社法上のディスクロ ー ジャ ー 制度
(1) 総論
(2) 登記(会社法第 911 条第 3 項)
(3) 公告(会社法第 440 条,第 939 条第 1 項.第 940 条第 1 項第 2 号,会社計算規則第 142 条)
(4) 計算書類,事業報告,監査報告及び会計監査報告並びに連結計算書類の送付(直接開示)
(5) 計算書類,事業報告,それらの附属明細書,監査報告及び会計監査報告の備置(間接開示)
(6) 直接開示書類と間接開示書類の比較
4. 監査役等監査制度
(1) 監査役監査の意義
(2) 監査役の職務権限
(3) 監査役会制度(監査役会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(4) 監査委員会制度(指名委員会等設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(5) 監査等委員会制度(監査等委員会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
5. 会計監査人監査制度
(1) 会計監査人監査制度の意義
(2) 会計監査人の監査対象となる計算書類及びその附属明細書
(3) 会計監査人の監査対象となる連結計算書類
(4) 会計監査人監査の必要性
(5) 会計監査人の権限,報告義務及び損害賠償責任等
① 会計監査人の権限
② 会計監査人の報告義務
③ 会計監査人の損害賠償責任
④ 会計監査人の責任の免除
(6) 会計監査人の資格・選任・解任・任期・報酬
① 会計監査人の資格
② 会計監査人の選任
③ 会計監査人の解任
④ 会計監査人の任期
⑤ 会計監査人の報酬の決定方法
(7) 取締役会,監査役会及び会計監査人設置会社における監査日程
① 計算書類及び附属明細書に係る監査報告の通知期限
② 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る取締役会の承認
③ 計算書類(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)の確定の時期
6. 会計監査人及び監査役等の監査報告書
(1) 会計監査人の監査意見
(2) 監査報告書の記載事項
(3) 会計監査人の監査報告書の雛型(計算書類 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき)
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 4 節会社法監査
第9章 特別目的の財務諸表の監査など 
第1節 平成26年の監査基準の改定 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂の背景
3. 監査対象となる財務情報
① 完全な一組の財務諸表
② 財務表
③ 財務諸表項目等
4. 監査基準の遵守
5. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 1 節平成 26 年の監査基準の改訂
第2節 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する 監査(B) 
1. 本節で学ぶこと
2. 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
(1) 監査基準の規定
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討 ー 監査契約の締結時における考慮事項
3. 特別目的の財務諸表に対する監査に係る重要性の判断監査の計画と実施における考慮事項(監基報 800
4. 適用される財務報告の枠組みに係る注記の検討
5. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される監査上の主要な検討事項
6. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(1) 監査基準の規定
(2) 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(3) 監査報告書の配布又は利用制限
7. 特別目的の財務諸表等の監査に対する審査
8. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 2 節特別目的の財務諸表の監査
第3節 個別の財務表 または財務諸表項目等に対する監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 個別の財務表と財務諸表項目等を作成する際に用いる財務報告の枠組み
3. 監査契約の締結における考慮事項
(1) 一般に公正妥当と認められる監査の基準の適用
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
4. 監査計画と実施における考慮事項
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
5. 意見の形成と監査報告における考慮事項
(1) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告及び当該財務諸表に含まれる個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査報告
① 意見表明
② 個別の財務表又は財務諸表項目等の表示が,完全な一組の財務諸表から区別されていないと判断した場合における監査人の対
(2) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において,否定的意見を表明する,又は意見不表明の場合における監査人の対応
① 一つの監査報告書において,ニつの意見を表明する場合
② 財務諸表項目等に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
③ 個別の財務表に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
6. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 3 節個別の財務表又は財務諸表項目等の監査
第10章 情報技術(IT)環境下の監査 
第1節 情報技術環境下の監査(C)  
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者が内部統制に情報技術 ()T )を利用する際の留意点
5. 情報技術 ()T )化が財務諸表監査に与える影響
6. 情報の信頼性と情報システムに関する重要な虚偽表示リスクとの関係
7. 運用評価手続の実施
(1) 情報技術 ()T )の統制目標と監査要点との関係
(2) 情報システムに係る内部統制の構成内容
(3) 監査人が評価すべき情報システムの内部統制
8. 会社のシステムの信頼性を監査する手法
(1) コンビュ ー タ周辺監査
(2) コンピュ ー タ処理過程監査
9. コンピュ ー タ利用監査
(1) 総論
(2) メインフレ ー ム(被監査会社のパソコン)を利用する方法
(3) 監査人のパソコンを利用する方法
10. 監査人に対する情報技術の教育
11. 論点チェックリスト ー 第 10 章情報技術 ()T )環境下の監査
第11章 財務諸表監査の歴史 
第1節 財務諸表監査の歴史 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 戦前の監査制度
3. 戦後の制度改革と財務諸表監査制度の導入
4. 昭和 40 年代の監査基準の改訂と商法特例法の制定
5. リスク・アプロ ー チの導入・徹底・さらなる改良・強化
6. 監査基準の純化
7. 監査基準等の改訂の歴史
8. 監査基準の一般基準の改訂の歴史
9. 論点チェックリスト ー 第 1 1 章財務諸表監査の歴史
第12章 その他の諸論点 Ⅱ
第1節 中間監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 中間監査の特徴
3. 中間監査の目的
4. 中間監査の位置付け
5. 中間監査リスクと年度監査リスクの関係
6. 中間監査に係る重要な虚偽表示リスクへの対
7. 中間監査報告書の雛形 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき
第2節 業務を委託している企業の監査上の考慮事項 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 受託会社監査人の報告書の種類
(1) 受託会社監査人の報告書の種類
(2) タイプ 1 の報告書とタイプ 2 の報告書の相違
4. 委託業務に係る監査人の対応プロセス
5. 委託会社監査人の監査報告書における受託会社監査人の業務を利用したことの記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
第3節 監査業務の契約条件の合意 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査契約の新規の締結又は更新を行うための条件
3. 監査の前提条件が満たされているか否かの検ロ、
4. 監査契約の新規の締結又は更新を行うことができない場合
第4節 初年度監査の 期首残高 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 初年度査
(2) 期首残高
3. 期首残高に対する監査手続
(1) 期首残高の監査が必要な理由
(2) 直近の財務諸表等の通読
(3) 期首残高の検討
① 期首残高に対して,監査人が実施する事項
② 前任監査人の監査調書を閲覧することの効果
③ 流動資産及び流動負債の期首残高に関する監査証拠を当年度の監査手続により入手できるか否かの検討
(4) 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示がていとい、監査証拠を入手した場合の監査人の対応(監基報 510 6 項)
4. 前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合における重要な虚偽表示リスクの評価
5. 監査の結論と報告
(1) 監査範囲の制約
(2) 意見に関する除外
第5節 要約財務諸表に関する報告業務 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 業務契約の締結
(1) 要約財務諸表に関する報告業務を実施できる者
(2) 要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に実施すべき事項
4. 要約財務諸表に対して意見を表明するために必要な手続
5. 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象など
(1) 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象
(2) 監査済財務諸表に対する事後判明事実が識別された場合における監査人の対応
6. 要約財務諸表に対する報告書の「意見」区分に記載する事項
(1) 要約財務諸表に対する監査人の意見の種類
(2) 無限定意見の場合における記載事項
(3) 否定的意見の場合における記載事項
(4) 意見の不表明の場合における記載事項

テキスト1
序章
1. 監査論とは
(1) 監査論とは
(2) 監査論の特徴と位置付け
(3) 監査論の試験範囲
2. 公認会計士試験における監査論の位置付け
3. 監査論の具体的勉強方法
(1) 短答式試験対策
(2) 論文式試験対策
(3) 短答式試験対策と論文式試験対策の共通点と相違点
(4) 復習の時期及び程度
(5) テキストの重要性
① 短答式試験対策の重要性の意味
② 論文式試験対策の重要性の意味
(6) テキストの「補足」,「参考」及び「具体例」
(7) テキストの「まとめ」
(8) テキストの「論点チェックリスト」
(9) 答練は必ず受けること
(10) 参考法令基準集(実務指針が収録され,論文式試験会場において配付される資料)の利用方法
(11) 資料集(参考法令基準集に含まれていない監査基準などが収録されている資料)の利用方法
(12) 質問
第1章 監査総論 
第1節 監査総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 財務諸表監査とは 
3. 監査の種類 
(1) 監査論で学習する監査の種類
(2) 公認会計士が実施する財務諸表監査
(3) 監査役監査
(4) 内部監査人による内部監査
4. 監査の分類 
(1) 法定監査と任意監査・・・法律の規定の有無による分類
(2) 会計監査と業務監査・・・監査対象による分類
(3) 外部監査と内部監査・・・監査主体による分類
5. 監査の歴史的発展 
6. 財務諸表監査が必要とされる理由 
(1) 情報の非対称性及び利害の対立(独立性の問題)
(2) 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題)
(3) 影響の重大性
(4) 財務諸表の複雑性(能力の問題)
(5) 遠隔性
7. 財務諸表監査の効果(例示列挙)
(1) 利害関係者の利益の保護(=財務諸表監査の目的)
(2) ( 1 )以外の財務諸表監査の効果
① 企業の資金調達の容易化
② 不正・誤謬の摘発,発生の抑制
③ 企業の内部統制の改善
8. 財務諸表監査の目的 
(1) 監査基準における規定
(2) 監査基準において,監査の目的を明文化した理由
(3) 監査の目的において,準拠性に関する意見を表明する場合もあることを明記
(4) ニ重責任の原則の明示
(5) 財務諸表に対する監査人の意見
(6) 財務諸表全体としての意見とは
(7) 重要性の適用
(8) 合理的な保証
9. 適用される財務報告の枠組み 
(1) 適用される財務報告の枠組み
(2) 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
① 一般目的の財務報告の枠組みと一般目的の財務諸表
② 特別目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務諸表
③ 一般目的の財務諸表に該当するか,特別目的の財務諸表に該当するかの判断指針
(3) 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み
① 適正表示の枠組み
② 準拠性の枠組み
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」及び「特別目的の財務報告の枠組み」と「適正表示の枠組み」及び「準拠性の枠組み」の関係
(5) 監査人による適正性に関する意見と準拠性に関する意見の保証水準の相違
(6) 財務報告の枠組みに含まれるものの具体例
(7) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の性質
(8) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では,会計基準からの離脱を認めていないが,離脱を認める論拠と認めない論拠
(9) 財務報告の枠組みの機能
(10) 財務報告の枠組みの限界
10. 二重責任の原則 
(1) ニ重責任の原則の定義
(2) ニ重責任の原則が必要な理由
(3) 財務諸表監査に係る経営者の責任
(4) 監査人の責任
① 監査人の総括的な目的
② 虚偽表示とは
③ 意見を表明しない場合
11. 財務諸表監査の機能 
(1) 被監査会社に対する機能
① 批判的機能と指導的機能の意義
② 批判的機能と指導的機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と指導的機能の関係
④ 監査人が財務諸表に含まれる虚偽表示を発見した場合の対応
(2) 利害関係者に対する機能
① 保証機能と情報提供機能の意義
② 保証機能と情報提供機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と情報提供機能の関係
12. 期待ギャップ 
(1) 期待ギャップの定義
(2) 期待ギャップの解消の必要性
(3) 期待ギャップの解消方法
13. 財務諸表監査の固有の限界 
(1) 財務諸表監査の固有の限界の総論
(2) 財務報告の性
(3) 監査手続の性質
(4) 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
14. 監査人が実施した監査の適切性 
15. 論点チェックリスト 
第2節 監査基準論 (B)
1. 本節で学ぶこと  
2. 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
3. 監査基準が備えるべき性質  
4. 監査基準の意義  
5. 監査基準の効果  
6. 監査基準の位置づけ  
7. 監査基準の構成と各基準の設定理由 
(1) 監査の目的
(2) 一般基準
(3) 実施基準
(4) 報告基準
8. 監査基準報告書(監査実施指針の代表例)
(1) 監査基準報告書の構成
(2) それぞれの監査基準報告書に記載されている目的
(3) 要求事項
(4) 適用指針
(5) 監査基準報告書の網羅性の限界
9. 関連する要求事項の遵守  
(1) 関連する要求事項の遵守(原則規定)
(2) 代替的な監査手続の実施
10. 監査基準及び監査実務指針の設定プロセスないし設定主体  
(1) プライベ ー ト・セクタ ー 方式
(2) バブリック・セクタ ー 方式
(3) プライベ ー ト・セクタ ー 方式とバブリック・セクタ ー 方式の比較
11. 論点チェックリスト  
第3節 財務諸表監査の全体像 
1. 監査実施の全体像
第2章 監査主体論  
第1節 監査主体論総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 各監査主体の意義
3. 公認会計士の業務
4. 監査法人
(1) 監査法人とは
(2) 監査法人の社員に対する規制
5. 監査基準の一般基準の構成
6. 監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
(1) 監査基準
(2) 専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
① 質の高い監査を行うため(直接的理由)
② 公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
(3) 監査補助者などの能力の確認
(4) 専門能力の向上と知識の蓄積を図るための具体的な制度
7. 公正不偏の態度と外観的独立性
(1) 監査基準
(2) 公正不偏の態度(精神的独立性)
(3) 外観的独立性
(4) 職業倫理に関する規定の遵守
(5) 公正不偏の態度(精神的独立性)の保持が監査人に求められる理由
(6) 独立の立場が監査人に求められる理由
(7) 専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係
8. コンサルティング業務と監査人の独立性
9. 査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
(1) 監査基準
(2) 正当な注意とは
(3) 職業的専門家としての正当な注意の必要性
(4) 正当な注意の水準
(5) 正当な注意と監査基準の関係
(6) 正当な注意義務と公正不偏の態度の共通点と相違点
① 共通点
② 相違点
(7) 職業的専門家としての懐疑心
10. 監査人の職業的専門家としての判断
11. 監査人の秘密保持(守秘義務)
(1) 監査基準
(2) 守秘義務の必要性
(3) 守秘義務の対象を「業務上知り得た秘密」に変更した理由
(4) 秘密保持の対象となる情報
(5) 遵守すべき事項
(6) 禁止事項
(7) 業務上知り得た秘密情報の開示又は利用が認められる正当な理由
(8) 秘密情報を開示又は利用することが適切か否かを判断するに当たっての考慮事項
12. 監査人が責任追及される場合
13. 監査人が負う責任
(1) 民法上の損害賠償責任
① 被監査会社に対する責任
② 利害関係者(第三者)に対する責任
(2) 公認会計士法上の行政処分
① 公認会計士個人に対する懲戒処分
② 監査法人に対する懲戒処分
③ 課徴金制度
(3) 金融商品取引法上の行政処分
14. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 1 節監査主体論総論
第2節 監査の品質管理 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査に関する品質管理の定義
3. 監査の品質管理の必要性
4. 監査基準
5. 監査に関する品質管理基準の設定
(1) 監査に関する品質管理基準の設定理由
(2) 監査に関する品質管理基準と監査基準との関係
6. 監査基準の改訂について
7. 品質管理基準など,品質管理に関連する規定の主な内容
8. 監査の品質管理活動が 2 つのレベルで実施される理由
9. 日本の監査の品質管理体制
10. 監査に関する品質管理基準の改訂の経緯
11. 定義
12. 監査に関する品質管理基準の目的
13. 品質管理システムの整備及び運用
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理に係る監査事務所の目的
③ 責任を割り当てる責
(2) 監査事務所の最高責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質の管理と達成に対する全体的な責任
(4) 監査チ ー ムの責任
14. 品質管理システムの構成
15. 監査事務所のリスク評価プロセス
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 品質目標の追加,品質リスクや対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報を識別するための方針又は手続の策定責任(品基報第 1 号 27 項)
16. ガバナンス及びリ ー ダ ー シップ-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所の最高責任者がリ ー ダ ー シップを発揮することの重要性
17. 職業倫理及び独立性
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 外部の業務提供者の利用(「監査に関する品質管理基準の改訂について(令和 3 年)
③ 専門要員の独立性の保持を確認する責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 職業倫理及び独立性に対する監査責任者の責任
18. 契約の新規の締結及び更新
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
19_1. 業務の実施-監査業務の実施
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者による監査調書の査閲
③ 監査報告書が適切であるか否かの判断
④ 書面等による監査役等とのコミュニケ ー ションの内容の査閲
19_2. 業務の実施-専門的な見解の問合せ
(1) 専門的な見解の問合せとは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査事務所内に適切な人材を有していない場合における監査人の対応
19_3. 業務の実施-監査上の判断の相違
(1) 監査上の判断の相違ど
(2) 監査事務所の責任
(3) 監査責任者の責任
19_4. 業務の実施-監査業務に係る審査
(1) 審査とは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 審査を受けないことができる監査
③ 審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続に含める事
④ 審査担当者として選任される適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑤ 審査担当者の補助者の適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑥ 審査の実施に係る方針又は手続に含める事
(3) 監査責任者の責任
(4) 審査担当者の責任
(5) 審査の文書化に関する責任
20. 監査事務所の業務運営に関する資源
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② の活用や監査事務所における業務上のノウハウの蓄積
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者の責任
21. 情報と伝達-監査事務所の責任
22. 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 完了した監査業務の検証の対象となる業務の選定
③ モニタリング活動を実施する者に関する方針又は手続に含める事項
(2) モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
23. 監査事務所が所属するネットワ ー ク-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所がネットワ ー クに属する場合に理解しなければならない事項
24. 品質管理システムの評価
(1) 監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理システムに対する結論の種類
③ 重大な識別された不備が評価時点までに是正されている場合における結論
25. 監査事務所間の引継-監査事務所の責任
26. 共同監査
(1) 共同監査とは
(2) 監査に関する品質管理基準の規定
27. 中間監査,期中レビュ ー 及び内部統制監査への準用
28. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 2 節監査の品質管理
第3章 監査実施論 
第1節 監査実施論総論 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査の実施のイメ ー ジ
3. 監査基準及び監査基準の改訂について
4. 十分かっ適切な監査証拠の入手と適切な監査手続の立案・実施
5. 財務諸表監査の業務プロセス(財務諸表の適正性の立証プロセス)
6. 監査要点
7. 資産及び負債について重点的に立証すべき監査要点
8. 財務諸表の作成プロセスと証憑突合
9. 監査証拠の入手におけるアサ ー ションの利用
(1) アサ ー ション
(2) 監査人におけるアサ ー ションの利用
10. 監査証拠
(1) 監査証拠
(2) 企業の会計記録のテスト
(3) 外部情報源
(4) 複数の情報源から入手した監査証拠,又は,異なる種類の監査証拠が相互に矛盾しない場合
(5) 監査証拠の分類
① 監査証拠の分類の必要性
② 機能別分類・・監査要点を直接立証できるか否かによる分師
③ 形態別分類・・監査証拠の存在形態による分師
④ 入手源泉別分類・・入手した監査証拠の存在場所(人手源泉)による分類
11. 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(1) 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(2) 情報の適合性
① 検討するアサ ー ションと情報の適合性
② 監査手続の実施と入手できる監査証拠
(3) 情報の信頼性
① 監査証拠として利用する情報の信頼性(監査証拠の証明カ)の関係
② 経営者の利用する専門家の業務により作成されている情報を利用する場合
③ 企業が作成した情報を利用する場合
12. 十分かっ適切な監査証拠
(1) 十分かっ適切な監査証拠とは
(2) 監査証拠の十分性
(3) 監査証拠の適切性
13. 監査の手法としての監査手続
(1) 監査の手法としての監査手続
(2) 記録や文書の閲
① 記録や文書の閲覧により入手できる監査証拠の証明カ
② 記録や文書の閲覧により立証できるアサ ー ション
③ 記録や文書の閲覧の具体例
(3) 有形資産の実査
① 実査により立証できるアサ ー ション
② 実査の留意点
(4) 観察
① 観察の留意点
② 観察の具体例
(5) 確認
(6) 再計算
(7) 再実施
(8) 分析的手続
(9) 質問
① 質問とは
② 質問により入手できる監査証拠
③ 経営者の意思に関連した質問の場合における監査人の対応
④ 十分かっ適切な監査証拠を補完するための経営者確認書の入手
14. 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(1) 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(2) 監査手続の実施対象となる項目の抽出方法
(3) 精査
(4) 特定項目抽出による試査
① 監査人が抽出する特定項目の具体例
② 特定項目抽出による試査の特徴
(5) 監査サンプリングによる試査
(6) 監査手続の実施対象項目の抽出に係る監査基準の規定
(7) 財務諸表監査において試査が採用されてし、る理由
(8) 財務諸表監査は「原則として」試査によるが,「原則として」が必要な理由
15. 監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 節監査実施論総論
第2節 確認 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 確認のイメ ー ジ
3. 確認の定義(意義)
① 積極的確認
② 消極的確認
4. 確認により入手できる監査証拠の証明カ
5. 積極的確認
6. 消極的確認
(1) 消極的確認を単独の実証手続として実施できる場合
(2) 消極的確認の証明カ
(3) 消極的確認を実施した場合における確認回答者の回答の傾向
7. 認手続
(1) 確認手続を実施する場合に監査人が管理しなければならない事項
(2) 確認又は依頼すべき情報の具体例
(3) 適切な確認回答者の選定
(4) 確認依頼の宛先の検討
8. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
9. 確認手続の結果
(1) 確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合の監査人の対応
(2) 確認依頼への回答に信頼性がないと判断した場合の監査人の対応
(3) 積極的確認の回答が未回答と判断される場合の監査人の対応
(4) 確認差異の調査
10. 入手した監査証拠の評価
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 2 節確認
第3節 分析的手順 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 分析的手続の定義
3. 分析的実証手続
(1) 分析的実証手続を実施する場合において監査人が実施しなければならない事項
(2) 特定の分析的実証手続が適切か否かの判断
① 複雑でない計算手法の利用可能性
② 分析的実証手続により入手できる監査証拠の証明カ
③ アサ ー ションの種類と監査人の重要な虚偽表示リスクの評価
(3) デ ー タの信頼性の評価
(4) 推定が十分に高い精度であるかどうかを監査人が評価するに当たって考慮する事項
① 分析的実証手続において,推定する結果に関する予測の正確性
② 情報を細分化できる程度
③ 財務情報と非財務情報の両方の利用可能性
(5) 計上された金額と推定値との許容可能な差異
4. 分析的実証手続の実施がより効果的かつ効率的な手続となる場合の監査要点
5. 全般的な結論を形成するための分析的手続
6. 分析的手続の結果の調査
7. 分析的手続の適用とリスク・アプロ ー チの関係
① 監査計画策定段階における分析的手続(必ず実施)
② 監査実施段階における分析的実証手続(発見リスクの水準に基づし、て実施)
③ 監査意見の形成段階における分析的手続(必ず実施)
8. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 3 節分析的手続
第4節 内部統制 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂(平成 14 年)について
3. 内部統制の意義と目的
(1) 定義
(2) 「内部統制基準」における内部統制の目的
(3) 内部統制により得られる保証の水準
(4) 内部統制を遂行する者
(5) 内部統制の変更の必要性
(6) 内部統制の 4 つの目的の関係
(7) 内部統制の 4 つの目的と 6 つの基本的要素の関係
4. 内部統制の基本的要素(構成要素)
(1) 統制環境
(2) リスクの評価と対応(企業のリスク評価プロセス)
(3) モニタリング(内部統制を監視する企業のプロセス)
① 定義
② 種類
(4) 情報と伝達(情報システムと伝達)
(5) 統制活動
(6) ITへの対応
(7) 「内部統制基準」における内部統制の基本的要素
5. 監査に関連する内部統制
6. 内部統制を充実させることの効果
7. 内部統制の限界
8. 内部統制に関係を有する者の役割と責任
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 4 節内部統制
第5節 リスクアプローチ監査総論 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. リスク・アプロ ー チのまとめ
① 監査リスクの決定
② 重要な虚偽表示リスクの評価
③ 発見リスクの設定
④ 運用評価手続・実証手続の実施
⑤ 運用評価手続の実施結果に伴うリスク評価・実証手続の修正
4. 監査リスク
(1) 監査リスクの定義
(2) 監査人の責任
(3) 監査意見の保証水準と監査リスク
(4) 監査リスクの構成要素
5. 重要な虚偽表示リスク
(1) 重要な虚偽表示リスクの定義
(2) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの構成要素
① 固有リスク
② 統制リスク
③ 重要な虚偽表示リスクの評価方
6. 発見リスク
(1) 発見リスクの定義
(2) 発見リスクをゼロにできない要因
(3) 発見リスクと重要な虚偽表示リスクの評価との関係
(4) 重要な虚偽表示リスクが高い場合(発見リスクを低くしなければならない場合)の監査人の対応
7. 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チの全体像
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(1) 監査手続の目的による分類と定義
(2) 目的による分類の監査手続と手法による分類の監査手続の関係
(3) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(4) 十分かっ適切な監査証拠の入手という観点からのリスク評価手続の位置付け
9. 論点チェックリスト
第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準について
3. 監査基準の改訂について(平成 1 7 年)の一部要約
(1) 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チ
① 「事業上のリスク等を考慮した」
② 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベノ
③ 固有リスクと統制リスクを「結合した」市な常偽表示リスクの評価
④ 「特別な検討を必要とするリスク」
(2) 事業上のリスク等の考慮
(3) 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベルでの評価
4. 監査基準の改訂について(令和 2 年)の一部要約
(1) 令和 2 年の監査基準の改訂による,リスク・アプロ ー チの強化の内容
(2) リスク・アプロ ー チの強化が行われた理由
5. 定義
6. 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の相違
(2) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
7. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) リスク評価手続の目的
(2) 具体的なリスク評価手続
① 様 々 な企業構成員への質問の有用性
② 内部監査人への質問の有用性
③ 分析的手続の有用
④ 観察及び記録や文書の閲覧の有用性
(3) 過年度の監査で得られた情報の利用
(4) 監査チ ー ム内での討議
8. 企業及び企業環境,適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解
9. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(2) 事業上のリスクの理解
① 事業上のリスクの定義
② 事業上のリスクに対する経営者の対応
③ 事業上のリスクに対する監査人の対応
10. 企業の内部統制システムの理解
(1) 企業の内部統制システムの理解
(2) 統制環境の理解と評価
① 統制環境について,理解・評価しなければならない事項
② 統制環境を理解するために実施するリスク評価手続の例
③ 統制環境を評価するに当たっての留意事項
(3) 企業のリスク評価プロセスの理解と評価
① 企業のリスク評価プロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別した場合における監査人の対応
(4) 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解と評価
① 内部統制システムを監視する企業のプロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 企業の内部監査機能の理解
③ 経営者による監視活動で利用される情報の情報源
(5) 情報システムと伝達の理解と評価
① 情報システムと伝達について,理解・評価しなければならない事項
② 企業の情報処理活動について理解しなけれはならない事項
③ 情報システムを理解するために実施するリスク評価手続の例
(6) 統制活動の理解と評価
① 理解・評価しなければならない統制活動の識別とその統制活動の評価方法
② 運用評価手続を計画していなくても,統制活動を識別・評価する理由
③ 仕訳入力に関する内部統制
④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例
⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価(
(7) 企業の内部統制システムの構成要素におけ剳 T の利用の理解
① 企業の内部統制システムにおけ剳 T の利用
② 内部統制においで T を利用するメリット
③ 自動化された内部統制が効果的である場合
(8) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備の識別
(9) 財務諸表監査の実施可能性に疑問が提起されるほど(監査契約の解除を検討するほど)の内部統制の重要な不備
11. 要な虚偽表示リスクの「識別」
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」
(2) 関連するアサ ー ションとそれに関連する重要な取引種類,勘定残高又は注記事項の決定
12. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
13. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 概要
(2) アサ ー ション・レベルにおける固有リスクの評価
(3) 特別な検討を必要とするリスクの決定
(4) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手することができないリスクの決定
(5) アサ ー ション・レベルにおける統制リスクの評価
14. リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(1) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(2) 関連するアサ ー ションを識別していないが重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項についての監査人によるリスク評価の再検討
(3) リスク評価の修正
15. 監査調書
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 6 節重要な虚偽表示リスクの識別と評価
第7節 評価したリスクに対応する監査人の手続き (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 全般的な対応
(1) 全般的な対応とは
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して,リスク対応手続の実施のみでは対応できない理由
(3) 全般的な対応を実施する趣旨
4. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応
(1) リスク対応手続の種類,時期及び範囲
① リスク対応手続の種類,時期及び範囲の立案/実施
② リスク対応手続の種類
③ 実施の時期
④ 範囲
(2) 監査アプロ ー チ
① 監査アプロ ー チの種類と適合するケ ー ス
② 統制環境と監査人が実施する監査アプロ ー チの関係
5. 運用評価手続
(1) 内部統制の有効性を評価する必要性
(2) 内部統制の有効性の評価過程及び運用評価手続を実施する場合
(3) 運用評価手続の実施結果
(4) リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定した場合(
(5) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手できなし、場合
(6) 運用評価手続の目的
① 運用評価手続の目的
② リスク評価手続と運用評価手続の目的の相違
③ リスク評価手続と運用評価手続の同時実施
(7) 実施する運用評価手続の選択
(8) 運用評価手続の種類
(9) ニ重目的テスト
(10) 運用評価手続において検証する期間(又は時点)
(11) 実証手続の結果と内部統制の運用状況の有効性の関係
(12) 期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合
(13) 過年度の監査において入手した監査証拠の利用
(14) 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合
6. 実証手続
(1) 実証手続の定義
(2) 実証手続を必す実施するケ ー ス
① 実証手続を必ず実施しなければならないケ ー ス
② 実証手続を必ず実施しなければならない理由
③ 「重要性のある」取引種類,勘定残高又は注記事項に対する実証手続
(3) 財務諸表の作成プロセスの適切性を確かめる実証手続
(4) 監査人の実証手続の選択
(5) 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合
① 監査人の対応
② 期末日前に監査手続を実施するメリット
③ 期末日前において取引又は勘定残高に虚偽表示を発見した場合
(6) 過年度の監査証拠の利用
(7) 実証手続の範囲
7. 財務諸表の表示及び注記事項の妥当性の検討
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手したか否かの評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価
(2) 用評価手続の結果に関する評価
(3) 監査証拠の十分性と適切性に関する評価に係る監査人の判断
(4) 重要な虚偽表示リスクの評価の修正の必要性の検討
(5) 十分かっ適切な監査証拠を入手していない場合の監査人の対応
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 7 節評価したリスクに対応する監査人の手続
第8節 特別な検討を必要とするリスク (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
3. 特別な検討を必要とするリスクに対する監査人の対応
(1) 内部統制の理解
(2) 運用評価手続の実施
(3) 実証手続の実施
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 8 節特別な検討を必要とするリスク
第9節 監査の計画及び実施における重要性 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 定義
4. 重要性の概念
5. 重要性を判断する際に基準となる値の種類
6. 重要性の基準値
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 重要性の基準値を決定しなければ実施できないこと
(3) 適切な指標
(4) 特定の割合
7. 特定の取引種類,勘定残高又は注記事項に対する重要性の基準値の決定
8. 手続実施上の重要性の決定
9. 監査の進捗に伴う改訂
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 9 節監査の計画及び実施における重要性
第10節 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査人の責任
3. 定義
4. 識別した虚偽表示の集計
(1) 識別した虚偽表示の集計
(2) 明らかに僅少なもの
(3) 監査の過程で集計した虚偽表示の分類
5. 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討 ー 監査証拠の評価段階
(1) 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検、
(2) 他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している状況があるか否かの検討
(3) 虚偽表示の合計が重要性の基準値に近づいている場合における監査人の対応
(4) 監査人が虚偽表示(確定した虚偽表示以外も含む)を識別した場合に,経営者に要請する可能性がある事項(監基報
6. 経営者とのコミュニケ ー ション及び修正
7. 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響の評価-監査意見の形成段階
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ほす影響の評価
(2) 定性的な注記事項に関する個 々 の虚偽表示の評価
(3) 識別した虚偽表示の相殺の可否
(4) 勘定科目等の分類(表示)に係る虚偽表示の重要性
(5) 質的重要性が高いと判断される可能性がある虚偽表示の具体例
(6) 不正に起因する又はその可能性がある虚偽表示についての追加的検討事項
8. 監査役等とのコミュニケ ー ショ、
9. 経営者確認書
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 10 節監査の過程で識別した虚偽表示の評価
第11節 監査計画 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 「監査計画」の概要
4. 監査計画の意義
5. 監査計画の効果
6. 監査計画の策定に参画する者
7. 監査の基本的な方針
8. 詳細な監査計画
(1) 詳細な監査計画の作成
(2) 詳細な監査計画の作成時期
(3) 詳細な監査計画で決定しなければならない事項の具体例
9. 監査期間中の監査計画の修正
10. その他
(1) 監査契約に係る予備的な活動
(2) 監査計画の文書化及び査閲
(3) 監査計画に係る経営者及び監査役等とのディスカッション
(4) 初年度監査における追加的な考慮事項
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 1 節監査計画
第12節 監査調書 (B)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
3. 監査調書の定義
4. 監査調書の要件,作成目的など
(1) 監査調書の要件
(2) 監査調書の作成目的
(3) 監査調書を適時に作成する理由と効果
5. 監査調書の作成上の留意点
(1) 監査調書を作成する際の留意点の総論
(2) 監査調書の様式,記載する内容及び範囲
① 監査調書の様式,記載する内容及び範囲を決定する際の考慮事項
② 監査調書に記載するか否かを決定する際の留意点
(3) 重要な事項及び関連する職業的専門家としての重要な判断の文書化
① 重要な事項として文書化が求められる事項の具体例
② 重要な事項の要約の作成
6. 実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化
7. 重要な事項について経営者,監査役等と協議した場合における文書化
8. 矛盾した情報への対応の文書化
9. 要求事項に代替する手続を実施した場合における文書イ
10. 監査報告書日後に著しく重要な事又は状況を認識した場合における文書化
11. 監査ファイルの最終的な整理
(1) 監査ファイルの最終的な整理の期限
(2) 監査ファイルの最終的な整理に関する方針又は手続の策定
(3) 監査ファイルの最終的な整理の段階における監査調書の変更
(4) 監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の軽微な修正又は追加
12. 監査調書の保管
13. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 12 節監査調書
第13節 監査サンプリング (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 監査サンプリングの立案
(1) 監査サンプリングの立案
(2) 内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義の明確化と適切な母集団の設定
(3) 母集団の網羅性の検討
(4) 階層化又は金額単位抽出法を採用するか否かの決定
(5) 統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかの決定
(6) 許容虚偽表示額及び許容逸脱率の決定
① 許容逸脱率
② 許容虚偽表示額
4. サンプル数の決定
(1) サンプル数の決定
(2) 監査人が許容できるサンプリングリスクとサンプル数の関係
(3) 予想逸脱率の決定(運用評価手続の計画
(4) 予想虚偽表示額の決定(詳細テストの計画)
5. サンプルの抽出方法ー監査計画の作成段階
6. 監査手続の実施
(1) 適切な監査手続の実施
(2) 抽出したサンプルが監査手続の適用対として適当でない場合の監査人の対応
(3) 抽出したサンプルに立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合の監査人の対応
7. 内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因
(1) 識別した内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因の調査
(2) 例外的事象であると判断するための監査人の対応
8. 逸脱率及び虚偽表示額の推定
(1) 母集団全体に対する逸脱率の推定 ー 運用評価手続の場合
(2) 母集団全体の虚偽表示額の推定 ー 詳細テストの場合
9. 監査サンプリングの結果の評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) 合理的な基礎を入手できたか否かの評価
(2) 運用評価手続を実施した結果の評価(
(3) 詳細テストを実施した結果の評価
(4) 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合の監査人の対応(
(5) 母集団に関する結論に対して合理的な基礎を得られなかった場合の監査人の対応
10. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 13 節監査サンプリング
第14節 会計上の見積りの監査 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について
(3) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
① 監査基準の改訂の内容
② 監査基準の改訂の必要性
3. 定義
4. 会計上の見積りの性質
(1) 見積りの不確実性
(2) 見積りの複雑性
(3) 見積りの主観
(4) 経営者の偏向
(5) 上記( 1 )~( 4 )の固有リスク要因の関係
5. 職業的懐疑心の保持の重要性
6. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 会計上の見積りの性質に関連する事項の理
(2) 過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額の検討
(3) 専門的な技能又は知識が必要かどうかの決定
7. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 固有リスク要因の影響を受ける程度の考慮
(2) 特別な検討を必要とするリスクに該当するか否かの判断
8. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の立案・実施
① 監査報告書日までに発生した事象(後発事象)から入手した監査証拠の評価
② 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討
③ 監査人の見積額又は許容範囲の設定
(2) 運用評価手続の立案・実施
(3) 会計上の見積りに関する注記事項に対するリスク対応手続の立案・実施
9. 経営者の偏向が存在する兆候の有無の評価
10. 実施した監査手続に基づく総括的評価
(1) 実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づく評価
(2) 会計上の見積りが合理的であるか虚偽表示であるかの判断
11. 経営者確認書
(1) 会計上の見積り全般に関する陳述
(2) 特定の会計上の見積りに関する陳述
12. 監査役等,経営者又は他の関係する者とのコミュニケ ー ション
(1) 監査役等又は経営者とのコミュニケ ー ション
(2) 規制当局など,他の関係する者とのコミュニケ ー ション
13. 監査調書
14. 会計上の見積りの監査のまとめ
15. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 4 節会計上の見積りの監査
第15節 経営者確認書 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者確認書の定義
(1) 経営者確認書とは
(2) 経営者確認書を入手することが制度化された理由(
(3) 経営者確認書の入手と十分かっ適切な監査証拠の入手
(4) 経営者確認書が書面又は電磁的記録である理由
5. 経営者確認書の要請先
6. 経営者の責任に関する確認事項
7. その他の確認事項
(1) 経営者確認書に記載することを求めるその他の確認事項(
(2) 他の監査基準報告書により経営者確認書の入手が要求されている確認事項
8. 経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度
(1) 経営者確認書の日付
(2) 監査の実施過程で経営者確認書を入手した場ロ
(3) 経営者確認書が対象とする事業年度
9. 経営者確認書の宛先
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合における監査人の対応
(1) 総論
(2) 経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合における監査人の対応
(3) 経営者確認書に信頼性がないと判断した場合における監査人の対応
(4) 確認事項の全部又は一部が得られない場合における監査人の対応
① 要請したその他の確認事項の確認が得られない場合
② 経営者の責任に関する確認事項の確認が得られない場合
12. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 5 節経営者確認書
第16節 特定項目の監査証拠 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 棚卸資産の実在性と状態についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 棚卸資産が重要である場合において,監査人が実施すべき監査手続
(2) 経営者が実地棚卸を実施する目的
(3) 監査人が実地棚卸の立会を実施する目的
① 立会を実施するに当たっての留意点
② 棚卸手続の実施状況を観察することの有用性
③ 棚卸資産を実査することの有用性
④ テスト・カウントを実施するに当たっての留意点
(4) 実地棚卸の結果が帳簿記録に正確に反映されているかどうかの検討
(5) 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合における監査人の対応(
(6) 予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合における監査人の対応
(7) 実地棚卸の立会を実施することが実務的に不可能な場合における監査人の対応
(8) 第三者が保管し管理している棚卸資産に係る実在性と状態についての検討
3. 訴訟事件等の網羅性についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 訴訟事件等を識別するための監査手続
(2) 訴訟事件等を識別した場合の監査人の対応
① 訴訟事件等を職別した場合の監査人の対応
② 企業の顧問弁護士と面談することが必要であると判断する場ロ
③ 訴訟事件等についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(3) 経営者確認書の入手
(4) 訴訟事件等に係る十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合における監査人の対応
4. セグメント情報の表示と開示についての十分かっ適切な監査証拠の入手
5. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 16 節特定項目の監査証拠
第17節 項目別監査手続 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 貸借対照表項目/損益計算書項目の監査要点
3. 監査手続
(1) 売上高の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間帰限
④ 損益計算書への表示及び注記
(2) 仕入高の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間限
④ 損益計算書への表示及び注記
(3) 売上原価の監査手続
① 発生,網羅性,正確性
② 損益計算書への表示及び注記
(4) 売掛金の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続(売上高と同様)
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性(回収可能性)
④ 貸借対照表への表示及び注記
(5) 買掛金の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続(仕入高と同様)
② 網羅性,実在性,義務の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(6) 現金預金の監査手続
① 資金サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(7) 棚卸資産の監査手続
① 棚卸資産サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(8) 有形固定資産の監査手続
① 有形固定資産サイクル(取得・売却等)の運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(9) 有価証券の監査手続
① 実在性,網羅性,権利の楴属
② 評価の妥当性
③ 貸借対照表への表示及び注記
(10) 借入金の監査手続
① 網羅性,実在性,義務の帰属
② 貸借対照表への表示及び注記
(11) 資本の監査手続
① 実在性,網羅性
② 貸借対照表への表示及び注記
(12) 親会社,子会社,関連会社等との取引の監査手続
① 査要点
② 監査手続
③ 親会社,子会社,関連会社の監査を実施する必要性と会社法上の規定
(13) 事例問題が出題され,具体的な監査手続が問われた場合における留意事項
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 7 節項目別監査手続
テキスト2
第4章 監査報告論 
第1節 監査報告論争論 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告の意義に係る監査基準
3. 「監査意見の表明」と「意見を形成するに足る基礎」の関係
4. 監査報告書の意義
① 監査報告書の 2 つの意義
② 監査人の意見を表明する書類
③ 監査人の責任を正式に認める書類
5. 監査報告書の本質
(1)  監査報告書の本質
(2)  意見報告書説と情報報告書説
(3)  現在の我が国の財務諸表監査制度(法定監査)における監査報告書の本質
6. 監査報告書の種類
(1)  短文式監査報告書と長文式監査報告書
(2)  財務諸表監査制度において,短文式監査報告書が用いられている理由
(3)  監査報告書の様式や内容等
7. 監査人が財務諸表に対する意見を形成するにあたって判断する事項
8. 監査人の適正性の判断規準に係る監査基準の規定
9. 監査人の実質的な判断
(1)  適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事や取引に対する実質的な判断
(2)  適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引に対する実質的な判断
10. 会計方針の継続適用に係る判断
11. 「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」を表明する場合における監査人の判断事項の相違
12. 準拠性に関する意見
13. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 1 節監査報告論総論
第2節 監査報告書の基本形 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告書の記載区分
(1)  監査基準の規定
(2)  平成 30 年の監査基準の改訂に伴う監査報告書の記載区分の変更
3. 金融商品取引法における年度財務諸表に関する監査報告書の雛型(無限定適正意見の場合)
4. 「監査人の意見」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の意見」区分の記載事項
(3)  監査の対象となった財務諸表の範囲を記載する理由
5. 「意見の根拠」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「意見の根拠」区分の記載事項
(3)  「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと」の記載理由
(4)  監査報告書において,適用される財務報告の枠組みの名称及び準拠した監査の基準の名称を具体的に記載する理由
6. 「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項
(3)  「経営者及び監査役等の責任」区分が必要な理
(4)  「財務諸表に係る内部統制の整備及び運用についての経営者の責任」を記載する理由
(5)  「監査役等の責任」を記載する理由
7. 「監査人の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の責任」区分の記載事項
(3)  「監査人の責任」を記載する理由
(4)  「財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証」を記載する理由
(5)  「内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと」を記載する理由
(6)  「継続企業の前提に関する事項」を記載する理由
8. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 2 節監査報告書の基本形
第3節 除外事項(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1)  除外事項の定義
(2)  除外事項付意見を表明する原因
(3)  除外事項付意見の類型
① 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは
② 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは
(4)  除外事項の機能
(5)  除外事項付意見を表明する場合における監査役等への報告
3. 意見に関する除外
(1)  監査基準
(2)  虚偽表示の原因
(3)  意見に関する除外のまとめ
4. 監査範囲の制約に係る除外
(1)  監査基準
(2)  十分かっ適切な監査証拠を入手できない原因
(3)  経営者による監査範囲の制約によって十分かっ適切な監査証拠が入手できない場合における監査人の対応
(4)  「意見を表明しない」監査報告書が設けられている理由
(5)  限定付適正意見を表明する場合における「意見の根拠」区分に,限定付適正意見とした理由も記載することが求められるようになった理由
(6)  監査範囲の制約に係る除外のまとめ
5. 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と内容
(1)  監査報告書間の様式や内容等の一貫性の必要性
(2)  除外事項付意見を表明する場合の「意見」区分
(3)  「除外事項付意見の根拠」区分
① 標準化された記載事項につし、ての留意事項
② 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
③ 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
(4)  「経営者及び監査役等の責任」区分
(5)  「財務諸表監査における監査人の責任」区
① 限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合
② 意見不表明の場合
(6)  意見に関する除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(個別財務諸表監査の監査報告書)
② 不適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
(7)  監査範囲の制約に係る除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
② 意見不表明の場合の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
6. 未確定事項
(1)  未確定事項に係る監査基準
(2)  未確定事項とは
(3)  未確定事項に対する経営者及び監査人の対応
(4)  未確定事項に係る監査基準が設定された理由
(5)  未確定事項についての監査意見を「慎重に」判断しなければならない理由
7. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 3 節除外事項
第4節 監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matters)(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 情報提供機能を発揮するための記載の明瞭化・充実化に係る監査基準
(2) 定義
(3) 監査上の主要な検討事項に係る規定が監査基準において設定された理由
(4) 監査上の主要な検討事項を報告する目的
(5) 監査上の主要な検討事項を報告することの効果
(6) 監査上の主要な検討事項の監査報告書における位置付け
(7) 監査上の主要な検討事項の性質
(8) 監査上の主要な検討事項に関する規定の適用範囲
3. 監査上の主要な検討事項( Key Aud i t Matters) の決定プロセス
(1) 監査上の主要な検討事項の決定プロセスのイメ ー ジ
(2) 監査人が特に注意を払った事項の決定
(3) 特に注意を払った事項の中から,監査上の主要な検討事項を決定
① 特に重要であるか否かの判断
② 監査上の主要な検討事項の数
4. 監査上の主要な検討事項( Key Audit Matters) の報告プロセス
(1) 監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載方法
① 「監査上の主要な検討事項」区分の記載箇所
② 「監査上の主要な検討事項」区分に記載される事項が複数存在する場合における記載順序
(2) 監査報告書における「監査上の主要な検討事項」区分の記載事項
① 監査上の主要な検討事項を記載する上での注意事項
② 未公表の情報とは
③ 未公表の情報を開示する必要があると判断した場合における監査人,経営者,監査役等の対応
④ 未公表の情報の開示と秘密保持との関係
⑤ 関連する財務諸表における注記事項への参照を付す理由
⑥ 監査報告書において,監査上の主要な検討事項に決定した理由を記載する趣旨
⑦ 監査上の主要な検討事項をどのように記述するかを決定する際の考慮要因
⑧ 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応についての記載事項
⑨ 監査上の対応を記載する際の留意事項
(3) 監査上の主要な検討事項として決定した事項を監査報告書において報告しない場合
① 法令等により,当該事項の公表が禁止されている場合の具体例
② 経営者確認書の入手
(4) 「監査上の主要な検討事項」と監査報告書に記載すべき「その他の項目」との関係
(5) 意見を表明しない場合,「監査上の主要な検討事項」区分を記載することの禁止
(6) 報告すべき監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合など,その他の状況における「監査上の主要な検討事項」区分の様式及び内容
5. その他の論点
(1) 監査役等とのコミュニケ ー ション
(2) 監査調書
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 4 節監査上の主要な検討事項
第5節 その他の記載内容 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 定義
(2) 令和 2 年の監査基準の改訂により,その他の記載内容について,監査人の手続を明確化するとともに,監査報告書に必要な記載を求めることとした理由
(3) 監査意見の範囲と監査証拠の入手
3. その他の記載内容の入手/通読
(1) その他の記載内容の入手
① 年次報告書を構成する文書などの特定
② その他の記載内容の入手時期についての経営者との適切な調整
③ その他の記載内容を監査報告書日までに入手できない場合,経営者確認書の追加記載事項の要請
(2) その他の記載内容の通読及び検討/注意
① その他の記載内容と「財務諸表」の間に重要な相違があるかどうかの検討
② その他の記載内容と「監査人が監査の過程で得た知識」の間に重要な相違があるかどうかの検討
③ 「財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない」その他の記載内容における重要な誤りの兆候の有無への注意(監基報 720 14 項)
(3) 重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合における監査人の対応
(4) その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合における監査人の対応
① 経営者及び監査役等に対しその他の記載内容に対する修正の要請
② 監査役等への報告後もその他の記載内容が修正されない場合
(5) 財務諸表に重要な虚偽表示がある,又は監査人の企業及び企業環境に関する理解を更新する必要がある場合における監査人の対応
(6) 監査調書
4. その他の記載内容の報告
(1) 監査報告書における「その他の記載内容」区分の記載
① 監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
② 「その他の記載内容」区分の記載事項
③ 財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合における検討事項
5. その他の記載内容の入手/通読から監査報告書に記載するまでの流れ
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 5 節その他の記載内容
第6節 追記情報 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 追記情報に係る監査基準
(2) 追記情報の定義
① 「強調事項」区分の定義
② 「その他の事項」区分の定義
(3) 監査人の意見と追記情報を明確に区別する理由
(4) 強調事項とその他の事項を区分して記載する理由
(5) 「強調事項」区分
① 「強調事項」区分を設けなければならない条件
② 「強調事項」区分の記載
③ 「強調事項」区分に記載される事項の具体例
(6) 「その他の事項」区分
① 「その他の事項」区分を設けなければならない条件
② 「その他の事項」区分の記載
③ 「その他の事項」区分に記載される事項の具体例
(7) 「強調事項」区分と「その他の事項」区分の記載箇所
(8) 「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見込まれる場合における監査役等とのコミュニケ ー ション
(9) 追記情報の記載における重要性
(10) 追記情報の記載に関して監査人が責任を問われる可能性がある場合
3. 正当な理由による会計方針の変更に係る監査人の対応
(1) 会計方針及び会計方針の変更
① 会計方針及び会計方針の変更の定義
② 会計方針の変更の分類
(2) 会計方針の変更に係る監査人の対応
(3) 会計方針の変更が「正当な理由に基づく」と判断する際の考慮事項
(4) 正当な理由による会計方針等の変更を追記情報に記載する理由及び記載事項
4. 重要な偶発事象
(1) 定義
(2) 偶発損失の分類と開示及び追記情報の関係
5. 重要な後発事象
(1) 後発事象の定義
(2) 修正後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(3) 開示後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(4) 重要な後発事象に対する監査報告書における監査人の対応
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 6 節追記情報
第7節 監査報告書のその他の記載事項 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査報告書の形式要件
(1) 監査基準における日付や署名についての規定
(2) 報告媒体
(3) 表題
(4) 日付
(5) 宛先
(6) 署名
① 署名の意義
② 我が国における対応
(7) 監査事務所の所在地
3. その他の報告責任の記載
4. 利害関係
5. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 7 節監査報告書のその他の記載事項
第8節 その他の諸論点 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 後発事象に関するその他の論点
(1) 後発事象を網羅的に識別するための監査手続
(2) 経営者確認書の絶対的記載事項
3. 事後判明事実
(1) 定義
① 財務諸表の発行日
② 事後判明事実
(2) 事後判明事実のイメ ー ジ(会社法監査は考慮しない)
(3) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )
① 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合における監査手続
③ 経営者が財務諸表の修正又は財務諸表に開示を行わない場合における監査人の対応
(4) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)
① 財務諸表の発行日以降に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を訂正した場合(訂正報告書を作成する場合)の監査人の対応
③ 経営者が適切に対応しない場合における監査人の対応
4. 財務諸表と共に補足的な情報が表示される場ロ
5. 過度の比較情報に対する監査人の対応 ー 対応数値と比較財務諸表
(1) 定義
① 比較情報
② 対応数値(
③ 比較財務諸表
(2) 比較情報としての前期の財務数値
(3) 比較情報に関する監査意見の表明の方式
① 比較情報に対して監査意見を表明する 2 つの方式
② 対応数値方式
③ 比較財務諸表方式
④ 我が国における対
(4) 比較情報に対する監査手続
① 比較情報に対する監査手続
② 比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合の監査人の対応
③ 経営者確認書の入手
(5) 比較情報に対する監査報告監査意見(対応数値方式の場合)
① 原則的取扱い
② 以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かっ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合(監基報 710 10 項, A4 項)
③ 以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが,対応数値が適切に修正再表示されていない又は開示が妥当ではない場合
(6) 比較情報に対する監査報告 ー 追記情報(対応数値方式の場合)
① 前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合
② 前年度の財務諸表が監査されていない場合(
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 8 節その他の諸論点
第5章 他者の作業の利用 
第1節 グループ監査における特別な考慮事項 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 「監査基準」と「監査基準の改訂について」
3. 定義
4. 品質管理の遵守に関するグル ー プ監査責任者の責任
5. 構成単位の監査人の関与
6. 職業的専門家としての懐疑心
7. グル ー プ監査契約の新規の締結及び更新
(1) 十分かっ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断
(2) 監査業務の契約条件
(3) 情報又は人へのアクセスに関する制限
① グル ー プ経営者の管理が及はない情報又は人へのアクセスに関する制限
② グル ー プ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
8. グル ー プ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 独立性を含む職業倫理に関する規定
② 業務運営に関する資源
③ 業務の実施
④ 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ショ、
9. グル ー プ及びグル ー プ環境,適用される財務報告の枠組み並びにグル ー プの内部統制システムの理解
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 構成単位の監査人に対するコミュニケ ー ションが求められる事項
② 構成単位の監査人に対して,グル ー プ監査人へのコミュニケ ー ションを要請することが求められる事項
10. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
11. 重要性
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
12. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の実施
(2) リスク対応手続の種類及び範囲
(3) 内部統制の運用状況の有効性
(4) 連結プロセス
(5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
13. 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ション及びその作業の妥当性の評価
(1) グル ー プ監査に関するグル ー プ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケ ー ション
(2) 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ションの妥当性の評価
(3) 構成単位の監査人の作業がグル ー プ監査人の目的に照らして十分ではないと結論付けた場合
14. 後発事鐐
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
15. 手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
16. 監査報告書
17. グル ー プ経営者及びグル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(1) グル ー プ経営者とのコミュニケ ー ション
① 計画した監査の範囲とその実施時期の概要
② 不正に関連する事項
③ 企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ほす可能性がある事項
(2) グル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
18. 監査調書
19. ル ー プ監査のまとめ
20. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 1 節グル ー プ監査における特別な考慮事項
第2節 専門家の業務の利用 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 専門家の業務を利用する必要性
(1) 財務諸表の作成に当たって会計以外の分野の専門知識が必要な場合における経営者の対応
(2) 専門家の業務を利用するかどうか,利用する場合には,いつ,どの程度利用するかについての監査人の判
5. 専門家を利用した場合における監査意見に対する監査人の責任
6. 専門家の業務を利用する場合における監査の流れ
7. 監査人が専門家の業務を利用する必要性の判断
8. 専門家の業務が適切であるかどうかを判断するために実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決
9. 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価-事前手続
(1) 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価
(2) 専門家の客観性に対する阻害要因と当該要因を除去又は軽減するセ ー フガ ー ド
10. 監査人の利用する専門家の専門分野の理解 ー 事前手続
11. 監査人の利用する専門家との合意-事前手続
12. 監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価-事後手続
13. 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合における監査人の対応(監基報
14. 監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
15. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 2 節専門家の業務の利用
第3節 内部監査人の作業の利用 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 内部監査人の作業を利用することの効果
5. 内部監査機能の特徴
(1) 内部監査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け
(2) 内部監査人の独立性
(3) 内部監査人の作業を利用した場合における監査人の責任
6. 内部監査人の作業を利用する場合における監査の流れ
7. 内部監査人の作業の利用の可否,利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査人の作業を利用できるか否かの判断監査の基本的な方針の策定
(2) 内部監査人の作業を利用する領域及び利用の程度の判断(利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定)リスク評価手続
① 「内部監査人による実施又は実施予定の作業の種類及び範囲」と「監査計画」との適合性の検討
② 監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 内部監査人の作業の利用-リスク対応手続
(1) 内部監査人との協議
(2) 内部監査人の作業に関連する報告書の通読
(3) 内部監査人が実施した作業に対して評価する事項
(4) 内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価するために監査人が実施する手続
(5) 内部監査人が実施した作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲の決定
(6) 当初の監査計画の適切性の再評価
9. 内部監査人の作業を利用する場合において監査調書に記載する事項
10. 内部監査と外部監査の相違点と共通点のまとめ
11. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 3 節内部監査人の作業の利用
第6章 その他の諸論点Ⅰ 
第1節 継続企業の前提に関する監査人の検討 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 継続企業の前提に関する開示と監査の必要性
4. 平成 21 年に監査基準が改訂された理由
5. 平成 30 年に監査基準が改訂された理由
6. 経営者の対応と監査人の対応
(1) 経営者の対応
(2) 監査人の対応
7. 継続企業の前提
8. 経営者による継続企業の前提の評価責任
9. 継続企業の前提に関する監査人の責任
10. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについての考慮(監
① 経営者が予備的な評価を実施している場ロ
② 経営者が予備的な評価を未だ実施していない場合
(2) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する継続的な留意 4
11. 経営者の評価とその裏付けに対する監査人の検討
(1) 継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して経営者が行った評価の検討
(2) 経営者の評価を検討する期間
(3) 経営者の評価期間を超えた期間
12. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手第
13. 重要な不確実性が認められるか否かの判
14. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別しているが,重要な不確実性が認められない場合における注記又は開示の適切性の検討
15. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合
(1) 監査人の検討事項
(2) 注記事項が適切であると監査人が判断した場合における監査人の対
(3) 注記事項が適切でないと監査人が判断した場合における監査人の対応
16. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
17. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合における監査人の対応
18. 監査意見の検討プロセス
19. 監査意見のまとめ
20. 監査役等とのコミュニケ ー ション
21. 財務諸表の確定の著しい遅延
22. 貸借対照表日の翌日から監査報告書日までに継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
(1) 継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評価
(2) 開示後発事象としての対応
(3) 修正後発事象としての対応
23. 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消した場合
24. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 1 節継続企業の前提に関する監査人の検討
第2節 財務諸表監査における不正への対応 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 不正及び誤謬の定義及び不正の分類
(1) 虚偽表示の原因
(2) 不正
① 不正の定義
② 不正の分類
③ 不正の特徴
(3) 誤謬
4. 不正な財務報告及び資産の流用
(1) 不正な財務報告及び資産の流用の定義
① 不正な財務報告
② 資産の流用
(2) 不正な財務報告及び資産の流用の比較
5. 不正が発生するメカニズム
① 「動機・プレッシャ ー 」について
② 「機会」について
③ 「姿勢・正当化」について
6. 経営者,取締役会及び監査役等の責任
7. 監査人の責任
8. 不正と誤謬を発見できない可能性
9. 従業員不正と経営者不正を発見できない可能性
10. 職業的懐疑心の保持の重要
11. 情報の信頼性の評価と記録や証憑書類の鑑定の必要性
12. 監査チ ー ム内の討議
13. リスク評価手続
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクを識別するために実施するリスク評価手続
(2) 経営者及びその他の企業構成員に対する質問
① 経営者に対する質問
② 経営者.監査役等及び内部監査に従事する適切な者などに対する質問
③ その他の企業構成員に対する質問
(3) 取締役会及び監査役等の監視の理解
(4) 通例でない又は予期せぬ関係の検討
(5) 不正リスク要因(不正が生じる原因)の検討
14. 不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価
15. 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の 3 つの対応
(2) 全般的な対応
(3) リスク対応手続の立案と実施
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
① 経営者による内部統制を無効化するリスク
② 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
16. 監査証拠の評価
(1) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応
① 定義
② 監査人の対応
③ リスク評価が依然として適切であるかどうかの判断
(2) 監査の最終段階における分析的手続の結果の評価
17. 虚偽表示を識別した場合の監査人の対応
18. 経営者確認
19. 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 適切な階層の経営者への報告
(2) 監査役等への報告
① 監査役等に報告しなければならなし、不正(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)に関連する事項
② 監査役等への報告の方
③ 経営者が関与する不正が疑われる場合(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)のコミュニケ ー ション事項
20. 監査契約の継続が問題となるような例外的状況に直面した場合の監査人の対応
21. 監査調書
22. 財務諸表監査における不正への対応の流れ
23. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 2 節財務諸表監査における不正への対応
第3節 監査における不正リスク対応基準 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査における不正リスク対応基準を設定した理由
3. 不正リスク対応基準の基本的な考え方
(1) 不正リスク対応基準が対象とする不正
(2) 不正リスク対応基準により追加される監査人の対応
4. 不正リスク対応基準の概要
(1) 不正リスク対応基準の適用対象企業
(2) 不正リスク対応基準の構成
(3) 不正リスク対応基準と中間監査及び期中レビュ ー との関係
5. 職業的懐疑心の強調
6. 不正リスクに対応した監査の実施 ー リスク評価と監査チ ー ム内の討議
(1) 企業及び当該企業が属する産業における不正事例の理解
(2) 監査チ ー ム内の討議・情報共有
7_1. 不正リスクに対応した監査の実施-不正リスクに対応して実施する確認
7_2. 不正リスクに対応した監査の実施-不正による重要な虚偽表示を示唆する状況
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合における監査人の対応
(3) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応との関係
(4) 「経営者への質問」と「追加的な監査手続」を実施する順序
7_3. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 不正による重要な虚偽の表示の疑義
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合における監査手続の立案/実施
(3) 監査調書の記載事項
① 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合
② 不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合
(4) 経営者確認書の入手
(5) 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合の審査
① 疑義があると判断した場合の審査
② 不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者
③ 監査責任者の責任
7_4. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 監査役等との連携と経営者の関与が疑われる不正への対応
(1) 不正リスク対応基準の規定
(2) 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
(1) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
① 監査事務所の責任
② 総論
③ 不正リスクに対応する品質管理の責任者
(2) 監査契約の新規の締結及び更新における不正リスクの考慮
① 監査事務所の責任
② 留意点
(3) 不正に関する教育・訓練に係る監査事務所の責任監査事務所の責任
(4) 不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報への対処
① 監査事務所の責任
② 監査責任者の責任
(5) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合等の専門的な見解の問合せ監査事務所の責任
(6) 監査事務所内における監査実施の責任者の間の引継監査事務所の責任
(7) 不正リスクへの対応状況の定期的な検証監査事務所の責任
(8) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理のその他の規定
9. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 3 節監査における不正リスク対応基準
第4節 財務諸表監査における法令の検討 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 違法行為の定義
3. 法令が財務諸表に及ぼす影響
① 法令が財務諸表に及ぼす影響
② 企業に適用される法令
4. 法令遵守に対する経営者の責任
5. 違法行為に対する監査人の責任
6. 法令に関連する監査の固有の限界が,監査の実施に及ぼす影響
7. 違法行為に対する監査人の追加の責
8. 法令遵守に関する監査人の検討
(1) リスク評価手続とこれに関連する活動(監基報 250 12 項)
(2) リスク対応手続
① 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについての検討
② その他の法令への違反の有無の検討
(3) 経営者確認書の入手
(4) 識別された違法行為又はその疑いがない場合の監査人の対応
9. 識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続
(1) 違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の監査人の対応
(2) 違法行為が疑われる場合の監査人の対応
(3) 十分な情報を入手できない場合の監査人の対応
10. 識別された違法行為又はその疑いについての監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 原則的な取扱い
(2) 違法行為又はその疑し、が故意でかつ重要であると判断する場合の監査人の対応
(3) 経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合の監査人の対応
11. 違法行為の監査意見に及ぼす影響
(1) 意見に関する除外
(2) 監査範囲の制約
① 経営者による制約によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
② その他の状況によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
12. 監査調書
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 4 節財務諸表監査における法令の検討
第5節 監査役等とのコミュニケーション (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査役等とのコミュニケ ー ションに関連して監査人が実施すべき事項
4. 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者
(1) 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者の選定
(2) コミュニケ ー ションの対象者
(3) 有効なコミュニケ ー ションの具体例
5. 監査人が監査役等の一部の者に対してコミュニケ ー ションを実施した場合
6. 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケ ー ション
7. 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(1) 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(2) コミュニケ ー ションを行うことの効果
(3) コミュニケ ー ションを行うに当たっての留意事項
8. 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケ ー ション
9. 監査人の独立性についてのコミュニケ ー ション
(1) 被監査会社が上場企業か否かに関わらず求められるコミュニケ ー ション
(2) 被監査会社が上場企業の場合に追加的に求められるコミュニケ ー ション(
(3) コミュニケ ー ションの方′
10. 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケ ー ション
11. コミュニケ ー ション・プロセス
(1) 想定されるコミュニケ ー ションについての事前確認
(2) コミュニケ ー ションの手段
(3) コミュニケ ー ションの実施時期
(4) 経営者とのコミュニケ ー ション
(5) コミュニケ ー ション文書の第三者への提示
12. コミュニケ ー ションの適切性の評価
(1) コミュニケ ー ションの適切性の評価方法
(2) 双方向のコミュニケ ー ションが不十分である場合の監査人の対応
13. 監査調書
14. 論点チェックリスト第 6 章第 5 節監査役等とのコミュニケ ー ション
第6節 内部統制の不備に関するコミュニケーション (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ション
(1) 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ションど
(2) 内部統制の不備を監査役等及び適切な階層の経営者に報告する効果(意義)
3. 内部統制の不備等の定義
4. 内部統制の不備か否かの判断
(1) 内部統制の不備か否かの判断
(2) 適切な階層の経営者との協議
(3) 協議を行う適切な階層の経営者
5. 内部統制の重要な不備か否かの判
6. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(1) 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(2) 経営者が重要な不備に気付し、ているが,費用対効果の観点から是正しない場合における監査人の対応
7. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における適切な階層の経営者への報告
8. 過年度の監査で報告を行った内部統制の不備が未だに是正されていない場合における監査人の対応
(1) 内部統制の重要な不備の場合
(2) 内部統制の重要な不備以外の内部統制の不備の場合
9. 内部統制の重要な不備等を監査役等に報告する書類の絶対的記載事項
10. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 6 節内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
第7節 監査人の交代 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 前任監査
(2) 監査人予定者
3. 監査事務所間の引継に係る監査事務所及び監査責任者の責任
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
4. 今後監査業務を行う者(監査人予定者(契約締結前)及び監査人(契約締結後))が,監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 基本原則の遵守の阻害要因の識別
(2) 監査人予定者の指定に関する通知書の発行依頼
(3) 監査業務の引継
① 監査業務の引継の方法
② 監査業務の引継の開始時期
③ 監査人予定者による前任監査人に対する質問事項
④ 監査業務の引継の効果
(4) 前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合における監査人予定者の対応(監基報
(5) 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できなし、と判断した場合 4
5. 前任監査人が監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 監査業務の引継の総論
(2) 前任監査人から監査人予定者及び監査人への伝達
① 違法行為又はその疑いに関する全ての事実と情報の伝達
② 監査の過程で識別した重要な事項の伝達(
③ 前任監査人から監査人予定者又は監査人への伝達の方
(3) 監査人予定者及び監査人による前任監査人の監査調書の閲覧
① 前任監査人の監査調書の閲覧
② 監査調書の閲覧に伴う秘密保持に関する承諾書
③ 閲覧に供する監査調書の範囲
④ 閲覧の対象に含めないことができる監査調書
(4) 監査業務の十分な引継を実施することができない場合の前任監査人の対応
6. 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認
7. 秘密保持
(1) 秘密保持の遵守
(2) 秘密保持の解除に関する留意事項
(3) 前任監査人から入手した情報の利用制限
(4) 監査人予定者の秘密保持に関する確認書
8. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 7 節監査人の交代
第8節 関連当事者の監査 ©
1. 本節で学ぶこと
2. 関連当事者とは
3. 関連当事者との取引に係る重要な虚偽表示リスク
4. 関連当事者との関係や関連当事者との取引及び残高に関する処理及び開示に対する監査人の責任
(1) 財務報告の枠組みにおける規定
(2) 関連当事者に関連する事項に対する監査人の責任
① 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められているかどうかにかかわらず,監査人が負う責任
② 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められている場合に,監査人が負う責任
(3) 監査の固有の限界が,関連当事者に関する事項に与える影響
5. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 重要な虚偽表示リスクを識別するための情報の入手
(2) 関連当事者との関係及び取引の理解
① 監査チ ー ム内での討議/共有
② 関連当事者に関連する事項に関する経営者への質問
③ 内部統制の理解
(3) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在への継続的な留意
(4) リスク評価手続の段階において,企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合における監査人の対応
6. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 特別な検討を必要とするリスクであるかどうかの判断
(2) 不正リスク要因を識別した場合の監査人の対応
7. 重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を示唆する情報等を職別した場合の監査人の対応
(2) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
(3) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
① 監査人の対応
② 取引の事業上の合理性を理解するに当たって,多角的な視点で評価する必要性
(4) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を経営者が財務諸表に記載している場合における監査人の対応
8. 識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
9. 経営者確認書
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 監査調書
12. 関連当事者の監査のまとめ
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 8 節関連当事者の監査
テキスト3
第7章 保証業務 
第1節 保証業務の概念的枠組み (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 意見書の必要性
(1) 様 々 な保証業務に対する社会からの期待の増大
(2) 保証業務の範囲の明確化
(3) 国際的調和化
3. 意見書の目的
4. 意見書の位置付け
5. 保証業務の定義
6. 保証業務の分類
(1) 主題情報の有無による分類
① 主題情報
② 主題情報がある保証業務(アサ ー ション・ペ ー スの保証業務)
③ 主題情報がない保証業務(ダイレクト・レポ ー ティング)
(2) 保証業務リスクの程度による分類
① 保証業務リスク(財務諸表監査の場合には,監査リスク)
② 合理的保証業務
③ 限定的保証業務
(3) 上記分類による保証業務の例
7. 保証業務の実施の前提
(1) 業務実施者の適格性の条件
(2) 保証業務の遂行可能性の判断
8. 保証業務の要素
(1) 三当事者の存在
(2) 適切な主題
(3) 適合する規準の存在
(4) 十分かっ適切な証拠
(5) 適切な書式の保証報告書
9. 保証業務の定義に合致しない業務
10. 保証報告書による結論の報告
(1) 合理的保証業務の保証報告書
(2) 限定的保証業務の保証報告書
(3) 主題情報の有無による保証報告書の分類
11. 結論に報告に係る除外等
(1) 業務範囲の制約
(2) 結論に関する除外
12. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 1 節保証業務の概念的枠組み
第2節 期中レビュー制度 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 四半期開示制度の必要性
3. 四半期開示制度改正の経緯
4. 中間財務諸表の種類
5. 期中レビュ ー の目的
① 不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続
② 期中レビュ ー と年度の財務諸表監査の関係
③ 監査基準,監査に関する品質管理基準と期中レビュ ー 基準との関係
6. 期中レビュ ー に係る実施基準
(1) 期中レビュ ー 計画
(2) 重要性の基準値
(3) 内部統制を含む,企業及び企業環境の理解
(4) 期中レビュ ー 手続
① 期中レビュ ー 手続とは
② 会計記録に基づく作成
③ 質問
④ 分析的手続
⑤ 追加的な手続
⑥ その他のレビュ ー 手続
(5) 期中レビュ ー 調書
(6) その他の事項
① 期中レビュ ー 手続の実施時期
② 経営者等への伝達と対応
③ 虚偽表示の評価
④ 経営者確認書
⑤ 後発事象への対応
⑥ 事後判明事実に対する対応
⑦ 構成単位に対する期中レビュ ー 手続
⑧ 専門家の業務,内部監査人の作業の利用
7. 期中レビュ ー に係る報告基準
(1) 結論の表明
(2) 期中レビュ ー 報告書の記載事項(無限定の結論)
① 監査人の結論
② 結論の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(3) 期中レビュ ー 報告書(無限定の結論,無限責任監査法人指定証明であるとき)の文例
(4) 中間財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合(結論に関する除外)
① 限定付結論
② 否定的結論
(5) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合(期中レビュ ー 範囲の制約)
① 限定付結論
② 結論の不表明
(6) 結論を表明しない場合における期中レビュ ー 報告書の記載事項の変更
(7) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合に準じた対応を行う場合(未確定事項)
(8) 審査
(9) 追記情報
(10) 比較情報
(11) 半期報告書における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
8. 期中レビュ ー における継続企業の前提
(1) 期中レビュ ー における継続企業の前提についての検討
(2) 当中間会計期間の決算日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合における監査人の対応
① 前事業年度の決算日において,すでに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
② 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在したものの,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかった場合
③ 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在しなかったものの,当中間会計期間におし、て事象又は状況が存在すると判断した場合
(3) 経営者の評価と経営者が作成した対応策の検討期間
① 既に開示された事象又は状況などに大きな変化及び変更がある場合,または,過去に開示されていない場合
② 過去に開示された事象又は状況などに大きな変化がない場合
(4) 期中レビュ ー における経営者の評価期間と経営者の対応策の期間のまとめ
(5) 重要な不確実性の有無の検討
(6) 継続企業の前提に関する結論の表明
9. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 2 節期中レビュ ー 制度
第3節 財務報告に係る内部統制の報告・監査制度 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の充実の必要性
(1) 内部統制監査の導入前の問題点
(2) 国際的調和化
(3) 我が国における対応
3. 内部統制の実効性向上の必要性
4. 財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価の概要
5. 経営者による内部統制の評価範囲の決定
(1) 経営者による内部統制の評価範囲の総論
(2) 全社的な内部統制の評価対象
(3) 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価対象
(4) 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価対象
① 重要な事業拠点の選定
② 重要な事業拠点のうち,評価対象とする業務プロセスの識別
③ ②以外で評価対象とする業務プロセスを個別に追加
(5) 評価範囲の決定に関するその他の論点
① 長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスがある場合
② 評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合
6. 経営者による内部統制の有効性の評価
(1) 経営者による内部統制の有効性の評価方法
(2) 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制との関係
(3) 全社的な内部統制の評価
(4) 業務プロセスに係る内部統制の評価
① 評価対象となる業務プロセスの把握・整理
② 業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制の識別
③ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
④ 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
⑤ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性の評価のロ ー テ ー ション
7. 経営者による内部統制の有効性の判断と開示すべき重要な不備が発見された場合の是正措置
(1) 内部統制の有効性の判断
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正
① 内部統制の不備等の是正
② 期末日後に実施した呈正措置に関する評価手続
8. 内部統制監査の目的
9. 内部統制監査の実施主体
(1) 内部統制監査の実施主体
(2) 内部統制監査業務と非監査証明業務の同時提供に関する制限
(3) 監査業務の依頼人に対する非監査証明業務のうち,禁止される具体的な業務
10. 内部統制監査の対象
11. 内部統制監査の実施方法
12. 監査計画の策定
(1) 内部統制監査の監査計画の策定
(2) 内部統制監査の導入に伴い,財務諸表監査に係る監査計画に加えて考慮する事項
① 経営者による評価手続の内容及びその実施時期等に関する計画の理解
② 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議の実施
③ 財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備の考慮
④ 経営者や取締役会,監査役など(経営者等)に報告された内部統制の不備の有無とその内容の把握
13. 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(1) 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(2) 評価範囲の制約がある場合の留意事項
① 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合
② 監査人による財務諸表監査の実施過程において,経営者による内部統制の評価対象の範囲外の領域から重要な虚偽表示等が特定された場合
③ やむを得ない事情があると経営者が判断している場合
(3) やむを得ない事情
(4) 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連する業務プロセス
14. 経営者が実施した内部統制の有効性の評価についての監査人の検討
(1) 全社的な内部統制の評価の検討
① 全社的な内部統制の評価の検討
② 全社的な内部統制の評価の検討の実施時期
③ 全社的な内部統制の運用状況の評価を検討する際の留意点
④ 全社的な内部統制の不備の評価の検討
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
(3) 監査証拠の入手方法
15. 開示すべき重要な不備の判断指針
(1) 内部統制の不備
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備
(3) 開示すべき重要な不備の判断
① 額的な重要性の判断
② 質的な重要性の判断
③ 重要な虚偽記載の発生可能性の判断
(4) 開示すべき重要な不備があり,内部統制が有効でない場合の財務諸表監査への影響
16. 内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
17. その他の内部統制監査の実施に関する論点
① 監査役等との連携
② 構成単位の監査人,内部監査及び専門家の業務の利用
③ 監査調書
④ 経営者確認書
⑤ 監査役等とのコミュニケ ー ション
18. 内部統制監査報告書
(1) 監査人の意見表明
(2) 内部統制報告書に重要な虚偽表示がないということの意味
(3) 内部統制監査報告書の記載区分
(4) 内部統制監査報告書の記載事項(無限定適正意見の場合)
① 監査人の意見
② 意見の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(5) 監査人が表明する意見の形態
① 無限定適正意見
② 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見
③ 不適正意見
④ 監査範囲の制約に関する除外事項を付した限定付適正意見
⑤ 意見不表明
(6) 追記情報
(7) 内部統制監査報告書の日付
19. 公認会計士等による検証の水準
20. ダイレクトルポ ー ティング(直接報告業務)の不採用
21. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 3 節財務報告に係る内部統制の報告・監査制度
第8章 監査制度論 
第1節 公認会計士法 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 公認会計士法と倫理規則の関係
3. 公認会計士の使命
4. 公認会計士の職責
5. 公認会計士の義務
6. 公認会計士の欠格事由
7. 公認会計士の登録及び備置
8. 監査法人等の品質管理,ガバナンス,ディスクロ ー ジャ ー の強化
(1) 監査法人の設置等の認可制から届出制への変更
(2) 監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大
(3) 監査法人等による情報開示の義務づけ
(4) 上場会社等監査人名簿への登録
① 登録制度の導入
② 適格性の審査
③ 体制整備等
④ 登録の取消し
9. 監査人の独立性及び地位の強化
(1) 監査人の独立性及び地位の強化の必要性
(2) 大会社等に対する監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
① 大会社等とは
② 具体的な規定
③ 監査証明業務と同時提供が認められる非監査証明業務
④ 大会社等に対する監査証明業務と同時提供が認められない一定の非監査証明業務
(3) 大会社等に対する継続的監査の制限(いわゆるロ ー テ ー ション)
① 業務執行社員等が継続的監査を行うことのメリット
② 業務執行社員等の継続的監査を制限することのメリット(継続的監査を制限する趣旨)
③ 公認会計士法の規定
④ 上記を( i )及び( ii )で,ロ ー テ ー ションの対となる公認会計士又は社員
⑤ 監査法人に対する規定の対象
⑥ 大規模監査法人とは
⑦ 筆頭業務執行社員等の定義
(4) 公認会計士が大会社等の監査証明業務を行う場合における共同監査の義務付け
(5) 監査責任者の被監査会社又はその連結会社等への就職制限及び業務執行社員の再就職先に対する監査証明業務の制限
(6) 公認会計士法における特別の利害関係
① 公認会計士又は社員等及びその配偶者の場合
② 監査法人の場合
10. 日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会
(1) 日本公認会計士協会
① 日本公認会計士協会とは
② 品質管理レビュ ー
(2) 公認会計士・監査審査会
① 公認会計士・監査審査会とは
② 日本公認会計士協会が行っている「品質管理レビュ ー 」のモニタリングなど
11. 監査法人制度の見直し
(1) 監査法人の種類
(2) 無限責任監査法人(通常の場合)
(3) 無限責任監査法人(指定社員制度)
① 指定社員制度の対象となる業務
② 指定社員を指定した場合における被監査会社等への通知
③ 指定社員が欠けた場合の監査法人の対応
④ 指定社員制度の問題点
(4) 有限責任監査法人
① 監査証明業務に係る債務
② 監査証明業務以外の業務から生じる債務及び法人運営に当たって生じる通常の債務
12. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 1 節公認会計士法
第2節 倫理規則 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 倫理規則
(1) 倫理規則とは
(2) 倫理規則の構成
3. 基本原則
4. 概念的枠組み
(1) 概念的枠組みの適用
(2) 基本原則の遵守に対する阻害要因の識別
(3) 阻害要因の評価
(4) 阻害要因への対処
① 総論
② 重要な判断及び総合的結論の検討
(5) 概念的枠組みを適用するに当たっての実施事項
5. 阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係
(1) 新規に専門業務の契約を締結する場合(業務チ ー ムの能力の検討)
(2) セカンド・オピニオン
(3) 報酬の水準
(4) 成功報酬
① 定義
② 成功報酬に基づく保証業務の契約の締結
③ 成功報酬に基づく非保証業務の契約の締結
(5) 紹介手数料又は仲介料等の授受
① 定義
② 保証業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
③ 監査業務の依頼人との間で,保証業務以外の業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
(6) 広告
(7) 贈答・接待を含む勧誘
① 定義
② 行動に不適切な影響を与えることを意図する勧誘
③ 行動に不適切な影響を与えることを意図しない勧誘
(8) 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の報酬関連情報の透明性
① 社会的影響度の高い事業体とは
② 監査役等とのコミュニケション
③ 報酬関連情報の開示
(9) 非保証業務の提供
① 自己レビュ ー という阻害要因が生じる可能性があるかどうかの判断
② 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供
③ 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の監査役等とのコミュニケ ー ション/事前の了解を得ること
6. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 2 節倫理規則
第3節 金融商品取引法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 企業内容開示制度(ディスクロ ー ジャ ー 制度)
(1) 金融商品取引法の目的
(2) 企業内容開示制度と金融商品取引法監査制度
(3) 金融商品取引法監査の役割
3. 企業内容開示制度の充実,強化・保証システム
(1) 監査証明制度
(2) 備置
(3) 監査概要書
4. 発行市場における開示制度一有価証券届出書
(1) 提出義務者
(2) 有価証券届出書の構成
5. 流通市場における開示制度
(1) 有価証券報告書
① 提出義務者
② 提出時期
③ 有価証券報告書の企業情報の構成
(2) 内部統制報告書
(3) 半期報告書
(4) 確認書
(5) 臨時報告書
6. 法令違反等事実発見時の監査人の対応
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 3 節金融商品取引法監査
第4節 会社法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査論で取扱う会社法の機関設計
3. 会社法上のディスクロ ー ジャ ー 制度
(1) 総論
(2) 登記(会社法第 911 条第 3 項)
(3) 公告(会社法第 440 条,第 939 条第 1 項.第 940 条第 1 項第 2 号,会社計算規則第 142 条)
(4) 計算書類,事業報告,監査報告及び会計監査報告並びに連結計算書類の送付(直接開示)
(5) 計算書類,事業報告,それらの附属明細書,監査報告及び会計監査報告の備置(間接開示)
(6) 直接開示書類と間接開示書類の比較
4. 監査役等監査制度
(1) 監査役監査の意義
(2) 監査役の職務権限
(3) 監査役会制度(監査役会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(4) 監査委員会制度(指名委員会等設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(5) 監査等委員会制度(監査等委員会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
5. 会計監査人監査制度
(1) 会計監査人監査制度の意義
(2) 会計監査人の監査対象となる計算書類及びその附属明細書
(3) 会計監査人の監査対象となる連結計算書類
(4) 会計監査人監査の必要性
(5) 会計監査人の権限,報告義務及び損害賠償責任等
① 会計監査人の権限
② 会計監査人の報告義務
③ 会計監査人の損害賠償責任
④ 会計監査人の責任の免除
(6) 会計監査人の資格・選任・解任・任期・報酬
① 会計監査人の資格
② 会計監査人の選任
③ 会計監査人の解任
④ 会計監査人の任期
⑤ 会計監査人の報酬の決定方法
(7) 取締役会,監査役会及び会計監査人設置会社における監査日程
① 計算書類及び附属明細書に係る監査報告の通知期限
② 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る取締役会の承認
③ 計算書類(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)の確定の時期
6. 会計監査人及び監査役等の監査報告書
(1) 会計監査人の監査意見
(2) 監査報告書の記載事項
(3) 会計監査人の監査報告書の雛型(計算書類 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき)
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 4 節会社法監査
第9章 特別目的の財務諸表の監査など 
第1節 平成26年の監査基準の改定 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂の背景
3. 監査対象となる財務情報
① 完全な一組の財務諸表
② 財務表
③ 財務諸表項目等
4. 監査基準の遵守
5. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 1 節平成 26 年の監査基準の改訂
第2節 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する 監査(B) 
1. 本節で学ぶこと
2. 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
(1) 監査基準の規定
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討 ー 監査契約の締結時における考慮事項
3. 特別目的の財務諸表に対する監査に係る重要性の判断監査の計画と実施における考慮事項(監基報 800
4. 適用される財務報告の枠組みに係る注記の検討
5. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される監査上の主要な検討事項
6. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(1) 監査基準の規定
(2) 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(3) 監査報告書の配布又は利用制限
7. 特別目的の財務諸表等の監査に対する審査
8. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 2 節特別目的の財務諸表の監査
第3節 個別の財務表 または財務諸表項目等に対する監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 個別の財務表と財務諸表項目等を作成する際に用いる財務報告の枠組み
3. 監査契約の締結における考慮事項
(1) 一般に公正妥当と認められる監査の基準の適用
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
4. 監査計画と実施における考慮事項
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
5. 意見の形成と監査報告における考慮事項
(1) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告及び当該財務諸表に含まれる個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査報告
① 意見表明
② 個別の財務表又は財務諸表項目等の表示が,完全な一組の財務諸表から区別されていないと判断した場合における監査人の対
(2) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において,否定的意見を表明する,又は意見不表明の場合における監査人の対応
① 一つの監査報告書において,ニつの意見を表明する場合
② 財務諸表項目等に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
③ 個別の財務表に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
6. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 3 節個別の財務表又は財務諸表項目等の監査
第10章 情報技術(IT)環境下の監査 
第1節 情報技術環境下の監査(C)  
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者が内部統制に情報技術 ()T )を利用する際の留意点
5. 情報技術 ()T )化が財務諸表監査に与える影響
6. 情報の信頼性と情報システムに関する重要な虚偽表示リスクとの関係
7. 運用評価手続の実施
(1) 情報技術 ()T )の統制目標と監査要点との関係
(2) 情報システムに係る内部統制の構成内容
(3) 監査人が評価すべき情報システムの内部統制
8. 会社のシステムの信頼性を監査する手法
(1) コンビュ ー タ周辺監査
(2) コンピュ ー タ処理過程監査
9. コンピュ ー タ利用監査
(1) 総論
(2) メインフレ ー ム(被監査会社のパソコン)を利用する方法
(3) 監査人のパソコンを利用する方法
10. 監査人に対する情報技術の教育
11. 論点チェックリスト ー 第 10 章情報技術 ()T )環境下の監査
第11章 財務諸表監査の歴史 
第1節 財務諸表監査の歴史 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 戦前の監査制度
3. 戦後の制度改革と財務諸表監査制度の導入
4. 昭和 40 年代の監査基準の改訂と商法特例法の制定
5. リスク・アプロ ー チの導入・徹底・さらなる改良・強化
6. 監査基準の純化
7. 監査基準等の改訂の歴史
8. 監査基準の一般基準の改訂の歴史
9. 論点チェックリスト ー 第 1 1 章財務諸表監査の歴史
第12章 その他の諸論点 Ⅱ
第1節 中間監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 中間監査の特徴
3. 中間監査の目的
4. 中間監査の位置付け
5. 中間監査リスクと年度監査リスクの関係
6. 中間監査に係る重要な虚偽表示リスクへの対
7. 中間監査報告書の雛形 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき
第2節 業務を委託している企業の監査上の考慮事項 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 受託会社監査人の報告書の種類
(1) 受託会社監査人の報告書の種類
(2) タイプ 1 の報告書とタイプ 2 の報告書の相違
4. 委託業務に係る監査人の対応プロセス
5. 委託会社監査人の監査報告書における受託会社監査人の業務を利用したことの記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
第3節 監査業務の契約条件の合意 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査契約の新規の締結又は更新を行うための条件
3. 監査の前提条件が満たされているか否かの検ロ、
4. 監査契約の新規の締結又は更新を行うことができない場合
第4節 初年度監査の 期首残高 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 初年度査
(2) 期首残高
3. 期首残高に対する監査手続
(1) 期首残高の監査が必要な理由
(2) 直近の財務諸表等の通読
(3) 期首残高の検討
① 期首残高に対して,監査人が実施する事項
② 前任監査人の監査調書を閲覧することの効果
③ 流動資産及び流動負債の期首残高に関する監査証拠を当年度の監査手続により入手できるか否かの検討
(4) 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示がていとい、監査証拠を入手した場合の監査人の対応(監基報 510 6 項)
4. 前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合における重要な虚偽表示リスクの評価
5. 監査の結論と報告
(1) 監査範囲の制約
(2) 意見に関する除外
第5節 要約財務諸表に関する報告業務 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 業務契約の締結
(1) 要約財務諸表に関する報告業務を実施できる者
(2) 要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に実施すべき事項
4. 要約財務諸表に対して意見を表明するために必要な手続
5. 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象など
(1) 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象
(2) 監査済財務諸表に対する事後判明事実が識別された場合における監査人の対応
6. 要約財務諸表に対する報告書の「意見」区分に記載する事項
(1) 要約財務諸表に対する監査人の意見の種類
(2) 無限定意見の場合における記載事項
(3) 否定的意見の場合における記載事項
(4) 意見の不表明の場合における記載事項
テキスト1
序章
1. 監査論とは
(1) 監査論とは
(2) 監査論の特徴と位置付け
(3) 監査論の試験範囲
2. 公認会計士試験における監査論の位置付け
3. 監査論の具体的勉強方法
(1) 短答式試験対策
(2) 論文式試験対策
(3) 短答式試験対策と論文式試験対策の共通点と相違点
(4) 復習の時期及び程度
(5) テキストの重要性
① 短答式試験対策の重要性の意味
② 論文式試験対策の重要性の意味
(6) テキストの「補足」,「参考」及び「具体例」
(7) テキストの「まとめ」
(8) テキストの「論点チェックリスト」
(9) 答練は必ず受けること
(10) 参考法令基準集(実務指針が収録され,論文式試験会場において配付される資料)の利用方法
(11) 資料集(参考法令基準集に含まれていない監査基準などが収録されている資料)の利用方法
(12) 質問
第1章 監査総論 
第1節 監査総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 財務諸表監査とは 
3. 監査の種類 
(1) 監査論で学習する監査の種類
(2) 公認会計士が実施する財務諸表監査
(3) 監査役監査
(4) 内部監査人による内部監査
4. 監査の分類 
(1) 法定監査と任意監査・・・法律の規定の有無による分類
(2) 会計監査と業務監査・・・監査対象による分類
(3) 外部監査と内部監査・・・監査主体による分類
5. 監査の歴史的発展 
6. 財務諸表監査が必要とされる理由 
(1) 情報の非対称性及び利害の対立(独立性の問題)
(2) 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題)
(3) 影響の重大性
(4) 財務諸表の複雑性(能力の問題)
(5) 遠隔性
7. 財務諸表監査の効果(例示列挙)
(1) 利害関係者の利益の保護(=財務諸表監査の目的)
(2) ( 1 )以外の財務諸表監査の効果
① 企業の資金調達の容易化
② 不正・誤謬の摘発,発生の抑制
③ 企業の内部統制の改善
8. 財務諸表監査の目的 
(1) 監査基準における規定
(2) 監査基準において,監査の目的を明文化した理由
(3) 監査の目的において,準拠性に関する意見を表明する場合もあることを明記
(4) ニ重責任の原則の明示
(5) 財務諸表に対する監査人の意見
(6) 財務諸表全体としての意見とは
(7) 重要性の適用
(8) 合理的な保証
9. 適用される財務報告の枠組み 
(1) 適用される財務報告の枠組み
(2) 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
① 一般目的の財務報告の枠組みと一般目的の財務諸表
② 特別目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務諸表
③ 一般目的の財務諸表に該当するか,特別目的の財務諸表に該当するかの判断指針
(3) 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み
① 適正表示の枠組み
② 準拠性の枠組み
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」及び「特別目的の財務報告の枠組み」と「適正表示の枠組み」及び「準拠性の枠組み」の関係
(5) 監査人による適正性に関する意見と準拠性に関する意見の保証水準の相違
(6) 財務報告の枠組みに含まれるものの具体例
(7) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の性質
(8) 我が国における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では,会計基準からの離脱を認めていないが,離脱を認める論拠と認めない論拠
(9) 財務報告の枠組みの機能
(10) 財務報告の枠組みの限界
10. 二重責任の原則 
(1) ニ重責任の原則の定義
(2) ニ重責任の原則が必要な理由
(3) 財務諸表監査に係る経営者の責任
(4) 監査人の責任
① 監査人の総括的な目的
② 虚偽表示とは
③ 意見を表明しない場合
11. 財務諸表監査の機能 
(1) 被監査会社に対する機能
① 批判的機能と指導的機能の意義
② 批判的機能と指導的機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と指導的機能の関係
④ 監査人が財務諸表に含まれる虚偽表示を発見した場合の対応
(2) 利害関係者に対する機能
① 保証機能と情報提供機能の意義
② 保証機能と情報提供機能の必要性及び両機能の関係
③ ニ重責任の原則と情報提供機能の関係
12. 期待ギャップ 
(1) 期待ギャップの定義
(2) 期待ギャップの解消の必要性
(3) 期待ギャップの解消方法
13. 財務諸表監査の固有の限界 
(1) 財務諸表監査の固有の限界の総論
(2) 財務報告の性
(3) 監査手続の性質
(4) 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
14. 監査人が実施した監査の適切性 
15. 論点チェックリスト 
第2節 監査基準論 (B)
1. 本節で学ぶこと  
2. 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
3. 監査基準が備えるべき性質  
4. 監査基準の意義  
5. 監査基準の効果  
6. 監査基準の位置づけ  
7. 監査基準の構成と各基準の設定理由 
(1) 監査の目的
(2) 一般基準
(3) 実施基準
(4) 報告基準
8. 監査基準報告書(監査実施指針の代表例)
(1) 監査基準報告書の構成
(2) それぞれの監査基準報告書に記載されている目的
(3) 要求事項
(4) 適用指針
(5) 監査基準報告書の網羅性の限界
9. 関連する要求事項の遵守  
(1) 関連する要求事項の遵守(原則規定)
(2) 代替的な監査手続の実施
10. 監査基準及び監査実務指針の設定プロセスないし設定主体  
(1) プライベ ー ト・セクタ ー 方式
(2) バブリック・セクタ ー 方式
(3) プライベ ー ト・セクタ ー 方式とバブリック・セクタ ー 方式の比較
11. 論点チェックリスト  
第3節 財務諸表監査の全体像 
1. 監査実施の全体像
第2章 監査主体論  
第1節 監査主体論総論 (A)
1. 本節で学ぶこと 
2. 各監査主体の意義
3. 公認会計士の業務
4. 監査法人
(1) 監査法人とは
(2) 監査法人の社員に対する規制
5. 監査基準の一般基準の構成
6. 監査人の専門能力の向上と知識の蓄積
(1) 監査基準
(2) 専門能力の向上と知識の蓄積に常に努めなければならない理由
① 質の高い監査を行うため(直接的理由)
② 公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
(3) 監査補助者などの能力の確認
(4) 専門能力の向上と知識の蓄積を図るための具体的な制度
7. 公正不偏の態度と外観的独立性
(1) 監査基準
(2) 公正不偏の態度(精神的独立性)
(3) 外観的独立性
(4) 職業倫理に関する規定の遵守
(5) 公正不偏の態度(精神的独立性)の保持が監査人に求められる理由
(6) 独立の立場が監査人に求められる理由
(7) 専門能力と外観的独立性と精神的独立性の関係
8. コンサルティング業務と監査人の独立性
9. 査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
(1) 監査基準
(2) 正当な注意とは
(3) 職業的専門家としての正当な注意の必要性
(4) 正当な注意の水準
(5) 正当な注意と監査基準の関係
(6) 正当な注意義務と公正不偏の態度の共通点と相違点
① 共通点
② 相違点
(7) 職業的専門家としての懐疑心
10. 監査人の職業的専門家としての判断
11. 監査人の秘密保持(守秘義務)
(1) 監査基準
(2) 守秘義務の必要性
(3) 守秘義務の対象を「業務上知り得た秘密」に変更した理由
(4) 秘密保持の対象となる情報
(5) 遵守すべき事項
(6) 禁止事項
(7) 業務上知り得た秘密情報の開示又は利用が認められる正当な理由
(8) 秘密情報を開示又は利用することが適切か否かを判断するに当たっての考慮事項
12. 監査人が責任追及される場合
13. 監査人が負う責任
(1) 民法上の損害賠償責任
① 被監査会社に対する責任
② 利害関係者(第三者)に対する責任
(2) 公認会計士法上の行政処分
① 公認会計士個人に対する懲戒処分
② 監査法人に対する懲戒処分
③ 課徴金制度
(3) 金融商品取引法上の行政処分
14. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 1 節監査主体論総論
第2節 監査の品質管理 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査に関する品質管理の定義
3. 監査の品質管理の必要性
4. 監査基準
5. 監査に関する品質管理基準の設定
(1) 監査に関する品質管理基準の設定理由
(2) 監査に関する品質管理基準と監査基準との関係
6. 監査基準の改訂について
7. 品質管理基準など,品質管理に関連する規定の主な内容
8. 監査の品質管理活動が 2 つのレベルで実施される理由
9. 日本の監査の品質管理体制
10. 監査に関する品質管理基準の改訂の経緯
11. 定義
12. 監査に関する品質管理基準の目的
13. 品質管理システムの整備及び運用
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理に係る監査事務所の目的
③ 責任を割り当てる責
(2) 監査事務所の最高責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質の管理と達成に対する全体的な責任
(4) 監査チ ー ムの責任
14. 品質管理システムの構成
15. 監査事務所のリスク評価プロセス
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 品質目標の追加,品質リスクや対応の追加又は修正の必要性を示唆する情報を識別するための方針又は手続の策定責任(品基報第 1 号 27 項)
16. ガバナンス及びリ ー ダ ー シップ-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所の最高責任者がリ ー ダ ー シップを発揮することの重要性
17. 職業倫理及び独立性
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 外部の業務提供者の利用(「監査に関する品質管理基準の改訂について(令和 3 年)
③ 専門要員の独立性の保持を確認する責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 職業倫理及び独立性に対する監査責任者の責任
18. 契約の新規の締結及び更新
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
19_1. 業務の実施-監査業務の実施
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者による監査調書の査閲
③ 監査報告書が適切であるか否かの判断
④ 書面等による監査役等とのコミュニケ ー ションの内容の査閲
19_2. 業務の実施-専門的な見解の問合せ
(1) 専門的な見解の問合せとは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
(3) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査事務所内に適切な人材を有していない場合における監査人の対応
19_3. 業務の実施-監査上の判断の相違
(1) 監査上の判断の相違ど
(2) 監査事務所の責任
(3) 監査責任者の責任
19_4. 業務の実施-監査業務に係る審査
(1) 審査とは
(2) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 審査を受けないことができる監査
③ 審査担当者の選任に関する責任の付与に関する方針又は手続に含める事
④ 審査担当者として選任される適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑤ 審査担当者の補助者の適格性の規準を定める方針又は手続に含める事項
⑥ 審査の実施に係る方針又は手続に含める事
(3) 監査責任者の責任
(4) 審査担当者の責任
(5) 審査の文書化に関する責任
20. 監査事務所の業務運営に関する資源
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② の活用や監査事務所における業務上のノウハウの蓄積
(2) 監査責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 監査責任者の責任
21. 情報と伝達-監査事務所の責任
22. 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
(1) 監査事務所の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 完了した監査業務の検証の対象となる業務の選定
③ モニタリング活動を実施する者に関する方針又は手続に含める事項
(2) モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者の責任
(3) 監査責任者の責任
23. 監査事務所が所属するネットワ ー ク-監査事務所の責任
(1) 監査に関する品質管理基準の規定
(2) 監査事務所がネットワ ー クに属する場合に理解しなければならない事項
24. 品質管理システムの評価
(1) 監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者の責任
① 監査に関する品質管理基準の規定
② 品質管理システムに対する結論の種類
③ 重大な識別された不備が評価時点までに是正されている場合における結論
25. 監査事務所間の引継-監査事務所の責任
26. 共同監査
(1) 共同監査とは
(2) 監査に関する品質管理基準の規定
27. 中間監査,期中レビュ ー 及び内部統制監査への準用
28. 論点チェックリスト ー 第 2 章第 2 節監査の品質管理
第3章 監査実施論 
第1節 監査実施論総論 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査の実施のイメ ー ジ
3. 監査基準及び監査基準の改訂について
4. 十分かっ適切な監査証拠の入手と適切な監査手続の立案・実施
5. 財務諸表監査の業務プロセス(財務諸表の適正性の立証プロセス)
6. 監査要点
7. 資産及び負債について重点的に立証すべき監査要点
8. 財務諸表の作成プロセスと証憑突合
9. 監査証拠の入手におけるアサ ー ションの利用
(1) アサ ー ション
(2) 監査人におけるアサ ー ションの利用
10. 監査証拠
(1) 監査証拠
(2) 企業の会計記録のテスト
(3) 外部情報源
(4) 複数の情報源から入手した監査証拠,又は,異なる種類の監査証拠が相互に矛盾しない場合
(5) 監査証拠の分類
① 監査証拠の分類の必要性
② 機能別分類・・監査要点を直接立証できるか否かによる分師
③ 形態別分類・・監査証拠の存在形態による分師
④ 入手源泉別分類・・入手した監査証拠の存在場所(人手源泉)による分類
11. 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(1) 監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性の考慮
(2) 情報の適合性
① 検討するアサ ー ションと情報の適合性
② 監査手続の実施と入手できる監査証拠
(3) 情報の信頼性
① 監査証拠として利用する情報の信頼性(監査証拠の証明カ)の関係
② 経営者の利用する専門家の業務により作成されている情報を利用する場合
③ 企業が作成した情報を利用する場合
12. 十分かっ適切な監査証拠
(1) 十分かっ適切な監査証拠とは
(2) 監査証拠の十分性
(3) 監査証拠の適切性
13. 監査の手法としての監査手続
(1) 監査の手法としての監査手続
(2) 記録や文書の閲
① 記録や文書の閲覧により入手できる監査証拠の証明カ
② 記録や文書の閲覧により立証できるアサ ー ション
③ 記録や文書の閲覧の具体例
(3) 有形資産の実査
① 実査により立証できるアサ ー ション
② 実査の留意点
(4) 観察
① 観察の留意点
② 観察の具体例
(5) 確認
(6) 再計算
(7) 再実施
(8) 分析的手続
(9) 質問
① 質問とは
② 質問により入手できる監査証拠
③ 経営者の意思に関連した質問の場合における監査人の対応
④ 十分かっ適切な監査証拠を補完するための経営者確認書の入手
14. 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(1) 監査手続の実施対象となる項目の抽出
(2) 監査手続の実施対象となる項目の抽出方法
(3) 精査
(4) 特定項目抽出による試査
① 監査人が抽出する特定項目の具体例
② 特定項目抽出による試査の特徴
(5) 監査サンプリングによる試査
(6) 監査手続の実施対象項目の抽出に係る監査基準の規定
(7) 財務諸表監査において試査が採用されてし、る理由
(8) 財務諸表監査は「原則として」試査によるが,「原則として」が必要な理由
15. 監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 節監査実施論総論
第2節 確認 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 確認のイメ ー ジ
3. 確認の定義(意義)
① 積極的確認
② 消極的確認
4. 確認により入手できる監査証拠の証明カ
5. 積極的確認
6. 消極的確認
(1) 消極的確認を単独の実証手続として実施できる場合
(2) 消極的確認の証明カ
(3) 消極的確認を実施した場合における確認回答者の回答の傾向
7. 認手続
(1) 確認手続を実施する場合に監査人が管理しなければならない事項
(2) 確認又は依頼すべき情報の具体例
(3) 適切な確認回答者の選定
(4) 確認依頼の宛先の検討
8. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
9. 確認手続の結果
(1) 確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合の監査人の対応
(2) 確認依頼への回答に信頼性がないと判断した場合の監査人の対応
(3) 積極的確認の回答が未回答と判断される場合の監査人の対応
(4) 確認差異の調査
10. 入手した監査証拠の評価
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 2 節確認
第3節 分析的手順 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 分析的手続の定義
3. 分析的実証手続
(1) 分析的実証手続を実施する場合において監査人が実施しなければならない事項
(2) 特定の分析的実証手続が適切か否かの判断
① 複雑でない計算手法の利用可能性
② 分析的実証手続により入手できる監査証拠の証明カ
③ アサ ー ションの種類と監査人の重要な虚偽表示リスクの評価
(3) デ ー タの信頼性の評価
(4) 推定が十分に高い精度であるかどうかを監査人が評価するに当たって考慮する事項
① 分析的実証手続において,推定する結果に関する予測の正確性
② 情報を細分化できる程度
③ 財務情報と非財務情報の両方の利用可能性
(5) 計上された金額と推定値との許容可能な差異
4. 分析的実証手続の実施がより効果的かつ効率的な手続となる場合の監査要点
5. 全般的な結論を形成するための分析的手続
6. 分析的手続の結果の調査
7. 分析的手続の適用とリスク・アプロ ー チの関係
① 監査計画策定段階における分析的手続(必ず実施)
② 監査実施段階における分析的実証手続(発見リスクの水準に基づし、て実施)
③ 監査意見の形成段階における分析的手続(必ず実施)
8. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 3 節分析的手続
第4節 内部統制 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂(平成 14 年)について
3. 内部統制の意義と目的
(1) 定義
(2) 「内部統制基準」における内部統制の目的
(3) 内部統制により得られる保証の水準
(4) 内部統制を遂行する者
(5) 内部統制の変更の必要性
(6) 内部統制の 4 つの目的の関係
(7) 内部統制の 4 つの目的と 6 つの基本的要素の関係
4. 内部統制の基本的要素(構成要素)
(1) 統制環境
(2) リスクの評価と対応(企業のリスク評価プロセス)
(3) モニタリング(内部統制を監視する企業のプロセス)
① 定義
② 種類
(4) 情報と伝達(情報システムと伝達)
(5) 統制活動
(6) ITへの対応
(7) 「内部統制基準」における内部統制の基本的要素
5. 監査に関連する内部統制
6. 内部統制を充実させることの効果
7. 内部統制の限界
8. 内部統制に関係を有する者の役割と責任
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 4 節内部統制
第5節 リスクアプローチ監査総論 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. リスク・アプロ ー チのまとめ
① 監査リスクの決定
② 重要な虚偽表示リスクの評価
③ 発見リスクの設定
④ 運用評価手続・実証手続の実施
⑤ 運用評価手続の実施結果に伴うリスク評価・実証手続の修正
4. 監査リスク
(1) 監査リスクの定義
(2) 監査人の責任
(3) 監査意見の保証水準と監査リスク
(4) 監査リスクの構成要素
5. 重要な虚偽表示リスク
(1) 重要な虚偽表示リスクの定義
(2) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの構成要素
① 固有リスク
② 統制リスク
③ 重要な虚偽表示リスクの評価方
6. 発見リスク
(1) 発見リスクの定義
(2) 発見リスクをゼロにできない要因
(3) 発見リスクと重要な虚偽表示リスクの評価との関係
(4) 重要な虚偽表示リスクが高い場合(発見リスクを低くしなければならない場合)の監査人の対応
7. 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チの全体像
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(1) 監査手続の目的による分類と定義
(2) 目的による分類の監査手続と手法による分類の監査手続の関係
(3) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
(4) 十分かっ適切な監査証拠の入手という観点からのリスク評価手続の位置付け
9. 論点チェックリスト
第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準について
3. 監査基準の改訂について(平成 1 7 年)の一部要約
(1) 事業上のリスク等を重視したリスク・アプロ ー チ
① 「事業上のリスク等を考慮した」
② 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベノ
③ 固有リスクと統制リスクを「結合した」市な常偽表示リスクの評価
④ 「特別な検討を必要とするリスク」
(2) 事業上のリスク等の考慮
(3) 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」のニつのレベルでの評価
4. 監査基準の改訂について(令和 2 年)の一部要約
(1) 令和 2 年の監査基準の改訂による,リスク・アプロ ー チの強化の内容
(2) リスク・アプロ ー チの強化が行われた理由
5. 定義
6. 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の相違
(2) 重要な虚偽表示リスクの「識別」と「評価」の概要
7. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) リスク評価手続の目的
(2) 具体的なリスク評価手続
① 様 々 な企業構成員への質問の有用性
② 内部監査人への質問の有用性
③ 分析的手続の有用
④ 観察及び記録や文書の閲覧の有用性
(3) 過年度の監査で得られた情報の利用
(4) 監査チ ー ム内での討議
8. 企業及び企業環境,適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解
9. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解
(2) 事業上のリスクの理解
① 事業上のリスクの定義
② 事業上のリスクに対する経営者の対応
③ 事業上のリスクに対する監査人の対応
10. 企業の内部統制システムの理解
(1) 企業の内部統制システムの理解
(2) 統制環境の理解と評価
① 統制環境について,理解・評価しなければならない事項
② 統制環境を理解するために実施するリスク評価手続の例
③ 統制環境を評価するに当たっての留意事項
(3) 企業のリスク評価プロセスの理解と評価
① 企業のリスク評価プロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別した場合における監査人の対応
(4) 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解と評価
① 内部統制システムを監視する企業のプロセスについて,理解・評価しなければならない事項
② 企業の内部監査機能の理解
③ 経営者による監視活動で利用される情報の情報源
(5) 情報システムと伝達の理解と評価
① 情報システムと伝達について,理解・評価しなければならない事項
② 企業の情報処理活動について理解しなけれはならない事項
③ 情報システムを理解するために実施するリスク評価手続の例
(6) 統制活動の理解と評価
① 理解・評価しなければならない統制活動の識別とその統制活動の評価方法
② 運用評価手続を計画していなくても,統制活動を識別・評価する理由
③ 仕訳入力に関する内部統制
④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例
⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価(
(7) 企業の内部統制システムの構成要素におけ剳 T の利用の理解
① 企業の内部統制システムにおけ剳 T の利用
② 内部統制においで T を利用するメリット
③ 自動化された内部統制が効果的である場合
(8) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備の識別
(9) 財務諸表監査の実施可能性に疑問が提起されるほど(監査契約の解除を検討するほど)の内部統制の重要な不備
11. 要な虚偽表示リスクの「識別」
(1) 重要な虚偽表示リスクの「識別」
(2) 関連するアサ ー ションとそれに関連する重要な取引種類,勘定残高又は注記事項の決定
12. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
13. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクの「評価」
(1) 概要
(2) アサ ー ション・レベルにおける固有リスクの評価
(3) 特別な検討を必要とするリスクの決定
(4) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手することができないリスクの決定
(5) アサ ー ション・レベルにおける統制リスクの評価
14. リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(1) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
(2) 関連するアサ ー ションを識別していないが重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項についての監査人によるリスク評価の再検討
(3) リスク評価の修正
15. 監査調書
16. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 6 節重要な虚偽表示リスクの識別と評価
第7節 評価したリスクに対応する監査人の手続き (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 全般的な対応
(1) 全般的な対応とは
(2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して,リスク対応手続の実施のみでは対応できない理由
(3) 全般的な対応を実施する趣旨
4. アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応
(1) リスク対応手続の種類,時期及び範囲
① リスク対応手続の種類,時期及び範囲の立案/実施
② リスク対応手続の種類
③ 実施の時期
④ 範囲
(2) 監査アプロ ー チ
① 監査アプロ ー チの種類と適合するケ ー ス
② 統制環境と監査人が実施する監査アプロ ー チの関係
5. 運用評価手続
(1) 内部統制の有効性を評価する必要性
(2) 内部統制の有効性の評価過程及び運用評価手続を実施する場合
(3) 運用評価手続の実施結果
(4) リスク評価において内部統制が有効に運用されていると想定した場合(
(5) 実証手続のみでは十分かっ適切な監査証拠を入手できなし、場合
(6) 運用評価手続の目的
① 運用評価手続の目的
② リスク評価手続と運用評価手続の目的の相違
③ リスク評価手続と運用評価手続の同時実施
(7) 実施する運用評価手続の選択
(8) 運用評価手続の種類
(9) ニ重目的テスト
(10) 運用評価手続において検証する期間(又は時点)
(11) 実証手続の結果と内部統制の運用状況の有効性の関係
(12) 期中で内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合
(13) 過年度の監査において入手した監査証拠の利用
(14) 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合
6. 実証手続
(1) 実証手続の定義
(2) 実証手続を必す実施するケ ー ス
① 実証手続を必ず実施しなければならないケ ー ス
② 実証手続を必ず実施しなければならない理由
③ 「重要性のある」取引種類,勘定残高又は注記事項に対する実証手続
(3) 財務諸表の作成プロセスの適切性を確かめる実証手続
(4) 監査人の実証手続の選択
(5) 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合
① 監査人の対応
② 期末日前に監査手続を実施するメリット
③ 期末日前において取引又は勘定残高に虚偽表示を発見した場合
(6) 過年度の監査証拠の利用
(7) 実証手続の範囲
7. 財務諸表の表示及び注記事項の妥当性の検討
8. 十分かっ適切な監査証拠を入手したか否かの評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) アサ ー ション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価
(2) 用評価手続の結果に関する評価
(3) 監査証拠の十分性と適切性に関する評価に係る監査人の判断
(4) 重要な虚偽表示リスクの評価の修正の必要性の検討
(5) 十分かっ適切な監査証拠を入手していない場合の監査人の対応
9. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 7 節評価したリスクに対応する監査人の手続
第8節 特別な検討を必要とするリスク (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
3. 特別な検討を必要とするリスクに対する監査人の対応
(1) 内部統制の理解
(2) 運用評価手続の実施
(3) 実証手続の実施
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 8 節特別な検討を必要とするリスク
第9節 監査の計画及び実施における重要性 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 定義
4. 重要性の概念
5. 重要性を判断する際に基準となる値の種類
6. 重要性の基準値
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 重要性の基準値を決定しなければ実施できないこと
(3) 適切な指標
(4) 特定の割合
7. 特定の取引種類,勘定残高又は注記事項に対する重要性の基準値の決定
8. 手続実施上の重要性の決定
9. 監査の進捗に伴う改訂
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 9 節監査の計画及び実施における重要性
第10節 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査人の責任
3. 定義
4. 識別した虚偽表示の集計
(1) 識別した虚偽表示の集計
(2) 明らかに僅少なもの
(3) 監査の過程で集計した虚偽表示の分類
5. 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討 ー 監査証拠の評価段階
(1) 監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検、
(2) 他の虚偽表示が存在する可能性を示唆している状況があるか否かの検討
(3) 虚偽表示の合計が重要性の基準値に近づいている場合における監査人の対応
(4) 監査人が虚偽表示(確定した虚偽表示以外も含む)を識別した場合に,経営者に要請する可能性がある事項(監基報
6. 経営者とのコミュニケ ー ション及び修正
7. 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響の評価-監査意見の形成段階
(1) 未修正の虚偽表示が財務諸表に及ほす影響の評価
(2) 定性的な注記事項に関する個 々 の虚偽表示の評価
(3) 識別した虚偽表示の相殺の可否
(4) 勘定科目等の分類(表示)に係る虚偽表示の重要性
(5) 質的重要性が高いと判断される可能性がある虚偽表示の具体例
(6) 不正に起因する又はその可能性がある虚偽表示についての追加的検討事項
8. 監査役等とのコミュニケ ー ショ、
9. 経営者確認書
10. 監査調書
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 10 節監査の過程で識別した虚偽表示の評価
第11節 監査計画 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 「監査計画」の概要
4. 監査計画の意義
5. 監査計画の効果
6. 監査計画の策定に参画する者
7. 監査の基本的な方針
8. 詳細な監査計画
(1) 詳細な監査計画の作成
(2) 詳細な監査計画の作成時期
(3) 詳細な監査計画で決定しなければならない事項の具体例
9. 監査期間中の監査計画の修正
10. その他
(1) 監査契約に係る予備的な活動
(2) 監査計画の文書化及び査閲
(3) 監査計画に係る経営者及び監査役等とのディスカッション
(4) 初年度監査における追加的な考慮事項
11. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 1 節監査計画
第12節 監査調書 (B)
1. 節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
3. 監査調書の定義
4. 監査調書の要件,作成目的など
(1) 監査調書の要件
(2) 監査調書の作成目的
(3) 監査調書を適時に作成する理由と効果
5. 監査調書の作成上の留意点
(1) 監査調書を作成する際の留意点の総論
(2) 監査調書の様式,記載する内容及び範囲
① 監査調書の様式,記載する内容及び範囲を決定する際の考慮事項
② 監査調書に記載するか否かを決定する際の留意点
(3) 重要な事項及び関連する職業的専門家としての重要な判断の文書化
① 重要な事項として文書化が求められる事項の具体例
② 重要な事項の要約の作成
6. 実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化
7. 重要な事項について経営者,監査役等と協議した場合における文書化
8. 矛盾した情報への対応の文書化
9. 要求事項に代替する手続を実施した場合における文書イ
10. 監査報告書日後に著しく重要な事又は状況を認識した場合における文書化
11. 監査ファイルの最終的な整理
(1) 監査ファイルの最終的な整理の期限
(2) 監査ファイルの最終的な整理に関する方針又は手続の策定
(3) 監査ファイルの最終的な整理の段階における監査調書の変更
(4) 監査ファイルの最終的な整理の完了後における監査調書の軽微な修正又は追加
12. 監査調書の保管
13. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 12 節監査調書
第13節 監査サンプリング (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 監査サンプリングの立案
(1) 監査サンプリングの立案
(2) 内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義の明確化と適切な母集団の設定
(3) 母集団の網羅性の検討
(4) 階層化又は金額単位抽出法を採用するか否かの決定
(5) 統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかの決定
(6) 許容虚偽表示額及び許容逸脱率の決定
① 許容逸脱率
② 許容虚偽表示額
4. サンプル数の決定
(1) サンプル数の決定
(2) 監査人が許容できるサンプリングリスクとサンプル数の関係
(3) 予想逸脱率の決定(運用評価手続の計画
(4) 予想虚偽表示額の決定(詳細テストの計画)
5. サンプルの抽出方法ー監査計画の作成段階
6. 監査手続の実施
(1) 適切な監査手続の実施
(2) 抽出したサンプルが監査手続の適用対として適当でない場合の監査人の対応
(3) 抽出したサンプルに立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合の監査人の対応
7. 内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因
(1) 識別した内部統制の逸脱又は虚偽表示の内容と原因の調査
(2) 例外的事象であると判断するための監査人の対応
8. 逸脱率及び虚偽表示額の推定
(1) 母集団全体に対する逸脱率の推定 ー 運用評価手続の場合
(2) 母集団全体の虚偽表示額の推定 ー 詳細テストの場合
9. 監査サンプリングの結果の評価 ー 監査証拠の評価段階
(1) 合理的な基礎を入手できたか否かの評価
(2) 運用評価手続を実施した結果の評価(
(3) 詳細テストを実施した結果の評価
(4) 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合の監査人の対応(
(5) 母集団に関する結論に対して合理的な基礎を得られなかった場合の監査人の対応
10. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 13 節監査サンプリング
第14節 会計上の見積りの監査 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準と監査基準の改訂について
(1) 監査基準の規定
(2) 監査基準の改訂について
(3) 監査基準の改訂について(令和 2 年)の要約
① 監査基準の改訂の内容
② 監査基準の改訂の必要性
3. 定義
4. 会計上の見積りの性質
(1) 見積りの不確実性
(2) 見積りの複雑性
(3) 見積りの主観
(4) 経営者の偏向
(5) 上記( 1 )~( 4 )の固有リスク要因の関係
5. 職業的懐疑心の保持の重要性
6. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 会計上の見積りの性質に関連する事項の理
(2) 過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額の検討
(3) 専門的な技能又は知識が必要かどうかの決定
7. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 固有リスク要因の影響を受ける程度の考慮
(2) 特別な検討を必要とするリスクに該当するか否かの判断
8. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の立案・実施
① 監査報告書日までに発生した事象(後発事象)から入手した監査証拠の評価
② 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討
③ 監査人の見積額又は許容範囲の設定
(2) 運用評価手続の立案・実施
(3) 会計上の見積りに関する注記事項に対するリスク対応手続の立案・実施
9. 経営者の偏向が存在する兆候の有無の評価
10. 実施した監査手続に基づく総括的評価
(1) 実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づく評価
(2) 会計上の見積りが合理的であるか虚偽表示であるかの判断
11. 経営者確認書
(1) 会計上の見積り全般に関する陳述
(2) 特定の会計上の見積りに関する陳述
12. 監査役等,経営者又は他の関係する者とのコミュニケ ー ション
(1) 監査役等又は経営者とのコミュニケ ー ション
(2) 規制当局など,他の関係する者とのコミュニケ ー ション
13. 監査調書
14. 会計上の見積りの監査のまとめ
15. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 4 節会計上の見積りの監査
第15節 経営者確認書 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者確認書の定義
(1) 経営者確認書とは
(2) 経営者確認書を入手することが制度化された理由(
(3) 経営者確認書の入手と十分かっ適切な監査証拠の入手
(4) 経営者確認書が書面又は電磁的記録である理由
5. 経営者確認書の要請先
6. 経営者の責任に関する確認事項
7. その他の確認事項
(1) 経営者確認書に記載することを求めるその他の確認事項(
(2) 他の監査基準報告書により経営者確認書の入手が要求されている確認事項
8. 経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度
(1) 経営者確認書の日付
(2) 監査の実施過程で経営者確認書を入手した場ロ
(3) 経営者確認書が対象とする事業年度
9. 経営者確認書の宛先
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 経営者確認書の信頼性に疑義がある場合及び要請した事項の確認が得られない場合における監査人の対応
(1) 総論
(2) 経営者確認書が他の監査証拠と矛盾する場合における監査人の対応
(3) 経営者確認書に信頼性がないと判断した場合における監査人の対応
(4) 確認事項の全部又は一部が得られない場合における監査人の対応
① 要請したその他の確認事項の確認が得られない場合
② 経営者の責任に関する確認事項の確認が得られない場合
12. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 5 節経営者確認書
第16節 特定項目の監査証拠 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 棚卸資産の実在性と状態についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 棚卸資産が重要である場合において,監査人が実施すべき監査手続
(2) 経営者が実地棚卸を実施する目的
(3) 監査人が実地棚卸の立会を実施する目的
① 立会を実施するに当たっての留意点
② 棚卸手続の実施状況を観察することの有用性
③ 棚卸資産を実査することの有用性
④ テスト・カウントを実施するに当たっての留意点
(4) 実地棚卸の結果が帳簿記録に正確に反映されているかどうかの検討
(5) 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合における監査人の対応(
(6) 予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合における監査人の対応
(7) 実地棚卸の立会を実施することが実務的に不可能な場合における監査人の対応
(8) 第三者が保管し管理している棚卸資産に係る実在性と状態についての検討
3. 訴訟事件等の網羅性についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(1) 訴訟事件等を識別するための監査手続
(2) 訴訟事件等を識別した場合の監査人の対応
① 訴訟事件等を職別した場合の監査人の対応
② 企業の顧問弁護士と面談することが必要であると判断する場ロ
③ 訴訟事件等についての十分かっ適切な監査証拠の入手
(3) 経営者確認書の入手
(4) 訴訟事件等に係る十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合における監査人の対応
4. セグメント情報の表示と開示についての十分かっ適切な監査証拠の入手
5. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 16 節特定項目の監査証拠
第17節 項目別監査手続 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 貸借対照表項目/損益計算書項目の監査要点
3. 監査手続
(1) 売上高の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間帰限
④ 損益計算書への表示及び注記
(2) 仕入高の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続
② 発生,網羅性,正確性
③ 期間限
④ 損益計算書への表示及び注記
(3) 売上原価の監査手続
① 発生,網羅性,正確性
② 損益計算書への表示及び注記
(4) 売掛金の監査手続
① 販売サイクルの運用評価手続(売上高と同様)
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性(回収可能性)
④ 貸借対照表への表示及び注記
(5) 買掛金の監査手続
① 購買サイクルの運用評価手続(仕入高と同様)
② 網羅性,実在性,義務の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(6) 現金預金の監査手続
① 資金サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 貸借対照表への表示及び注記
(7) 棚卸資産の監査手続
① 棚卸資産サイクルの運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(8) 有形固定資産の監査手続
① 有形固定資産サイクル(取得・売却等)の運用評価手続
② 実在性,網羅性,権利の帰属
③ 評価の妥当性
④ 貸借対照表と損益計算書への表示及び注記
(9) 有価証券の監査手続
① 実在性,網羅性,権利の楴属
② 評価の妥当性
③ 貸借対照表への表示及び注記
(10) 借入金の監査手続
① 網羅性,実在性,義務の帰属
② 貸借対照表への表示及び注記
(11) 資本の監査手続
① 実在性,網羅性
② 貸借対照表への表示及び注記
(12) 親会社,子会社,関連会社等との取引の監査手続
① 査要点
② 監査手続
③ 親会社,子会社,関連会社の監査を実施する必要性と会社法上の規定
(13) 事例問題が出題され,具体的な監査手続が問われた場合における留意事項
4. 論点チェックリスト ー 第 3 章第 1 7 節項目別監査手続
テキスト2
第4章 監査報告論 
第1節 監査報告論争論 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告の意義に係る監査基準
3. 「監査意見の表明」と「意見を形成するに足る基礎」の関係
4. 監査報告書の意義
① 監査報告書の 2 つの意義
② 監査人の意見を表明する書類
③ 監査人の責任を正式に認める書類
5. 監査報告書の本質
(1)  監査報告書の本質
(2)  意見報告書説と情報報告書説
(3)  現在の我が国の財務諸表監査制度(法定監査)における監査報告書の本質
6. 監査報告書の種類
(1)  短文式監査報告書と長文式監査報告書
(2)  財務諸表監査制度において,短文式監査報告書が用いられている理由
(3)  監査報告書の様式や内容等
7. 監査人が財務諸表に対する意見を形成するにあたって判断する事項
8. 監査人の適正性の判断規準に係る監査基準の規定
9. 監査人の実質的な判断
(1)  適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事や取引に対する実質的な判断
(2)  適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引に対する実質的な判断
10. 会計方針の継続適用に係る判断
11. 「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」を表明する場合における監査人の判断事項の相違
12. 準拠性に関する意見
13. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 1 節監査報告論総論
第2節 監査報告書の基本形 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査報告書の記載区分
(1)  監査基準の規定
(2)  平成 30 年の監査基準の改訂に伴う監査報告書の記載区分の変更
3. 金融商品取引法における年度財務諸表に関する監査報告書の雛型(無限定適正意見の場合)
4. 「監査人の意見」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の意見」区分の記載事項
(3)  監査の対象となった財務諸表の範囲を記載する理由
5. 「意見の根拠」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「意見の根拠」区分の記載事項
(3)  「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと」の記載理由
(4)  監査報告書において,適用される財務報告の枠組みの名称及び準拠した監査の基準の名称を具体的に記載する理由
6. 「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「経営者及び監査役等の責任」区分の記載事項
(3)  「経営者及び監査役等の責任」区分が必要な理
(4)  「財務諸表に係る内部統制の整備及び運用についての経営者の責任」を記載する理由
(5)  「監査役等の責任」を記載する理由
7. 「監査人の責任」区分の記載事項(無限定適正意見の場合)
(1)  監査基準の規定
(2)  「監査人の責任」区分の記載事項
(3)  「監査人の責任」を記載する理由
(4)  「財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証」を記載する理由
(5)  「内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと」を記載する理由
(6)  「継続企業の前提に関する事項」を記載する理由
8. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 2 節監査報告書の基本形
第3節 除外事項(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1)  除外事項の定義
(2)  除外事項付意見を表明する原因
(3)  除外事項付意見の類型
① 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは
② 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは
(4)  除外事項の機能
(5)  除外事項付意見を表明する場合における監査役等への報告
3. 意見に関する除外
(1)  監査基準
(2)  虚偽表示の原因
(3)  意見に関する除外のまとめ
4. 監査範囲の制約に係る除外
(1)  監査基準
(2)  十分かっ適切な監査証拠を入手できない原因
(3)  経営者による監査範囲の制約によって十分かっ適切な監査証拠が入手できない場合における監査人の対応
(4)  「意見を表明しない」監査報告書が設けられている理由
(5)  限定付適正意見を表明する場合における「意見の根拠」区分に,限定付適正意見とした理由も記載することが求められるようになった理由
(6)  監査範囲の制約に係る除外のまとめ
5. 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書の様式と内容
(1)  監査報告書間の様式や内容等の一貫性の必要性
(2)  除外事項付意見を表明する場合の「意見」区分
(3)  「除外事項付意見の根拠」区分
① 標準化された記載事項につし、ての留意事項
② 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
③ 除外事項付意見を表明する原因となる事項についての留意事項
(4)  「経営者及び監査役等の責任」区分
(5)  「財務諸表監査における監査人の責任」区
① 限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合
② 意見不表明の場合
(6)  意見に関する除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(個別財務諸表監査の監査報告書)
② 不適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
(7)  監査範囲の制約に係る除外の参考文例
① 除外事項を付した限定付適正意見の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
② 意見不表明の場合の文例(連結財務諸表監査の監査報告書)
6. 未確定事項
(1)  未確定事項に係る監査基準
(2)  未確定事項とは
(3)  未確定事項に対する経営者及び監査人の対応
(4)  未確定事項に係る監査基準が設定された理由
(5)  未確定事項についての監査意見を「慎重に」判断しなければならない理由
7. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 3 節除外事項
第4節 監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matters)(A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 情報提供機能を発揮するための記載の明瞭化・充実化に係る監査基準
(2) 定義
(3) 監査上の主要な検討事項に係る規定が監査基準において設定された理由
(4) 監査上の主要な検討事項を報告する目的
(5) 監査上の主要な検討事項を報告することの効果
(6) 監査上の主要な検討事項の監査報告書における位置付け
(7) 監査上の主要な検討事項の性質
(8) 監査上の主要な検討事項に関する規定の適用範囲
3. 監査上の主要な検討事項( Key Aud i t Matters) の決定プロセス
(1) 監査上の主要な検討事項の決定プロセスのイメ ー ジ
(2) 監査人が特に注意を払った事項の決定
(3) 特に注意を払った事項の中から,監査上の主要な検討事項を決定
① 特に重要であるか否かの判断
② 監査上の主要な検討事項の数
4. 監査上の主要な検討事項( Key Audit Matters) の報告プロセス
(1) 監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載方法
① 「監査上の主要な検討事項」区分の記載箇所
② 「監査上の主要な検討事項」区分に記載される事項が複数存在する場合における記載順序
(2) 監査報告書における「監査上の主要な検討事項」区分の記載事項
① 監査上の主要な検討事項を記載する上での注意事項
② 未公表の情報とは
③ 未公表の情報を開示する必要があると判断した場合における監査人,経営者,監査役等の対応
④ 未公表の情報の開示と秘密保持との関係
⑤ 関連する財務諸表における注記事項への参照を付す理由
⑥ 監査報告書において,監査上の主要な検討事項に決定した理由を記載する趣旨
⑦ 監査上の主要な検討事項をどのように記述するかを決定する際の考慮要因
⑧ 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応についての記載事項
⑨ 監査上の対応を記載する際の留意事項
(3) 監査上の主要な検討事項として決定した事項を監査報告書において報告しない場合
① 法令等により,当該事項の公表が禁止されている場合の具体例
② 経営者確認書の入手
(4) 「監査上の主要な検討事項」と監査報告書に記載すべき「その他の項目」との関係
(5) 意見を表明しない場合,「監査上の主要な検討事項」区分を記載することの禁止
(6) 報告すべき監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合など,その他の状況における「監査上の主要な検討事項」区分の様式及び内容
5. その他の論点
(1) 監査役等とのコミュニケ ー ション
(2) 監査調書
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 4 節監査上の主要な検討事項
第5節 その他の記載内容 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 定義
(2) 令和 2 年の監査基準の改訂により,その他の記載内容について,監査人の手続を明確化するとともに,監査報告書に必要な記載を求めることとした理由
(3) 監査意見の範囲と監査証拠の入手
3. その他の記載内容の入手/通読
(1) その他の記載内容の入手
① 年次報告書を構成する文書などの特定
② その他の記載内容の入手時期についての経営者との適切な調整
③ その他の記載内容を監査報告書日までに入手できない場合,経営者確認書の追加記載事項の要請
(2) その他の記載内容の通読及び検討/注意
① その他の記載内容と「財務諸表」の間に重要な相違があるかどうかの検討
② その他の記載内容と「監査人が監査の過程で得た知識」の間に重要な相違があるかどうかの検討
③ 「財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない」その他の記載内容における重要な誤りの兆候の有無への注意(監基報 720 14 項)
(3) 重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合における監査人の対応
(4) その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合における監査人の対応
① 経営者及び監査役等に対しその他の記載内容に対する修正の要請
② 監査役等への報告後もその他の記載内容が修正されない場合
(5) 財務諸表に重要な虚偽表示がある,又は監査人の企業及び企業環境に関する理解を更新する必要がある場合における監査人の対応
(6) 監査調書
4. その他の記載内容の報告
(1) 監査報告書における「その他の記載内容」区分の記載
① 監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
② 「その他の記載内容」区分の記載事項
③ 財務諸表に対して限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合における検討事項
5. その他の記載内容の入手/通読から監査報告書に記載するまでの流れ
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 5 節その他の記載内容
第6節 追記情報 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 総論
(1) 追記情報に係る監査基準
(2) 追記情報の定義
① 「強調事項」区分の定義
② 「その他の事項」区分の定義
(3) 監査人の意見と追記情報を明確に区別する理由
(4) 強調事項とその他の事項を区分して記載する理由
(5) 「強調事項」区分
① 「強調事項」区分を設けなければならない条件
② 「強調事項」区分の記載
③ 「強調事項」区分に記載される事項の具体例
(6) 「その他の事項」区分
① 「その他の事項」区分を設けなければならない条件
② 「その他の事項」区分の記載
③ 「その他の事項」区分に記載される事項の具体例
(7) 「強調事項」区分と「その他の事項」区分の記載箇所
(8) 「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見込まれる場合における監査役等とのコミュニケ ー ション
(9) 追記情報の記載における重要性
(10) 追記情報の記載に関して監査人が責任を問われる可能性がある場合
3. 正当な理由による会計方針の変更に係る監査人の対応
(1) 会計方針及び会計方針の変更
① 会計方針及び会計方針の変更の定義
② 会計方針の変更の分類
(2) 会計方針の変更に係る監査人の対応
(3) 会計方針の変更が「正当な理由に基づく」と判断する際の考慮事項
(4) 正当な理由による会計方針等の変更を追記情報に記載する理由及び記載事項
4. 重要な偶発事象
(1) 定義
(2) 偶発損失の分類と開示及び追記情報の関係
5. 重要な後発事象
(1) 後発事象の定義
(2) 修正後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(3) 開示後発事象
① 定義
② 経営者の対応
③ 具体例
(4) 重要な後発事象に対する監査報告書における監査人の対応
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 6 節追記情報
第7節 監査報告書のその他の記載事項 (A)
1. 節で学ぶこと
2. 監査報告書の形式要件
(1) 監査基準における日付や署名についての規定
(2) 報告媒体
(3) 表題
(4) 日付
(5) 宛先
(6) 署名
① 署名の意義
② 我が国における対応
(7) 監査事務所の所在地
3. その他の報告責任の記載
4. 利害関係
5. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 7 節監査報告書のその他の記載事項
第8節 その他の諸論点 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 後発事象に関するその他の論点
(1) 後発事象を網羅的に識別するための監査手続
(2) 経営者確認書の絶対的記載事項
3. 事後判明事実
(1) 定義
① 財務諸表の発行日
② 事後判明事実
(2) 事後判明事実のイメ ー ジ(会社法監査は考慮しない)
(3) 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )
① 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実 I )に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合における監査手続
③ 経営者が財務諸表の修正又は財務諸表に開示を行わない場合における監査人の対応
(4) 財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)
① 財務諸表の発行日以降に監査人が知るところとなった事実(事後判明事実Ⅱ)に対する監査手続
② 経営者が財務諸表を訂正した場合(訂正報告書を作成する場合)の監査人の対応
③ 経営者が適切に対応しない場合における監査人の対応
4. 財務諸表と共に補足的な情報が表示される場ロ
5. 過度の比較情報に対する監査人の対応 ー 対応数値と比較財務諸表
(1) 定義
① 比較情報
② 対応数値(
③ 比較財務諸表
(2) 比較情報としての前期の財務数値
(3) 比較情報に関する監査意見の表明の方式
① 比較情報に対して監査意見を表明する 2 つの方式
② 対応数値方式
③ 比較財務諸表方式
④ 我が国における対
(4) 比較情報に対する監査手続
① 比較情報に対する監査手続
② 比較情報に重要な虚偽表示が存在する可能性があることに気付いた場合の監査人の対応
③ 経営者確認書の入手
(5) 比較情報に対する監査報告監査意見(対応数値方式の場合)
① 原則的取扱い
② 以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かっ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合(監基報 710 10 項, A4 項)
③ 以前に無限定適正意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが,対応数値が適切に修正再表示されていない又は開示が妥当ではない場合
(6) 比較情報に対する監査報告 ー 追記情報(対応数値方式の場合)
① 前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合
② 前年度の財務諸表が監査されていない場合(
6. 論点チェックリスト ー 第 4 章第 8 節その他の諸論点
第5章 他者の作業の利用 
第1節 グループ監査における特別な考慮事項 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 「監査基準」と「監査基準の改訂について」
3. 定義
4. 品質管理の遵守に関するグル ー プ監査責任者の責任
5. 構成単位の監査人の関与
6. 職業的専門家としての懐疑心
7. グル ー プ監査契約の新規の締結及び更新
(1) 十分かっ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断
(2) 監査業務の契約条件
(3) 情報又は人へのアクセスに関する制限
① グル ー プ経営者の管理が及はない情報又は人へのアクセスに関する制限
② グル ー プ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
8. グル ー プ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 独立性を含む職業倫理に関する規定
② 業務運営に関する資源
③ 業務の実施
④ 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ショ、
9. グル ー プ及びグル ー プ環境,適用される財務報告の枠組み並びにグル ー プの内部統制システムの理解
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
① 構成単位の監査人に対するコミュニケ ー ションが求められる事項
② 構成単位の監査人に対して,グル ー プ監査人へのコミュニケ ー ションを要請することが求められる事項
10. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
11. 重要性
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
12. 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) リスク対応手続の実施
(2) リスク対応手続の種類及び範囲
(3) 内部統制の運用状況の有効性
(4) 連結プロセス
(5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
13. 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ション及びその作業の妥当性の評価
(1) グル ー プ監査に関するグル ー プ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケ ー ション
(2) 構成単位の監査人とのコミュニケ ー ションの妥当性の評価
(3) 構成単位の監査人の作業がグル ー プ監査人の目的に照らして十分ではないと結論付けた場合
14. 後発事鐐
(1) 総論
(2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
15. 手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
16. 監査報告書
17. グル ー プ経営者及びグル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(1) グル ー プ経営者とのコミュニケ ー ション
① 計画した監査の範囲とその実施時期の概要
② 不正に関連する事項
③ 企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ほす可能性がある事項
(2) グル ー プ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケ ー ション
(3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
18. 監査調書
19. ル ー プ監査のまとめ
20. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 1 節グル ー プ監査における特別な考慮事項
第2節 専門家の業務の利用 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 専門家の業務を利用する必要性
(1) 財務諸表の作成に当たって会計以外の分野の専門知識が必要な場合における経営者の対応
(2) 専門家の業務を利用するかどうか,利用する場合には,いつ,どの程度利用するかについての監査人の判
5. 専門家を利用した場合における監査意見に対する監査人の責任
6. 専門家の業務を利用する場合における監査の流れ
7. 監査人が専門家の業務を利用する必要性の判断
8. 専門家の業務が適切であるかどうかを判断するために実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決
9. 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価-事前手続
(1) 監査人の利用する専門家の適性,能力及び客観性の評価
(2) 専門家の客観性に対する阻害要因と当該要因を除去又は軽減するセ ー フガ ー ド
10. 監査人の利用する専門家の専門分野の理解 ー 事前手続
11. 監査人の利用する専門家との合意-事前手続
12. 監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価-事後手続
13. 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合における監査人の対応(監基報
14. 監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
15. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 2 節専門家の業務の利用
第3節 内部監査人の作業の利用 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 定義
4. 内部監査人の作業を利用することの効果
5. 内部監査機能の特徴
(1) 内部監査機能の目的及び範囲並びに責任及び組織上の位置付け
(2) 内部監査人の独立性
(3) 内部監査人の作業を利用した場合における監査人の責任
6. 内部監査人の作業を利用する場合における監査の流れ
7. 内部監査人の作業の利用の可否,利用する領域及び利用の程度の判断
(1) 内部監査人の作業を利用できるか否かの判断監査の基本的な方針の策定
(2) 内部監査人の作業を利用する領域及び利用の程度の判断(利用可能な内部監査人の作業の種類及び範囲の決定)リスク評価手続
① 「内部監査人による実施又は実施予定の作業の種類及び範囲」と「監査計画」との適合性の検討
② 監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 内部監査人の作業の利用-リスク対応手続
(1) 内部監査人との協議
(2) 内部監査人の作業に関連する報告書の通読
(3) 内部監査人が実施した作業に対して評価する事項
(4) 内部監査人が実施した作業の品質及び結論を評価するために監査人が実施する手続
(5) 内部監査人が実施した作業に対して実施する監査人の手続の種類及び範囲の決定
(6) 当初の監査計画の適切性の再評価
9. 内部監査人の作業を利用する場合において監査調書に記載する事項
10. 内部監査と外部監査の相違点と共通点のまとめ
11. 論点チェックリスト ー 第 5 章第 3 節内部監査人の作業の利用
第6章 その他の諸論点Ⅰ 
第1節 継続企業の前提に関する監査人の検討 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 継続企業の前提に関する開示と監査の必要性
4. 平成 21 年に監査基準が改訂された理由
5. 平成 30 年に監査基準が改訂された理由
6. 経営者の対応と監査人の対応
(1) 経営者の対応
(2) 監査人の対応
7. 継続企業の前提
8. 経営者による継続企業の前提の評価責任
9. 継続企業の前提に関する監査人の責任
10. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かについての考慮(監
① 経営者が予備的な評価を実施している場ロ
② 経営者が予備的な評価を未だ実施していない場合
(2) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する継続的な留意 4
11. 経営者の評価とその裏付けに対する監査人の検討
(1) 継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して経営者が行った評価の検討
(2) 経営者の評価を検討する期間
(3) 経営者の評価期間を超えた期間
12. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手第
13. 重要な不確実性が認められるか否かの判
14. 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別しているが,重要な不確実性が認められない場合における注記又は開示の適切性の検討
15. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合
(1) 監査人の検討事項
(2) 注記事項が適切であると監査人が判断した場合における監査人の対
(3) 注記事項が適切でないと監査人が判断した場合における監査人の対応
16. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
17. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合における監査人の対応
18. 監査意見の検討プロセス
19. 監査意見のまとめ
20. 監査役等とのコミュニケ ー ション
21. 財務諸表の確定の著しい遅延
22. 貸借対照表日の翌日から監査報告書日までに継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
(1) 継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評価
(2) 開示後発事象としての対応
(3) 修正後発事象としての対応
23. 貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消した場合
24. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 1 節継続企業の前提に関する監査人の検討
第2節 財務諸表監査における不正への対応 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準及び監査基準の改訂について
3. 不正及び誤謬の定義及び不正の分類
(1) 虚偽表示の原因
(2) 不正
① 不正の定義
② 不正の分類
③ 不正の特徴
(3) 誤謬
4. 不正な財務報告及び資産の流用
(1) 不正な財務報告及び資産の流用の定義
① 不正な財務報告
② 資産の流用
(2) 不正な財務報告及び資産の流用の比較
5. 不正が発生するメカニズム
① 「動機・プレッシャ ー 」について
② 「機会」について
③ 「姿勢・正当化」について
6. 経営者,取締役会及び監査役等の責任
7. 監査人の責任
8. 不正と誤謬を発見できない可能性
9. 従業員不正と経営者不正を発見できない可能性
10. 職業的懐疑心の保持の重要
11. 情報の信頼性の評価と記録や証憑書類の鑑定の必要性
12. 監査チ ー ム内の討議
13. リスク評価手続
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクを識別するために実施するリスク評価手続
(2) 経営者及びその他の企業構成員に対する質問
① 経営者に対する質問
② 経営者.監査役等及び内部監査に従事する適切な者などに対する質問
③ その他の企業構成員に対する質問
(3) 取締役会及び監査役等の監視の理解
(4) 通例でない又は予期せぬ関係の検討
(5) 不正リスク要因(不正が生じる原因)の検討
14. 不正による重要な虚偽表示リスクの識別と評価
15. 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応
(1) 不正による重要な虚偽表示リスクへの監査人の 3 つの対応
(2) 全般的な対応
(3) リスク対応手続の立案と実施
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
① 経営者による内部統制を無効化するリスク
② 経営者による内部統制を無効化するリスクに対応する監査手続の立案と実施
16. 監査証拠の評価
(1) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応
① 定義
② 監査人の対応
③ リスク評価が依然として適切であるかどうかの判断
(2) 監査の最終段階における分析的手続の結果の評価
17. 虚偽表示を識別した場合の監査人の対応
18. 経営者確認
19. 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 適切な階層の経営者への報告
(2) 監査役等への報告
① 監査役等に報告しなければならなし、不正(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)に関連する事項
② 監査役等への報告の方
③ 経営者が関与する不正が疑われる場合(不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む)のコミュニケ ー ション事項
20. 監査契約の継続が問題となるような例外的状況に直面した場合の監査人の対応
21. 監査調書
22. 財務諸表監査における不正への対応の流れ
23. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 2 節財務諸表監査における不正への対応
第3節 監査における不正リスク対応基準 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査における不正リスク対応基準を設定した理由
3. 不正リスク対応基準の基本的な考え方
(1) 不正リスク対応基準が対象とする不正
(2) 不正リスク対応基準により追加される監査人の対応
4. 不正リスク対応基準の概要
(1) 不正リスク対応基準の適用対象企業
(2) 不正リスク対応基準の構成
(3) 不正リスク対応基準と中間監査及び期中レビュ ー との関係
5. 職業的懐疑心の強調
6. 不正リスクに対応した監査の実施 ー リスク評価と監査チ ー ム内の討議
(1) 企業及び当該企業が属する産業における不正事例の理解
(2) 監査チ ー ム内の討議・情報共有
7_1. 不正リスクに対応した監査の実施-不正リスクに対応して実施する確認
7_2. 不正リスクに対応した監査の実施-不正による重要な虚偽表示を示唆する状況
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合における監査人の対応
(3) 不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別した場合における監査人の対応との関係
(4) 「経営者への質問」と「追加的な監査手続」を実施する順序
7_3. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 不正による重要な虚偽の表示の疑義
(1) 定義
(2) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合における監査手続の立案/実施
(3) 監査調書の記載事項
① 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合
② 不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合
(4) 経営者確認書の入手
(5) 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合の審査
① 疑義があると判断した場合の審査
② 不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者
③ 監査責任者の責任
7_4. 不正リスクに対応した監査の実施 ー 監査役等との連携と経営者の関与が疑われる不正への対応
(1) 不正リスク対応基準の規定
(2) 経営者及び監査役等とのコミュニケ ー ション
8. 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
(1) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理
① 監査事務所の責任
② 総論
③ 不正リスクに対応する品質管理の責任者
(2) 監査契約の新規の締結及び更新における不正リスクの考慮
① 監査事務所の責任
② 留意点
(3) 不正に関する教育・訓練に係る監査事務所の責任監査事務所の責任
(4) 不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報への対処
① 監査事務所の責任
② 監査責任者の責任
(5) 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合等の専門的な見解の問合せ監査事務所の責任
(6) 監査事務所内における監査実施の責任者の間の引継監査事務所の責任
(7) 不正リスクへの対応状況の定期的な検証監査事務所の責任
(8) 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理のその他の規定
9. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 3 節監査における不正リスク対応基準
第4節 財務諸表監査における法令の検討 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 違法行為の定義
3. 法令が財務諸表に及ぼす影響
① 法令が財務諸表に及ぼす影響
② 企業に適用される法令
4. 法令遵守に対する経営者の責任
5. 違法行為に対する監査人の責任
6. 法令に関連する監査の固有の限界が,監査の実施に及ぼす影響
7. 違法行為に対する監査人の追加の責
8. 法令遵守に関する監査人の検討
(1) リスク評価手続とこれに関連する活動(監基報 250 12 項)
(2) リスク対応手続
① 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについての検討
② その他の法令への違反の有無の検討
(3) 経営者確認書の入手
(4) 識別された違法行為又はその疑いがない場合の監査人の対応
9. 識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続
(1) 違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合の監査人の対応
(2) 違法行為が疑われる場合の監査人の対応
(3) 十分な情報を入手できない場合の監査人の対応
10. 識別された違法行為又はその疑いについての監査役等とのコミュニケ ー ション
(1) 原則的な取扱い
(2) 違法行為又はその疑し、が故意でかつ重要であると判断する場合の監査人の対応
(3) 経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合の監査人の対応
11. 違法行為の監査意見に及ぼす影響
(1) 意見に関する除外
(2) 監査範囲の制約
① 経営者による制約によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
② その他の状況によって十分かっ適切な監査証拠を入手できない場合
12. 監査調書
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 4 節財務諸表監査における法令の検討
第5節 監査役等とのコミュニケーション (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査役等とのコミュニケ ー ションに関連して監査人が実施すべき事項
4. 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者
(1) 監査人がコミュニケ ー ションの対象とする適切なガバナンスに責任を有する者の選定
(2) コミュニケ ー ションの対象者
(3) 有効なコミュニケ ー ションの具体例
5. 監査人が監査役等の一部の者に対してコミュニケ ー ションを実施した場合
6. 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケ ー ション
7. 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(1) 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケ ー ション
(2) コミュニケ ー ションを行うことの効果
(3) コミュニケ ー ションを行うに当たっての留意事項
8. 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケ ー ション
9. 監査人の独立性についてのコミュニケ ー ション
(1) 被監査会社が上場企業か否かに関わらず求められるコミュニケ ー ション
(2) 被監査会社が上場企業の場合に追加的に求められるコミュニケ ー ション(
(3) コミュニケ ー ションの方′
10. 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケ ー ション
11. コミュニケ ー ション・プロセス
(1) 想定されるコミュニケ ー ションについての事前確認
(2) コミュニケ ー ションの手段
(3) コミュニケ ー ションの実施時期
(4) 経営者とのコミュニケ ー ション
(5) コミュニケ ー ション文書の第三者への提示
12. コミュニケ ー ションの適切性の評価
(1) コミュニケ ー ションの適切性の評価方法
(2) 双方向のコミュニケ ー ションが不十分である場合の監査人の対応
13. 監査調書
14. 論点チェックリスト第 6 章第 5 節監査役等とのコミュニケ ー ション
第6節 内部統制の不備に関するコミュニケーション (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ション
(1) 内部統制の不備についてのコミュニケ ー ションど
(2) 内部統制の不備を監査役等及び適切な階層の経営者に報告する効果(意義)
3. 内部統制の不備等の定義
4. 内部統制の不備か否かの判断
(1) 内部統制の不備か否かの判断
(2) 適切な階層の経営者との協議
(3) 協議を行う適切な階層の経営者
5. 内部統制の重要な不備か否かの判
6. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(1) 内部統制の重要な不備等を発見した場合における監査役等への報告
(2) 経営者が重要な不備に気付し、ているが,費用対効果の観点から是正しない場合における監査人の対応
7. 内部統制の重要な不備等を発見した場合における適切な階層の経営者への報告
8. 過年度の監査で報告を行った内部統制の不備が未だに是正されていない場合における監査人の対応
(1) 内部統制の重要な不備の場合
(2) 内部統制の重要な不備以外の内部統制の不備の場合
9. 内部統制の重要な不備等を監査役等に報告する書類の絶対的記載事項
10. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 6 節内部統制の不備に関するコミュニケ ー ション
第7節 監査人の交代 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 前任監査
(2) 監査人予定者
3. 監査事務所間の引継に係る監査事務所及び監査責任者の責任
(1) 監査事務所の責任
(2) 監査責任者の責任
4. 今後監査業務を行う者(監査人予定者(契約締結前)及び監査人(契約締結後))が,監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 基本原則の遵守の阻害要因の識別
(2) 監査人予定者の指定に関する通知書の発行依頼
(3) 監査業務の引継
① 監査業務の引継の方法
② 監査業務の引継の開始時期
③ 監査人予定者による前任監査人に対する質問事項
④ 監査業務の引継の効果
(4) 前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合における監査人予定者の対応(監基報
(5) 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できなし、と判断した場合 4
5. 前任監査人が監査業務の引継に際して実施する事項
(1) 監査業務の引継の総論
(2) 前任監査人から監査人予定者及び監査人への伝達
① 違法行為又はその疑いに関する全ての事実と情報の伝達
② 監査の過程で識別した重要な事項の伝達(
③ 前任監査人から監査人予定者又は監査人への伝達の方
(3) 監査人予定者及び監査人による前任監査人の監査調書の閲覧
① 前任監査人の監査調書の閲覧
② 監査調書の閲覧に伴う秘密保持に関する承諾書
③ 閲覧に供する監査調書の範囲
④ 閲覧の対象に含めないことができる監査調書
(4) 監査業務の十分な引継を実施することができない場合の前任監査人の対応
6. 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認
7. 秘密保持
(1) 秘密保持の遵守
(2) 秘密保持の解除に関する留意事項
(3) 前任監査人から入手した情報の利用制限
(4) 監査人予定者の秘密保持に関する確認書
8. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 7 節監査人の交代
第8節 関連当事者の監査 ©
1. 本節で学ぶこと
2. 関連当事者とは
3. 関連当事者との取引に係る重要な虚偽表示リスク
4. 関連当事者との関係や関連当事者との取引及び残高に関する処理及び開示に対する監査人の責任
(1) 財務報告の枠組みにおける規定
(2) 関連当事者に関連する事項に対する監査人の責任
① 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められているかどうかにかかわらず,監査人が負う責任
② 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められている場合に,監査人が負う責任
(3) 監査の固有の限界が,関連当事者に関する事項に与える影響
5. リスク評価手続とこれに関連する活動
(1) 重要な虚偽表示リスクを識別するための情報の入手
(2) 関連当事者との関係及び取引の理解
① 監査チ ー ム内での討議/共有
② 関連当事者に関連する事項に関する経営者への質問
③ 内部統制の理解
(3) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引の存在への継続的な留意
(4) リスク評価手続の段階において,企業の通常の取引過程から外れた重要な取引を識別した場合における監査人の対応
6. 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
(1) 特別な検討を必要とするリスクであるかどうかの判断
(2) 不正リスク要因を識別した場合の監査人の対応
7. 重要な虚偽表示リスクへの対応
(1) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を示唆する情報等を職別した場合の監査人の対応
(2) 経営者が識別又は開示していない関連当事者との関係,又は,関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
(3) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引を識別した場合の監査人の対応
① 監査人の対応
② 取引の事業上の合理性を理解するに当たって,多角的な視点で評価する必要性
(4) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を経営者が財務諸表に記載している場合における監査人の対応
8. 識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
9. 経営者確認書
10. 監査役等とのコミュニケ ー ション
11. 監査調書
12. 関連当事者の監査のまとめ
13. 論点チェックリスト ー 第 6 章第 8 節関連当事者の監査
テキスト3
第7章 保証業務 
第1節 保証業務の概念的枠組み (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 意見書の必要性
(1) 様 々 な保証業務に対する社会からの期待の増大
(2) 保証業務の範囲の明確化
(3) 国際的調和化
3. 意見書の目的
4. 意見書の位置付け
5. 保証業務の定義
6. 保証業務の分類
(1) 主題情報の有無による分類
① 主題情報
② 主題情報がある保証業務(アサ ー ション・ペ ー スの保証業務)
③ 主題情報がない保証業務(ダイレクト・レポ ー ティング)
(2) 保証業務リスクの程度による分類
① 保証業務リスク(財務諸表監査の場合には,監査リスク)
② 合理的保証業務
③ 限定的保証業務
(3) 上記分類による保証業務の例
7. 保証業務の実施の前提
(1) 業務実施者の適格性の条件
(2) 保証業務の遂行可能性の判断
8. 保証業務の要素
(1) 三当事者の存在
(2) 適切な主題
(3) 適合する規準の存在
(4) 十分かっ適切な証拠
(5) 適切な書式の保証報告書
9. 保証業務の定義に合致しない業務
10. 保証報告書による結論の報告
(1) 合理的保証業務の保証報告書
(2) 限定的保証業務の保証報告書
(3) 主題情報の有無による保証報告書の分類
11. 結論に報告に係る除外等
(1) 業務範囲の制約
(2) 結論に関する除外
12. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 1 節保証業務の概念的枠組み
第2節 期中レビュー制度 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 四半期開示制度の必要性
3. 四半期開示制度改正の経緯
4. 中間財務諸表の種類
5. 期中レビュ ー の目的
① 不適切な結論を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続
② 期中レビュ ー と年度の財務諸表監査の関係
③ 監査基準,監査に関する品質管理基準と期中レビュ ー 基準との関係
6. 期中レビュ ー に係る実施基準
(1) 期中レビュ ー 計画
(2) 重要性の基準値
(3) 内部統制を含む,企業及び企業環境の理解
(4) 期中レビュ ー 手続
① 期中レビュ ー 手続とは
② 会計記録に基づく作成
③ 質問
④ 分析的手続
⑤ 追加的な手続
⑥ その他のレビュ ー 手続
(5) 期中レビュ ー 調書
(6) その他の事項
① 期中レビュ ー 手続の実施時期
② 経営者等への伝達と対応
③ 虚偽表示の評価
④ 経営者確認書
⑤ 後発事象への対応
⑥ 事後判明事実に対する対応
⑦ 構成単位に対する期中レビュ ー 手続
⑧ 専門家の業務,内部監査人の作業の利用
7. 期中レビュ ー に係る報告基準
(1) 結論の表明
(2) 期中レビュ ー 報告書の記載事項(無限定の結論)
① 監査人の結論
② 結論の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(3) 期中レビュ ー 報告書(無限定の結論,無限責任監査法人指定証明であるとき)の文例
(4) 中間財務諸表に適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合(結論に関する除外)
① 限定付結論
② 否定的結論
(5) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合(期中レビュ ー 範囲の制約)
① 限定付結論
② 結論の不表明
(6) 結論を表明しない場合における期中レビュ ー 報告書の記載事項の変更
(7) 重要な期中レビュ ー 手続が実施できなかった場合に準じた対応を行う場合(未確定事項)
(8) 審査
(9) 追記情報
(10) 比較情報
(11) 半期報告書における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
8. 期中レビュ ー における継続企業の前提
(1) 期中レビュ ー における継続企業の前提についての検討
(2) 当中間会計期間の決算日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合における監査人の対応
① 前事業年度の決算日において,すでに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
② 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在したものの,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかった場合
③ 前事業年度の決算日において事象又は状況が存在しなかったものの,当中間会計期間におし、て事象又は状況が存在すると判断した場合
(3) 経営者の評価と経営者が作成した対応策の検討期間
① 既に開示された事象又は状況などに大きな変化及び変更がある場合,または,過去に開示されていない場合
② 過去に開示された事象又は状況などに大きな変化がない場合
(4) 期中レビュ ー における経営者の評価期間と経営者の対応策の期間のまとめ
(5) 重要な不確実性の有無の検討
(6) 継続企業の前提に関する結論の表明
9. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 2 節期中レビュ ー 制度
第3節 財務報告に係る内部統制の報告・監査制度 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 内部統制の充実の必要性
(1) 内部統制監査の導入前の問題点
(2) 国際的調和化
(3) 我が国における対応
3. 内部統制の実効性向上の必要性
4. 財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価の概要
5. 経営者による内部統制の評価範囲の決定
(1) 経営者による内部統制の評価範囲の総論
(2) 全社的な内部統制の評価対象
(3) 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価対象
(4) 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価対象
① 重要な事業拠点の選定
② 重要な事業拠点のうち,評価対象とする業務プロセスの識別
③ ②以外で評価対象とする業務プロセスを個別に追加
(5) 評価範囲の決定に関するその他の論点
① 長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスがある場合
② 評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合
6. 経営者による内部統制の有効性の評価
(1) 経営者による内部統制の有効性の評価方法
(2) 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制との関係
(3) 全社的な内部統制の評価
(4) 業務プロセスに係る内部統制の評価
① 評価対象となる業務プロセスの把握・整理
② 業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制の識別
③ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
④ 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
⑤ 業務プロセスに係る内部統制の整備状況・運用状況の有効性の評価のロ ー テ ー ション
7. 経営者による内部統制の有効性の判断と開示すべき重要な不備が発見された場合の是正措置
(1) 内部統制の有効性の判断
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正
① 内部統制の不備等の是正
② 期末日後に実施した呈正措置に関する評価手続
8. 内部統制監査の目的
9. 内部統制監査の実施主体
(1) 内部統制監査の実施主体
(2) 内部統制監査業務と非監査証明業務の同時提供に関する制限
(3) 監査業務の依頼人に対する非監査証明業務のうち,禁止される具体的な業務
10. 内部統制監査の対象
11. 内部統制監査の実施方法
12. 監査計画の策定
(1) 内部統制監査の監査計画の策定
(2) 内部統制監査の導入に伴い,財務諸表監査に係る監査計画に加えて考慮する事項
① 経営者による評価手続の内容及びその実施時期等に関する計画の理解
② 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議の実施
③ 財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備の考慮
④ 経営者や取締役会,監査役など(経営者等)に報告された内部統制の不備の有無とその内容の把握
13. 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(1) 経営者が決定した評価範囲の妥当性についての監査人の検討
(2) 評価範囲の制約がある場合の留意事項
① 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合
② 監査人による財務諸表監査の実施過程において,経営者による内部統制の評価対象の範囲外の領域から重要な虚偽表示等が特定された場合
③ やむを得ない事情があると経営者が判断している場合
(3) やむを得ない事情
(4) 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連する業務プロセス
14. 経営者が実施した内部統制の有効性の評価についての監査人の検討
(1) 全社的な内部統制の評価の検討
① 全社的な内部統制の評価の検討
② 全社的な内部統制の評価の検討の実施時期
③ 全社的な内部統制の運用状況の評価を検討する際の留意点
④ 全社的な内部統制の不備の評価の検討
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
(3) 監査証拠の入手方法
15. 開示すべき重要な不備の判断指針
(1) 内部統制の不備
(2) 内部統制の開示すべき重要な不備
(3) 開示すべき重要な不備の判断
① 額的な重要性の判断
② 質的な重要性の判断
③ 重要な虚偽記載の発生可能性の判断
(4) 開示すべき重要な不備があり,内部統制が有効でない場合の財務諸表監査への影響
16. 内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
17. その他の内部統制監査の実施に関する論点
① 監査役等との連携
② 構成単位の監査人,内部監査及び専門家の業務の利用
③ 監査調書
④ 経営者確認書
⑤ 監査役等とのコミュニケ ー ション
18. 内部統制監査報告書
(1) 監査人の意見表明
(2) 内部統制報告書に重要な虚偽表示がないということの意味
(3) 内部統制監査報告書の記載区分
(4) 内部統制監査報告書の記載事項(無限定適正意見の場合)
① 監査人の意見
② 意見の根拠
③ 経営者及び監査役等の責任
④ 監査人の責任
(5) 監査人が表明する意見の形態
① 無限定適正意見
② 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見
③ 不適正意見
④ 監査範囲の制約に関する除外事項を付した限定付適正意見
⑤ 意見不表明
(6) 追記情報
(7) 内部統制監査報告書の日付
19. 公認会計士等による検証の水準
20. ダイレクトルポ ー ティング(直接報告業務)の不採用
21. 論点チェックリスト ー 第 7 章第 3 節財務報告に係る内部統制の報告・監査制度
第8章 監査制度論 
第1節 公認会計士法 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 公認会計士法と倫理規則の関係
3. 公認会計士の使命
4. 公認会計士の職責
5. 公認会計士の義務
6. 公認会計士の欠格事由
7. 公認会計士の登録及び備置
8. 監査法人等の品質管理,ガバナンス,ディスクロ ー ジャ ー の強化
(1) 監査法人の設置等の認可制から届出制への変更
(2) 監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大
(3) 監査法人等による情報開示の義務づけ
(4) 上場会社等監査人名簿への登録
① 登録制度の導入
② 適格性の審査
③ 体制整備等
④ 登録の取消し
9. 監査人の独立性及び地位の強化
(1) 監査人の独立性及び地位の強化の必要性
(2) 大会社等に対する監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
① 大会社等とは
② 具体的な規定
③ 監査証明業務と同時提供が認められる非監査証明業務
④ 大会社等に対する監査証明業務と同時提供が認められない一定の非監査証明業務
(3) 大会社等に対する継続的監査の制限(いわゆるロ ー テ ー ション)
① 業務執行社員等が継続的監査を行うことのメリット
② 業務執行社員等の継続的監査を制限することのメリット(継続的監査を制限する趣旨)
③ 公認会計士法の規定
④ 上記を( i )及び( ii )で,ロ ー テ ー ションの対となる公認会計士又は社員
⑤ 監査法人に対する規定の対象
⑥ 大規模監査法人とは
⑦ 筆頭業務執行社員等の定義
(4) 公認会計士が大会社等の監査証明業務を行う場合における共同監査の義務付け
(5) 監査責任者の被監査会社又はその連結会社等への就職制限及び業務執行社員の再就職先に対する監査証明業務の制限
(6) 公認会計士法における特別の利害関係
① 公認会計士又は社員等及びその配偶者の場合
② 監査法人の場合
10. 日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会
(1) 日本公認会計士協会
① 日本公認会計士協会とは
② 品質管理レビュ ー
(2) 公認会計士・監査審査会
① 公認会計士・監査審査会とは
② 日本公認会計士協会が行っている「品質管理レビュ ー 」のモニタリングなど
11. 監査法人制度の見直し
(1) 監査法人の種類
(2) 無限責任監査法人(通常の場合)
(3) 無限責任監査法人(指定社員制度)
① 指定社員制度の対象となる業務
② 指定社員を指定した場合における被監査会社等への通知
③ 指定社員が欠けた場合の監査法人の対応
④ 指定社員制度の問題点
(4) 有限責任監査法人
① 監査証明業務に係る債務
② 監査証明業務以外の業務から生じる債務及び法人運営に当たって生じる通常の債務
12. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 1 節公認会計士法
第2節 倫理規則 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 倫理規則
(1) 倫理規則とは
(2) 倫理規則の構成
3. 基本原則
4. 概念的枠組み
(1) 概念的枠組みの適用
(2) 基本原則の遵守に対する阻害要因の識別
(3) 阻害要因の評価
(4) 阻害要因への対処
① 総論
② 重要な判断及び総合的結論の検討
(5) 概念的枠組みを適用するに当たっての実施事項
5. 阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係
(1) 新規に専門業務の契約を締結する場合(業務チ ー ムの能力の検討)
(2) セカンド・オピニオン
(3) 報酬の水準
(4) 成功報酬
① 定義
② 成功報酬に基づく保証業務の契約の締結
③ 成功報酬に基づく非保証業務の契約の締結
(5) 紹介手数料又は仲介料等の授受
① 定義
② 保証業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
③ 監査業務の依頼人との間で,保証業務以外の業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受
(6) 広告
(7) 贈答・接待を含む勧誘
① 定義
② 行動に不適切な影響を与えることを意図する勧誘
③ 行動に不適切な影響を与えることを意図しない勧誘
(8) 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の報酬関連情報の透明性
① 社会的影響度の高い事業体とは
② 監査役等とのコミュニケション
③ 報酬関連情報の開示
(9) 非保証業務の提供
① 自己レビュ ー という阻害要因が生じる可能性があるかどうかの判断
② 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対する非保証業務の提供
③ 社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人の監査役等とのコミュニケ ー ション/事前の了解を得ること
6. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 2 節倫理規則
第3節 金融商品取引法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 企業内容開示制度(ディスクロ ー ジャ ー 制度)
(1) 金融商品取引法の目的
(2) 企業内容開示制度と金融商品取引法監査制度
(3) 金融商品取引法監査の役割
3. 企業内容開示制度の充実,強化・保証システム
(1) 監査証明制度
(2) 備置
(3) 監査概要書
4. 発行市場における開示制度一有価証券届出書
(1) 提出義務者
(2) 有価証券届出書の構成
5. 流通市場における開示制度
(1) 有価証券報告書
① 提出義務者
② 提出時期
③ 有価証券報告書の企業情報の構成
(2) 内部統制報告書
(3) 半期報告書
(4) 確認書
(5) 臨時報告書
6. 法令違反等事実発見時の監査人の対応
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 3 節金融商品取引法監査
第4節 会社法監査 (A)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査論で取扱う会社法の機関設計
3. 会社法上のディスクロ ー ジャ ー 制度
(1) 総論
(2) 登記(会社法第 911 条第 3 項)
(3) 公告(会社法第 440 条,第 939 条第 1 項.第 940 条第 1 項第 2 号,会社計算規則第 142 条)
(4) 計算書類,事業報告,監査報告及び会計監査報告並びに連結計算書類の送付(直接開示)
(5) 計算書類,事業報告,それらの附属明細書,監査報告及び会計監査報告の備置(間接開示)
(6) 直接開示書類と間接開示書類の比較
4. 監査役等監査制度
(1) 監査役監査の意義
(2) 監査役の職務権限
(3) 監査役会制度(監査役会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(4) 監査委員会制度(指名委員会等設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
(5) 監査等委員会制度(監査等委員会設置会社)
① 総論
② 構成員
③ 監査報告
5. 会計監査人監査制度
(1) 会計監査人監査制度の意義
(2) 会計監査人の監査対象となる計算書類及びその附属明細書
(3) 会計監査人の監査対象となる連結計算書類
(4) 会計監査人監査の必要性
(5) 会計監査人の権限,報告義務及び損害賠償責任等
① 会計監査人の権限
② 会計監査人の報告義務
③ 会計監査人の損害賠償責任
④ 会計監査人の責任の免除
(6) 会計監査人の資格・選任・解任・任期・報酬
① 会計監査人の資格
② 会計監査人の選任
③ 会計監査人の解任
④ 会計監査人の任期
⑤ 会計監査人の報酬の決定方法
(7) 取締役会,監査役会及び会計監査人設置会社における監査日程
① 計算書類及び附属明細書に係る監査報告の通知期限
② 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る取締役会の承認
③ 計算書類(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表)の確定の時期
6. 会計監査人及び監査役等の監査報告書
(1) 会計監査人の監査意見
(2) 監査報告書の記載事項
(3) 会計監査人の監査報告書の雛型(計算書類 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき)
7. 論点チェックリスト ー 第 8 章第 4 節会社法監査
第9章 特別目的の財務諸表の監査など 
第1節 平成26年の監査基準の改定 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準の改訂の背景
3. 監査対象となる財務情報
① 完全な一組の財務諸表
② 財務表
③ 財務諸表項目等
4. 監査基準の遵守
5. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 1 節平成 26 年の監査基準の改訂
第2節 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する 監査(B) 
1. 本節で学ぶこと
2. 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
(1) 監査基準の規定
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討 ー 監査契約の締結時における考慮事項
3. 特別目的の財務諸表に対する監査に係る重要性の判断監査の計画と実施における考慮事項(監基報 800
4. 適用される財務報告の枠組みに係る注記の検討
5. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される監査上の主要な検討事項
6. 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(1) 監査基準の規定
(2) 特別目的の財務諸表に対する監査報告書に記載される強調事項
(3) 監査報告書の配布又は利用制限
7. 特別目的の財務諸表等の監査に対する審査
8. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 2 節特別目的の財務諸表の監査
第3節 個別の財務表 または財務諸表項目等に対する監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 個別の財務表と財務諸表項目等を作成する際に用いる財務報告の枠組み
3. 監査契約の締結における考慮事項
(1) 一般に公正妥当と認められる監査の基準の適用
(2) 財務報告の枠組みの受入可能性の検討
4. 監査計画と実施における考慮事項
(1) 重要性の基準値の決定
(2) 十分かっ適切な監査証拠を入手するための監査手続
5. 意見の形成と監査報告における考慮事項
(1) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告及び当該財務諸表に含まれる個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査報告
① 意見表明
② 個別の財務表又は財務諸表項目等の表示が,完全な一組の財務諸表から区別されていないと判断した場合における監査人の対
(2) 企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において,否定的意見を表明する,又は意見不表明の場合における監査人の対応
① 一つの監査報告書において,ニつの意見を表明する場合
② 財務諸表項目等に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
③ 個別の財務表に対する監査報告書が,企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書と別 々 の場合
6. 論点チェックリスト ー 第 9 章第 3 節個別の財務表又は財務諸表項目等の監査
第10章 情報技術(IT)環境下の監査 
第1節 情報技術環境下の監査(C)  
1. 本節で学ぶこと
2. 監査基準
3. 監査基準の改訂について
4. 経営者が内部統制に情報技術 ()T )を利用する際の留意点
5. 情報技術 ()T )化が財務諸表監査に与える影響
6. 情報の信頼性と情報システムに関する重要な虚偽表示リスクとの関係
7. 運用評価手続の実施
(1) 情報技術 ()T )の統制目標と監査要点との関係
(2) 情報システムに係る内部統制の構成内容
(3) 監査人が評価すべき情報システムの内部統制
8. 会社のシステムの信頼性を監査する手法
(1) コンビュ ー タ周辺監査
(2) コンピュ ー タ処理過程監査
9. コンピュ ー タ利用監査
(1) 総論
(2) メインフレ ー ム(被監査会社のパソコン)を利用する方法
(3) 監査人のパソコンを利用する方法
10. 監査人に対する情報技術の教育
11. 論点チェックリスト ー 第 10 章情報技術 ()T )環境下の監査
第11章 財務諸表監査の歴史 
第1節 財務諸表監査の歴史 (B)
1. 本節で学ぶこと
2. 戦前の監査制度
3. 戦後の制度改革と財務諸表監査制度の導入
4. 昭和 40 年代の監査基準の改訂と商法特例法の制定
5. リスク・アプロ ー チの導入・徹底・さらなる改良・強化
6. 監査基準の純化
7. 監査基準等の改訂の歴史
8. 監査基準の一般基準の改訂の歴史
9. 論点チェックリスト ー 第 1 1 章財務諸表監査の歴史
第12章 その他の諸論点 Ⅱ
第1節 中間監査 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 中間監査の特徴
3. 中間監査の目的
4. 中間監査の位置付け
5. 中間監査リスクと年度監査リスクの関係
6. 中間監査に係る重要な虚偽表示リスクへの対
7. 中間監査報告書の雛形 ー 無限責任監査法人の場合で,指定証明であるとき
第2節 業務を委託している企業の監査上の考慮事項 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 受託会社監査人の報告書の種類
(1) 受託会社監査人の報告書の種類
(2) タイプ 1 の報告書とタイプ 2 の報告書の相違
4. 委託業務に係る監査人の対応プロセス
5. 委託会社監査人の監査報告書における受託会社監査人の業務を利用したことの記載
(1) 無限定適正意見を表明する場合
(2) 無限定適正意見を表明できない場合
第3節 監査業務の契約条件の合意 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 監査契約の新規の締結又は更新を行うための条件
3. 監査の前提条件が満たされているか否かの検ロ、
4. 監査契約の新規の締結又は更新を行うことができない場合
第4節 初年度監査の 期首残高 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
(1) 初年度査
(2) 期首残高
3. 期首残高に対する監査手続
(1) 期首残高の監査が必要な理由
(2) 直近の財務諸表等の通読
(3) 期首残高の検討
① 期首残高に対して,監査人が実施する事項
② 前任監査人の監査調書を閲覧することの効果
③ 流動資産及び流動負債の期首残高に関する監査証拠を当年度の監査手続により入手できるか否かの検討
(4) 期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示がていとい、監査証拠を入手した場合の監査人の対応(監基報 510 6 項)
4. 前任監査人の監査意見が除外事項付意見の場合における重要な虚偽表示リスクの評価
5. 監査の結論と報告
(1) 監査範囲の制約
(2) 意見に関する除外
第5節 要約財務諸表に関する報告業務 (C) 
1. 本節で学ぶこと
2. 定義
3. 業務契約の締結
(1) 要約財務諸表に関する報告業務を実施できる者
(2) 要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に実施すべき事項
4. 要約財務諸表に対して意見を表明するために必要な手続
5. 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象など
(1) 監査済財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象
(2) 監査済財務諸表に対する事後判明事実が識別された場合における監査人の対応
6. 要約財務諸表に対する報告書の「意見」区分に記載する事項
(1) 要約財務諸表に対する監査人の意見の種類
(2) 無限定意見の場合における記載事項
(3) 否定的意見の場合における記載事項
(4) 意見の不表明の場合における記載事項

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